「ギャンブルで作った借金でも、自己破産で免除してもらえるの?」「家族にだけ返済してしまったけれど、免責に影響する?」
自己破産を考え始めた方の中には、このような不安を抱えている方も多いのではないでしょうか。
免責不許可事由は、破産法第252条第1項に11項目が定められています。ただし、該当しても裁判所の判断で免責される「裁量免責」という仕組みがあり、申立てをあきらめる必要はありません。
自己破産を検討している方や、過去の行動に心当たりがある方は、ぜひ参考にしてみてください。

2010年、早稲田大学卒業後、同大学大学院法務研究科を修了し、2016年東京弁護士会にて弁護士登録。都内法律事務所での勤務を経て独立し、数多くの人を助けたいという想いから「弁護士法人あまた法律事務所」を設立。
▶︎柔軟な料金設定
・初回相談【無料】
・ご相談内容によっては【着手金無料】
▶︎いつでもご相談いただけます
・【土日・祝日】ご相談OK
・【夜間】ご相談OK
・【即日】ご相談OK
1.交通事故の無料相談窓口
tel:0120-651-316
2.債務整理の無料相談窓口
tel:0120-783-748
3.総合お問い合わせページはこちら
この記事の目次
免責不許可事由とは?自己破産で借金が免除されない理由
免責不許可事由とは、裁判所が借金の免除(免責)を認めない理由として、破産法に定められた事由のことです。
自己破産で借金の支払い義務がなくなるのは、裁判所の「免責許可決定」が確定したときに限られます。免責不許可事由がなければ、裁判所は免責を許可しなければなりません。
ここでは、免責不許可事由の意味と目的、非免責債権との違い、申立てとの関係を解説します。
免責不許可事由の意味と制度が設けられている目的
自己破産は、返しきれない借金を抱えた人の生活を立て直すための制度です。
一方で、財産を隠したり、ギャンブルで意図的に借金を増やしたりした人まで救済すると、お金を貸した側(債権者)との公平が保てません。そこで破産法は、一定の不誠実な行為を「免責不許可事由」として定めています。
- 債権者同士の公平を保つ
- 意図的・不誠実な行為を制度で保護しない
- 破産手続きへの誠実な協力を求める
これから自己破産を申し立てる方は、この3つの目的を押さえておくと、どのような行為が問題視されるのか理解しやすくなるでしょう。

免責不許可事由と非免責債権の違い
免責不許可事由と混同されやすいのが「非免責債権」です。
免責不許可事由は「借金全体の免責を認めるかどうか」の判断基準。これに対して非免責債権は、免責が許可されても支払い義務が残る特定の債権を指します(破産法第253条)。
| 項目 | 免責不許可事由 | 非免責債権 |
|---|---|---|
| 根拠 | 破産法第252条第1項 | 破産法第253条第1項 |
| 判断の対象 | 破産する人の行為や経歴 | 借金(債権)の種類 |
| 該当した場合 | 借金全体の免責が認められないおそれがある | その債権だけ支払い義務が残る |
| 具体例 | 財産隠し、ギャンブル、虚偽の債権者名簿など | 税金、養育費、悪意の不法行為による損害賠償、罰金など |
| 裁判所の裁量 | 裁量免責の余地がある | 裁量で免除されることはない |
たとえば、税金や養育費は、免責が許可された場合でも支払い続けなければなりません。自己破産の申立てを準備している方は、自分の借金に非免責債権が含まれていないかも確認しておきましょう。

免責不許可事由があっても自己破産は申し立てられる
免責不許可事由に心当たりがある方でも、自己破産の申立てそのものは可能です。申立てができるかどうかと、最終的に免責されるかどうかは別の問題だと考えてください。
破産法第252条第2項では、免責不許可事由に当たる場合でも、裁判所が一切の事情を考慮して免責を許可できると定められています。これが「裁量免責」と呼ばれる仕組み。
ただし、免責不許可事由が疑われる場合は、破産管財人(裁判所が選ぶ弁護士)が財産や借金の経緯を調べる「管財事件」として進むことが多くなります。

