交通事故の中でも、交差点での直進と右折車による事故は、特に多くの発生事例があります。事故の被害者になると加害者に対して損害賠償を請求できますが、金額は過失割合により変わってきます。
交通事故の過失割合とはなにか?
「過失割合」とは、交通事故で発生した損害について、どちらの車にどれだけ責任があるかを比率化ものです。「8対2」や「7対3」といった0~10の数字で表されます。
交通事故では、どちらか一方の車だけに全ての責任があるとされるケースは少数で、ほとんどは、どちらの車にも一定の過失がある事故と判断されます。
過失割合は示談交渉で決定する
過失割合は事故の状況によってある程度決まっています。ただし信号の有無や車のスピード、一時停止を行ったか否かなど、条件に応じて細かく変化するため、事故ごとの具体的な過失割合は被害者と加害者の話し合いである「示談交渉」で決められます。
法律上の紛争を裁判に訴えるのではなく、当事者同士の話し合いにより解決する方法を「示談」といい、示談成立に向けた交渉を「示談交渉」と呼んでいます。
交通事故の示談交渉では、本人同士が話し合うケースは少なく、ほとんどはそれぞれが加入している自動車保険会社の担当者が代理で交渉を行います。実質的には保険会社が過失割合を決めるといえるでしょう。
過失割合は警察が決めるものと誤解されている方もおられますが、警察には「民事不介入の原則」があります。過失割合は民事訴訟に関わるため、警察は決定には介入できないのです。ただ、示談交渉で警察が作成した捜査資料が、参考にされることは多いです。
過失割合は損害賠償の金額に影響する
過失割合は事故の相手方に対し請求できる損害賠償の金額に影響を与えます。交通事故では、一般的に過失の割合が大きい車側を「加害者」、小さい車側を「被害者」と呼んでいます。しかし被害者だからといって、過失がゼロになるケースは多くありません。一定の過失があるとみなされれば、その分、加害者に対し請求できる賠償金が減額されます。
例えば、もともとの損害賠償額が500万円と算定された事故で過失割合が8対2の場合、加害者に対し請求できる金額は本来の500万円から過失分の2割分(100万円)を差し引いた400万円になります。
また、事故の過失割合は慰謝料だけでなく、全ての損害項目に適用されます。
過失割合が8対2なら治療費や車の修理費用に関しても8割までしか請求できず、残りの2割分は自己負担となってしまいます。
過失割合には修正要素がある
交通事故の過失割合を変更する要因を「修正要素」といい、過失が重くなる「加算要素」と軽くなる「減算要素」に分かれます。
事故の示談交渉では一般的に、相手方の保険会社が提示してきた「示談案」をもとに話し合いが進められます。しかし、保険会社の過失割合は必ずしも正しいわけではなく、納得できなければ根拠を示して修正を求められます。
通常、保険会社が過失割合を決める際に実務で使用しているのが、通称「緑本」と呼ばれている「民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準全訂」です。法律雑誌「判例タイムズ」の別冊として出版されています。
この冊子には事故の態様や道路状況別に過去の判例、基本となる過失割合が掲載されています。ただ、内容は一般的な事故の事例のみであり、個別の事故の状況までを網羅しているとはいえません。それぞれの事故事情を加味した、過失割合を算出する必要があります。
「右直事故」ではどうなるか
実際に右折と直進による車の交通事故で、過失割合がどうなるかをみていきます。
交差点において直進の車と右折の車がぶつかる事故は一般的に、「右直事故」と呼ばれます。交差点での右直事故は、比較的発生する割合が高くなっています。直進する車に譲ってもらい右折しようとした車が、その脇を通り抜けてきたバイクと衝突する「サンキュー事故」のようなス右直事故も起こりやすいです。
道路交通法第37条には、「車両は交差点で右折する場合において、直進または左折する車両がある場合は進行妨害してはならない」とされています。つまり、日本の交通ルールにおいて、交差点では「右折車よりも直進車または左折車が優先」になっているのです。
