代位弁済とは?通知のリスクと対処方法を弁護士がわかりやすく教えます!

借金をする際に、保証会社をつけられることがありますが、この際に気を付けなければならないのが、「代位弁済」です。

そこで今回は、債務者が知っておくべき代位弁済の意味について、その対処方法などにも触れながら解説していきます。

1 代位弁済とは?通知が来るまでの流れ

「代位弁済」とは、主債務者が借金の返済を滞納し続けている場合に、保証会社や保証人が主債務者に代わって、借金を返済することをいいます。

たとえば、Aさんが借入れをする際に、保証会社としてB社がついたとしましょう。この場合に、Aさんが返済を滞納していると、債権者はAさんに対し、借金を返済するように催促をします。
ですが、それでもAさんが長期にわたり借金を返済しないことがあります。その場合、Aさんは期限の利益を喪失し、保証会社であるB社が、Aさんに代わって残債を一括で返済します。

このように、B社がAさんに代わって借金を返済することを「代位弁済」といいます。

第三者弁済との違いとは?
第三者弁済とは、文字通り本来の返済義務者以外の者が、代わりに支払いを行うことを言います。債務整理を行う者の間では、保証会社が代わりに返済を行う場合を「代位弁済」、一方で保証人ではない親族等の第三者が費用を肩代わりして返済することを「第三者弁済」と言うように使い分けることが多いです。

(1)返済先がかわる

保証会社が債務者に代わって代位弁済をすると、保証会社は債務者に対する求償権を取得し、債務者にとっての債権者は保証会社に変わります
ここでいう「求償権」とは、債務者に代わって借金を返済した者が、返済した分を返すよう債務者に請求できる権利のことをいいます。

このように、代位弁済が実行されると、債務者にとっては、従来の債権者に対する返済義務がなくなる一方で、借金を返済した保証会社(保証人)に対する返済義務が新たに生じるということになります。

(2)代位弁済が行われるまでの流れ

一般的に、お金を借入れる際に債権者と交わす契約書には、「2回(1回の場合もあり)以上、支払いが遅れると、当然に期限の利益を喪失し、残金を一括して支払う。」という条項が盛り込まれます。
ここでいう「期限の利益の喪失」とは、決められた期限がくるまでは借金を返済しなくていいという債務者に認められた利益(期限の利益)を喪失することをいいます。

借金の滞納が2ヶ月以上続くと、債務者は期限の利益を喪失するため、債権者はその前に、期限の利益を喪失することを予告する通知を債務者に送ることが多いです。

その後、債務者が実際に期限の利益を喪失すると、債権者は、その旨の通知を債務者に送ります。この段階で、債務者は期限の利益を喪失しているため、残債を一括で返済するよう請求されます。

それでもなお、債務者が借金を返済しないと、債権者は保証会社に対し、債務者に代わって残債を一括で返済するよう請求し、保証会社による代位弁済が実行されます。

代位弁済が実行されると、その旨の通知が債務者に送られます。

2 代位弁済で知っておくべき5つのリスクとは?

代位弁済は、保証会社(保証人)が債務者に代わって、借金を返済することをいいますが、代位弁済が実行されると、債務者には以下のようなリスクが生じることになります。

(1)代位弁済後の請求は一括

先に見たように、代位弁済が実行される時点で、債務者は期限の利益を喪失しています。
そのため、代位弁済後に保証会社(保証人)から返済を請求された場合、債務者は一括で返済する必要があります。

(2)財産を差し押さえられる

代位弁済を実行した保証会社は、債務者に送る通知の中で、代位弁済を実行したことに加え、一定の期限を設けてそれまでに全額を一括で返済するよう請求することが一般的です。それでもなお、返済をせずにいると、保証会社によっては裁判を起こしてきます。

裁判を起こされ、判決が出ると、給与や預貯金といった財産を差し押えられる可能性があります。
また、お金を借入れる際に、自宅等の不動産を担保に入れていると、担保権を実行されて、自宅を失う可能性もあります。

このように、財産を差し押さえられるところまで発展すると、それ以降の生活に支障を来す可能性もあります。

(3)ブラックリストへ登録されている可能性が高い

債務整理をすると、ブラックリストに載るということが言われますが、代位弁済についても同じです。先に見たように、代位弁済が実行される前提として、債務者による返済の滞納があります。そのため、代位弁済が実行されると、延滞を理由としてブラックリストに登録されることになります。

POINT
ブラックリストに登録されている間は、借入れをしたり、ローンを組むことがし辛くなります。

(4)保証人への催促

元々の契約(債権者との契約)において、保証人がついている場合には、保証人に催促がいく可能性があります。
代位弁済を実行した保証会社が、債務者に対し、一括での返済を請求したにもかかわらず、債務者が返済しない場合、保証会社は保証人に返済を請求することになります。

もっとも、お金を借入れる際の契約でつけられる保証人は、そのほとんどが連帯保証人であるため、保証会社は、債務者よりも先に連帯保証人に請求することもでき、また、債務者と同時に連帯保証人に対して請求することもできます。

このように、元々の契約で保証人がついている場合、代位弁済が実行されると、保証人に多大な迷惑をかけることになります。

(5)遅延損害金が発生する

代位弁済が実行されるまでの間、債務者は借金の返済を滞納していたことになります。
そのため、債務者は、実際に滞納を開始したときから、借金を完済するまでの間に発生する遅延損害金も併せて支払う必要があります。