破産法252条1項が定める免責不許可事由11項目の一覧
免責不許可事由は、破産法第252条第1項の第1号から第11号に定められています。
| 号 | 内容 | 具体例 |
|---|---|---|
| 1号 | 財産の隠匿・損壊・不利益な処分 | 預金を家族名義に移す、財産を申告しない |
| 2号 | 不利益な条件での借入れや換金行為 | クレジットカードで買った商品をすぐに安値で売る(現金化) |
| 3号 | 義務のない偏頗行為 | 返済期限前の繰り上げ返済、約束していない担保の提供 |
| 4号 | 浪費・ギャンブルなどの射幸行為 | パチンコや競馬、借入れによる投機、収入に見合わない買い物 |
| 5号 | 支払不能を隠した詐術による信用取引 | 収入を偽って借入れやカード利用をする |
| 6号 | 帳簿・書類などの隠滅・偽造・変造 | 通帳や帳簿を捨てる、書き換える |
| 7号 | 虚偽の債権者名簿の提出 | 知人からの借金をわざと書かない |
| 8号 | 裁判所の調査での説明拒否・虚偽説明 | 借金の経緯について嘘をつく |
| 9号 | 破産管財人などの職務の妨害 | 不正な手段で管財人の調査を妨げる |
| 10号 | 前回の免責などから7年以内の申立て | 前回の免責許可決定の確定から7年以内に再び申し立てる |
| 11号 | 破産法上の義務違反 | 説明義務、重要財産の開示義務、免責調査への協力義務に違反する |
ここでは、11項目を内容ごとにまとめて、具体例とともに解説します。
財産隠し・クレジットカード現金化など(1号・2号)
1号は、債権者を害する目的で、財産を隠したり、壊したり、不当に安く処分したりする行為です。
2号は、破産手続きの開始を遅らせる目的で、著しく不利な条件で借入れをしたり、クレジットカードで買った商品を安値で売って現金化したりする行為を指します。
- 預貯金や不動産を家族名義に移す
- 高価な財産を相場よりはるかに安く売る
- カードで購入した商品券やブランド品をすぐに売却して現金化する
- 財産の存在を裁判所に申告しない
判断のポイントは、「債権者を害する目的」や「開始を遅らせる目的」があったかどうか。
申立て前に生活費や医療費として預金を使った場合は、使い道を説明できれば直ちに問題にはなりません。返済に行き詰まり始めた時期に財産を動かした覚えがある方は、その経緯を弁護士に正確に伝えましょう。

特定の債権者への偏頗行為(3号)と義務のある返済との違い
偏頗行為(へんぱこうい)とは、複数の債権者がいるのに、特定の債権者だけを優遇する行為のことです。
3号の対象は、特別の利益を与える目的などで行った、義務のない行為や、時期・方法が義務に属しない行為に限られています。たとえば、返済期限前の繰り上げ返済や、約束していない担保の提供が典型例。
一方、期限どおりの返済でも、支払不能(借金を返せない状態が続くこと)になった後のものは、破産管財人が取り消してお金を取り戻す「否認」の対象になります。
- 支払いが苦しくなった後に、親族や知人への借金だけを返済した
- 返済期限前なのに、特定の借入先にまとめて返済した
- 保証人になってくれた家族の負担を減らすため、その借金だけを完済した
家族への返済を優先したい気持ちは自然です。しかし、自己破産を考え始めた時点からは、返済の順番を自分で決めないようにしてください。

浪費・ギャンブル・投機による財産の減少(4号)
4号は、浪費やギャンブルなどの射幸行為(偶然の結果でお金を得ようとする行為)によって、著しく財産を減らしたり、過大な借金を負ったりしたことを定めています。
- 競馬・パチンコ・競輪などへの多額の支出
- 収入に見合わない高級品の購入や交際費
- 借入れを元手にしたFXや仮想通貨などの投機的な取引
ただし、ギャンブルをしたことがあるだけで、直ちに免責されないわけではありません。
裁判所は、借金全体に占めるギャンブルの割合、続けていた期間、借入れの目的などを見ています。失業や病気が主な原因で、ギャンブルは一部にとどまるといった事情も考慮されます。
ギャンブルや投資が関係している方は、いつ・いくら使ったかを時系列でまとめておくと、弁護士への相談がスムーズになるでしょう。

支払不能を隠した詐術による借入れ(5号)
5号は、借金を返せない状態だと知りながら、それを隠すために嘘をついて借入れやクレジットカード利用をした場合を定めています。
「詐術」とは、相手をだますための手段のこと。対象となる期間は、申立ての1年前の日から破産手続開始決定の日までに限られます。
- 収入や勤務先を偽って融資を受ける
- 他社の借入れについて聞かれたのに、嘘の件数や金額を答えて借りる
- 返済できないと分かっていながら、返せると装ってカードを利用する
借入れの事実を単に黙っていただけでは、詐術に当たらないと判断される場合もあります。申立てを考えている時期の借入れやカード利用に心当たりがある方は、弁護士に伝えたうえで判断を仰いでください。