そのため、右折と直進車の右直事故では、右折する車の過失が高くなるのは当然であり、一般的には8対2の割合が適用されます。
交通事故の過失割合は信号の色により変わる
右折と直進する車の交通事故では、信号の色が過失割合に与える影響にはどうなるのか、代表的な事例を紹介します。ただ、それぞれの事故事例で過失割合の比率には目安があるのですが、ケースによっては修正要素により変わってくることもあります。
ケース①:双方の車とも青信号
過失割合は右折車8対直進車2となります。
直進と右折する車の両方とも信号が青というのは、基本的な交差点での右直事故です。
直進の車は右折する車よりも優先に当たるため、右折車側の比率が大きくなります。
ただし、以下の場合には修正要素として過失割合が加算されます。
修正要素
修正対象 | 加算割合 | 修正要素の内容 |
---|---|---|
直進車 | 10% | 既右折(相手がすでに右折を開始していた) |
10% | 徐行なし。 | |
10% | 15キロ以上の速度違反。 | |
20% | 30キロ以上の速度違反。 | |
10% | 著しい過失(わき見運転や酒気帯び運転など)。 | |
20% | 重過失(居眠り運転、無免許運転など)。 | |
右折車 | 10% | 徐行なし。 |
10% | 直進右折(相手の至近距離で右折)。 | |
5% | 早回り右折(交差点の内側に寄らない右折)。 | |
5% | 大回り右折(交差点の中央に寄らない右折)。 | |
5% | ウインカーなし。 | |
10% | 著しい過失・重過失。 |
ケース②:直進車側が黄、右折車側が青→黄
過失割合は直進車7:右折車3になります。
直進車は黄信号で交差点へ入り、右折車は入ってきたときは信号は青だったものの、右折時の信号は黄色に変わっていた右直事故です。
黄色信号では停止して危険になる場合を除き、原則として停止する必要があります(道路交通法7条)。黄信号を無視して進入し直進した車の責任が重くなります。
修正要素
修正対象 | 加算割合 | 修正要素の内容 |
---|---|---|
直進車 | 5% | 15キロ以上の速度違反。 |
10% | 30キロ以上の速度違反。 | |
10% | 著しい過失。 | |
20% | 重過失。 | |
右折車 | 10% | ウインカーなし。 |
10% | 著しい過失、重過失。 |
ケース③:両方の車とも黄色信号
過失割合は右折車6:直進車4になります
直進・右折する車ともに信号は黄色で、安全に停止できず交差点へと入ってきたところで事故を起こしたケースです。
考え方としては、どちらの車側も青信号による右直事故と同様となり、直進の車が優先されます。ただ、信号は黄色のため、直進車側の責任も問われます。
修正要素
修正対象 | 加算割合 | 修正要素の内容 |
---|---|---|
直進車 | 10% | 既右折。 |
10% | 徐行なし。 | |
10% | 15キロ以上の速度違反。 | |
20% | 30キロ以上の速度違反。 | |
10% | 著しい過失。 | |
20% | 重過失。 | |
右折車 | 10% | 徐行なし。 |
10% | 直進右折。 | |
5% | 早回り・大回り右折。 | |
10% | 合図なし。 | |
10% | 著しい過失、重過失。 |
ケース④:両方の車とも赤信号
過失割合は右折車5:直進車5と、比率は同じになるのが基本です。
直進車側、右折車側のどちらも信号は赤だったのにもかかわらず、双方の車が信号を無視して交差点に進入し事故を起こしたケースです。
どちら側の車にも、信号を無視したという重大な過失がある右直事故と判断されます。
修正要素
修正対象 | 加算割合 | 修正要素の内容 |
---|---|---|
直進車 | 10% | 既右折。 |
10% | 徐行なし。 | |
10% | 15キロ以上の速度違反。 | |
20% | 30キロ以上の速度違反。 | |
10% | 著しい過失。 | |
20% | 重過失。 | |
