「個人再生の返済中に病気で働けなくなった。残りの返済はどうなるの?」
「ハードシップ免責を使えば、残りの借金はなくなるの?」
個人再生では、減額された借金を原則3年かけて返済します。その途中で収入が途絶えたときに備えて、民事再生法が用意しているのが「ハードシップ免責」という救済制度。
個人再生の返済に行き詰まっている方は、ぜひ参考にしてみてください。

2010年、早稲田大学卒業後、同大学大学院法務研究科を修了し、2016年東京弁護士会にて弁護士登録。都内法律事務所での勤務を経て独立し、数多くの人を助けたいという想いから「弁護士法人あまた法律事務所」を設立。
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この記事の目次
ハードシップ免責とは?個人再生の返済途中で残りの借金が免除される制度
ハードシップ免責とは、個人再生の返済中に返済を続けられなくなった人が、残りの借金の免除を裁判所に求める制度です。根拠は民事再生法235条で、再生計画が認可された後に使う「最後の救済手段」と位置づけられています。
個人再生を選んだ方の多くは、自己破産を避けたいと考えていたのではないでしょうか。返済に行き詰まっても、すぐに自己破産を選ぶ必要はありません。
ここでは、制度の仕組み・自己破産との違い・対象となる手続きを解説します。
ハードシップ免責の仕組み:返済中に収入が途絶えた人が使える制度
個人再生では、認可された再生計画に沿って、原則3年(特別の事情があれば最長5年)かけて返済します。
その途中で病気・失業・事業の廃業などが起きると、計画どおりの返済は難しくなるでしょう。ハードシップ免責が認められると、再生債権(個人再生で減額の対象になった借金)のうち、残りの支払い義務がなくなります。すでに支払ったお金が戻ってくるわけではありません。
- 使える時期:再生計画の認可後、返済をすべて終える前
- 対象の手続き:小規模個人再生・給与所得者等再生の両方
- 効果:残りの再生債権の支払い義務が免除される
- 根拠:民事再生法235条(給与所得者等再生は244条で準用)
ただし、裁判所は要件を厳しく判断します。「返済が苦しい」というだけでは認められない点に注意してください。

自己破産の免責とハードシップ免責の違い
ハードシップ免責は、個人再生の手続きの延長として申し立てる制度です。一方の自己破産は、財産を原則として換価・配当したうえで、残りの借金の免除を求める手続き。
| 項目 | ハードシップ免責 | 自己破産の免責 |
|---|---|---|
| 使える場面 | 再生計画の認可後、返済の途中 | 借金を支払えない状態にあるとき |
| 財産の扱い | 財産を換価する手続きはない | 一定の財産は換価・処分される |
| 主な要件 | 責めに帰することができない事由・4分の3以上の弁済など4つ | 免責不許可事由がないこと(裁量で認められる場合もある) |
| 根拠 | 民事再生法235条 | 破産法252条 |
ハードシップ免責なら、財産を換価する手続きはありません。ただし、住宅ローン特則を使っている場合の自宅の扱いは別問題です。3章「ハードシップ免責の注意点」でくわしく解説します。
自己破産を避けたくて個人再生を選んだ方は、まずハードシップ免責の要件を満たせるか確認しましょう。

小規模個人再生・給与所得者等再生のどちらでもハードシップ免責は使える
個人再生の手続きは、「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」の2種類。ハードシップ免責は小規模個人再生の制度として定められ、給与所得者等再生にも準用されています(民事再生法244条)。
| 項目 | 小規模個人再生 | 給与所得者等再生 |
|---|---|---|
| 主な利用者 | 継続的な収入がある個人事業主・会社員など | 給与など収入の変動が小さい人 |
| 再生計画の決め方 | 債権者の書面決議で、反対が一定以下であることが必要 | 債権者の決議は不要(可処分所得の2年分以上の返済が必要) |
| ハードシップ免責 | 利用できる(235条) | 利用できる(244条で準用) |
どちらの手続きかは、再生計画の認可決定の書面で確認できます。分からない場合は、個人再生を依頼した弁護士・司法書士に問い合わせてみてください。

