名誉毀損罪と侮辱罪は何が違うのか?それぞれの対応も解説

名誉毀損罪と侮辱罪は何が違うのか?それぞれの対応も解説

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ネットで誹謗中傷の被害に遭った場合、投稿者を名誉毀損または侮辱罪で告訴できます。

この2つの罪は似ているようですが、どのように異なるのでしょうか。また、被害に遭ったときや加害者になってしまったとき、どのような対応をすればよいのか解説します。

名誉毀損罪と侮辱罪の違い

ネット上で誹謗中傷をした、もしくはされた場合に最も該当することが多い犯罪といえるのがこの2つです。どちらも他人への悪口に対して成立するものですが、どういった点が異なるのかを解説します。

名誉毀損罪とは

刑法230条1項に定められている名誉毀損罪は、他人の名誉を貶めるような書き込みを行ったときに該当する犯罪です。

有罪になれば3年以下の懲役もしくは禁錮、または50万円以下の罰金に処せられます。成立の要件は次の3つです。

1公然

名誉毀損は、多くの人に聞かれたり、見られる状況でないと原則としては成立せず、たとえ名誉を軽んじるような発言でも2人だけのときなら原則としては当てはまりません。

ネットでは、誰でも見られる投稿であれば成立しえますが、特定の人にしか見せない鍵アカや会員制の掲示板では可能性が少し下がります。

ですが、自分と相手しか見ることのできない状態になければ、不特定多数に開示されているとみなされ、公然の条件を満たすと判断される可能性があります。

2名誉を毀損すること

2つ目の条件は、書き込みの内容が相手の名誉を侵害するものであることです。

名誉毀損は社会的な名誉を守ることを目的としており、投稿が被害者の社会的評価を落とすものでなければ成立しません。そして、社会的評価を落とすものなら、名誉感情をもたない赤ちゃんや商店や企業といった人ではない法人に対しても適用されます。

3事実の摘示

3つ目の条件は評判を落とす書き込みをしたときに、なんらかの事実を提示したか否かで、これが名誉毀損と侮辱罪を分ける大きなポイントになります。

「○○は過去に犯罪を犯したことがある」「○○は上司と不倫している」などのように、事実に基づいて相手を攻撃する必要があり、このときの事実は真実か否か関係ありません。

嘘をついたときだけでなく、本当にあったことを言っている場合でも、それが相手の評価を下げるのにつながるなら名誉毀損といえます。

侮辱罪とは

それでは、もう1つの侮辱罪とはどのような犯罪なのかみていきましょう。

刑法231条に定められている侮辱罪は、他人を侮辱すると適用される犯罪で、有罪になると、拘留または科料に処せられます。

名誉毀損と同じく公然が条件になっているため、2人きりのときの発言や第三者に見えるおそれのない書き込みなどは基本的に対象にはなりません。

一番の違いは、事実が要件になっていないことで「バカ」「死ね」など単なる悪口にも適用される点です。

具体的な事実に基づいて相手を誹謗中傷する書き込みは名誉毀損となる場合が多く、それ以外でも相手の悪口を投稿した場合は侮辱罪になる可能性があるということになります。

POINT
ネット上で誹謗中傷の書き込みを行うとほとんどの場合、罪に問われる可能性が高く、なんらかの事実に基づく投稿のほうがより罪が重くなる可能性があるといえます。

名誉棄損罪の場合の対応

ここからはネット上での名誉毀損に対する対応について、誹謗中傷をされた側と誹謗中傷した側、それぞれについて紹介します。

誹謗中傷を受けた側の場合

まずは誹謗中傷を受けた場合の対応です。名誉毀損に対しては、書き込みを削除してもらうとともに、投稿者を特定して、民事・刑事で法的措置をとることが可能です。

ただ、削除と、投稿者に対する損害賠償請求や刑事責任の追及、両方を並行して行う場合、手続の進め方の順序に注意が必要です。以下で詳しく説明します。

1証拠を残す

誹謗中傷の書き込みをみたら、すぐに削除してもらいたいと考えるところですが、その前に後で裁判を起こすときのため、書き込みの証拠を残す必要があります。

投稿されたページをURLつきで印刷するか、無理な場合はスクリーンショットや画面を写真に撮ってください。

2書き込みの相手を特定する

書き込みをすぐに削除したいという気持ちもあると思いますが、投稿者に対して損害賠償請求をしたり刑事責任を追及したりする場合、コンテンツプロバイダに請求をして先に投稿を削除してしまうと、投稿者を特定するために必要な情報まで削除されてしまう危険があります。

