労災の後遺障害の認定とは?仕組みや流れ・補償金額について

労災の後遺障害の認定とは?仕組みや流れ・補償金額について

業務中や通勤中に交通事故に遭い、後遺障害が残った場合、認定や補償の請求はどうなるのでしょうか。労災の障害補償給付は自動では支給されないため、申請が必要です。

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本記事では、労災の後遺障害に関する申請の仕組みや流れ、補償金額について解説します。

労災の後遺障害とは?労災に対する補償はある?

労災」とは「労働災害」の略で、労働者が労務に従事する上で負傷や病気、死亡など死傷した場合を指す言葉です。わかりやすくいうと、仕事中にケガや病気になったり、死亡してしまったりすることで、もちろん業務上の交通事故も労災の中に含まれます。

労働災害の種類とは 通勤での事故も労働災害になる

労働災害には「労務災害」と「通勤災害」の2種類があり、業務時間内や休憩時間の運転で起きた事故は労務災害となり、会社への行き帰りに起こった交通事故なら通勤災害です。

つまり、会社で仕事をしている間だけでなく、会社と自宅との往復経路で起きた事故でも労災認定を受けられます。なお、労働者災害補償保険法7条では、通勤に関して「住居と就業の場所との間の往復」と定めています。

そのため、途中で寄り道などをすると通勤と認められないように思いますが、日用品の購入や病院での診察などの場合は通勤の一環と認められるケースもあるため、詳しくは弁護士など専門家に相談してみてください。

労災保険 労災に対する補償とは

  
「労災保険」は、労働者が労災の被害に遭った場合に給付を受けられる保険制度です。労災と認定されると、以下のような補償を受けられるようになります。

休業補償給付労災により働けなくなった期間の給与に対する補償。
療養補償給付労災によるケガや病気の治療費に対する補償。
障害補償給付労災のために何らかの障害が残った場合に支給される補償。
遺族補償給付労災で本人が死亡した場合に遺族に対して支払われる補償。
介護補償給付労災による障害で介護が必要になった場合の補償。

労災認定を受けると病院で治療する際の自己負担がなくなり、会社を休んだ場合の補償も健康保険の傷病手当金よりも手厚くなります。勤務中等の交通事故では、労災保険だけでなく、自動車事故に関する自賠責保険からも補償を受けられます。

 しかし、両方から重複してお金を受け取ることはできず、損害額が一方の限度額を超えた場合にもう一方から補償を受けるといった形式をとります。

労災による後遺障害とは

 
交通事故によるケガが原因で治療が終わった後も何らかの症状が残ってしまった状態を「後遺障害」といいます。労働災害による交通事故によるケガで後遺症が残った場合についても、通常の交通事故と同様に後遺障害が認められます。

後遺障害と後遺症は日常生活では、同じような意味で使われていますが、厳密には少し異なっており、後遺症は交通事故だけに限らず、病気やケガなど広く使われる言葉です。

交通事故の後遺障害は1級〜14級までの等級に分かれており、症状の程度によっていずれかの等級に認定されます。数字が小さいほど障害が重くなり、比例して補償が手厚くなっていき、1級が極めて重い後遺障害となっています。

POINT
後遺障害等級の認定は専門の機関が行っており、たとえ後遺症が残っていても、申請が認められなければ後遺障害での損害賠償はできません。

病状固定の後にも症状が残っていた場合は?

労働災害の交通事故による後遺障害は、「病状固定」の後にも何らかの症状が残っていた場合に申請できるようになります。

病状固定とは
病状固定は「治癒」とも呼ばれ、医療機関での治療を行ったのにもかかわらず、これ以上は症状の改善が望めないと診断された状態です。治癒と聞くと、完全に症状が良くなったように思えますが、労災の後遺障害では、後遺症が残っている状態でもこういった呼び方をされます。

一般的に、労災と認定された場合、治療中には労災保険より「休業補償給付」や「療養補償給付」が支給されます。しかし、医師から病状固定と判断された時点で、休業補償給付や療養補償給付は支給されなくなります。つまり、症状が残っていても、治療はこれで終了ということになるわけです。

