交通事故の慰謝料を含む損害賠償金は、軽症でも受け取れます。
軽症でも慰謝料は受け取れる
交通事のケガがねんざやむちうち程度の軽症であっても、相手方に慰謝料や治療費の請求はできます。
慰謝料とは民法に定められた不法行為に対する賠償金のうち、精神的苦痛に対し支払われるお金です。
ケガの度合いがかすり傷や捻挫程度の軽症で、入院や長期に渡る通院などの必要がないとしても、事故により負傷した被害者は精神的苦痛を受けたことに変わりはありません。よって、加害者には慰謝料として賠償してもらえるのです。
軽症の定義
交通事故における「軽症」とは、通院のみで治療でき入院は必要ないようなケガを指します。他覚症状(医師の診断や検査結果などの裏付け)のないむちうち(自覚症状のみ)や擦り傷、捻挫、打撲など比較的軽い症状が当てはまります。
軽症でもらえる慰謝料の種類
軽症でもらえる慰謝料は2つあり、ケガの種類や症状によってもらえる慰謝料が決まります。
交通事故の慰謝料は通院1日から発生します。
そのため、事故に遭った当日に念のため病院を受診しただけの軽症でも、慰謝料支払いの対象になります。
傷害慰謝料
交通事故によって入院や通院が生じたに対する、肉体的・精神的苦痛への慰謝料です。
軽症だと入院することは少ないので、主に通院に対する慰謝料となり、入通院慰謝料とも呼ばれています。
肉体的・精神的苦痛の感じ方は個人差がり人によって違うため、本来は数値にできるものではありません。傷害慰謝料の相場は、主に通院していた期間を基準に決められています。
注意点は事故に遭ったのに、軽いケガだからといって病院に行かないと慰謝料を請求できなくなることです。
後遺障害慰謝料
交通事故でむちうちなど後遺症が残ってしまったことや、今後の生活などで生じる肉体的・精神的苦痛に対する慰謝料です。
ただ、後遺障害慰謝料を請求するためには、後遺障害等級の認定が必須となります。
後遺障害は1級から14級までがあり、1級が一番重く下の級になるほど軽症になります。
たとえ軽症でも、むちうちなどの後遺症が残ると後遺障害の認定を受けられる可能性があります。痛みなどの自覚症状があるときは、医師の診断を受けたうえで後遺障害に申請してください。
軽症で慰謝料をもらうためにすべきこと
交通事故により負ったケガが軽症であっても、やるべきポイントを行っておけば慰謝料を請求できます。
警察に通報する
どんな小さな事故であっても、必ず警察を呼んで事故届を提出しましょう。
交通事故を起こしたとき、警察に通報するのは道路交通法に定められている義務です。ケガをしていない、ケガをしていても軽症といった状況では、警察を呼ばずに済まそうとする方もいますが、きちんと通報しないと人身事故として処理されなくなります。
警察による実況見分や調書作成が行われないと、示談交渉で不利になる可能性があります。また、自動車安全運転センターから発行される「交通事故証明書」をもらうことができなくなり、保険金の受け取りに支障が生じる恐れがあります。
軽症でも警察を呼ぶことと交通事故証明書を発行してもらうことは非常に大切です。もしこの2つがないと、最悪だと保険金を受け取れない可能性が出てきてしまいます。
示談の合意は口頭でも可能ですので、安易に合意してしまうと後で慰謝料の金額などを変更することができなくなります。
相手の連絡先確認
相手ドライバーの名前や住所、電話番号など連絡先の確認は、忘れずに行ってください。
できるなら、免許証を見せてもらい、スマホなどで写真を撮らせてもらうのがおすすめです。余裕があれば、相手が加入している任意保険についても聞いておくとよいでしょう。
病院に通院する
交通事故の直後は痛みなどの自覚症状を感じなくても、後から症状が出ることはあります。事故に遭ったときは必ず医療機関を受診するようにしてください。
軽症であれば自力で病院に行っても良いですし、必要なら救急車を呼びましょう。