※※重要※※
元金が大きく、かつ、滞納期間が長くなればなるほど、遅延損害金の額も大きくなるため、注意が必要です。

3 代位弁済のリスクを避けるために行うべきこと

代位弁済を実行されると、以上で見てきたように、債務者にとっては、軽視できないリスクが生じます。
このようなリスクを避けるための方法としては、以下のような対応をとることが考えられます。

(1)返済先に返済方法を交渉する

代位弁済を予告する通知が届いた時点で、債権者に連絡を取り、返済方法について相談することが考えられます。

この際に大切なことは、可能なかぎり具体化した返済計画を債権者に示すということです。返済計画も立てずに、漠然と返済していくことを伝えても、一度返済を滞納している以上、債権者は応じてくれません。

具体的には、返済を滞納した理由、現在の収支状況、月の返済額などをきちんと説明できるようにしておくことが必要です。
ただし、これにより債権者が応じてくれるとは限りません。

(2)家族、親戚に相談して返してもらう

援助を受けられそうな場合には、家族や親族に相談のうえ、お金を借りて返済することが考えられます。
その場合、借りたお金の返済方法についても併せて相談するようにしましょう。

繰り返しになりますが、代位弁済を実行されてしまうと、その後は一括で返済が必要になりますので、その前に手を打てるのであれば、その方法に頼るのも一つの選択肢です。

(3)弁護士に相談する

代位弁済が実行される前に、債権者に相談をしても、債権者が応じてくれるとは限りません。債権者が応じてくれないことがわかれば、弁護士に相談することをお勧めします。弁護士に自分の状況を相談することで、任意整理を始めとした債務整理を検討してもらえます。

たとえば、弁護士に任意整理をする依頼することで、将来利息をカットするための交渉をしてもらえます。また、返済方法についても、3年~5年にわたる分割で合意ができるように交渉をしてくれます。

弁護士が介入すると、それまで一括で返済を求めていた債権者が、分割での返済に応じるということも少なくありません。

また、弁護士に相談すると、借金額や債務者の収支状況等の聴き取りを行い、解決方法を提案してくれるため、借金問題を根本的に解決できるいい機会にもなります。
特に、代位弁済が実行されてしまったら、弁護士に相談することをお勧めします。

現在では、無料相談を行っている事務所も多いため、積極的に利用しましょう。
あまた法律事務所でも、毎日無料相談を実施していますので、お気軽にご利用ください。

4 住宅ローンが代位弁済されてしまった場合

代位弁済は、お金を借入れる際に、保証会社がついた場合に想定されるものです。
その代表的なものに「住宅ローン」があります。

住宅ローンが代位弁済されてしまうと、先に見たように、ローンの残りを一括で返済する必要があります。とはいえ、一括で返済できるような金額ではないことがほとんどであるため、多くの場合、債務者はなす術がなくなります。

そうすると、その先に待っているのは、保証会社による担保権の実行です。住宅は、競売にかけられ、人の手に渡ってしまうことになります。

このように、住宅ローンが代位弁済されてしまうと、債務者は極めて厳しい状況に置かれることになりますが、以下の3点を検討することを忘れてはなりません。

(1)住宅の任意売却

「任意売却」とは、言葉のとおり、自分の判断で自宅等の不動産を売却することをいいます。任意売却では、市場価格で住宅を売却できるため、裁判所が介入する競売よりも高い価格で売れる可能性が高いです。

任意売却による売却代金は、債務者に対する保証会社の債権に充当されることになります。そのため、任意売却をする際には、保証会社の承諾が必要になります。

また、任意売却をする買手は、売手の方で探して決めることも可能です。何とかして住宅に住み続けたいということであれば、たとえば、親や親族に住宅を任意売却し、親・親族から住宅を賃借するということもできます。

(2)リースパックの検討

「リースバック」とは、不動産業者等に住宅を買い取ってもらうことにより、住宅ローンを完済したうえで、不動産業者等から住宅を賃借し、家賃を支払っていくことで住み続けられるというものです。

先に見た、親や親族に住宅を買い取ってもらうのと、基本的に同じ方法です。住宅の所有権は、債務者から不動産業者に移転してしまいますが、それ以降も住宅に住み続けられるというメリットがあります。

もっとも、リースバックの場合、買手は不動産業者や投資家であることが多いです。

そのため、売却価格については、慎重になる必要があります。市場価格より低い金額で買い取られたり、相場より高い家賃を設定される可能性があります。
リースバックを検討する場合には、弁護士などに相談することをお勧めします。

(3)個人再生の検討

個人再生は、住宅を残しながら借金を整理することを可能にする手続きです。
具体的には、住宅資金特別条項を利用することで、住宅を残すことが可能になります。

POINT
住宅ローンが代位弁済されてしまうと、原則として、住宅資金特別条項を利用することはできません。

ですが、代位弁済が実行されてから6カ月以内に個人再生の申立てをすれば、例外的に、住宅資金特別条項を利用することができるようになっています(住宅ローンの「巻戻し」と呼ばれています)。

個人再生は、裁判所を通す分、手続きも難しくなっています。個人再生を検討する場合には、弁護士に相談することをお勧めします。

5 まとめ

代位弁済が実行されてしまうと、債務者がそこから浮上するのは極めて難しいといえます。代位弁済が実行されるまでには、多少の時間の猶予があります。この間に、手を打たないと、条件が厳しくなり取り返しがつかないことになる可能性は高くなります。

とはいえ、そのような状況において、冷静な対応をとることは簡単なことではありません。
取り返しがつかなくなる前に、当事務所の無料相談をご利用いただくことをお勧めします。

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