しかし、すべての補償がなくなるわけではなく、一定以上の後遺障害が残ってしまった場合には、労災保険から「障害補償給付」が受給できるようになります。

障害補償給付は請求の申請が必要になる

労務中や通勤中の交通事故による後遺障害は労災保険の障害補償給付の対象です。しかし、障害補償給付は自動的に支給されるものではなく、申請を行う必要があります。

病状固定後に医師の診断書を添付の上、「障害補償給付支給請求書」の労働災害用(様式第10号)または通勤災害用(様式第16号の7)を管轄の労働基準監督署へ提出してください。

休業補償給付や療養補償給付とは別になるため、これらを受給している場合でも新たに申請する必要があります。障害補償給付には時効があり、病状固定の日から5年以内に申請を行う必要があります。後遺障害等級が認定された日ではなく、病状固定からとなっている点には注意してください。

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労災保険は待っていても受け取れるものではないため、労災による交通事故で後遺障害が残ってしまった場合には、まず障害補償給付の申請を行うようにしましょう。

後遺障害等級が認定されるまでの流れ

後遺障害には1級〜14級までの等級があると説明しましたが、労災で補償を受ける際にも、これらの等級は非常に重要です。後遺障害に対する補償は、まず等級の認定があってから支給がはじまります。

申請しても、所定の要件を満たさず、等級認定を受けられなければ障害補償給付の受け取りはできません。ここからは、労災の交通事故で後遺障害等級が認定されるまでの流れを紹介します。

1、病状固定(治癒)

受診している医療機関の医師から「病状固定(治癒)」の診断を受けると後遺障害等級の申請が可能になります。申請には医師が作成する診断書が必要になるため、病状固定の診断があるまでは後遺障害の申請は行えません。

2、必要書類の準備

後遺障害等級の申請には、請求書に加えて医師の作成する「後遺障害診断書」が必要です。請求書は労働基準監督署でもらえるほか、厚生労働省のホームページからもダウンロードできます。

厚生労働省「労災保険給付関係請求書等ダウンロード」

注意
注意するべきことは、請求書には事業主からの労災の証明が必要になる点です。万一、事業主が証明を出してくれない場合は、その旨を記載した文書を一緒に提出します。不明な点があれば、労働基準監督署に相談してください。

診断書の発行にかかる費用は4000円まで労災保険から支給が受けられますが、それ以上の金額については自己負担です。事前に必要な額に関して医師に確認しておきましょう。

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また、障害の種類によっては「レントゲン画像」や「CT画像」など客観的な資料や後遺症による今後の仕事・生活への影響について医学的な所見を記載した医師の「意見書」を添付するとより認定を受けやすくなります。

3、労働基準監督署の審査

請求書類が揃ったら、労働基準監督署への申請を行います。審査時には、書類提出だけでなく、本人に対する面談も実施されます。面談は診断書や画像資料などでは伝えきれない症状などを訴える良い機会ですから、不安になる必要はありません。

どんなときに症状を感じるかなど、自分の後遺障害を的確に伝えられるように前もって準備するのが大切です。

POINT
ポイントはなるべく具体的に話すこと。
「身体を動かしたときに痛む」と言うよりは、「イスから立ち上がったときに足が痛くなる」「後ろを振り向くと首の付け根が痛む」など、どのような状況で症状が出るのか聞いている側に伝わりやすいように話しましょう。

4、認定結果の通知

審査から数か月で認定結果に関する通知が届きます。後遺障害認定が認められた場合、厚生労働省から支払決定と振込決定の通知書がセットになったハガキが送付され、通知前後で実際に振り込みが行われます。

反対に、認定を受けられなかった場合には、不支給決定の通知書が送られてきます。

5、不支給に対する不服申立て

労災で後遺障害の認定を受けられず、不支給の決定に納得できない場合、申請を行った労働基準監督署を管轄している「都道府県労働局」の「労働者災害補償保険審査官」へ審査請求が行えます。

 審査請求は不支給の決定を知ったときから3か月以内と期限が定められています。

後遺障害等級の補償金額はいくらになる?

