交通事故により、仕事に出られなくなるほどの怪我を負ってしまうと、その間の収入はどうなってしまうのだろうか、と心配になる方もいらっしゃると思います。
しかし、このような事態になっても心配する必要はありません。
交通事故により休業を余儀なくされた被害者は「休業損害」を受け取ることができます。
但し、治療中において、休業損害を支払うかどうかは保険会社の任意の対応になります。
しかし、被害者がパートやアルバイトである場合にも休業損害を受け取ることができるのでしょうか。また、休業損害を請求する場合、必要となる書類はどのようなものなのでしょうか。
1 「休業損害」とは?
交通事故の被害者が受ける損害は、大きく分けて「精神的損害」と「財産的損害」という2つの損害に分かれます。
「精神的損害」とは、交通事故により被害者が受けた精神的苦痛のことをいいます。
たとえば、被害者が加害者に請求する慰謝料は、この精神的損害を根拠としています。
他方で「財産的損害」とは、財産に関して発生した損害のことをいい、金銭に換算できる損害を意味します。
財産的損害はさらに「積極損害」と「消極損害」に分かれます。
(1)積極損害
「積極損害」とは、交通事故が原因となって出費を余儀なくされた費用のことをいいます。たとえば、入通院のためにかかった交通費や治療費などは積極損害にあたります。
(2)消極損害
「消極損害」とは、交通事故が原因となって得られなくなった収入のことをいいます。
消極損害は、さらに「死亡逸失利益」、「後遺障害逸失利益」、「休業損害」に分かれます。
「逸失利益」とは、本来であれば得られたはずであったものが、交通事故が原因となって得られなくなってしまった利益のことをいいます。
他方で「休業損害」とは、交通事故による怪我などが原因となって仕事ができなくなった場合において、その間に得られたはずであった収入のことをいい、自賠責保険から支払われるようになっています。
このように、消極損害としての休業損害は、現実に収入を得ている人であれば、誰でも請求することができます。
そのため、正規の社員に限らず、パートやアルバイトであっても、現に収入を得ている人であれば、休業損害を請求することができるのです。
2 休業損害の計算
実務において、具体的な休業損害額を計算する場合には、日弁連交通事故相談センターが発行している「交通事故損害額算定基準ー実務運用と解説(いわゆる「青本及び赤い本」)」が用いられています。
(1)休業損害の算定基準
青本によれば、休業損害額の算定基準は「治療などのために休業し、現実に喪失したと認められる得べかりし収入額」とされています。
つまり、交通事故により治療が必要となり、そのために休業したことが原因となって得られなかった収入が休業損害額の算定基準となります。
たとえば、交通事故により治療が必要となり、そのために休業を余儀なくされた日数が20日である場合、1日あたりの収入額に20日を乗じた金額が休業損害の額ということになります。
(2)1日あたりの収入額の決め方
1日あたりの収入額は、事故前3か月間の給与の総額を90で割ることにより算出されます。
以下は、その計算式です。
たとえば、甲社に正社員として勤務する乙さんが交通事故による休業損害を請求するケースについて考えてみましょう。
乙さんの事故前3か月間の給与の総額が90万円であったとすると、乙さんの1日あたりの収入額は、90(万円)÷90=1(万円)ということになります。
なお「1日あたりの収入額」について、自賠責保険では、原則5,700円とされていますが、被害者の職業(地位)や雇用形態などによっては、5,700円を下回ったり、または反対に、5,700円を大きく上回る場合もあります。
(3)休業日数の決め方
休業日数は、「交通事故により治療が必要となり、そのために休業した日数」とするのが原則ですが、ここで注意すべきは、休業が医師による指示に基づいていることが必要であるということです。
医師から休業の指示を受けていないにもかかわらず、被害者が自分の判断で仕事を休んだ場合には、休業日数として認められない可能性があります。
以上のように、1日あたりの収入額に休業日数を乗じる方法で休業損害は算出されます。
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3 パートやアルバイトの休業損害
