「むちうちの後遺障害14級って、慰謝料はいくらもらえるの?」
「保険会社の提示額をそのまま受け入れて大丈夫?」
自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準(裁判基準)の3種類が存在し、保険会社が提示する金額と弁護士が請求できる金額の間には、数十万円単位の差が生じるケースも珍しくありません。
認定条件・手続きの流れ・弁護士依頼による増額幅についても紹介しているので、ぜひ参考にしてみてください。

2010年、早稲田大学卒業後、同大学大学院法務研究科を修了し、2016年東京弁護士会にて弁護士登録。都内法律事務所での勤務を経て独立し、数多くの人を助けたいという想いから「弁護士法人あまた法律事務所」を設立。
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この記事の目次
むちうち後遺障害14級の慰謝料相場:3つの基準で32万〜110万円
むちうちで後遺障害14級に認定された場合の慰謝料は、どの基準を使うかによって大きく異なります。
保険会社から提示された金額が「安いのか適正なのか」を判断するには、3つの基準の違いを知ることが不可欠です。
示談提示書を受け取った際は、記載されている金額がどの基準に近いかを3つの数字と照らし合わせることが、最初の確認ポイントになります。
ここでは、各基準の特徴と自賠責保険の上限の仕組みを解説します。
自賠責基準:32万円(国が定めた最低補償ライン)
自賠責基準による後遺障害14級の慰謝料は32万円です。
この金額は国が法令で定めた最低限の補償額であり、交通事故被害者全員に一律で適用されます。
自賠責保険は、被害者が最低限の救済を受けられるよう設計された制度です。
そのため、金額は実際の損害や精神的苦痛の大きさに関係なく一律で定められており、個人の症状の重さや治療期間の長さが反映されることはなく、あくまで「補償の出発点」として位置づけられます。

任意保険基準:40万〜80万円(保険会社が独自に設定する水準)
任意保険基準による慰謝料は、保険会社ごとに異なりますが、おおむね40万〜80万円の範囲で提示されることが多いです。
自賠責基準より高い水準ですが、弁護士基準には届かないケースがほとんどです。
この幅が生じる主な理由は、通院期間の長さ・症状の程度・保険会社ごとの社内基準の違いによるものです。
通院期間が長く、症状が継続していることが記録として残っている場合は、範囲の上限寄りの金額が提示されやすい傾向があります。
任意保険基準は各保険会社が社内で独自に定めているものであり、公式には公開されていません。
そのため、提示された金額が「適正かどうか」を外部から検証することが難しい構造になっています。
提示された金額が任意保険基準の範囲内であっても、弁護士基準と比較すると30万〜70万円程度の差が生じることがあります。

弁護士基準:110万円(裁判例をもとにした水準)
弁護士基準(裁判基準とも呼ばれます)による後遺障害14級の慰謝料は、110万円が目安とされています。
この金額は過去の裁判例を集積してまとめられた算定基準をもとにしており、実際の裁判でも使われる水準です。
弁護士基準が最も高くなる理由は、裁判所が「被害者の精神的苦痛に対する実質的な補償」を重視して積み上げてきた判断の集積だからです。
弁護士が交渉に介入すると、保険会社が弁護士基準に近い金額での交渉に応じるケースがあります。
これは、交渉が決裂した場合に裁判に移行すると、裁判所が弁護士基準に沿った判断をする可能性が高いためです。
- 自賠責基準(32万円)と弁護士基準(110万円)の差は約78万円
- 「弁護士費用特約」が付帯している場合、弁護士費用の多くが保険でまかなわれる
- 自己負担を抑えながら弁護士基準での交渉を目指せるケースがある

自賠責保険の75万円上限とは何か
自賠責保険には、後遺障害14級に対する支払い総額の上限として75万円という枠があります。
この75万円は慰謝料だけでなく、逸失利益なども含めた「後遺障害に関する補償全体」の上限です。
後遺障害慰謝料(32万円)に加えて逸失利益などを自賠責に請求する場合、合計額が75万円を超えた分は自賠責からは支払われません。
超過分については加害者側の任意保険に請求することになりますが、この手続きは被害者側または弁護士が行う必要があります。
逸失利益とは、後遺障害によって将来にわたって失われる労働能力の損失を金銭換算したものです。
簡易的なイメージとしては、「年収 × 労働能力喪失率(14級の場合は概ね5%前後)× 就労可能年数に応じた係数」をもとに算出されます。
年収が一定水準の方であれば、逸失利益だけで数十万円規模になる場合もあり、慰謝料単体の数字とは別に確認しておく必要があります。

