「後遺障害なしと判断されたけど、慰謝料はもらえるの?」
「非該当の通知が届いたけど、もう何も受け取れないの?」
治療が完了して示談の話が進んでいる方も、後遺障害等級の認定を受けられなかった方も、いずれのケースにおいても慰謝料請求の対象になります。
増額の可能性や示談前の確認事項についても紹介しているので、ぜひ参考にしてみてください。

2010年、早稲田大学卒業後、同大学大学院法務研究科を修了し、2016年東京弁護士会にて弁護士登録。都内法律事務所での勤務を経て独立し、数多くの人を助けたいという想いから「弁護士法人あまた法律事務所」を設立。
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この記事の目次
後遺障害なし・非該当でも慰謝料はもらえる
交通事故の治療が終わり、保険会社から示談の話が来た方や、後遺障害の等級申請をしたものの「非該当」と判定されてしまった方に、まず伝えたいことがあります。
後遺障害がない場合でも、慰謝料を受け取ることは可能です。
保険会社から提示された金額が「これで正しいのか」と疑問を感じている方にとって、費目の全体像を把握することが判断の出発点になります。
ここでは、受け取れる慰謝料の種類と示談金の内訳を順に解説します。
「完治した場合」と「非該当と判定された場合」の違い
この2つは、どちらも「後遺障害なし」という点では共通していますが、経緯と意味が異なります。
混同したまま示談を進めると、受け取れるはずの金額を見落とす可能性があります。
| 完治した場合 | 治療の結果、症状が実際になくなった状態 |
|---|---|
| 非該当と判定された場合 | 症状が残っているにもかかわらず、等級に該当しないと判断された状態 |
完治した場合は、入院・通院にかかった期間に応じた慰謝料(入通院慰謝料)と、治療費・休業損害などを請求できます。
後遺症がないため、後遺障害に関連する補償は発生しません。
非該当と判定された場合は注意が必要です。
症状が残っているにもかかわらず等級を認められなかった状態であるため、後遺障害慰謝料や逸失利益は原則として請求できません。
しかし、「非該当=何も受け取れない」ではなく、入通院慰謝料などは引き続き請求の対象です。
判定結果に納得できない場合は、異議申し立てによって再審査を求めることもできます。

もらえる慰謝料の種類と、もらえない慰謝料の種類
後遺障害なし・非該当の場合に受け取れる慰謝料と、受け取れない慰謝料は明確に分かれています。
この区別を理解しておくことで、保険会社の提示内容が妥当かどうかを判断しやすくなります。
- 受け取れる:入通院慰謝料(治療期間中の精神的苦痛に対する補償)
- 受け取れない:後遺障害慰謝料(後遺障害等級が認定された場合のみ対象)
- 受け取れない:後遺障害逸失利益(将来の労働能力の低下に対する補償)
入通院慰謝料は、実際に入院・通院した日数や期間をもとに算出されます。
計算方法には「自賠責基準」「任意保険基準」「弁護士基準(裁判基準)」の3種類があり、どの基準を使うかによって金額に大きな差が生じます。
たとえば通院のみで3ヶ月間(実通院日数30日程度)のケースでは、自賠責基準では数万円台の前半程度になることが多い一方、弁護士基準では数十万円台になる場合もあるとされています。
保険会社が提示する金額は、多くの場合自賠責基準または任意保険基準で計算されており、弁護士基準と比べると低い水準になりやすい傾向があります。

示談金の内訳:慰謝料・休業損害・治療費・交通費
示談金は「慰謝料だけ」ではありません。
複数の費目で構成されており、慰謝料はそのうちの一部です。
全体の内訳を把握していないと、受け取れるはずの費目が漏れたまま示談が成立してしまうリスクがあります。
- 入通院慰謝料:入院・通院期間中の精神的苦痛への補償
- 治療費:実際にかかった医療費(病院・整骨院など)
- 休業損害:事故による収入の減少分(会社員・自営業・主婦なども対象)
- 交通費:通院にかかった交通費(公共交通機関・自家用車のガソリン代など)
- 付添看護費:入院中に付き添いが必要だった場合の費用
このなかで見落とされやすいのが休業損害です。
会社員だけでなく、パートやアルバイト、自営業者、専業主婦(主夫)も請求できる場合があります。
計算方法は立場によって異なり、会社員であれば事故前の給与をもとに休んだ日数分を算出するのが基本です。
専業主婦(主夫)の場合は、賃金センサスなどを参考に家事労働の価値として算出されることが多いとされています。