帳簿の隠滅・虚偽の債権者名簿の提出(6号・7号)
6号の対象は、仕事や財産の状況がわかる帳簿・書類などを隠したり、偽造・変造したりする行為。
7号は、裁判所に提出する債権者名簿(借入先の一覧)に、わざと嘘を書いた場合を定めています。
- 通帳や帳簿を捨てたり書き換えたりする
- 友人・親族・勤務先からの借金を、わざと名簿から外す
- 借入残高を実際より少なく書く
うっかりした記載漏れであれば、気づいた時点ですぐに弁護士へ伝え、修正してもらいましょう。
なお、知りながら名簿に書かなかった借金は、免責が許可されても支払い義務が残ります。

説明拒否・管財業務の妨害・義務違反(8号・9号・11号)
8号は裁判所の調査で説明を拒んだり嘘をついたりした場合、9号は不正な手段で破産管財人などの仕事を妨害した場合です。
11号は、破産法が定める義務に違反した場合を指します。代表的なのは、説明義務、重要な財産を開示する義務、免責についての調査に協力する義務の3つ。
- 管財人から求められた通帳や給与明細を提出しない
- 面談で借金の経緯について嘘をつく
- 保有している財産を開示しない
これらは過去の行為ではなく、申立て後の対応で新たに生じる事由です。手続きが始まった後も、求められた資料や説明には正直に応じてください。

前回の免責から7年以内の再申立て(10号)
10号は、次のいずれかの日から7年以内に免責許可の申立てをした場合を定めています。
| 前回の手続き | 7年を数え始める日 |
|---|---|
| 自己破産で免責を受けた | 免責許可決定が確定した日 |
| 給与所得者等再生で再生計画をやり遂げた | 再生計画認可決定が確定した日 |
| 個人再生でハードシップ免責(返済が困難になった場合の免責)を受けた | 再生計画認可決定が確定した日 |
この事由は、ほかの事由と違い「行為」ではなく「経歴」で判断される点が特徴。
7年以内でも申立て自体はでき、裁量免責が認められる余地もあります。前回の手続きの日付がわからない方は、当時の書類を探すか、弁護士に確認を依頼してください。

免責不許可事由に当たらないケースの例
免責不許可事由は、債権者を不当に害する行為や、手続きへの不誠実な対応を対象にしています。
- 生活費や医療費・介護費の不足を補うための借入れ
- 失業や収入の減少で返済が難しくなった
- 借入れ時は返済の見込みがあったが、その後の事情で返せなくなった
- 事業がうまくいかなかったことによる借金(不正な行為がない場合)
生活上の事情や経営判断の失敗は、それ自体を理由に免責が否定されるものではありません。
自分のケースが当てはまるか判断に迷う方は、手続きを始める前に弁護士へ相談しましょう。

申立前から免責決定まで、手続き中にやってはいけない行動
自己破産では、申立てから免責の決定が出るまでの行動も、免責の判断に影響します。
過去の行動に問題がなかった方でも、手続き中の対応次第で新たな免責不許可事由が生じかねません。ここでは、申立ての前と後に分けて、避けるべき行動を解説します。
申立前:返済の順番の変更や財産の移動をしない
この段階で特に注意したいのは、特定の借入先への返済と、財産の名義変更・売却の2点。
- 親族や知人への借金だけを返済する
- 預金や車、不動産を家族名義に移す
- 財産を相場より安く売る
- 申立て直前にクレジットカードで高額な買い物をする
支払不能になった後の返済や、財産の無償の譲渡は、免責不許可事由に当たらなくても否認の対象になり得ます。無償の譲渡は、支払停止(弁護士の受任通知などで返済できないことを示すこと)の前6か月以内のものも否認の対象となる点に注意してください(破産法第160条第3項)。
否認されると、返済を受けた家族や財産を受け取った相手が、お金を返すよう求められる場合もあります。大切な人に迷惑をかけないためにも、まずは弁護士に相談してから動きましょう。

申立後:破産管財人や裁判所の調査に正直に協力する
申立て後、管財事件になると、破産管財人が財産の状況や借金の経緯を調べます。破産手続開始決定の後は、財産を管理・処分する権限が破産管財人に移る点も押さえておきましょう。
- 過去の通帳や取引履歴
- 給与明細、源泉徴収票、確定申告書
- 不動産や車に関する資料
- 借金が増えた経緯の説明
通帳の履歴や登記など客観的な資料で調査されるため、隠した事実は後から明らかになりやすいと考えてください。
説明を拒んだり嘘をついたりすると、それ自体が8号や11号の免責不許可事由になります。さらに、不正な方法で免責を受けたことが後から判明すると、免責が取り消される場合もあります(破産法第254条)。