後遺障害14級に認定されるための条件
むちうちで後遺障害の申請を検討している方にとって、「自分は本当に認定されるのか」という疑問は切実です。
認定の等級によって受け取れる慰謝料の金額が変わるため、まず条件を正確に把握することが重要です。
認定前の段階でも、条件を知っておくことで適切な対策を取ることができます。
ここでは等級の位置づけから認定基準、審査に影響する要素まで順を追って解説します。
後遺障害等級14級の位置づけ(全14段階中の最軽度)
後遺障害等級は1級から14級まで存在し、数字が小さいほど重篤な障害を示します。
14級は最も軽度な等級ですが、「軽度だから意味がない」ということにはなりません。
認定されると自賠責保険から一定の補償が受けられるほか、弁護士基準で計算した場合には慰謝料が増額される可能性があります。
| 自賠責基準 | 法律で定められた最低限の水準 |
|---|---|
| 任意保険基準 | 各保険会社が独自に設定した水準 |
| 弁護士基準(裁判基準) | 過去の裁判例をもとにした水準(最も高い) |
むちうちの後遺症は多くの場合、他覚的な所見(画像検査などで客観的に確認できる異常)が乏しく、患者本人の自覚症状が中心となります。
そのため、認定される場合は14級に集中する傾向があります。

14級9号の認定基準(局部の神経症状)
むちうちで認定される後遺障害の大多数は「14級9号」に該当します。
認定を受けるには、「局部に神経症状を残すもの」という要件を満たす必要があります。
- 症状が「局部」に限定されていること(頸部・腰部など特定の部位)
- 神経症状(痛み・しびれ・こわばりなど)が治療終了後も残存していること
- 症状と事故との因果関係が医学的に説明できること
「医学的に説明できる」とは、受傷の状況・治療経過・症状の推移が診断書や診療録に一貫して記録されており、事故による受傷から症状が続いていることが医師の所見として示されている状態を指します。
「他覚的所見がなくても認定される」のが14級9号の特徴です。
ただし、自覚症状だけを主張すれば認定されるわけではなく、症状の一貫性・継続性が審査で重視されます。
治療期間中に「痛みがなくなった」と診断書に記載されたり、通院が途切れたりすると、症状の継続性が疑われ、認定が難しくなることがあります。

12級13号との違い
むちうちに関連する後遺障害等級として、14級9号の上位に位置する「12級13号」があります。
両者の違いを理解することは、自分の状態がどちらに該当するかを判断するうえで役立ちます。
最大の違いは「他覚的所見の有無」です。
| 12級13号 | MRIや神経学的検査などで客観的に確認できる異常所見がある |
|---|---|
| 14級9号 | 画像所見などの客観的証拠はないが、症状の一貫性・継続性が認められる |
12級13号に認定されると、自賠責保険の後遺障害慰謝料は14級(自賠責基準75万円)の約3倍近い水準になります。
弁護士基準での慰謝料も大幅に異なるため、どちらに該当するかは示談金の総額に直結します。
MRIで椎間板ヘルニアや神経圧迫の所見が確認されている場合は、12級13号の申請も視野に入れる価値があります。

認定に影響する通院日数と診断書の内容
後遺障害の認定は、症状の有無だけでなく、通院実績と医療文書の内容によっても大きく左右されます。
- 通院日数:症状の継続性・深刻さを裏付ける客観的な指標
- 診断書の記載内容:症状・経過・残存状態が具体的に記録されているか
通院日数については、治療期間が短すぎると「症状が軽快した」と判断されやすくなります。
症状固定までの期間が数ヶ月未満であったり、月に数回程度しか通院できていない状態が続いていたりすると、症状の継続性が十分に示されないと判断されるリスクがあります。
診断書については、「頸部痛・肩こり」といった漠然とした記載より、「右上肢のしびれが持続」「頸部の可動域制限あり」のように症状が具体的に記載されているほうが、審査において症状の実態が伝わりやすくなります。
後遺障害診断書の作成を依頼する際は、残存している症状をすべて主治医に伝え、正確に記載してもらうことが重要です。