後遺障害非該当と判定される主な理由
後遺障害の認定を申請したにもかかわらず「非該当」と判定されるケースは、決して珍しくありません。
非該当と判定された場合でも、入通院慰謝料は別途受け取ることができますが、保険会社から提示される示談金の中にこの慰謝料が含まれているかどうかを確認することが重要です。
非該当と判定された場合でも、理由を正確に把握することで、異議申立てや弁護士への相談といった次の行動を検討できます。
ここでは、非該当になりやすい3つのパターンをそれぞれ解説します。
画像所見がないと認定されにくい症状
後遺障害の審査では、MRIやレントゲンなどの画像検査で「異常が確認できるか」が重要な判断材料になります。
画像で異常が映らない場合、症状を自覚していても客観的な証拠として認められにくく、非該当と判定される可能性が高まります。
むちうち(頸椎捻挫)や腰椎捻挫に伴う痛み・しびれは、この典型例です。
これらの症状は画像に映りにくい性質があり、患者本人が強い痛みを感じていても、審査上は「他覚所見なし」と判断されることがあります。
後遺障害14級9号(局部に神経症状を残すもの)は、画像所見がなくても認定される余地がある等級ですが、その場合でも一貫した通院記録や医師の診断書の内容が審査に大きく影響します。
- 症状の経過が診断書や診療録に継続的に記録されているか
- 症状固定の根拠が明確か(症状固定とは、これ以上治療を続けても症状が改善しない状態と医師が判断した時点)
- 神経学的検査(スパーリングテストなど)の結果が記録されているか
これらの記録が不十分だった場合、異議申立てや追加検査の実施によって結果が変わる可能性があります。

通院期間が短い・通院回数が少ない場合のリスク
症状が残っているにもかかわらず、通院期間が短かったり通院回数が少なかったりすると、「症状が軽微だった」と判断されやすくなります。
後遺障害の審査では症状の継続性と一貫性が重視されるため、通院記録の薄さは不利に働きます。
具体的には、治療開始から症状固定までの期間が数ヶ月に満たない場合や、月に数回程度しか通院していない場合は、「症状が残存しているとは認めがたい」と判断されるリスクがあります。
- 仕事や家事が忙しく、通院の時間が取れなかった
- 「もう少し様子を見ましょう」と医師に言われ、受診頻度が下がった
- 保険会社から「そろそろ治療を終わりにしませんか」と打診された
保険会社から治療の打ち切りを示唆された後に通院をやめてしまうケースは特に注意が必要です。
症状が残っているのに治療を終了すると、後遺障害の申請時に「症状固定の根拠が弱い」と判断されやすくなります。

審査結果が早く届いた場合の注意点
後遺障害の認定審査は、提出書類をもとに損害保険料率算出機構(自賠責損害調査事務所)が行います。
審査には通常おおむね1〜2か月程度を要するとされていますが、申請から数日〜1週間程度で結果が届いた場合は、十分な審査が行われていない可能性を念頭に置く必要があります。
審査が短期間で終わるケースでは、提出した診断書や検査画像が十分に精査されないまま、定型的な判断で非該当とされる場合があります。
これは特に、書類の内容が不十分だった場合や、症状の記録が断片的だった場合に起きやすい傾向があります。
審査結果に疑問を感じた場合、異議申立て制度を利用することができます。
異議申立てでは、新たな医証(追加の診断書・検査結果)を添付して再審査を求めることが可能です。
ただし、異議申立てを効果的に行うためには、どの点が審査で不十分だったかを正確に把握する必要があります。

後遺障害なしの慰謝料相場:入通院期間ごとの目安金額
後遺障害「非該当」と判定された場合でも、入院・通院にかかった期間に応じた「入通院慰謝料」は請求できます。
後遺障害慰謝料とは別に発生するものであるため、非該当の判定を受けたからといって慰謝料がゼロになるわけではありません。
慰謝料の相場は、入通院の期間や日数によって変わります。
ここでは、弁護士基準による通院期間別の目安金額と、軽傷の場合に適用される別テーブルを解説します。
入通院慰謝料の計算に使う「通院期間」と「実通院日数」の違い
慰謝料の計算では、「何か月通院したか」と「実際に病院に行った日数」の両方が使われます。
どちらを使うかによって金額が変わるため、この違いを正しく理解することが重要です。
弁護士基準(裁判所が採用する基準)では、原則として「通院期間(初診から治療終了までの月数)」をベースに金額を算出します。
ただし、実通院日数が少ない場合は「実通院日数×3.5倍」を通院期間の代わりに使うルールがあります。
具体的には、以下の2つを比較して、少ないほうを採用します。
- 実際の通院期間(月数)
- 実通院日数 × 3.5(日数換算した期間)
例えば、3か月通院したが実際に病院へ行ったのは5日だけという場合は、「5日×3.5=17.5日(約0.6か月相当)」が採用されます。
逆に、毎週きちんと通院していれば通院期間がそのまま使われます。

通院1〜3か月の慰謝料目安(弁護士基準)
| 通院1か月 | 19万円前後 |
|---|---|
| 通院2か月 | 36万円前後 |
| 通院3か月 | 53万円前後 |
入院期間がある場合は、入院月数に対応する金額が加算されます。
たとえば入院1か月+通院2か月のケースでは、通院のみの36万円前後に入院分が上乗せされ、60万円台後半程度が目安となることがあります。
保険会社が最初に提示してくる金額は、多くの場合任意保険基準や自賠責基準に基づいており、弁護士基準と比べて低くなる傾向があります。
たとえば通院3か月のケースでは、弁護士基準の目安が53万円前後であるのに対し、保険会社の提示額は37万〜42万円程度にとどまるケースも見られます。