右折車 | 10% | 徐行なし。 |
10% | 直進右折。 | |
5% | 早回り・大回り右折。 | |
10% | ウインカーなし。 | |
10% | 著しい過失、重過失。 |
ケース⑤:直進車側が赤、右折車側が青→赤
過失割合は直進車9:右折車1の過失割合となります。
直進する車が赤信号を無視して交差点に入り、右折しようとした車が青の信号で進入した後、赤になったときに衝突した事故です。
明らかに信号を無視した直進車が悪いと判断され、信号が赤になってから右折しようとした車の過失は小さいとみなされます。
修正要素
修正対象 | 加算割合 | 修正要素の内容 |
---|---|---|
直進車 | 5% | 15キロ以上の速度違反。 |
10% | 30キロ以上の速度違反。 | |
5% | 著しい過失。 | |
10% | 重過失。 | |
右折車 | 10% | ウインカーなし。 |
10% | 著しい過失、重過失。 |
ケース⑥:直進車側が赤、右折車側が黄→赤
過失割合は直進車7:右折車3となります。
直進車は信号が赤で交差点に進入しています。明らかな信号無視を行っているため、責任が重くなります。一方の右折車も信号は黄色なので基本的には止まらなければなりません。車を停止せずに交差点に入り途中で信号が赤になっています。このような右直事故では直進車側よりは低いものの、右折車側も一定の責任が認められます。
修正要素
修正対象 | 加算割合 | 修正要素の内容 |
---|---|---|
直進車 | 5% | 15キロ以上の速度違反。 |
10% | 30キロ以上の速度違反。 | |
10% | 著しい過失。 | |
20% | 重過失。 | |
右折車 | 10% | ウインカーなし。 |
10% | 著しい過失、重過失。 |
ケース⑦:直進車側が赤、右折車側が右折の青矢印
過失割合は直進車10:右折車0と全面的に直進した車が悪くなります。
直進車が赤の信号を無視して交差点に入り、青矢印で右折してきた車とぶつかった交通事故です。
右折した側の車は信号の青の矢印に従って曲がっているため、過失は全くない右直事故と判断されます。
修正要素
修正対象 | 加算割合 | 修正要素の内容 |
---|---|---|
直進車 | 5% | 15キロ以上の速度違反。 |
10% | 30キロ以上の速度違反。 | |
10% | 著しい過失。 | |
20% | 重過失。 | |
右折車 | 10% | ウインカーなし。 |
場合により10~20% | 著しい過失、重過失。 |
ケース⑧:信号が設置されていない交差点での事故
過失割合は右折車8:直進車2になります。
信号が設置されていない交差点での交通事故は、基本的に直進車側が優先されます。よって信号が設置されていて、お互いの信号が青の右直事故と同じ比率が適用されます。
修正要素
修正対象 | 加算割合 | 修正要素の内容 |
---|---|---|
直進車 | 20% | 既右折(相手がすでに右折を開始していた) |
10% | 15キロ以上の速度違反。 | |
20% | 30キロ以上の速度違反。 | |
10% | 著しい過失(わき見運転や酒気帯び運転など)。 | |
20% | 重過失(居眠り運転、無免許運転など)。 | |
右折車 | 10% | 徐行なし。 |
10% | 直進右折(相手の至近距離で右折)。 | |
5% | 早回り右折(交差点の内側に寄らない右折)。 | 5% | 大回り右折(交差点の中央に寄らない右折)。 |
5% | ウインカーなし。 | |
10% | 著しい過失・重過失。 |
ケース⑨:車と自転車の交通事故
車と自転車の交通事故では、双方の過失割合は以下のようになります。
信号が設置されている交差点での交通事故
自転車 | 車 | 自転車の信号 | 車の信号 | 過失割合 (車:自転車) |
---|---|---|---|---|
直進 | 右折 | 青 | 青 | 9:1 |
黄色 | 黄色 | 8:2 | ||
青→黄色 | 6:4 | |||
赤 | 赤 | 7:3 | ||