後遺障害14級の認定手続きの流れ
慰謝料の相場を知っても、そもそも認定を受けられなければ意味がありません。
ここでは「どうすれば認定を受けられるか」という手続き面に絞って確認していきます。
手続きの流れを把握しておくことで、認定に向けて準備できることが増えます。
認定前の段階にいる方も、ここで全体像を確認しておきましょう。
症状固定のタイミングと後遺障害診断書の取得
後遺障害の申請は、主治医が「症状固定」と判断した時点から始まります。
症状固定とは、これ以上治療を続けても症状の改善が見込めない状態のことで、この時点で残っている症状が後遺障害の審査対象になります。
むちうちの場合、症状固定の目安は受傷から6か月前後とされることが多いです。
- 通院開始から6か月程度が経過しているか
- 痛みやしびれが一定の水準で残っているか
- 治療を続けても症状に大きな変化がなくなってきたか
保険会社から「そろそろ症状固定にしてほしい」と打診されることがありますが、症状が残っている段階で応じる必要はありません。
症状固定後は、主治医に後遺障害診断書を作成してもらいます。
この書類が審査の核心となるため、記載内容の精度が認定結果に直結します。
むちうちで14級を目指す場合、「頸部痛」「頭痛」「手のしびれ」といった自覚症状が継続していることを具体的に記載してもらうことが重要です。
「症状なし」や「軽快」などの表現が入ると、認定が難しくなる場合があります。

被害者請求と事前認定の違い
後遺障害の申請方法は2種類あり、どちらを選ぶかで手続きの主導権と結果への関与度が変わります。
| 被害者請求 | 被害者自身が損害保険料率算出機構に直接書類を提出する |
|---|---|
| 事前認定 | 相手方の任意保険会社が代わりに申請手続きを行う |
むちうちで認定を目指す場合、被害者請求を選ぶほうが有利になるケースが多いです。
理由は、提出する書類を自分でコントロールできるからです。
MRIや神経学的検査の結果など、認定に有利な資料を自ら追加して提出できます。
被害者請求で必要になる主な書類は、後遺障害診断書・診療報酬明細書・交通事故証明書・印鑑証明書などです。
これらは病院・警察・市区町村窓口などで取得できます。
事前認定では、保険会社が書類をまとめて提出するため、どのような資料が出ているかを被害者が把握しにくい面があります。

申請から認定までの期間の目安
書類を提出してから結果が届くまでの期間は、おおむね1〜3か月程度が目安です。
ただし、書類の不備がある場合や、追加資料の提出が求められた場合はさらに時間がかかることがあります。
審査は損害保険料率算出機構の調査事務所が行い、必要に応じて顧問医の意見を参考にしながら等級を判断します。
認定結果が届いたら、等級の内容と理由を確認します。
もし結果に納得できない場合は、異議申立てという手続きで再審査を求めることができます。
異議申立てで有効とされやすいのは、初回申請時に提出していなかった医療資料(MRI画像・神経学的検査の結果・医師の意見書など)を新たに追加するケースです。
初回申請の書類だけで再申請しても結果が変わりにくいため、追加できる資料があるかどうかを事前に確認することが重要です。

慰謝料以外にも請求できる:示談金の内訳と総額の目安
むちうちの後遺障害14級で受け取れる金額は、慰謝料だけではありません。
示談金の全体像を把握しておかないと、保険会社から提示された金額が適正かどうか判断できません。
このセクションでは、逸失利益の仕組みと計算方法、そして過失割合の影響まで順を追って解説します。
逸失利益とは何か
後遺障害が残ったことで、将来にわたって得られなくなる収入の補償が「逸失利益」です。
慰謝料が「精神的苦痛への補償」であるのに対し、逸失利益は「経済的損失への補償」という位置づけになります。
後遺障害14級が認定されると、労働能力が一定程度低下したとみなされます。
その低下した分の収入を、将来の一定期間にわたって補償するのが逸失利益の考え方です。
慰謝料と並んで示談金の大きな柱となるため、請求を忘れたり過小評価したりすると、受取総額が大きく変わります。
- 基礎収入(事故前の年収や、賃金センサスの平均賃金)
- 労働能力喪失率(後遺障害の等級に応じて定められた割合)
- 喪失期間(何年にわたって労働能力が低下するかを示す年数)

