名誉毀損をすることで、どんな罪(罰則)があるのか|事例も紹介

最近では社会的にも注目されるようになったネット上での誹謗中傷

SNSや匿名掲示板で名誉毀損にあたる書き込みを行ってしまったら、どのような罪に問われるのでしょうか。

この記事では、名誉毀損が成立するための要件や罰則、実際にあった名誉毀損の事例を解説していきます。

名誉毀損とは

名誉毀損とは刑法第230条に定められている犯罪で、公然と事実を摘示し、他人の名誉を毀損した場合に適用されるものです。

刑事上での罰則の対象になるほか、不法行為として民事でも責任を問われることとなり、損害賠償や慰謝料を請求されることになります。

法律上、名誉毀損が成立するには、次の3つの要件を満たす必要があります。

1.公然

公然とは、不特定または多数の人が知ることができる状態にあることを言います。

個室で本人と一対一など周囲に聞かれない場合、原則としては公然の要件を満たすとはいえません。ですが、この時も相手がおしゃべりで他の人に言いふらす可能性があることを知っていたということがあれば名誉毀損が成立する場合があります。

また、ネット掲示板やSNSでの書き込みは多くの人が目にするものですから、この要件を満たしているといえます。

他方、顔見知りである一部の人しか見られない鍵アカでは原則としては要件にあてはまるとはいえません。

しかし、その顔見知りである一部の人がおしゃべりで鍵アカを見れない他の人にも言いふらしてしまう可能性があることを知りながら投稿した場合や、閲覧できるフォロワーが顔見知りではあるものの数が多い場合などは、「公然」という要件に該当してしまう可能性があります。

2.事実を摘示

名誉毀損が成立するためには、周囲に対してなんらかの具体的な事実を伝える必要があります。

摘示には、あばくという意味があるため、単に「バカ」のような悪口を言うだけでは名誉毀損にはならず、ある発言が「摘示」に該当するといえるためには、この発言をする人が「不倫をしている」「過去に犯罪歴がある」など何らかの事実を提示していることが必要となります。

 刑法230条では「その事実の有無にかかわらず」とされていて、ここで言う事実には真実がどうかは関係がなく、たとえ本当のことを言っていたとしても「事実を摘示」に該当する可能性があります。

3.名誉を毀損

名誉毀損罪における名誉とは、社会的な評価を意味する外部的名誉のことをいいます。

名誉毀損ではプライドや自尊心といった名誉感情は対象になっていません。そのため、企業のように感情をもたない法人や大人のような自尊心のない子どもや赤ちゃんについても、その評価を傷つければ名誉毀損が成立する可能性があります。

また、社会的な評価とは、正当なものだけに限られず実際の価値以上に評価されている虚名であったとしてもこの評価を低下させれば名誉棄損罪が適用される可能性があります。

そのため、摘示した事実がたとえ真実であっても名誉毀損が成立する可能性があるのです。

名誉毀損どんな罰則が考えられるか

刑法230条が定める名誉毀損に該当した場合、「3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する」こととされています。

ただし、すでに死亡している方の名誉を毀損したときは、嘘の事実を摘示した場合ではなければ罰せられることはありません。

このほか、刑事上の罰則だけでなく、民事においても責任を追及されることになり、被害者から損害賠償や慰謝料を請求されるほか、投稿の削除や謝罪広告などを求められる可能性があります。

過去の事例を紹介

実際にネット上で他人の名誉を傷つけてしまった場合、どのような結果になるのでしょうか。過去に起こったいくつかの実例をご紹介していきます。

SNSでのデマを拡散させた元市議会議員の事例

愛知県豊田市の元市議会議員Aさんは、2018年8月に起きた常盤自動車道でのあおり運転に関して、全く無関係の女性Bさんを容疑者の車に同乗していたとする投稿を顔写真つきでSNSに掲載しました。

元市議という社会的信用の高い人からの発信だったこともあり、このデマはネットを中心に拡散。被害を受けたBさんのもとには、投稿を信じた人たちから1000件を超える誹謗中傷のメッセージが寄せられました。

BさんはAさんに対して慰謝料など110万円を求める裁判を起こします。2020年8月、東京地裁は名誉毀損を認め、Aさんは33万円の支払いを命じられることになりました。

POINT
この事例では、Bさんに対して実際にメッセージを送った人だけでなく、その発端となる投稿を行ったAさんにも名誉毀損が認められています。

人気ラーメン店に対してSNSでの誹謗中傷を行った客の事例

Cさんは客として通っていた福島県郡山市のラーメン店に対して、2019年4月頃からSNSや掲示板に「業務用スープを使用している」「反社会勢力と関係がある」など誹謗中傷する内容を投稿しました。

Cさんはもともと常連でしたが、店主に自らのアドバイスを否定されたことをきっかけに店を誹謗中傷する書き込みを行うようになります。

店側はCさんに対し110万円の損害賠償を求める訴えを起こし、2020年7月、郡山簡易裁判所は投稿が名誉毀損にあたることを認める判決を下し、Cさんは損害賠償など11万円の支払いを命じられました。

プロ野球選手の妻に対するネット掲示板での中傷の事例

20代の女性会社員Dさんは、2017年7月、ネットの匿名掲示板でプロ野球選手Eさんの妻に対して「そりゃこのブスが嫁ならキャバクラ行くわ」と誹謗中傷する投稿を行いました。

これに対し、Eさんは情報開示請求を行い、Dさんを名誉棄損で訴えるとともに、情報開示の費用や損害賠償など総額200万円を請求することになりました。

それまで、芸能人やスポーツ選手といった有名人がネットでの書き込みに対して訴訟を起こすケースは少なかったため、社会的にも注目される事件になりました。

まとめ

名誉毀損は、不特定多数の人に対して事実を摘示し、他人の名誉を毀損した場合に適用され、成立すれば、刑事罰だけでなく、民事でも損害賠償などを請求されることになります。

賠償金の額は数十万円のことが多いですが、決して安くはない金額です。

軽い気持ちがきっかけになって高額の損害賠償を請求されることもありえます。普段からくれぐれも安易な投稿は控えるよう注意してください。

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