先に見たように、交通事故の被害者がパートやアルバイトであっても、現実に収入を得ている場合は、休業損害を請求することが可能です。
また、パート・アルバイトは「1週間の就労時間が40時間以下であること」と定義されていますので、仮に、1週間の就労時間が40時間を超えている場合には、正規の社員と同じように「給与所得者」として休業損害を算出することになります。
パートやアルバイトのケースでは「事故前3か月間の給与と勤務日数」が休業損害額の算定基準になる場合と、確定シフトに稼働しなかった場合とにわかれます。
具体的には、事故前3か月間の給与の総額を事故前3か月間の勤務日数で割り、1日あたりの収入額を算出します。
以下は、その計算式です。
たとえば、本屋でアルバイトをするAさんが休業損害を請求する場合について考えてみましょう。
Aさんの事故前3か月間の給与の総額:30万円、事故前3か月間の勤務日数:30日だとすると、Aさんの1日あたりの収入額は、30(万円)÷30(日)=1(万円)となります。
Aさんが事故に遭い、その後の確定後のシフトに出れなかった場合に支給されなかった金額の計算根拠(式)を勤務先に記入してもえらえば、支給されなかった額が休業損害となります。
4 休業損害の請求方法
休業損害は、交通事故が原因となって被害者が本来得られたはずの収入を補償するためのものです。
そのため、休業損害を請求する際には、交通事故が原因となって得られなかった収入分を証明するために「休業損害証明書」を作成し、相手方の保険会社に提出する必要があります。相手方の保険会社は、被害者から提出された休業損害証明書の内容に基づいて、具体的な補償額を決めて、被害者に支払います。
もっとも、相手方が任意保険に加入していない場合には、休業損害の請求先は自賠責保険となります。
なお、休業損害証明書の書式は、保険会社のホームページ等に掲載されている場合もあり、その場合は、印刷して利用できます。
また、交通事故の相手方が加入する保険会社に依頼すれば、書式を送ってもらうこともできます。
5 休業損害証明書を作成する際の注意点
休業損害証明書の作成にあたっては、いくつかの注意点があります。
(1)作成者
休業損害証明書は、被害者の休業状況を証明することを目的として作成されるものであることから、第三者によって作成されていた方が信用性が高いということがいえるでしょう。
そのため、被害者の勤務先などに作成してもらうことが一般的です。
(2)本給と付加給
「本給」とは、諸々の手当などが加算されていない基本となる給料のことをいいます。
他方で、「付加給」とは、基本給を除くすべての手当のことをいい、たとえば、残業代も付加給にあたります。
休業損害を算出する際には、本給と付加給の合計額が用いられるため、記載に誤りがないように気を付けましょう。
(3)源泉徴収票
休業損害証明書には、事故前年度の源泉徴収票を貼る必要があります。
源泉徴収票が用意できない場合には、課税証明書や事故発生前3か月分の賃金台帳の写しなどを貼ることで代替できます。
(4)休業損害証明書の作成を拒否された場合
休業損害証明書の作成を拒否された場合には、それに代わる資料を可能なかぎり揃えて提出するようにしましょう。
たとえば、事故発生前の給与明細書、実際に給与が振込まれた預貯金口座の通帳の写しなどを提出することにより、事故発生前の収入状況を証明することができます。
また、タイムカードの写しや勤怠ソフトのスクショなどを提出することにより、休業日数を証明することができます。
以上のことは、あくまで、正規の社員やパート・アルバイトのように、勤務先と雇用関係にあることが前提となりますが、交通事故の被害者が自営業者である場合、勤務先は存在しないため、休業損害証明書を提出する必要はありません。
自営業者である場合には、具体的な収入状況を証明できる書類(たとえば、確定申告書の写し等)を休業損害証明書の代わりに提出することになります。
6 まとめ
交通事故によって仕事ができなくなった場合、現に収入を得ている人であれば、パートやアルバイトであっても休業損害を請求することができます。
休業損害を請求する際には、休業損害証明書を作成することが必要になりますが、作成にあたってはいくつかの注意点がありますので、その点をきちんと押さえておくことが必要です。
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