黄色→赤 | 5:5 | |||
青→赤 | 3:7 | |||
青矢印 | 2:8 | |||
右折 (※) | 直進 | 青 | 青 | 5:5 |
青→黄色 | 黄色 | 8:2 | ||
黄色 | 黄色 | 6:4 | ||
赤 | 赤 | 7:3 |
※自転車が二段階右折を行っていない右折方法違反のケース
信号が設置されていない交差点での交通事故
自転車 | 車 | 過失割合(車対自転車) |
---|---|---|
直進 | 右折 | 9:1 |
右折(自転車が二段階右折を行っていない右折方法違反のケース) | 直進 | 5:5 |
適切な過失割合のためにやっておくべきこと
右折と直進車の交通事故で、適切な過失割合を主張するためにやっておくべきことはあります。
ひとくちに右直事故といっても信号の色によって過失割合は大きく変わってきます。修正要素もさまざまで、非常に複雑になっています。
交通事故の状況をきちんと証明できないケースは多いですし、事故の被害者と加害者が過失割合を巡って争いになるケースは珍しくありません。
交通事故の状況をしっかりと保存しておく
右折と直進車の交通事故では、事故の状況を証拠としてしっかり保存しておくようにしてください。突然、事故に遭うと気が動転してしまうでしょう。しかしここでの冷静な行動が、その後の過失割合に大きな影響を与えるともいえます。
まず大きな証拠となるのが、ドライブレコーダーの映像情報です。信号の色で争いになったときは、警察が所持している信号サイクル表をもとにして検証を進めていくのですが、実際の映像のほうが直接的で説得力があります。
もしもの交通事故に備えて、車にはドライブレコーダーを取り付けておくと安心です。上書き録画されるタイプだと、時間が経ったときに事故の映像が消えてしまう可能性があります。交通事故が起きた時点で、録画を停止するかバックアップを残してください。
しかし、どのような交通事故でも映像が残せるとは限りません。決定的なものがなければ、事故の状況をしっかりとメモしておく、スマートフォンで事故現場や車の画像等を撮影しておくなどの方法があります。できる限り重要な証拠を残すことが大切です。
交通事故の目撃者がいる場合は、警察への証言に協力してもらえるようお願いしてください。警察が全ての目撃者を把握できるとは限らないため、証言してもらえそうな人がいれば、自分から行動する必要があります。事故によっては目撃者に裁判での証人尋問に協力してもらうケースも出てきます。目撃者の名前や連絡先などを聞き、控えておきましょう。
過失割合の変更を主張する方法
保険会社の過失割合に納得がいかず変更を主張したいのであれば、弁護士への依頼をおすすめします。保険会社が提示してくる数字は、明らかに不適切だったり誤りがあったりすることは珍しくありません。しかし法律の知識がない一般人が、相手方の保険会社と交渉するのは現実的とはいえないでしょう。
過失割合の修正には過去の交通事故の判例や法律に関する専門的な知識と経験が不可欠になります。弁護士など法律の専門家でなければ対応が難しいのです。弁護士なら、個別の交通事故に応じた適切な過失割合を求められ、保険会社との交渉も有利に進められます。
弁護士に依頼すると費用が気になりますが、相談だけなら無料の弁護士事務所は多くあります。また加入している任意保険に弁護士特約が付帯していれば、保険会社に弁護士費用を負担してもらえます。
まとめ
交差点での右折と直進する車による交通事故の過失割合は、信号の色や修正要素によって大きく変わります。過失割合の比率により請求できる損害賠償金の金額も違ってくるため、適正で納得できる数字になるまで交渉を続ける必要が出てきます。
しかし法律の知識がない個人で、できることは限界があります。
もし交通事故の過失割合に納得できない、割合を変更したいと考えているなら、交通事故に関する知識をもった弁護士へ相談しましょう。右折と直進車による過失割合の交渉トラブルは、弁護士がサポートすることで解決できた事例は多々あります。
- すべて弁護士にお任せください!!
弁護士が示談交渉、慰謝料の増額をサポート!- 交通事故のご相談はコチラ