ハードシップ免責が認められる4つの要件
ハードシップ免責は、民事再生法235条1項が定める4つの要件をすべて満たしたときに認められます。1つでも欠けると、申立ては認められません。
- 要件①:責めに帰することができない事由で、再生計画の遂行が極めて困難になったこと
- 要件②:変更後の各基準債権の4分の3以上を弁済していること
- 要件③:免責が再生債権者の一般の利益に反しないこと
- 要件④:再生計画の変更(返済期間の延長)も極めて困難であること
要件を満たしても、免責を認めるかは最終的に裁判所の判断。申立てがあると、裁判所は届出をした再生債権者の意見も聴くことになっています(235条2項)。ここでは、4つの要件の意味と判断の目安を順に解説します。
要件①:責めに帰することができない事由で、返済の継続が極めて困難になったこと
「極めて困難」とは、一時的な収入減ではなく、今後も回復の見込みが立たない状態のこと。
「責めに帰することができない事由」とは、本人の故意や過失によらない事情を指す言葉です。再生計画の認可後に起きた、予測できなかった出来事が典型例。
| 認められやすい事由の例 | 認められにくい事由の例 |
|---|---|
| 病気・けがによる長期の就労不能 | 自己都合の退職・転職による収入減 |
| 勤務先の倒産・整理解雇 | ギャンブル・浪費による支出の増加 |
| 家族の介護による就労時間の大幅な減少 | 再生計画の認可後の新たな借入れ |
| 災害・事故による収入の喪失 | 家計管理の失敗による返済の遅れ |
自己都合の退職でも、ハラスメントや体調悪化など、やむを得ない背景があれば評価が変わる場合もあります。診断書や解雇通知など、事情を裏づける資料をそろえておきましょう。

要件②:変更後の各基準債権の4分の3以上を弁済していること
基準になるのは、元の借入総額ではありません。再生計画によって減額された後の、各債権者への返済額です。債権者ごとに判断される点も押さえておきましょう。
返済が遅れた月があっても、判断はそれまでに支払った累計額で行われます。支払い済みの額は、再生計画の書面と通帳・振込明細を照らし合わせれば確認できます。

要件③:免責が再生債権者の一般の利益に反しないこと
この要件では、ハードシップ免責を認めた場合と、自己破産した場合の配当が比べられます。ポイントになるのが「清算価値」です。清算価値とは、今持っている財産をすべてお金に換えたと仮定した場合の金額のこと。
これまでの返済額が清算価値を下回っていると、この要件を満たさない可能性があります。認可後に相続などで財産が増えた場合も注意が必要です。自分の清算価値は、担当の弁護士・司法書士に確認してください。

要件④:再生計画の変更(返済期間の延長)も極めて困難であること
民事再生法234条には、返済期間を延長する「再生計画の変更」という制度があります。延長できるのは、当初の最終期限から最長2年まで。ハードシップ免責は、この延長をしても返済が難しい場合に限って認められます。
たとえば、半年後に復職できる見込みがあるなら、まずは計画の変更が検討されるでしょう。収入の回復が見込めない場合に、ハードシップ免責が現実的な選択肢になります。計画の変更は、5章「ハードシップ免責が使えないときの選択肢」でくわしく解説します。

ハードシップ免責の注意点:免除されない借金と自宅への影響
ハードシップ免責が認められても、すべての問題が解決するわけではありません。免除されない借金や、保証人・自宅への影響が残ることがあります。
ここでは、申立て前に知っておきたい3つの注意点を解説します。
ハードシップ免責で免除されない借金と、保証人・担保への影響
ハードシップ免責の効力は、すべての債務に及ぶわけではありません。民事再生法235条6項・229条3項により、次の請求権は免除の対象から外れます。
- 悪意で加えた不法行為による損害賠償
- 故意または重大な過失で人の生命・身体を害した不法行為による損害賠償
- 養育費・婚姻費用など、扶養義務などに基づく請求権
- 再生手続開始前の罰金など
税金や社会保険料は、そもそも個人再生で減額される借金ではありません。免責後も通常どおり納める必要があります。
さらに、免責は保証人への請求や、債権者が持つ担保権には影響しません(235条7項)。保証人がいる借金は、免責後に保証人へ残りを請求される可能性があるため、事前に相談しておきましょう。