加害者が事故現場で示談を言い出しても、受け入れないようにしてください。示談の合意は口頭でも可能ですので、安易に合意してしまうと後で慰謝料の金額などの変更ができなくなります
保険会社との交渉
加害者が加入している任意保険会社と、治療費や慰謝料の支払いに関する交渉がはじまります。
普通は事故の翌日か数日以内に相手の保険会社から電話で連絡が来ます。
軽症の慰謝料はいくら?3つの基準で相場を比較
交通事故による軽症のケガで支払われる慰謝料はいくらくらいなのか、金額の相場について見ていきましょう。
慰謝料の基準は3種類
交通事故で加害者から慰謝料をもらうときの算定基準には、「自賠責基準」「任意保険基準」「弁護士基準」の3つがあります。
どの基準を適用するかで、慰謝料の相場が大きく変わるため注意が必要です。
3つの基準を比較すると、一般的に最も自賠責基準が低額で、弁護士基準が高額になります。
自賠責保険による慰謝料の算定基準です。
自賠責保険は自動車のドライバーには、加入が義務付けられているものです。事故に遭ったら、自賠責基準の相場となる慰謝料は必ず受け取れます。
しかし、ケガに対する最低限の補償を目的としているため、3つの基準のなかでももらえる金額は低くなってしまいます。また、あらかじめ決められた計算方法を用いるので、相手方との交渉によって金額が変動することはありません。
自賠責保険には支払いの上限があります。自賠責保険では賄えない金額の慰謝料になったときは、加害者が加入している任意保険から支払われます。
相手が加入している任意保険会社の算定基準に基づく慰謝料です。
算定方法は各保険会社が独自に設定しており、原則として外部には非公開になっています。自賠責保険よりは高額になると言われますが、少しだけ増額される程度のことがほとんどで、ほぼ変わらないのが状況です。
保険会社が慰謝料の算定方法を自由に決めることができるため、最初から低額になるように設定されている場合もあります。
相手方との交渉によって金額が変動する余地はあるものの、保険会社も民間企業です。利益を目的としているため、支払う示談金はなるべく低く抑えようとするのが普通です。
弁護士や裁判所が慰謝料を算定するときの基準で、3つの中で最も高い金額を受け取れるのが大きなメリットです。
弁護士基準は公益社団法人「日弁連交通事故相談センター」が発行する「交通事故損害額算定基準」(通称:青本)や、東京支部が発行する「民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準」(通称:赤本)などを参考に算定されます。
過去の判例を元にしており、裁判になったときに適用されるため「裁判基準」と呼ばれることもありますが、実際に訴訟を起こさなくても弁護士に交渉を依頼するだけでも弁護士基準を使えます。
自賠責・任意保険基準とくらべると、弁護士基準でもらえる慰謝料は2~3倍ほど金額が高くなる事例もあります。弁護士基準の金額こそ、被害者が本来受け取るべき適正な慰謝料でしょう。
弁護士に依頼すると弁護士費用がかかりますが、交通事故の被害者になったときは弁護士基準で慰謝料をもらえるようにするのが望ましいといえます。
もし自分の保険に付帯していなくても、事故に遭った際は家族が加入している任意保険の中に特約サービスが付いていないかを確認してみてください。弁護士特約は家族でも使えるものがあります。
軽症の慰謝料を計算する方法|傷害慰謝料
実際に軽症でもらえる障害慰謝料の相場を、それぞれの計算基準でみていきます。障害慰謝料は、医療機関への通院などが対象です。
自賠責基準では通院1日につき、もらえる金額が4300円と決められています。
後はどれくらい通院したかで慰謝料額が変わり、
①4300×通院期間
②4300×実通院日数×2
のうち低い方の金額が適用されます。
通院期間1か月で通院日数が12日の場合、
①4300×30日=12万9000円
②4300×12×2=10万3200円
となり、このうち金額の低い②の10万3200円が実際にもらえる慰謝料の金額です。
