自己破産により制限される仕事や資格とは?

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自己破産は、生活を再生するために設けられている制度なので、人権が損なわれることはありません。
しかし、手続きを行うことによって、自由財産以外の財産は換価処分されて債権者に平等に分配されます。

それでは、仕事に関してはどのような影響があるのでしょうか。

この記事では、自己破産をすることが原因でに職を失ってしまうことはあるのか、また、仕事によっては制限が掛かるのかについても解説していきます。

自己破産による仕事への影響は?

自己破産を行った際、仕事に影響がないか心配されている方も多いと思います。現在勤めている仕事は、辞めなくてはいけないのでしょうか。

また、自己破産することによって、就けない仕事が出てくるなど、仕事のへの影響を心配している方も多いと思います。

そこでまずは、仕事について影響が出るのかについてご説明していきます。

一部を除く職業で影響はほとんどない

結論として、自己破産を行うことにより職業に悪影響が及ぶことはほとんどありません。
また、現在勤めている会社を辞める必要も無く、勤めている会社へ裁判所から連絡がいくということも原則的に無いと言えます。

POINT
職種や資格によっては制限が掛かってしまうこともありますが、その場合でも制限は期間が限定されています。

会社を解雇される可能性は無いと考えていい?

自己破産をするにあたり、解雇について不安を抱えている方もいると思いますが、基本的に会社を解雇されることはありません

労働基準法では、自己破産という理由だけが解雇の原因になった場合、不当解雇に当たる可能性があり、法律上解雇は無効になる可能性が高いと言えます。
従って、もし会社の就業規則に「破産者は解雇とする」という内容の記載があった場合でも、自己破産のみを理由とした解雇は、無効になると考えられます。

仕事道具は処分されてしまう?

仕事で必要になる道具に関しても職と同様、不当に処分されるようなことはありません。
破産者には「自由財産」と呼ばれる、決められた範囲であれば残せる財産が認められており、これは処分の対象になりません。

自己破産は生活を再生させるための手続きであるため、生活に必要な最低限の財産や、仕事に使う道具は処分されない決まりとなっています。

自己破産で影響を受ける仕事とは?

自己破産を行っても、基本的に仕事への影響は少ないことがわかりました。今までと同じ環境で働くことができますし、新しく転職をするということも可能です。

しかし、一部の職種や資格によっては、制限が掛かることがありますので、事前に確認しておくことが必要です。

資格制限がある職業

職を失うということは、基本的にありえないことをお伝えしましたが、中には制限が掛かりその仕事に就けない職業も存在します。それが、士業、金融関連業、公務員、団体企業の役員、そしてその他職業です。職種の範疇ごとに詳しくご説明します。

・士業
弁護士、税理士、公認会計士、司法書士、弁理士、不動産鑑定士などがあたり、資格が制限されます。

・金融関連業
貸金業者、生命保険募集人、質屋や古物商といった、第三者の財産を扱う職業が制限の対象になります。

・公務員
公務員の全ての職が制限されるということではありません。
教育委員会、公証人、都道府県公安委員会、公正取引委員会、人事院などの委員や委員長は制限の対象になります。

・団体企業の役員
商工会議所、金融商品取引業、信用金庫や日本銀行などの団体企業の役員に就いていた場合は、自己破産の影響によって職務を続けることができなくなります。

・株式会社の取締役
民法上の規定により、会社と取締役との間の委任契約は終了します。もっとも、再度取締役に選任されれば取締役の業務を行うことができます。

・その他職業
警備員、建設業、旅行業務取扱管理者、廃棄物処理業、風俗業、調教師、騎手なども制限を受ける対象です。また、生命保険募集人の資格を取り消される可能性があります。

資格制限の期間はどれくらい?