住宅ローン特則を使っている人は自宅を失うおそれがある
住宅ローン特則は、住宅ローンを払い続けることで、自宅を手放さずに個人再生をする制度です。自宅には住宅ローンの抵当権が付いており、この担保権はハードシップ免責の影響を受けません(235条7項)。
住宅ローンの返済が止まれば、金融機関が抵当権を実行し、自宅が競売にかけられるおそれがあります。ハードシップ免責は、住宅ローンを払い続けられない状況を解決する手段ではない点に注意してください。
- 自宅を残したい:住宅ローンを払い続けられる収入の見通しが前提
- 借金全体の整理を優先したい:自宅の売却(任意売却など)や自己破産も含めて検討
住宅ローン特則を使っている方のハードシップ免責は、判断が特に難しい分野です。申立ての前に、必ず弁護士に相談してください。

信用情報の事故情報はハードシップ免責の後もしばらく残る
個人再生をすると、信用情報機関に事故情報が登録されます。ハードシップ免責は残りの借金を免除する手続きで、この登録を消す効果はありません。
| 信用情報機関 | 主な登録内容 | 登録期間の目安 |
|---|---|---|
| CIC | クレジットの契約内容・支払状況 | 契約期間中および契約終了後5年 |
| JICC | 債務整理などの取引事実 | 契約継続中および契約終了後5年以内(2019年10月1日以降の契約) |
| 全国銀行個人信用情報センター | 官報情報(民事再生手続開始決定など) | 決定日から7年を超えない期間 |
登録期間中は、クレジットカードの作成やローンの審査に通りにくくなります。登録期間の起算点は機関ごとに異なるため、気になる方は本人開示で確認してみてください。免責後の生活は、ローンやクレジットに頼らない資金計画を立てておくと安心です。

ハードシップ免責の申立ての流れと必要書類
ハードシップ免責は、個人再生の手続きをした裁判所に申し立てます。申立てには、返済が困難になった事情を示す資料が欠かせません。
ここでは、申立先と期限・必要書類・決定までの流れ・費用を解説します。
ハードシップ免責の申立先と期限:返済をすべて終える前に申し立てる
申立先は、再生計画を認可した地方裁判所です。ハードシップ免責は「再生計画の遂行が困難になった」ことが前提の制度。そのため、返済をすべて終えた後には申し立てられません。
また、返済の遅れを放置すると、債権者から再生計画の取消しを申し立てられるおそれがあります(民事再生法189条)。取消しが確定すると、減額されていた借金が元に戻ってしまいます。返済が難しいと感じた時点で、早めに専門家へ相談しましょう。

ハードシップ免責の必要書類:返済困難の事情と弁済実績を示す資料
裁判所は、提出された資料をもとに4つの要件を判断します。書式や添付書類は裁判所によって異なるため、事前に確認してください。
- ハードシップ免責の申立書
- 返済が困難になった経緯を説明する陳述書
- 収入の減少を示す資料(給与明細・源泉徴収票・離職票・廃業届など)
- 病気やけがの場合は診断書・入院証明書
- 家計の収支表
- これまでの弁済実績が分かる資料(通帳・振込明細など)
- 財産目録(清算価値の確認用)
なかでも重要なのが、返済できなくなった事情を裏づける資料です。「働けない」「収入が戻らない」という主張は、診断書や離職票などで客観的に示しましょう。弁済の記録が手元にない場合は、個人再生を担当した弁護士・司法書士の事務所に問い合わせてみてください。