労災による交通事故で、後遺障害等級の認定を受けられた場合、どれくらいの障害補償給付を支給してもらえるのでしょうか。補償金額は障害の度合いによる支給額の事例を解説します。

労災の後遺障害で受け取れる給付

 
障害補償給付から受け取れる補償には次のような種類があります。

障害補償年金後遺障害等級1~7級の場合に年金として受け取れる補償。1回に限り前払いを受けられる「前払一時金」制度がある。
障害補償一時金後遺障害等級8~14級の場合に一時金として一括で支給される補償。
特別支給金後遺障害等級1~14級の認定を受けたときに一時金として支給を受けられる補償。
障害特別年金後遺障害等級1~7級の場合に年金として受け取れる補償。賞与額を基礎に支給され、前払い制度は存在しない。
障害補償一時金後遺障害等級8~14級の場合に一時金として一括で支給される補償。賞与額を基礎に支給される。

なお、労災保険の後遺障害等級認定を受けると、傷病補償給付・傷病給付は受け取れなくなり、障害補償給付・障害給付へと切り替えられます。

障害補償年金

障害補償年金は、後遺障害等級に応じて以下の日数分×給付基礎日額が支給額となります。

後遺障害等級給付日数
1級313日分
2級277日分
3級245日分
4級213日分
5級184日分
6級156日分
7級131日分

「給付基礎日額」は、労災発生以前の1日当たりの賃金を目安にしたもので、直前3か月の賃金額から賞与などを除いた平均です。

たとえば、視力や聴力の低下、神経系の障害、四肢の欠損などで後遺障害7級に認定され、給付基礎日額が9000円だった場合の支給額は、9000円×131日=117万9000円となります。なお、障害特別年金の支給日数も障害補償年金と同じです。

障害補償一時金

こちらも障害補償年金と同じく、以下のように等級ごとの支給日数が決まっており、給付基礎日額を掛けた金額が支給されます。

後遺障害等級給付日数
8級503日分
9級391日分
10級302日分
11級223日分
12級156日分
13級101日分
14級56日分

たとえば、目の機能障害や聴力障害、手足の指を失ったり、用を廃したりした状態で後遺障害11級に認定され、基礎給付日額が9000円の場合の支給額は、9000円×223日=200万7000円となります。なお、障害特別一時金の支給日数も障害補償一時金と同じになっています。

特別支給金

特別支給金はどの等級でも受給でき、後遺障害等級によって以下のように金額が決まっています。

後遺障害等級支給額
1級342万円
2級320万円
3級300万円
4級264万円
5級225万円
6級192万円
7級159万円
8級65万円
9級50万円
10級39万円
11級29万円
12級20万円
13級14万円
14級8万円

たとえば、鎖骨や肋骨の変形、腕関節の機能障害、指の欠損などで後遺障害12級に認定された場合は20万円、むちうちに多い神経症状などで14級に認定された場合は8万円が支給されます。

労災の後遺障害等級認定で気を付けたいこと

労災による交通事故では、後遺障害等級の認定を受ければ補償給付を受け取れるようになりますが、そのためには、労働基準監督署にきちんと障害が残っていると認めてもらわなければなりません。以下に、申請の際に気を付けたいことについて、いくつかのポイントをまとめました。

認定には後遺障害診断書が重要

後遺障害の認定を受けるには、障害と事故の因果関係を医学的に証明する必要があります。そのために重要になるのが後遺障害診断書です。診断書は医師免許を有した医師しか作成できませんが、なかには診断書の重要性を理解していない場合もあります。

さらに、ごく稀なケースではありますが、中には診断書を書こうとしない医師もいます。「診断書を書いてもらえない」「本当にこの診断書でいいのか」など不安を感じたときは、弁護士など労災や交通事故に詳しい専門家に相談して診断書の内容を確認してもらうのも1つの方法です。

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また、レントゲンやCTの画像、医師による意見書などはあったほうが認定の可能性を高められるため、できるだけ用意するようにしたほうがいいでしょう。

審査請求をしても認定されなかった場合はどうするか?