14級の逸失利益の計算方法(労働能力喪失率5%・喪失期間5年)
14級の逸失利益は、労働能力喪失率5%・喪失期間5年を基本として計算します。
計算式は次のとおりです。
逸失利益 = 基礎収入 × 5% × ライプニッツ係数(喪失期間5年に対応する値)
たとえば年収が400万円前後の方であれば、400万円 × 0.05 × 該当するライプニッツ係数を掛け合わせた金額が逸失利益の目安になります。
ただし、この計算にはいくつかの注意点があります。
14級の喪失期間は「5年」が裁判実務上の目安とされていますが、症状の程度や職種によって争いになることがあります。
デスクワーク中心の方と、身体を使う職種の方では、後遺障害が労働に与える影響が異なるためです。
保険会社が喪失期間を短く設定してきた場合は、交渉の余地があります。
基礎収入は原則として事故前の実際の収入をもとにしますが、収入が低い場合や無職・専業主婦(夫)の場合は、賃金センサス(厚生労働省が公表する「賃金構造基本統計調査」)の平均賃金を使うことができます。

慰謝料と逸失利益を合わせた示談金の総額目安
慰謝料と逸失利益を合算すると、示談金の総額は以下のような水準になります。
| 自賠責基準 | 後遺障害慰謝料:32万円 | 逸失利益(年収400万円):86万円前後 | 合計:120万円前後 |
|---|---|---|---|
| 弁護士基準 | 後遺障害慰謝料:110万円前後 | 逸失利益:86万円前後 | 合計:190万円前後 |
上記はあくまで概算であり、治療費・休業損害・入通院慰謝料は別途加算されます。
入通院慰謝料(傷害慰謝料)は治療期間に応じて変わるため、示談金の総額はさらに大きくなるのが一般的です。
弁護士基準を用いた場合、慰謝料と逸失利益だけで200万円前後になるケースも珍しくありません。

過失割合が受取額に与える影響
過失割合とは、事故の責任が双方にどの程度あるかを示す割合です。
受取額は「過失相殺」によって、自分の過失割合に応じた分だけ減額されます。
たとえば示談金の総額が200万円で、自分の過失割合が20%と認定された場合、受取額は200万円 × 80% = 160万円前後になります。
過失割合が10%変わるだけで、数十万円単位の差が生じます。
過失割合は保険会社が一方的に設定してくることがありますが、事故状況の証拠(ドライブレコーダーの映像・警察の実況見分調書など)をもとに交渉できる余地があります。
- 「もらい事故」に近い状況でも、過失割合を高めに設定されるケースがある
- 自分に不利な過失割合を鵜呑みにすると、受取額が大きく減る
- 過失割合に納得できない場合は、弁護士への相談が有効な選択肢になる

保険会社の提示額が適正かどうかを見極める方法
保険会社から示談金の提示を受けたとき、その金額が適正かどうかを自分で判断するのは簡単ではありません。
示談書にサインしてしまうと原則として金額の変更はできません。
提示を受けた段階でいったん立ち止まり、内容を精査することが重要です。
ここでは、提示額の妥当性を自分で確認するための3つの視点を順に解説します。
自賠責基準での提示は増額交渉の余地がある
保険会社から最初に提示される金額は、自賠責基準か、それに近い任意保険基準で計算されているケースが多いです。
後遺障害14級の後遺障害慰謝料は、計算の基準によって大きく異なります。
| 自賠責基準 | 75万円(自賠責保険全体の上限) |
|---|---|
| 任意保険基準 | 自賠責を上回る程度(各社非公開) |
| 弁護士基準 | 110万円前後 |
差額は30万円を超えます。
提示書類には通常、後遺障害慰謝料と逸失利益の内訳が記載されています。
後遺障害慰謝料の欄が75万円であれば、自賠責基準での計算と判断できます。
この場合、弁護士基準への引き上げ交渉が有効な選択肢になります。
- 後遺障害慰謝料が75万円(自賠責基準)になっていないか
- 入通院慰謝料が実際の通院期間に見合った金額か
- 逸失利益の計算式と使用された数値が明記されているか

逸失利益を低く見積もられる主なパターン
逸失利益とは、後遺障害が残ったことによって将来にわたって失われると見込まれる収入の補償です。
慰謝料とは別に請求できる項目であり、示談金全体の中でも金額差が出やすい部分です。
後遺障害14級の労働能力喪失率は5%とされていますが、保険会社は喪失期間を短く設定してくることがあります。
むちうちによる後遺障害14級では、保険会社が「症状は数年で改善する」として喪失期間を5年前後に設定するケースがあります。
裁判所基準では原則として67歳までの就労可能年数を基準に計算するため、年齢によっては期間の差が大きくなります。
たとえば30代の方であれば、5年と30年超では逸失利益の総額に数十万円以上の差が生じることもあります。
事故前年の収入が低かった場合や、フリーランス・パート勤務など収入が不安定な場合、保険会社は実際の収入ではなく賃金センサスの平均賃金を使うことがあります。
14級の喪失率は5%が原則ですが、保険会社が「症状が軽微」「日常生活への支障が小さい」として喪失率の引き下げを主張するケースもあります。

