任意整理と自己破産はどちらを選ぶべき?それぞれの特徴や違い

弁護士相談

任意整理と自己破産にどのような違いがあるのでしょうか。

自己破産は免責を得ることで、借金をほぼゼロにすることができます。ですが、デメリットも大きく、財産を残すことはできません。

対して任意整理の減額効果は自己破産と比べると小さいですが、デメリットも少ない手続きです。

債務整理の手続きをするのが初めての方は、どの方法をとるのがいいか判断することは難しいと思います。まずは、任意整理と自己破産の違いを知り、自分に適した借金解決方法を選択しましょう。

それではまず、2つの手続きについて異なる点を説明していきます。

任意整理と自己破産の違い

任意整理と自己破産はどちらも借金問題を解決するための手段である債務整理という点では同じですが、内容は大きく異なります。
借金の減額効果、かかる費用や返済期間、デメリットの違いなどを知って、自分に合った債務整理をすることが重要です。

借金を減額する効果

借金がどれくらい減るかについて、任意整理と自己破産では大きな違いがあります。

任意整理の減額効果

任意整理は借金の完済を目指し、数年(3~5年ほど)という年月をかけて少しずつ減らしていく方法です。今まで元金に利息を付けて返済をしていた状態から利息をカットしてもらい、元金のみの返済が可能になります。

また、返済していく額も今までより少額になるケースがほとんどなので、捻出できる額を返済に充てていくという流れです。

自己破産の減額効果

自己破産は、返済ではなく、借金の返済義務を一気に無くしてしまうという手続きです。手続きが無事に終われば裁判所から「免責」が認められ、抱えていた借金の法的返済義務が免除されます。

つまり、それまで背負っていた借金が無くなるという、生活の立て直しに向けて金銭的なメリットの大きい制度なのです。

必要となる費用

大きな検討材料になる費用面です。任意整理は1社あたりに費用が発生する事務所が大半ですので、社数が増えれば費用も上がります。
自己破産は手続きが複雑なため、任意整理に比べて高く費用が設定されています。

任意整理の費用

任意整理は、裁判所を介さずに行う手続きのため、掛かるのは弁護士に支払う費用のみとなります。
相場は、1件につき5万円から8万円というところが多いようです。

自己破産の費用

自己破産は裁判所を通す手続きになり、費用も任意整理より負担が増えます。40万円から50万円程度の費用が必要になり、一定の財産が認められる「管財事件」になった場合は、管財人の報酬も含め70万円から80万円程度の費用が発生するのが相場です。

手続きができる条件

任意整理ができる条件

任意整理の場合は、安定した収入があるということが条件になります。

これは、任意整理が数年かけて少額の返済を続けていく手続きのためです。

ただ、貸金業者側の都合で任意整理に応じてもらえないというケースもあります。理由としては、毎月返済できる金額が足りないことや、借金の額が大きすぎる場合などがあげられます。

つまり、任意整理ができる条件としては、アルバイト等でも毎月安定した収入があり、貸金業者側が任意整理に応じてくれるということが必要です。

自己破産ができる条件

自己破産で免責を得るためには、裁判所から「返済不能状態である」と認められることが必須となります。

裁判所は免責不許可事由があると、裁量による免責(借金がなくなる)を認めない場合があります、この免責不許可事由は、借金の主な原因がギャンブルや投資、趣味娯楽のための浪費だったり、自己破産の手続きに協力的ではないと判断された場合など様々な項目が定められています。

ただし、免責不許可事由にあてはまる場合であっても、裁判所の判断で免責が許可されることもあります。これを裁量免責といい、免責不許可事由があっても、自己破産を諦めるのは早計です。

裁判所から返済不能状態と認められ、この免責不許可事由に該当せずまたは裁量により、免責が認められると、借金がなくなります。

手続きの流れと返済の期間

手続きの方法や返済期間も異なります。それぞれのおおまかな流れは下記の通りです。

任意整理の手続きの流れと返済期間

まず弁護士などに相談をして、任意整理の内容に問題がなければ委任契約を締結します。この委任契約の後、弁護士が消費者金融などの交渉先に受任通知を送り、この段階で借金の返済が一旦ストップされます。また、受任通知と共に取引履歴の開示請求もします。

その後、取引履歴が開示されると、引き直し計算をします。場合によっては過払い金が発生していることもあり、そのケースでは過払い金の返還請求を行います。

そして和解交渉に臨み、交渉先がその内容に合意すれば、和解合意書を締結します。ここまでは、担当の弁護士がほとんど手続きを行うため、依頼者が何かをするということはあまりありません。

その後、和解内容に基づいた返済を3~5年かけて行い、完済を目指していきます。

相談から和解までの目安で2ヵ月~6ヵ月程度です。弁護士費用を分割でお支払いされる場合には、弁護士費用の支払いと業者への支払いとがなるべく重ならないようにします。

もし、過払金が出ており、過払金の請求が裁判になる場合には、半年以上、長くて1年程度の時間がかかることもあります。

自己破産の手続きの流れと返済期間

まず、弁護士が代理人として、破産手続きの受任通知を債権者に発送します。任意整理同様、この段階で債権者からの取り立てや請求はストップされます。

その後、弁護士が必要書類の作成と破産申立、免責申立を行います。破産申立手続きを行った後、破産開始決定と同時廃止ではなく管財事件になった場合には、管財人の選任が行われます。

管財事件になった場合は、管財人と債務者本人との間で打ち合わせが複数回行われたり、債権者集会が開かれるなど手続きの内容が増えることになります。弁護士に依頼した場合には、弁護士も同席することが多いです。

