ネット上の誹謗中傷に法的措置はできる?具体的な対応について解説

ネットやSNSの普及した現在では、誰でも誹謗中傷の被害者になる可能性があります。

被害に遭ったときには、法的措置をとって慰謝料を請求することができますが、証拠の保全や発信者情報の開示など、その前にやっておくべきことがあります。

ネット上の誹謗中傷は法的措置がとれる?

ネット上の掲示板やSNSで誹謗中傷の被害に遭ってしまった場合、相手を刑事告訴したり、慰謝料を請求することはできるのでしょうか。

ネットの誹謗中傷には法的措置がとれる

こうした投稿は、名誉毀損や侮辱罪などの犯罪行為に該当する可能性があるため、被害を受けた場合、基本的には投稿者に対して法的措置をとることができます。

といっても、いきなり訴訟を提起できるわけではありません。知り合いから誹謗中傷を受けた場合と異なり、ネットの書き込みはハンドルネームが使われているため、投稿者の本名さえ分からないのが普通です。

ネットの書き込みに対して法的措置をとるにはいくつかの準備が必要になります。

投稿者に刑事処分を受けさせたい

刑事告訴

書き込みが名誉毀損など犯罪に当たる場合、民事での慰謝料請求とは別に刑事告訴することもできます。

名誉毀損や侮辱罪は親告罪になるので、自分から被害を訴えない限り、犯罪であっても罰せられることがありません。加害者に刑事責任をとってもらいたい場合は、警察に告訴状を出す必要があります。まずは、警察に相談に行ってください。

ただし、警察が動いてくれない場合には、発信者情報開示をしてから,再度、警察に相談に行ってみましょう。

削除請求を検討

ネットの投稿に関しては、書き込みの削除請求を行うことが考えられます。

投稿が残されたままだと、いつまでもネット上で中傷され続けることになりますし、Twitterのリツイートのように簡単に拡散できるため、知らないうちに被害の規模が大きくなっていくこともあります。

POINT
削除請求は直接相手に対して請求するわけではありませんが、被害を拡大させないために大切な手続きです。悪意ある書き込みを見つけた場合、まずは投稿されているサイトやSNSに対して削除請求を検討しましょう。

誹謗中傷コメントの削除請求

ここからは、実際に削除請求を行う場合の手順を解説します。

運営者に削除請求を行う

書き込みを削除してほしい場合、まずはSNSや掲示板の運営者に対して削除依頼を行います。ほとんどのサイトには管理者の連絡先や削除依頼ができる投稿フォームが用意されているため、それを使ってメッセージを送ります。

ただし、掲示板から発言を削除してしまうとIPアドレスの記録も消えてしまう可能性を考えて、サイト運営者に対し、発信者情報消去禁止の仮処分を行ったうえで、削除請求をすることもあります。

運営者の対応が早ければ、数日以内に削除されることもあります。ですが、削除依頼への対応や書き込みを削除する削除の基準はサイトによって異なり、なかには依頼しても返信もないまま放置されてしまうサイトも存在します。

そうした場合、投稿を削除してもらうための法的措置が必要になります。

削除を求める仮処分の申し立て

運営者が対応してくれない場合、裁判所に対して削除を求める仮処分の申し立てを行います。仮処分は裁判所の決める暫定的な措置で、本訴による判決とは異なります。

裁判官が確からしいと判断できれば申し立てが認められるため、2週間~2か月程度と通常の裁判よりも結果が早いのが特徴です。仮処分命令が出されれば、多くのサイトやSNSは裁判手続きを経なくても書き込みを削除してくれるでしょう。

反対に、仮処分のデメリットとしては、裁判所に申し立て手続きを行う必要があることで、普通は弁護士など法律の専門家に依頼することになるので費用がかかります。

法的措置の具体的な手順

仮処分や投稿者への法的措置を行う際の具体的な進める方と注意すべきポイントを紹介します。

訴訟ができる法律の専門家に依頼する

誹謗中傷への法的措置を行うときは、通常、専門家へ依頼することになりますが、その場合、訴訟行為を代理してくれる弁護士に依頼することをおすすめします。

仮処分の申し立てや法的措置の手続きを自分一人で行える方は少ないと思いますし、誰かの力を借りることになるでしょう。

ネットで誹謗中傷に遭った場合、国や民間団体が運営している窓口に相談することもできます。しかし、そうした窓口は通常、自分自身で削除依頼などを行わなければならないことがほとんどで、削除より先の訴訟等には対応してもらえません。