提示額の妥当性を確認するチェックポイント
提示書類を受け取ったら、以下の項目を順番に確認してください。
- 後遺障害慰謝料の金額と、どの基準で計算されているか
- 入通院慰謝料が実通院日数・入院日数に対応した金額か
- 逸失利益の計算式・年収・喪失率・喪失期間が明記されているか
- 過失割合が設定されている場合、その根拠が示されているか
過失割合とは事故における双方の責任の割合のことで、たとえば自分に20%の過失があると判断された場合、慰謝料・逸失利益を含む示談金全体からその割合分が差し引かれる仕組みです(これを過失相殺といいます)。
これらの数値を確認したうえで、弁護士基準の相場と比較することが重要です。
特に逸失利益は計算の前提が複数あるため、一項目ずつ確認する必要があります。

弁護士に依頼すると慰謝料はどれくらい増えるか
弁護士に依頼すべきかどうかは、増額幅と費用のバランスで判断するのが実務的な考え方です。
むちうちで後遺障害14級に認定された場合、保険会社の提示額をそのまま受け入れるのが得策かどうかは、増額幅と費用の両面から検討する必要があります。
ここでは、差額の目安と費用対効果を具体的に整理します。
保険会社提示額と弁護士基準の差額シミュレーション
保険会社が提示する示談金は、弁護士基準(裁判基準)と比べると、後遺障害慰謝料・傷害慰謝料・逸失利益の3項目すべてで低く設定されているのが一般的です。
弁護士が介入することで、これらを弁護士基準に引き上げた交渉が可能になります。
- 後遺障害慰謝料:任意保険基準32〜40万円、弁護士基準110万円前後(自賠責基準は75万円)
- 傷害慰謝料:通院6か月で任意保険基準50〜60万円、弁護士基準89万円前後
- 逸失利益:基礎収入の認定や労働能力喪失期間の主張次第で数十万円単位の差
逸失利益は「年収 × 労働能力喪失率 × 喪失期間に対応する係数」をもとに計算される項目です。
14級の場合、労働能力喪失率は5%程度、喪失期間は5年前後が目安とされることが多く、年収300〜400万円程度の方であれば数十万円規模になることが一般的です。
これらを合算すると、保険会社提示額と弁護士介入後の示談金には100万円前後の差が生じるケースも珍しくありません。
通院期間・収入・年齢・職種によって個人差はありますが、「差額はほとんどない」というケースは実務上まれです。

弁護士費用特約がある場合とない場合の費用対効果
弁護士への依頼を検討するうえで、費用がどれくらいかかるかは重要な判断軸です。
費用対効果は、弁護士費用特約の有無によって大きく変わります。
自動車保険に付帯している弁護士費用特約を使えば、弁護士費用(着手金・報酬金)の多くを保険会社が負担します。
上限は保険会社によって異なりますが、法律相談費用と弁護士費用を合わせて300万円程度まで補償される設計になっていることが多いとされています。
むちうち14級のケースでは弁護士費用が上限内に収まることが多く、実質的に自己負担ゼロで弁護士に依頼できるケースがほとんどです。
特約があるにもかかわらず使っていない方は少なくないため、まず自分の保険証券を確認することをおすすめします。
特約がない場合は、着手金・報酬金を自費で負担します。
報酬金は増額分に対して一定割合で計算される「成功報酬型」を採用している事務所が多く、増額がなければ報酬が発生しない仕組みが一般的です。
報酬割合は事務所によって異なりますが、増額分の10〜20%程度が目安とされることが多く、仮に増額幅が100万円であれば手元に残る金額は80〜90万円程度になる計算です。
むちうち14級の場合、増額幅が数十万円〜100万円前後であれば、弁護士費用を差し引いても手元に残る金額が増えるケースは十分あります。