ハードシップ免責の申立てから免責決定の確定までの流れ
- STEP1:裁判所へ申立書と必要書類を提出する
- STEP2:裁判所が再生債権者の意見を聴く(235条2項)
- STEP3:必要に応じて、追加資料の提出や事情の説明を求められる
- STEP4:免責の決定が出て、決定書が本人と債権者に送達される
- STEP5:決定が確定すると、免責の効力が生じる
免責の決定は、確定してはじめて効力が生じます。決定に不服があれば、即時抗告(決定に対する不服申立て)で争うことも可能。審理にかかる期間は事案や裁判所によって異なるため、見通しは依頼する弁護士に確認しましょう。

ハードシップ免責の申立て費用と、費用を払えないときの法テラス
裁判所に納める費用は、申立手数料(収入印紙)と郵便切手代が中心です。金額は裁判所によって異なるため、申立先に確認してください。専門家費用は事務所ごとに異なるので、相談時に見積もりを確認しましょう。
収入が減って費用を用意できない場合は、法テラス(日本司法支援センター)の民事法律扶助を利用できる可能性があります。収入・資産が一定基準以下なら、弁護士・司法書士費用を立て替えてもらえる制度です。立替金は、無利息で分割して返していく仕組み。

ハードシップ免責が使えないときの選択肢:計画の変更・自己破産・取消しのリスク
ハードシップ免責の要件を満たせなくても、選択肢がなくなるわけではありません。収入の見通しや残りの借金の額によって、選ぶべき手段は変わります。
| 手段 | 借金の扱い | 向いている状況 |
|---|---|---|
| 再生計画の変更 | 減額後の借金を、期間を延ばして返済する | 収入の回復が見込める |
| 自己破産 | 免責が確定すれば、原則として支払い義務がなくなる | 返済の見通しが立たない |
| 再生計画の取消し | 減額前の借金に戻る | 返済の放置で債権者から申し立てられる(避けたい事態) |
ここでは、それぞれの手段の特徴と、どんな人に向いているかを解説します。
再生計画の変更:返済期間を最長2年延ばして返済を続ける
再生計画の変更は、やむを得ない事由で返済が著しく困難になったときに使える制度です(民事再生法234条)。延長できるのは、当初の最終期限から最長2年まで。返済総額は変わらず、期間が延びる分だけ毎月の負担が軽くなります。
ハードシップ免責と違い、4分の3以上の弁済は条件になっていません。一方で、延長後も返済は続きます。収入の回復が見込める方に向いた方法といえるでしょう。

自己破産:返済の見通しが立たない人の最終手段
ハードシップ免責も計画の変更も難しい場合は、自己破産が現実的な選択肢になります。個人再生の返済中であっても、自己破産の申立ては可能。
自己破産では一定の財産を手放すため、住宅ローン特則で残した自宅も手放すことになります。
ギャンブルや浪費などの免責不許可事由がある場合は、免責が認められないこともあります。病気や失業による収入減が原因であれば、通常は免責不許可事由にはあたりません。免責が確定すれば、非免責債権を除く借金の支払い義務がなくなります。

再生計画の取消し:返済を放置すると減額前の借金に戻る
再生計画の取消しは、自分から選ぶ手段ではありません。返済が滞ると、一定の債権者は裁判所に取消しを申し立てることが可能(民事再生法189条)。取消しが確定すると、減額されていた借金は元の額に戻ります。
取消し後でも、自己破産で解決する道はなくなりません。とはいえ、借金が元に戻ってからでは負担が大きくなります。返済が止まりそうな段階で、ハードシップ免責や計画の変更を検討しましょう。

ハードシップ免責を検討するときの相談先と準備
ハードシップ免責を使えるかどうかは、個別の事情によって判断が分かれます。自分だけで判断せず、早めに弁護士に相談しましょう。ここでは、相談先の選び方と、相談前に準備しておきたいものを紹介します。
どこの弁護士事務所に依頼すべきか
個人再生を依頼した弁護士・司法書士は、再生計画の内容や返済状況をすでに把握しています。4分の3以上を返済済みかどうかも、手元の資料からすぐに確認できるでしょう。
一方で、連絡が取りにくい・事務所が閉じている・ハードシップ免責の対応経験が少ないといった場合もあります。そのようなときは、別の法律事務所に相談しても問題ありません。担当が変わっても、ハードシップ免責の申立ては可能です。
- 個人再生・ハードシップ免責の取り扱い実績がある
- 費用の目安が明示されている
- 初回相談の費用や方法(来所・電話・オンラインなど)が分かりやすい
収入が減って費用が心配な方は、法テラスの利用に対応しているかも確認しておくと安心です。