そこで、コンテンツプロバイダに削除を請求する前に、コンテンツプロバイダから投稿者の情報を入手する必要があるのです。

ところで、投稿者を特定する方法には、

  1. コンテンツプロバイダに保存されたIPアドレスから経由プロバイダを特定する
  2. 経由プロバイダに発信者情報の開示請求を行い投稿者を特定する

といった2つのプロセスがあります。

そして、削除請求も行う場合は、①を行った後に、②と並行して削除請求を行うという流れになります。

2-1、コンテンツプロバイダに請求を行いIPアドレスを特定する
こちらはサイト管理者などのコンテンツプロバイダに対して情報開示を請求します。管理者は投稿者を識別できるIPアドレスやいつ投稿が行われたかを示すタイムスタンプといった情報をもっています。

これらを開示してもらうことで発信者の経由プロバイダを特定できます。また、サイト管理者が開示に応じてくれないときは、開示を求める仮処分を申請することができます。

2-2、経由プロバイダを特定する
サイト管理者から得られた情報をもとに投稿者のプロバイダを割り出し、相手の氏名や住所など訴訟に必要な個人情報の開示を求めます。ですが、通常、相手は開示を拒否するでしょうし、プロバイダも顧客の個人情報を公開するのは嫌がるものです。

任意での開示に応じてくれない場合は、裁判手続きにより開示を求めることになります。なお、一般的なプロバイダはアクセス記録を3か月から半年ほどしか残していないため、裁判に勝ってもログが削除されている可能性があります。

そこで、開示請求とは別に削除禁止を求める仮処分の請求を行う必要があります。

3コンテンツプロバイダに対して書き込みの削除を求める

2-2のプロバイダの特定と並行して、書き込みの削除を行います。

誹謗中傷の書き込みがいつまでもネット上に残っていると、あなたの権利が侵害され続けることになるため、すみやかに問題の書き込みを削除する必要があります。

投稿されたサイトやSNSの管理者に問い合わせて削除してもらうように求めましょう。多くのサイトでは削除請求用の問い合わせフォームを用意しています。

4削除請求の仮処分

ですが、このやり方ですと削除するかどうかは運営の判断次第になるため、削除してもらえないケースやそもそも運営者がきちんと対応してくれないケースがあります。

その場合は、裁判所に削除請求の仮処分を求める申し立てを行うことができます。仮処分は裁判に勝ったときの判決と同様の効果があり、決定までにかかる時間は通常の裁判よりも短く、迅速に物事を処理することができます。

多くのサイトは裁判所の命令には従うと考えられるため、仮処分による削除命令が出されれば書き込みの削除に応じるでしょうし、万一、これにも応じないときは強制執行の手続きをとることができます。

5民事・刑事での裁判

投稿者の個人情報が判明した後は、民事で不法行為に対する損害賠償の請求や刑事告訴などの手続きを行うことができます。

ここまで見てきたように、ネットで誹謗中傷の被害を受けた場合の対応は、実際に裁判を起こすまでに仮処分などいくつもの法的手続きをとる必要があり、一般の人には難しいといえます。

そのため、被害に遭ったときや訴訟を考えている場合は、一度、法律の専門家である弁護士に相談されることをおすすめします。

誹謗中傷をした側の場合

次に、誹謗中傷の書き込みをしてしまった側の対応を解説します。

1書き込みの削除

書き込みを放置しておくと、いつまでも相手を誹謗中傷し続け、犯罪行為を継続していることになるため、あなたの立場はどんどん不利になります。

被害者が名誉毀損罪を追及するためには時間制限が存在しますが、犯罪行為が終了していないと時間制限のカウントがスタートしないため、書き込みはすみやかに消すほうがよいといえます。