任意保険基準の慰謝料は保険会社によって計算方法が異なり非公開になっているため、正確な金額を知ることはできません。
そこで、以前すべての保険会社の統一基準として使われていた「旧任意保険支払基準」を目安にして、おおまかな相場を計算します。
今回は軽症の解説ですので、通院が3か月で終了したケースの金額を掲載します。
通院 | 0か月 | 1か月 | 2か月 | 3か月 |
---|---|---|---|---|
慰謝料 | 0 | 12.6 | 25.2 | 37.8 |
単位:(万円)
上の表を見ると、通院期間が1か月であれば12万6000円、3か月なら37万8000円です。1か月の金額では自賠責保険をやや上回る金額を受け取れます。
弁護士基準の算定表には軽症用と重症用の2種類があります。今回は、擦り傷や打撲、むちうちなど軽症用の表を使って、通院3か月までの金額を掲載します。
通院 | 0か月 | 1か月 | 2か月 | 3か月 |
---|---|---|---|---|
慰謝料 | 0 | 19 | 36 | 53 |
単位:(万円)
1か月通院した場合の慰謝料は19万円と3つの基準では一番高額になっています。
実際に軽症で1日だけ通院すると、どれくらいの金額がもらえるかについて説明します。
◆任意保険基準では明確な金額は分かりませんが、自賠責基準より少し高い金額と考えられます。
◆弁護士基準の場合、軽症なら6333円が1日あたりの金額になります。
このように、通院が1日の場合であっても、弁護士基準で請求するほうが最も高い慰謝料を受け取れます。
ただ、弁護士基準を適用するには、基本的に弁護士への依頼し手続きしてもらう必要があります。1日だけの通院では獲得できる慰謝料よも弁護士へ支払う料金のほうが多くなってしまい、費用倒れになる可能性があります。
軽症の慰謝料計算方法|後遺障害慰謝料
後遺症が残ったときにもらえる後遺障害慰謝料の金額は、軽症か重症かよりも認定された後遺障害の等級が大きく影響しています。
後遺症のなかでも比較的軽症とされる、むちうちで認定される14級と12級の慰謝料の相場をみていきます。
任意保険基準……自賠責基準よりやや高い金額
弁護士基準……110万円
任意保険基準……14級と同様、自賠責基準より少し高い金額
弁護士基準……290万円
後遺症があると、自賠責基準でも30万円を超える慰謝料を受け取ることができ、弁護士基準なら100万円を超えます。
同じような軽症のケガでも金額は桁が1つ変わってきますので、後遺障害慰謝料では弁護士基準での請求が望ましいでしょう。
ケガの種類による軽症での慰謝料相場
軽症に分類されるかすり傷や捻挫、打撲、むちうちなど負傷の種類ごとに、それぞれの慰謝料相場をみていきます(任意保険基準は詳細な金額が分からないため省略しています)。
通院日数・治療期間 | 傷害慰謝料 | 後遺障害慰謝料 | 慰謝料総額 | |
---|---|---|---|---|
擦り傷やかすり傷(1週間程度で治るもの) | 1日 | 自賠責基準:4300円 弁護士基準:6333円 | なし | 自賠責基準:4300円 弁護士基準:6333円 |
打撲 | 通院1か月 (平均治療期間2週間~1か月) | 自賠責基準:10万3200円 弁護士基準:19万円 | なし | 自賠責基準:10万3200円 弁護士基準:19万円 |
捻挫 | 通院3か月 (平均治療期間1か月~3か月) | 自賠責基準:25万8000円 弁護士基準:53万円 | なし | 自賠責基準:25万8000円 弁護士基準:53万円 |
むちうち (後遺障害14級) | 通院3か月 | 自賠責基準:25万8000円 弁護士基準:53万円 | 自賠責基準:32万円 弁護士基準:110万円 | 自賠責基準:57万8000円 弁護士基準:163万円 |
むちうち (後遺障害12級) | 通院3か月 | 自賠責基準:25万8000円 弁護士基準:53万円 | 自賠責基準:94万円 弁護士基準:290万円 | 自賠責基準:119万8000万円 弁護士基準:343万円 |
