任意整理と過払い金の関係は?片方だけの利用はできる?

借金の毎月の返済が困難になったときに、返済の負担を軽減する債務整理と言う方法があります。その中でも、デメリットが少ない任意整理ですが、借金を返済中の業者に過払金がある場合、任意整理を行うよりも、過払い金の請求だけを行った方がいいのでしょうか?

この記事では、過払い金請求と任意整理の関係性について解説しています。

任意整理と過払い金の関係

任意整理と過払い金にはどのような関係性があるのでしょうか?それぞれの目的や、期間について説明します。

任意整理とは?

貸金業者やクレジット会社への返済が困難になったときに、直接、相手側と返済条件についての交渉を行い、両者が和解した内容に従って、残金を返済していく債務整理の方法です。

裁判所を通す債務整理方法とは違い、取引している全ての業者が対象となるのではなく、自分が債務整理を行いたい業者だけを選んで交渉することができます。

将来的に発生する利息をカットしてもらえる場合が多く、毎月返済する分が全て残金の返済に充てられるため、今までと同額の返済を行っていても完済するまでの期間は短くなります。毎月の返済金額を支払うのが厳しい場合は、返済期間を延長して、月々の支払を減少させる方法を取ることも可能ですが、一般的に3~5年で完済することが条件となります。

過払い金とは?

貸金業者からお金を借りる時には利息が発生します。利息には上限があり、現在は最大で20%が上限と定められていますが、2010年に法律が改正される以前は、利息制限法とは別に、出資法の金利上限設定でお金を貸している業者が存在していました。

当時の出資法の上限は、29.2%で、利息制限法の上限(20%)と出資法の上限の間の数値で金利を設定しているグレーゾーン金利で利息を設定してお金を貸すことが一般的でした。

当時、グレーゾーンの中で金利を設定され返済していた場合、正確な金利で計算を行うと、法律で定められた利息を超えて支払を行っていることになります。この差額が過払い金と呼ばれるものであり、既に支払いをしてしまった人であっても、貸金業者に請求することにより、払い過ぎた金利を取り戻すことができます。

過払い金・任意整理の目的と期間

・任意整理の目的
弁護士が債権者と交渉して、債務者の返済負担を減らすことが目的となります。
負担を減らすための方法として

1.利息の引き直し計算
過去に利息分として支払った金額を、現在の法定利息の上限に引き直して計算を行います。法定利息分以上に支払っていたものについては、現在の借金残高と相殺されます。

2.返済期間の延長
任意整理では原則的に3年間での完済が基本となりますが、状況によっては5年間まで返済期間を延長することが可能です。期間を延長することによって、毎月の返済金額を減らし負担を減少させることができます。

3.将来発生する利息分のカット
任意整理の手続き後に発生する金利分をカットすることで、元本のみを返済するようにします。
利息をカットするため、返済期間を延長しても、利息が増えるという心配がなくなります。

・任意整理の期間
手続きを開始してから、業者と交渉を行い、両者間の和解が成立して支払を開始するまで、通常3~6ヵ月間くらいかかります。但し、業者が協力的でなかったり、債務者側が交渉に慣れていない場合は、それ以上に期間が必要になります。

・過払い金請求の目的
過払い金請求の目的は、債務者本人が払い過ぎたお金を取り戻すことです。実際、法律で決められた金利以上のお金を支払っているので、請求された業者は、債務者に返還しなければなりませんが、業者側から債務者に対して自主的に返済しなければいけないという義務はないため、過払い金の請求を行うことが必要となります。

・過払い金請求の期間
過払い金の請求には時効があります。業者との最終取引日から10年経過してしまうと時効を迎え、過払い金が発生していても取り戻すことは難しくなります。

最終取引日から10年になるので、現在も借り入れや返済を繰り返し行っている場合は、時効が成立していないケースが多いですが、既に完済している人は、完済した日が最終取引日となるので、注意が必要です。

過払い金の用途

元々、法定利息を超えた違法な金利で請求された金額を支払っていたものなので、過払い金請求によって戻ってきたお金については、当然使い道は自由ですが、債務整理を行っている業者に過払い金があった場合は、残金と相殺することが一般的です。

過払い金の金額が残金以上の場合は、借金は完済となり、完済した後に残ったお金が戻ってきます

過払い金請求だけする場合の注意点

完済後に過払い金を請求するならば問題ありませんが、現在、借金を返済中の業者に対して過払い金を請求するときは、注意が必要となります。

過払い金と相殺しても、返済中の借金が完済とならなかった場合は、債務整理を行ったのと同様の扱いとなり、信用情報機関のブラックリストに掲載されてしまいます。

ブラックリストに掲載されると、一定期間、新規の借り入れやローンを組むことが難しくなってしまいます。

任意整理後に過払い金請求はできる?

任意整理では、業者から今までの取引記録を取り寄せて、過去に支払った返済金額を現在の金利で引き直し計算を行い、過剰に支払った分がなかったかどうかの確認を行います。

法定利息以上に支払った分があれば、残金と相殺して、残った分について返済条件の交渉を行い、和解案を作成するのですが、和解案の書面には、『債権債務なし』という文言が入るのが一般的です。

これは、和解案で記載した借金の残額以外に、お互いに債権債務がないということを表している言葉になりますので、その後に、業者に対して、過払い金の請求を起こしても、和解案の「債権債務なし」について両者が合意していることを盾にして、支払を拒否するケースが多いです。

まとめ

任意整理の手続きを弁護士事務所に依頼した場合、開示した取引履歴について利息の引き直し計算を行ったときに、過払い金があれば、業者との和解交渉の中で、借金の残金と過払い金の相殺について話を進めるのが一般的です。

既に完済した後の過払い金について請求を行うのとは違い、現在、返済中の業者が相手の場合は、任意整理の延長線上に過払い金請求があると考えた方がわかりやすいと思います。

ただ、例外となるのは、過払い金の総額が借金の残額以上に残っている場合です。

残金以上に過払い金があれば、任意整理せずに、過払い金の請求を行うだけで、借金は完済となり、ブラックリストに掲載されることもありません。

重要なのは、自分にどのくらい過払い金があるのか?請求して取り戻したお金で、借金の完済が可能なのか?ということです。

弁護士事務所の無料相談などを利用して、借入状況のことを話せば、どのくらいの過払い金請求が可能か?ある程度わかると思います。

過払い金が残金よりも多ければ、過払い金請求を行って、完済する。残金の方が多くて、完済できないのであれば、任意整理を依頼して、そこで過払い金に対しての請求も行ってもらう方法がいいと思います。

過払金が発生していても10年経つと請求できなくなってしまいます。
あまた法律事務所では、過払金があるかどうか無料で調査させて頂きますので、過払金が出ているかどうか気になっている方は、すぐにご相談ください。

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