その後、内容に問題がなければ、裁判所は、今までの借金を免除するという免責決定をします。その決定書が本人に送付されてから、2週間後に免責が確定するという流れです。

自己破産に要する期間はケースにより様々ですが、目安としては半年から1年程度はかかる認識が必要です。 また、依頼者側も準備する書類が多く任意整理と比べると手間が掛かります。

残すことができる財産

任意整理で残すことができる財産

任意整理は財産を手放す必要のない手続きです。
ただ、ローンで支払い途中の車や家などは業者に引き上げられる可能性がありますので任意整理の対象から外すなど対応が必要になります。

自己破産で残すことができる財産

自己破産は、家や車などの財産は基本的に処分の対象となります。

しかし、自己破産でも生活をするにあたっての必要最低限は「自由財産」としての残すことが可能なので、財産の全てが無くなるという訳ではありません。車も20万円以下の価値であれば残すことができるケースはあります。

デメリットの大きさ

借金問題が解決できるメリットの側面には、もちろんデメリットも存在します。
任意整理と自己破産は共通で、ブラックリストに載ってしまうという懸念点があります。

任意整理のデメリット

任意整理のデメリットは自己破産と比べると小さくなっています。
ブラックリストの機関も完済から5年間と自己破産より短いです。
ただ、借金減額効果は将来利息のカットですので、返済を続けていく必要があります。

自己破産のデメリット

自己破産は最低限以外の財産は手放す必要がある他、保証人がいる場合はそちらに借金の請求が向かうため、迷惑がかかってしまいます。任意整理は介入する業者を選択することができるため、保証人がいる債務の整理を避けることができます。

また、自己破産はいわゆるブラックリストへ載ってしまうだけでなく、官報に載るということもデメリットの一つです。
一般的に読まれているものではないため、周囲に知られることは少ないですが、裁判所への提出物の多さや準備を考えると、家族にバレずに行うということは難しくなります。

このように、デメリットだけで見た場合は、自己破産の方が負担が大きいと言えるでしょう。

どちらの手続きがオススメ?

メリットもデメリットもそれぞれ存在する任意整理と自己破産ですが、どちらを選択するか悩む場合、借金総額や収入以外にも自分の状況を考えることが大切です。

任意整理に向いている人

任意整理が効果的なのは、負債額がそれほど大きくなく、数年かけて完済する意志のある人です。
ある程度安定した収入が見込めれば、任意整理によって利息をカットしてもらい、元金のみを返済していくことで完済が可能でしょう。
任意整理で解決できる借金の大きさであれば、デメリットがあまり大きくない方法を取る方が多いです。年間で債務整理の手続きの中で利用者が多いのが任意整理と言われています。

自己破産に向いている人

負債額が大きく、任意整理では返済しきれない場合は自己破産が適していると言えます。
もちろんデメリットはありますが、借金の返済義務が無くなり、再スタートできる、というのは非常に大きなメリットと言えるでしょう。

POINT
負債額がそれほど大きくなく、数年かけて完済する意志のある人は任意整理がおすすめ。
任意整理では返済しきれない、返済見通しが全く立たない場合は自己破産が適していると言えます。

分からない場合は弁護士へ相談を

どのようなケースでどの方法を選択するのが適しているのか一人で判断するのは困難です。

債務整理を行うにあたっては、借金の額だけではなく、借金に至った背景やこれまでの借金歴など、借金問題を解決するために、様々な要素を鑑みて判断する必要があります。
それには知識をもとにした意見が重要になるため、まずは一度弁護士に相談してみることをおすすめします。

任意整理から自己破産に切り替えはできる?

任意整理の途中で、手続きを自己破産に変更することも可能です。自己破産は裁判所への申立が必要になりますが、債権者の同意は必要ありませんので、その他は特別な手続き無く切り替えすることができます。

切り替える場合の注意点

一般的な自己破産と同じように、免責不許可事由にあたらないか、裁判所が免責を認めてくれるかという点が問題です。

債権者との交渉経緯が免責を判断する際に影響する場合があるので、その部分に注意が必要です。

もし任意整理を続けることが難しいと思ったら、弁護士に話して切り替えをすべきか相談してみるのも一つの手です。

債務整理ははじめの手続き選びが大切

債務整理を途中で変更することは可能ではありますが、最初に決めた方法で借金問題を解決することに越したことはありません。どの手段を最初に選択するかは非常に重要です。

誤った判断を防ぐためにも、はじめの手続き選びは弁護士に相談のもと決定することが得策でしょう。

まとめ

この記事では、任意整理と自己破産の違い、そして途中から債務整理の方法を変更することが可能かについて解説してきました。

任意整理と自己破産では、適応される条件から、メリットとデメリットの内容まで異なる部分が多く存在します。それぞれの手続きの長所を活かして、効率良く借金問題を解決することが望ましいと言えます。

また、途中から債務整理の方法を切り替えることは可能ですが、最初に選択した手続きで完済を目指すことが一番です。どのようなケースでも自分に合った手段を選択することがとても重要なので、知識を持った弁護士に相談することが先決と言えます。

あまた法律事務所は、これまで借金問題の解決に数多くの実績があり、お客様に対し丁寧な対応を心がけてきました。また、無料相談の受付を毎日行っていることも強みの一つです。

もし借金問題にお悩みでしたら、あまた法律事務所の無料相談を活用して頂き、どう借金を減らしていくか検討されてみてはいかがでしょうか。

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