上記の表はあくまでも相場の目安であり、実際の金額は事故やケガの程度、治療期間により変わります。交通事故の慰謝料について専門の知識がないと、金額を算出するのは難しいでしょう。
詳しい金額を知りたいときは、弁護士など法律の専門家に相談するとすぐにわかります。
慰謝料以外に請求できるお金
交通事故では軽症でもケガを負えば、治療にかかったお金など慰謝料以外のお金も請求できます。
加害者の加入している保険会社に対して実費で請求できます。
認められるのは「必要かつ相当な」範囲とされており、交通事故によるケガを治療するのにかかった費用である病院での診察、検査代からリハビリ、薬代などが含まれます。
医療機関に通院するためにかかった交通費で、電車賃や自家用車のガソリン代などを実費で請求できます。
認められるのは必要かつ相当なものだけで、タクシー代の請求は注意が必要です。公共交通機関や自家用車ではなくタクシーを使わなければならなかった理由を示さなければならず、必要性がないと判断されれば支払われないことがあります。
事故により車が破損したために修理した代金や、代車を使用したときの料金などを請求できます。
事故により仕事を休んだり、休業したりしたために起こった、収入減少に対する補償です。
原則として1日あたり6100円で、減少額に応じて上限19000円まで支払われます。サラリーマンなどの給与所得者だけでなく、自営業者も対象です。また専業主婦(主夫)など収入がない人でも請求できます。
請求できるのは実際の減少分になるため、仕事を休んだとしても給料額に変動がなかった場合にはもらうことができません。また労災保険から休業補償給付を受けた場合はその金額分が差し引かれます。ただし、有給休暇を消費した分は、給料額が変わらなくても請求が可能です。
後遺症がなければ将来、働いて得られたはずの収入等に対する補償です。後遺障害認定を受けた場合にのみ認めらます。
遺失利益は事故前の収入をもとに計算され、会社員なら月々の給与、自営業なら確定申告の金額が基準になります。専業主婦でも対象になり、政府の賃金構造基本統計調査に基づく賃金センサスの女子平均賃金を目安にします。
逸失利益は収入に対する労働能力喪失率、労働能力喪失期間をもとに算定されます。
後遺障害12級や14級での労働能力喪失率は5~14%と低く設定されており、例えば、年収400万円で後遺障害14級・期間3年なら約56万5700円が相場です。
交通事故の慰謝料が増額または減額されるケース
交通事故の慰謝料はケースにより、増額・減額されることがあります。
実際にはそれぞれの事故に応じて慰謝料が変わってくるため、必ずしも相場の金額を受け取れるとは限らないことは知っておきましょう。
通院回数が多いと慰謝料増額の可能性
通院回数や治療期間が長いほど慰謝料が増額される可能性が高くなるのが一般的です。
自賠責基準では通院1日あたりの金額が決められていますし、任意保険基準、弁護士基準でも治療期間が慰謝料算定の基準になっています。なので治療期間が長引くのに応じて慰謝料も高額になっていきます。
ただ、慰謝料が増えるからといって無意味に長く治療を続けたり、必要もないのに病院に行くのはやめましょう。医学的に必然性・合理性のない治療は「過剰治療」と判断され、相手方に「無駄に治療を継続していただけではないか?」と疑われることにつながります。
慰謝料が増額されないばかりか、相手が慰謝料の支払いを渋る可能性もあるので、治療は医師と相談のうえ適切な回数や期間で行いましょう。
通院回数が少ないと慰謝料減額の可能性
通院回数が少なすぎるのは、慰謝料減額の理由になります。
治療の必要がないほどの軽症ではないかと判断されるためです。
骨折の治癒を待つ状態など、あまり通院の必要がないケースではやむを得ないとして考慮してもらいやすいです。しかし、仕事や家庭の事情などで通院回数が少なくなっている場合は、治療をおろそかにしていると思われ減額される可能性が出てくるので気を付けましょう。