「むちうち 後遺障害 14級 慰謝料」に関するよくある質問
慰謝料の金額や認定の仕組みについて、疑問や不安を感じている方は少なくありません。
示談のタイミングや弁護士への依頼など、判断が難しい場面も多くあります。
ここでは、後遺障害14級にまつわる疑問に対して、基本的な考え方から実務的な注意点まで整理しています。
それぞれの質問について、具体的にお答えします。
後遺障害14級の慰謝料75万円とはどういう意味ですか?
自賠責保険における後遺障害14級の「75万円」は、慰謝料単体の金額ではなく、自賠責保険全体の支払い上限額です。
この75万円の内訳には、後遺障害慰謝料32万円のほか、逸失利益など複数の損害項目が含まれており、それらを合算した自賠責保険からの支払い総額の上限が75万円とされています。
つまり、慰謝料だけで75万円が支払われるわけではない点に注意が必要です。
自賠責保険の支払い上限を超える損害については、加害者側の任意保険や弁護士基準(裁判基準)による請求で補填を求めることができます。

後遺障害14級に認定されないことはありますか?
後遺障害14級は必ず認定されるわけではなく、一定の条件を満たさない場合は非該当となることがあります。
むちうちで後遺障害14級が認定されないケースとして代表的なのは、通院日数が少ない場合や、MRIなどの画像検査で異常所見が確認できない場合です。
また、治療の途中で通院が途切れるなど症状の一貫性が不十分と判断されると、症状の実在性を疑われ、非該当となる可能性が高まります。
認定率を高めるためには、症状が続く限り定期的に通院し、医師に自覚症状を正確に伝えて診断書に記録してもらうことが重要です。

示談後に後遺障害の申請はできますか?
示談成立後の後遺障害申請・追加請求は、原則として認められません。
示談書にサインして示談が成立した場合、その内容は法的に確定するため、後から後遺障害等級の申請を行っても、追加の慰謝料を請求することは原則としてできません。
示談書には通常「今後一切の請求を行わない」旨の条項が含まれており、これに同意した時点で請求権は消滅したとみなされます。
そのため、むちうちの症状が残っている場合は、示談前に後遺障害等級の認定手続きを完了させることが非常に重要です。
症状固定の診断を受けた後、後遺障害申請・等級認定・慰謝料交渉の順で進めるのが基本的な流れです。

弁護士費用特約がない場合でも弁護士に依頼する価値はありますか?
弁護士費用特約がなくても、増額幅が費用を上回るケースが多く、依頼する価値は十分にあります。
費用特約がない場合は、成功報酬型の弁護士費用が自己負担となりますが、弁護士基準(裁判基準)で算定された慰謝料は保険会社の提示額を大きく上回ることが多く、結果として手元に残る金額が増えるケースは少なくありません。
むちうちで後遺障害14級が認定された場合、慰謝料や逸失利益を含めた示談金の増額幅は弁護士費用を差し引いてもプラスになる場面が多いとされています。
また、初回相談を無料で受け付けている事務所も多いため、依頼前に費用対効果を確認することができます。

むちうちで12級と14級では慰謝料にどれくらい差がありますか?
弁護士基準では、12級と14級の慰謝料には約180万円の差が生じます。
弁護士基準(裁判基準)における後遺障害慰謝料は、12級が約290万円、14級が約110万円が目安とされており、その差は大きいものとなっています。
この差が生まれる背景には、両者の認定基準の違いがあります。
14級は「神経症状が医学的に説明できる」程度で認定される一方、12級は画像所見など客観的な証拠によって神経症状が証明できることが求められます。
そのため、MRIなどの検査結果が認定等級に直結しやすく、治療中の検査記録を丁寧に残しておくことが重要です。

まとめ
むちうちで後遺障害14級が認定された場合の慰謝料は、「自賠責基準32万円」「任意保険基準40万〜80万円」「弁護士基準110万円」と、適用される算定基準によって大きく異なります。
保険会社が最初に提示する金額は自賠責基準・任意保険基準に基づくことが多く、弁護士基準と比較すると数十万円単位の差が生じるケースが少なくありません。
14級の認定では「他覚的所見がなくても症状の一貫性・継続性が認められる」点が特徴で、通院日数と診断書の記載内容が認定の可否を左右します。
後遺障害が認定されると、後遺障害慰謝料に加えて逸失利益(労働能力喪失率5%・喪失期間5年が目安)も請求でき、慰謝料と合計すると弁護士基準で200万円前後になるケースもあります。
示談書にサインする前に、必ず弁護士基準との比較確認を行うことが、損をしないための最も確実な方法です。
あまた法律事務所では、交通事故の慰謝料交渉に関するご相談を承っております。

2010年、早稲田大学卒業後、同大学大学院法務研究科を修了し、2016年東京弁護士会にて弁護士登録。都内法律事務所での勤務を経て独立し、数多くの人を助けたいという想いから「弁護士法人あまた法律事務所」を設立。
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