裁量免責とは?免責不許可事由があっても免責される条件
免責不許可事由に当たる場合でも、裁判所の判断で免責が認められる仕組みを「裁量免責」といいます。
実務では、免責不許可事由があっても、手続きに誠実に協力すれば裁量免責が認められるケースが少なくありません。
ここでは、裁量免責の根拠と判断のポイント、管財事件の費用、免責不許可になりやすいケースを解説します。
裁量免責の根拠と裁判所が重視するポイント
裁量免責の根拠は、破産法第252条第2項です。裁判所は、破産に至った経緯その他一切の事情を考慮して、免責を許可するのが相当かどうかを判断します。
- 免責不許可事由の種類と悪質さの程度
- 借金全体のうち、問題となる行為が占める割合
- 債権者に与えた損害の大きさ
- 手続きへの協力の姿勢
- 反省の態度と、生活を立て直す取り組み
たとえばギャンブルが原因の場合でも、ギャンブルをやめて家計を立て直していることや、依存症の治療を受けていることは、有利な事情として伝えるとよいでしょう。
反対に、財産隠しや管財人への虚偽説明など、手続き中の不誠実な対応があると、裁量免責は認められにくくなります。

免責不許可事由があると管財事件になりやすい理由と費用
自己破産の手続きは、主に「同時廃止事件」と「管財事件」に分かれます。
| 項目 | 同時廃止事件 | 管財事件 |
|---|---|---|
| 対象になりやすいケース | 目立った財産がなく、免責不許可事由の調査も必要ない場合 | 一定の財産がある場合や、免責不許可事由の調査が必要な場合 |
| 破産管財人 | 選ばれない | 選ばれる |
| 裁判所に納める費用 | 比較的少ない | 管財人の報酬にあてる予納金が必要 |
| 期間 | 比較的短い | 調査がある分、長くなりやすい |
管財事件では、破産管財人が問題となる行為の内容や反省の状況を調べ、裁判所に意見を述べます。
つまり管財事件は、免責不許可事由がある方にとって、裁量免責を受けるための正規のルートと考えてよいでしょう。
予納金の額は、裁判所や事案によって異なります。弁護士が申立代理人になると予納金を抑えた運用(少額管財)を利用できる裁判所もあるため、費用の見通しは早めに相談して確認しましょう。

免責不許可の決定が出やすいケースの共通点
免責不許可事由があっても、多くのケースは裁量免責で救済されています。免責不許可の決定が出るのは、主に次のようなケース。
- 財産を隠したまま、申告や説明を改めなかった
- 破産管財人や裁判所の調査に協力しなかった
- ギャンブルや浪費を手続き中も続けていた
- 前回の免責から7年以内に、同じ原因で借金を繰り返していた
裏を返せば、手続きに誠実に向き合うことで、こうした状況の多くは避けられます。
大切なのは、一般的な傾向よりも、ご自身のケースにどのような事情があるかです。申立て前に弁護士と事情を整理しておきましょう。

免責不許可になった場合の対処法と選べる手続き
万が一、免責不許可の決定が出ても、借金問題を解決する方法がなくなるわけではありません。
免責不許可になると借金の支払い義務は残りますが、不服を申し立てる手続きや、ほかの債務整理の方法があります。ここでは、それぞれの手続きの特徴と選び方を解説します。
| 手続き | 内容 | 向いているケース |
|---|---|---|
| 即時抗告 | 免責不許可の決定について、高等裁判所に判断のやり直しを求める | 事実の認定や法律の適用に誤りがあると考えられる |
| 個人再生 | 裁判所を通じて借金を減額し、原則3年で分割して返済する | 安定した収入があり、借金を大きく減らしたい |
| 任意整理 | 債権者と直接交渉し、将来の利息のカットなどで返済計画を組み直す | 借金の総額が比較的少なく、返済を続けられる見込みがある |
免責不許可の決定に不服があるときは即時抗告を検討する
即時抗告とは、免責不許可の決定に不服がある場合に、上級の裁判所(高等裁判所)に判断のやり直しを求める手続きのことです(破産法第252条第5項)。
免責不許可の決定は破産者に送達されるため、期限は送達を受けた日から1週間以内(破産法第13条・民事訴訟法第332条)。
抗告が認められやすいのは、不許可の根拠とされた事実が実際にはなかった場合や、法律の適用に誤りがあった場合です。事実関係に争いがなく、評価が不当だと訴えるだけでは、決定が覆るのは簡単ではありません。