相手の保険会社から治療費の支払いを打ち切りたいと打診されることがあります。しかし医師が治療の必要があると判断すれば、応じる必要はありません。
通院期間が短いことにより、慰謝料が減ってしまう可能性が出てきます。
過失割合による減額の可能性
被害者の過失割合が大きいと、慰謝料が減額される可能性があります。
過失割合とは、交通事故における自分と相手の過失の割合です。追突事故などでは10:0になる可能性が高いですが、被害を受けたほうでも交通違反といった不注意が認められる事故では相手に100%責任があるとははなりません。
交通事故は1つ1つのケースに合わせ、慰謝料は変わってきます。事故が起きた状況やどちらに非があったかが、金額に影響するためです。
たとえば、慰謝料が100万円のとき、被害者の過失割合が2割と判断されればもらえる金額は80万円になります。
つまり、20万円は被害者の負担になるワケです。
こうした過失による減額は過失相殺といわれます。慰謝料だけでなく、治療費や休業損害などそのほかのお金も対象になります。
通院の目的は「治療」
病院へ行く目的はあくまでも「治療」であり、ケガを完治させることです。
通院回数は慰謝料の金額に影響するからといって、通院回数が多いか少ないかをあまり気にする必要はありません。
極端に通院期間が短かすぎる、長すぎると問題ですが、きちんと医師の言うことを聞いていれば適切な頻度での通院となるはずです。
慰謝料に納得したいなら弁護士に相談を
保険会社が主張する慰謝料の金額に納得できないときは、示談が成立する前に弁護士など法律の専門家に相談しましょう。
示談に安易に応じない
相手の保険会社が提示する内容に不満があるのに「軽傷だから仕方ない」と考えて安易に、示談に応じるのはやめてください。
軽症であってもケガの度合いによっては、数十万から百万を超える慰謝料を受け取れる可能性があります。自賠責基準や任意保険基準で計算されていれば、慰謝料の金額はどうしても低くやりやすくなってしまいます。
弁護士に依頼すれば、訴訟を起こさなくても弁護士基準での算定が可能になります。結果、慰謝料の大幅な増額につながります。
弁護士特約があれば弁護士費用の心配はありません。もし弁護士特約がなくても、弁護士報酬よりももらえる慰謝料のほうがが多くなることもあります。慰謝料額の相場から、弁護士に依頼できる余裕はあるかを検討すると良いでしょう。
もし、慰謝料がどれくらいになるかわからないという方は、弁護士に聞いたほうが早いです。初回は相談無料や着手金無料の弁護士事務所であれば、気軽に相談できます。
依頼は交通事故に強い弁護士へ
弁護士に依頼する場合は、交通事故に強い弁護士を選ぶようにしましょう。
交通事故は1件1件で状況や過失割合も違い、実際のところ慰謝料は相場どおりにはいかないのが現状です。
慰謝料の金額を決めるのは、交渉次第ともいえるでしょう。
単に弁護士基準を適用するだけでは十分とはいえず、きちんと交渉できなければもらえる慰謝料の額が減ってしまう恐れがあります。
大切なのは、交通事故に強い弁護士に交渉に当たってもらうことです。依頼するなら弁護士事務所のホームページを確認し、交通事故を得意分野にしているところを選ぶ対応してもらうようにしてください。
まとめ
交通事故の慰謝料は軽症のケガであっても受け取れます。
慰謝料は1日の通院でももらうことが可能です。事故に遭い病院に行ったときは、軽症でも必ず相手方に請求するようにしましょう。
また、慰謝料の相場は計算基準によってもらえる金額が大きく変わります。高額の慰謝料を受け取りたい、示談交渉による金額に納得できない、といった不安や悩みがあるなら豊富な経験がある弁護士に相談してみてください。満足できる結果にできるよう、全力でサポートしてくれます。
- すべて弁護士にお任せください!!
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