ただ、いくら書き込みやアカウントを削除しても投稿自体がなかったことになるわけではありませんし、被害者が許してくれるかどうかは別問題です。

2発信者情報の開示を請求された場合

相手があなたの個人情報を特定して訴訟を起こすつもり場合、発信者情報開示請求と呼ばれる手続きを行います。

相手が開示請求を行っているかどうか分かるのは、あなたの家に経由プロバイダからの「発信者情報開示に係る意見照会書」といわれる書類が送られてきたときです。

これは、被害者がプロバイダに開示請求を行ったため、プロバイダが開示してもよいかどうかあなたの許可を求めてくる書類です。これが自宅に届くということは、誰かがあなたの個人情報開示を求めていることを示しています。

ただ、この意見書に関しては拒否しても問題はありません。

相手は開示を求めて裁判を起こすでしょうが、必ず敗訴するとは限りませんし、もし許可すればすぐに氏名や住所が相手に伝わってしまうため、自ら情報を開示する必要はないでしょう。

3開示請求と民事・刑事での訴訟

あなたが情報の開示を拒絶すれば、相手は開示を裁判手続きによって開示を求める可能性が高いですし、もし負ければ個人情報が知られてしまうため、民事・刑事で訴訟になる可能性が高いでしょう。

意見書が送られてきた時点で、その後、被害者との訴訟になる可能性は非常に高いといえます。

ですから、もし名誉毀損にあたる書き込みをしてしまい、相手に訴えられそうな場合は、一度、法律の専門家である弁護士に相談するようにしましょう。

法的手続きは自分一人では対処できないことも多く、弁護士なら今後の対応や訴訟について相談に乗ってもらえて安心です。

4和解による解決も

名誉毀損は、刑法で親告罪に分類されるため、相手が告訴をしなければ犯罪として裁かれることはありません。

しかし、もし相手方から告訴された後、検察官に起訴されて有罪になれば前科がつくことになりますので、そうならないよう、裁判になる前に相手と和解するのも一つの方法です。

民事での慰謝料も和解のほうが低くなる場合もありますし、もし訴えられそうなときは和解も検討してみてください。

このときにも頼りになるのが弁護士です。相手との話し合いやあなたが極力不利にならない形での和解など力になってもらえるでしょう。

侮辱罪の場合の対応

続いては侮辱罪にあたる書き込みをしてしまった場合の対応についてされた側とした側に分けて解説します。

侮辱された側の場合

侮辱罪の場合も、基本的な対応は名誉毀損の場合と変わりません。

  • 書き込みの証拠保存
  • サイト管理者への開示請求
  • プロバイダへの開示請求
  • 書き込みの削除請求(削除の仮処分の請求)
  • 民事・刑事での裁判

といった流れになり、法律上の専門的な手続きも必要になります。

侮辱罪の被害に遭った場合は、今後とるべき対応やどのような手続きをすればよいのかを弁護士など法律の専門家に相談することをおすすめします。

侮辱した側の場合

自分の書き込みが侮辱罪になるかもしれないと不安な方の対応についてです。こちらも情報開示請求への対応など、名誉毀損をしてしまった場合と同様になりますので、そちらのほうを参考してください。

侮辱罪は名誉毀損と比べると軽い罪ですが、その分、単純な悪口でも罪になるため成立するためのハードルは低いといえますし、もちろん有罪になれば前科がつきます。

こちらもなるべくなら、訴訟で戦うより和解で解決するのが望ましいといえますし、相手との交渉など自分だけで手に負えないことには、弁護士の力を借りることをおすすめします。

まとめ

名誉毀損と侮辱罪はどちらもネットでの誹謗中傷について成立し得る犯罪ですが、事実をもとにしているかどうかが判別の基準になります。一般的にネットでの誹謗中傷というと名誉毀損が思い浮かびますが、単純な悪口の場合は侮辱罪になります。

いずれにせよ、加害者にならないよう普段から投稿内容には注意を払うとともに、もしも被害に遭った場合は、法的手続きを含めた対応が可能です。

自分だけでは判断できないことや不安なことも多いと思いますので、一度、弁護士など法律の専門家に相談して今後の対応を検討してみることをおすすめします。

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