 そのため、法的措置を考えている方は、法律知識が豊富で手続きを代理で行ってくれる法律の専門家に依頼するようにしてください。

専門家以外への依頼は契約が無効になることも

専門家に依頼するとき、注意しなければならないのが、弁護士など専門資格をもった人間以外が報酬をもらって法律事務を行うことは非弁行為として弁護士法違反になることです。

過去には、ネットサービス会社が書き込みの削除依頼を代行した行為が無効とされた判決が出ています。この事件では、10記事の削除を実施した業者が50万円の報酬を得ていましたが、裁判所は契約は無効として報酬の返還を求めました。

最近では、民間のIT企業のなかにもこうした誹謗中傷対策のサービスを行う会社が出ていますが、可能な行為は悪質な書き込みの証拠保存や検索上位に表示させなくする逆SEO対策などで、仮処分申し立てや訴訟行為など法的措置の代理はできません。

法的措置をおこなう前の準備

ネットの投稿に対して法的措置を行う場合、民事や刑事での訴えを起こす前に、いくつかの準備が必要になります。

書き込みの証拠を残す

ネット上の書き込みは投稿者によっていつでも消される可能性があります。そのため、書き込みを発見したら、URLとともにプリントして証拠を残すようにします。

印刷できない場合はスクリーンショットやカメラで画面を撮影してもよいです。

発信者情報開示請求で投稿者を特定する

投稿者を特定するためには、プロバイダ責任制限法第4条に基づく情報開示請求を実施し、相手の氏名や住所など個人情報を開示してもらう必要があります。

訴訟を起こすには相手を特定しなければいけませんが、ネットでは匿名の場合のため、情報開示の手続きが必要なります。

まず、書き込みが行われたサイトに、投稿者のIPアドレスを開示してもらい、それをもとにプロバイダを特定して投稿者の情報開示を請求します。サイトが応じてくれなかった場合は仮処分の申し立てを行って開示を受けます。

プロバイダへの請求についても、内容が個人情報のため、任意では応じてくれないケースも多く、民事での訴訟が必要になることもあります。

裁判手続きによる開示請求には6か月から1年ほどの期間を要します。

削除禁止の仮処分

プロバイダでは、通常、ユーザーの通信記録に保存期間を設けており、期限がくると記録が消されてしまう恐れがあるため、アクセスログの保全を実施する必要があります。

一般的にログ保存期間は3か月から6か月程度になっています。訴訟によって請求を行う場合、開示を認める判決が出ても、この期間を過ぎると投稿者の特定ができなくなってしまうため、プロバイダにログを保存しておいてもらわないといけません。

任意で保存を依頼すれば応じてくれる業者もありますが、もし拒否された場合は、裁判所に削除禁止の仮処分の申し立てを行う必要があります。

投稿者を特定したらすること

開示請求によって投稿者を特定したら、慰謝料の請求や刑事告訴の手続きを行います。

慰謝料請求

相手と直接交渉して示談することもできますが、応じてくれないこともあります。そのときは民事で訴訟を起こすことになります。

裁判になった場合、判決が出るまでに半年から1年ほどかかります。このほか、相手に二度と同様の誹謗中傷を行わないよう誓約書を書いてもらうこともできます。

個人でできることには限界も 弁護士に相談しよう

民事訴訟や刑事告訴には法律知識が必要ですし、相手との示談や警察がなかなか告訴状を受理してくれない時の対応など様々な交渉も必要になってきます。

そんなとき、頼りになるのが法律の専門家である弁護士です。名誉毀損やネットでの誹謗中傷事件に強い弁護士もいますので、一度相談してみるとよいでしょう。問題解決に向けて、きっと心強い味方になってくれるはずです。

まとめ

ネット上での誹謗中傷は、名誉毀損罪など犯罪にあたり、ほとんどの場合、民事および刑事で法的措置をとることができます。

ですが、削除依頼や証拠保全、情報の開示などネットならではの複雑な手続きが伴うため、知識のない方だと自分一人で手続きを進めるのは難しいかもしれません。

個人では対処できないと感じたときは、弁護士など法律の専門家に相談するようにしてください。誹謗中傷問題に詳しい弁護士もいますし、初回相談無料の事務所もありますので、まずは気軽に相談することからはじめてみてはいかがでしょうか。

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