安定した収入がある方は個人再生への切り替えを検討する
個人再生とは、裁判所を通じて借金を減額し、原則3年(特別な事情があれば最長5年)で分割して返済する手続きです。
ギャンブルや浪費が原因の借金でも利用できるうえ、住宅ローン特則(住宅ローンだけは返し続ける仕組み)を使えばマイホームを残せることもメリットといえるでしょう。
利用するには、将来にわたって継続的に収入を得る見込みがあることが条件です。また、減額後の返済額は、自己破産した場合に配当される財産の額を下回ることはできません。
自己破産の申立後でも、状況によっては個人再生に切り替えられる場合があります。

借金が比較的少ない方は任意整理で返済条件を交渉する
任意整理とは、弁護士が債権者と直接交渉し、将来の利息のカットや分割回数の見直しなどで返済計画を組み直す手続きです。
裁判所を通さないため、免責不許可事由があっても利用できます。整理する借入先を選べるため、保証人がついた借金を対象から外すことも可能。
ただし、元本は基本的に減らないため、借金の総額が大きい場合や収入が不安定な場合には向きません。どの手続きが合うかは、収入や借金の状況をふまえて弁護士と一緒に判断しましょう。

免責不許可事由に心当たりがある方こそ早めに弁護士へ相談する
弁護士には守秘義務があるため、相談した内容が外部に知られることはありません。
事情を正直に話してもらえれば、弁護士は免責不許可事由への該当性や裁量免責の見通しをふまえて、最適な手続きを提案できます。反対に、隠していた事情が手続き中に発覚すると、対応が難しくなるおそれがあります。
- 借入先・借入額・借り始めた時期の一覧
- 借金が増えた経緯(ギャンブルや浪費の有無も含む)
- 最近の返済や財産の移動の記録
- 家計の収入と支出
相談の時点で財産を動かしたり、特定の借入先だけに返済したりするのは避けてください。

自己破産の免責不許可事由に関するよくある質問
ここでは、免責不許可事由について、相談の多い質問にお答えします。
ギャンブルが原因の借金でも自己破産できますか?
ギャンブルによる借金は免責不許可事由(4号)に当たる可能性がありますが、自己破産の申立て自体は可能です。
裁判所は、ギャンブルの規模や期間、反省の態度、生活の立て直しの状況などを考慮して、裁量免責を認めるかどうかを判断します。正直に経緯を話し、手続きに誠実に協力することを心がけてください。
免責不許可事由にあたる行為を隠したら、裁判所に知られますか?
隠し通すことは難しいと考えてください。
破産管財人や裁判所は、通帳の取引履歴やカードの利用明細、登記情報などの客観的な資料をもとに調査します。隠したことが発覚すると、もとの行為に加えて、虚偽の説明(8号)や義務違反(11号)として不利に扱われるおそれがあります。
心当たりがある事情は、最初から弁護士に伝えておきましょう。
免責不許可になった場合、借金はどうなりますか?
免責不許可が確定すると、借金の支払い義務はそのまま残ります。
ただし、即時抗告で争ったり、個人再生や任意整理に切り替えたりする方法があります。
免責が許可された後に取り消されることはありますか?
免責が許可された後でも、取り消されることがあります。
破産法第254条により、詐欺破産罪で有罪判決が確定した場合や、不正な方法で免責を受けた場合には、免責が取り消されることがあります。
不正な方法による免責の取消しは、債権者が免責許可決定から1年以内に申し立てることが条件。免責後に困らないためにも、手続き中は正直な申告を徹底しましょう。
まとめ:免責不許可事由に心当たりがあっても、まずは弁護士に相談を
免責不許可事由は、破産法第252条第1項に11項目が定められています。ただし該当しても、裁判所の裁量で免責が認められる場合があります。
- 該当しても、裁量免責で免責される余地がある
- 申立前の返済や財産の移動は、新たな問題を生む
- 手続き中は、裁判所や破産管財人に正直に説明する
- 免責不許可でも、即時抗告・個人再生・任意整理を選べる
免責不許可事由に当たるかどうかは、行為の時期や目的、手続き中の対応によって変わります。一人で判断せず、自己破産を考え始めた段階で弁護士へ相談しましょう。

2010年、早稲田大学卒業後、同大学大学院法務研究科を修了し、2016年東京弁護士会にて弁護士登録。都内法律事務所での勤務を経て独立し、数多くの人を助けたいという想いから「弁護士法人あまた法律事務所」を設立。
▶︎柔軟な料金設定
・初回相談【無料】
・ご相談内容によっては【着手金無料】
▶︎いつでもご相談いただけます
・【土日・祝日】ご相談OK
・【夜間】ご相談OK
・【即日】ご相談OK
1.交通事故の無料相談窓口
tel:0120-651-316
2.債務整理の無料相談窓口
tel:0120-783-748
3.総合お問い合わせページはこちら