後遺障害等級の認定を受けられず、不服のある場合は審査請求が行えると説明しましたが、そこでもまた認定されなかった場合には、どのような対応がとれるでしょうか。

審査請求が認められずに棄却された場合、または、3か月間決定が出ないときも棄却と同じ扱いになり、「再審査請求」または裁判所への「行政訴訟」を行えます。

再審査請求

再審査請求は裁判なら第2審に該当するもので、労災保険や雇用保険の給付処分に対する不服審査を実施している「労働保険審査会」に再審査請求を行います。再審査請求は労働者災害補償保険審査官から決定書が送付された日の翌日から2か月以内に実施する必要があります。

再審査請求が棄却された場合は、決裁を知った日の翌日から6か月以内なら裁判所に「処分取消請求訴訟」を提起できます。

行政訴訟(処分取消請求訴訟)

裁判所に審査結果の取り消しを求める訴訟を提起します。取消訴訟は、審査の決定を知った日の翌日から6か月以内に実施する必要があります。

後遺障害に認定されただけでは慰謝料はもらえない?

 
労災保険で後遺障害等級の認定を受けても、それだけで慰謝料を受け取ることはできないので注意が必要です。労災で受け取れる支給額には上限が決められているため、給付だけでは受けた損害の補填として不十分な場合もあるでしょう。

しかし、そうしたケースでも、障害補償給付の申請を行ったからといって慰謝料がもらえるわけではなく、労災保険とは別に会社や第三者を相手にして損害賠償請求を行う必要があります。

ただ、どんな事故でも慰謝料をもらえるわけではなく、会社の落ち度が判断できる場合や第三者に責任のある事故の場合に限られます。

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交通事故では基本的に第三者の過失も認められるため、損害賠償請求できると考えて良いでしょう。

後遺障害慰謝料以外の損害賠償金とは?

交通事故において後遺障害が残った場合、被害者は後遺障害慰謝料以外にも様々な損害賠償金を請求することができます。特に重要な賠償金の一つに後遺障害逸失利益があります。
後遺障害逸失利益とは、交通事故による後遺障害が原因で、被害者が将来得ることができたであろう収入が減少することに対する損害賠償のことです。具体的には以下のように計算されます。

後遺障害逸失利益の計算式
後遺障害逸失利益=基礎収入×労働能力喪失率×ライプニッツ係数

基礎収入:事故前の収入を基にします。給与所得者の場合は年収、自営業者の場合は事業収入が該当します。
労働能力喪失率:後遺障害の等級に応じて定められる率です。例えば、後遺障害等級10級の場合、労働能力喪失率は27%です。
就労可能年数:事故による後遺障害が残ったことで、何年分の収入が減少するかを算出します。一般的には被害者の年齢に応じて定められます。
ライプニッツ係数:将来の収入を現在価値に割り戻すための係数です。

このようにして算出された金額が、後遺障害逸失利益として賠償されます。

労災の交通事故による後遺障害が残ったら弁護士への相談を

勤務中などに交通事故を起こしてしまい、労災による後遺障害が残ってしまったときには、適切な補償を獲得するため、一度、弁護士への相談をおすすめします。労災による交通事故では、後遺障害の認定に関するアドバイスや裁判になった場合の対応、慰謝料の請求など、専門家に依頼する多くのメリットがあります。

POINT
後遺障害等級の認定を受けられれば、さまざまな補償を受けられるようになり、受け取る金額も大きく変わります。適切な補償を獲得するために、労災の交通事故による後遺障害で悩んでおられる方は、弁護士に相談するようにしてみてください。

まとめ

勤務中や通勤中に交通事故に遭い、病状固定後も症状が残ってしまった場合は、労災と認定され、後遺障害等級に認定されると障害補償給付を受け取れるようになります。

労災による給付は放っておいてももらえるものではないため、医師による診断書等を用意しての申請手続きが必要です。しかし、どのような場合にも後遺障害が認められるわけでなく、申請しても不支給になるケースもあります。

また、慰謝料を受け取るためには労災保険とは別に損害賠償請求を行わなければなりません。労災で後遺障害が残った場合には、適切な補償を受けるためにも、一度弁護士へ相談してみましょう。

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