相談前に準備しておきたい書類と情報
- 再生計画・認可決定の書面(写しでも可)
- これまでの返済記録(通帳・振込明細など)
- 現在の収入が分かる書類(給与明細・源泉徴収票など)
- 収入が減った経緯が分かる資料(診断書・解雇通知・離職票など)
- 残りの返済額と返済期間のメモ
- 保証人の有無・住宅ローン特則の利用の有無
これらがそろっていると、弁護士は4つの要件を満たすかどうかを具体的に検討できます。自分で書類を見直すことで、今の返済状況を整理するきっかけにもなるでしょう。書類が一部しかなくても、相談はできます。返済期間が終わってしまうと申立てはできないため、相談を先延ばしにしないでください。

個人再生のハードシップ免責に関するよくある質問
ここでは、ハードシップ免責についてよく寄せられる質問に回答します。
ハードシップ免責を申し立てれば必ず認められますか?
必ず認められるわけではありません。
4つの要件をすべて満たしたうえで、裁判所が免責を認めるかを判断します。特に「責めに帰することができない事由」と「計画の変更も極めて困難」の2点は、事情の説明と資料が重要です。申し立てる前に、弁護士に見通しを確認しておきましょう。
ハードシップ免責が認められたら、保証人はどうなりますか?
ハードシップ免責の効力は、保証人には及びません(民事再生法235条7項)。
免除されるのは本人の支払い義務であり、保証人は残りの借金を請求される可能性があります。家族や知人が保証人になっている場合は、申立て前に状況を共有しておきましょう。保証人の側でも債務整理が必要になるケースがあるため、あわせて弁護士に相談してください。
ハードシップ免責の申立てにかかる費用はどのくらいですか?
裁判所に納める実費(収入印紙・郵便切手)と、弁護士・司法書士に依頼する場合の専門家費用がかかります。
実費は申立先の裁判所、専門家費用は事務所ごとに金額が異なるため、事前に確認してください。費用の支払いが難しい場合は、法テラスの立替制度を利用できる可能性があります。まずは相談の際に、見積もりを確認してみましょう。
ハードシップ免責が認められなかった場合はどうすればいいですか?
認められなかった場合でも、選択肢は残っています。
収入の回復が見込めるなら、再生計画の変更で返済期間を延ばす方法があります。回復が見込めない場合は、自己破産への切り替えを検討することになるでしょう。どちらが合うかは、収入や財産の状況をふまえて弁護士と判断してください。
まとめ:ハードシップ免責は要件を確認し、返済が止まる前に相談を
ハードシップ免責は、個人再生の返済中に、自分に落ち度のない事情で返済が難しくなった人のための制度です。ただし4つの要件をすべて満たす必要があり、申し立てれば必ず認められるわけではありません。
- 本人に落ち度のない事情で、返済の継続が極めて困難になったことが必要
- 減額後の返済額のうち、4分の3以上を支払い済みであることが必要
- 免責されても、保証人への請求は止まらない
- 要件を満たせないときは、計画の変更や自己破産も選択肢になる
返済を放置すると、再生計画が取り消されて減額前の借金に戻るおそれがあります。返済が苦しくなった段階で、早めに弁護士へ相談しましょう。

2010年、早稲田大学卒業後、同大学大学院法務研究科を修了し、2016年東京弁護士会にて弁護士登録。都内法律事務所での勤務を経て独立し、数多くの人を助けたいという想いから「弁護士法人あまた法律事務所」を設立。
▶︎柔軟な料金設定
・初回相談【無料】
・ご相談内容によっては【着手金無料】
▶︎いつでもご相談いただけます
・【土日・祝日】ご相談OK
・【夜間】ご相談OK
・【即日】ご相談OK
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