このように、一部の職種や資格には制限が掛かる対象になりますが、それがずっと続くというわけではありません。
制限が解除されることを「復権」と呼び、職や資格に制限が掛かっていた場合でも、復権すれば以前と変わりなく働くことが可能です。

復権の状態になるまでには、破産手続きの開始から早い場合は約3カ月程度で、一般的には約半年程度が目安になります。

破産申立者は、自己破産の手続を開始すると破産者となり、一部の資格や職業に制限がかかります。その後、自己破産が許可され、免責許可決定が出れば、それと同時に復権の状態になります。

しかし、全てのケースで免責になる保証は無いので、復権は免責が認められるかどうか次第になります。もし免責が認められなかった場合は、破産手続きを行ってから10年の期間を置いて復権となります。

資格制限の掛かる仕事は多くの種類があるうえに、復権の条件や期間はケースによって複雑なため、その仕組みは容易ではありません。

自分で誤った判断をしてしまうと、仕事に悪影響を及ぼしてしまう可能性もあるので注意が必要です。

資格制限がある職業で自己破産する場合の選択肢

一部の仕事には制限がかかり、その期間は対象の職業に就けないことをご説明しました。
しかし、自己破産を行う前からもともとその仕事をしていた場合は、どのような対応をする必要があるのでしょうか?
ここでは、そのようなケースの際に考えらえる選択肢を解説します。

まずは会社に知らせる必要がある

もともと資格制限の対象になっている職に就いていた場合は、自分から勤務先に報告をする必要があります。
資格が制限される職種の場合、自己破産の経緯があったことを会社が把握する可能性はゼロではありません。

これはその会社に、官報で自己破産関係の情報をチェックしている部署がある可能性があるためです。

資格制限が掛かっている期間は働くことができないので、それを勤務先に伝えず働き続けることは違法です。会社としても、違法とわかっていながら見過ごすわけにはいかないので、そのことを理由に解雇処分となってしまう可能性もあります。

休職・転職する

このように、資格制限の対象になっている職に就いていた場合は、まず勤務先にその旨を伝える必要があります。
その後の対応としては、休職または転職をするという選択肢があります。

先にお伝えしたように、原則的に復権になるまでは目安として約半年の期間が必要です。よって、その間の期間を休職し、復権の状態になったらまた元の仕事に戻るという手段があります。

また、休職が認められなかったり、復権までにもっと長い期間を要する可能性がある場合は、転職をするという方法もあります。
復権が認められていない期間であっても、制限の掛かっていない職業であれば問題なく転職することが可能です。

その際に、再就職先から自己破産歴があるかどうかをわざわざ聞かれることはほとんどありません。加えて、履歴書の「賞罰欄」にも、自ら自己破産の経緯があることを書く必要もありません。

従って、制限の掛かっていない職業であれば、自己破産の経歴によって再就職が妨げられるということは極めて可能性が低いと言えます。

自己破産以外の債務整理を検討する

場合によっては、自己破産以外の債務整理を検討することも有効な手段の一つです。

自己破産の手続きが無事に成功すれば、「法的に返済義務のある借金」は無くなるという大きなメリットがあります。

しかし、残せる財産には限度があり、制限が掛かる職に就いている方の場合は仕事ができなくなったりと、デメリットになる部分も多くあります。
もし自己破産ではなく、任意整理や個人再生で債務を整理できるのであれば、その方が負担が少ないケースもあります。
その判断は知識や経験が必要になるため、まずは一度弁護士に相談することが得策と言えます。

まとめ

自己破産にまつわる不安が多い人もいると思いますが、手続きを行うことによって仕事を失うという可能性は低いと言えます。
しかし、一部の職や資格には制限が掛かり、その状態で勤務先に自己破産の経緯を伝えずに働くと解雇処分になる危険性もあります。
制限が掛かる職種については、士業や金融関連業、公務員などがあることをお伝えしました。

もともとそういった制限が掛かる職に就いていた場合は、求職や転職などの対処法があります。
しかし、復権までの期間は背景によっても人それぞれ異なり、内容も非常に複雑です。

また、そもそも自己破産ではなく、他の債務整理の方が手間やデメリットが少なくて済むケースも多くあります。
借金問題でお悩みの方は、自分一人で判断せずに、まずは知識と経験を持った弁護士に相談することをおすすめします。

弁護士に依頼した方がいいとわかっていも「お金がないから相談できない…」と諦めていらっしゃる方もいるのではないでしょうか。
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自己破産や債務整理の知識を持った弁護士が、きっとあなたの借金問題を解決に導きます。
借金でお悩みの方は、ぜひ一度あまた法律事務所までご相談ください。

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