通院4〜6か月以上の慰謝料目安(弁護士基準)
骨折や重傷など、治療が長引いたケースでは慰謝料の金額も大きくなります。
| 通院4か月 | 67万円前後 |
|---|---|
| 通院5か月 | 79万円前後 |
| 通院6か月 | 89万円前後 |
| 通院8か月 | 100万円前後 |
| 通院10か月 | 110万円前後 |
通院期間が長くなるほど増加幅は緩やかになりますが、6か月を超えて通院が続く場合はその月数に応じてさらに加算されます。
ただし、治療期間が長くなると「治療の必要性」や「症状固定のタイミング」について保険会社から確認が入りやすくなります。
医師の診断書や診療記録が判断の根拠になるため、医師の指示に基づいて治療を継続していることが重要です。

むち打ち・軽傷の場合に適用される別テーブル
むち打ち症(頸椎捻挫・腰椎捻挫)や打撲などの軽傷は、骨折などの重傷とは別のテーブルで計算されます。
弁護士基準でも「軽傷用テーブル」が存在し、同じ通院期間でも重傷の場合より金額が低くなります。
| 通院1か月 | 11万円前後 |
|---|---|
| 通院2か月 | 22万円前後 |
| 通院3か月 | 30万円前後 |
| 通院6か月 | 52万円前後 |
軽傷テーブルが適用されるのは、主にレントゲンやMRIなどの画像検査で異常が確認されない(他覚所見が得られない)ケースです。
一方、MRI検査で神経の圧迫や椎間板の損傷が確認されれば、重傷テーブルが適用される可能性があります。
どちらのテーブルが使われているかは、保険会社から受け取った提示書類の計算根拠欄で確認できる場合があります。

慰謝料の計算基準は3種類ある
保険会社から提示された金額と、弁護士が計算した金額が大きく違う——その理由は、慰謝料の計算基準が複数存在するためです。
後遺障害なし・非該当のケースで請求できる慰謝料は、原則として入通院慰謝料のみです。
このことを最初に把握しておくと、保険会社の提示額と相場を比較するときに混乱しにくくなります。
ここでは、3つの基準の違いと、保険会社の提示額が低くなりやすい構造的な理由を解説します。
自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準の金額差(具体例)
3つの基準は、それぞれ算出方法が異なり、結果として受け取れる金額に大きな差が生まれます。
一般的に、自賠責基準が最も低く、弁護士基準が最も高くなる傾向があります。
- 自賠責基準:国が定めた最低限の補償ラインで計算する基準
- 任意保険基準:各保険会社が独自に設定した社内基準で計算する方法
- 弁護士基準(裁判基準):過去の裁判例をもとに弁護士や裁判所が用いる基準
具体的なイメージとして、通院期間が3か月(実通院日数30日程度)のむち打ち症(他覚所見なし)のケースで考えてみます。
自賠責基準では概算で30万円前後となることが多い一方、弁護士基準では同じ通院期間でも53万円前後が目安とされており、両者の差は20万円以上になることがあります。
任意保険基準はその中間に位置しますが、保険会社ごとに異なるため外部からは確認できません。
- 通院1か月:10万円前後
- 通院2か月:20万円前後
- 通院3か月:53万円前後
- 通院6か月:89万円前後
この差は通院期間が長くなるほど広がります。
6か月通院したケースでは、自賠責基準と弁護士基準の差が100万円を超えることもあります。

保険会社が最初に提示する金額が低くなりやすい理由
保険会社が最初に提示する金額は、弁護士基準より低い水準で計算されていることがほとんどです。
これは保険会社が不正をしているわけではなく、業務上の仕組みとして自然にそうなる構造があります。
保険会社は自社の任意保険基準または自賠責基準をベースに示談金を算出します。
弁護士基準は裁判所が認める水準であり、弁護士が交渉に入るか実際に裁判になった場合にはじめて適用されやすい基準です。
つまり、弁護士や裁判所が関与しない交渉では、保険会社側が弁護士基準を自発的に提示する必要がなく、より低い基準で計算した金額を提示するのが一般的な流れです。
加えて、示談は一度成立すると原則として覆せません。
「早く解決したい」という被害者の心理を背景に、低い金額でも合意してしまうケースが一定数あります。
- 提示金額の計算根拠(どの基準で算出されているか)を保険会社に書面または口頭で確認する
- 通院期間・実通院日数・傷害の種類をもとに、弁護士基準の概算と比較
- 弁護士基準との差が10万円以上ある場合や、計算根拠の説明が得られない場合は専門家への相談を検討

後遺障害なしでも示談金を増額できる可能性
保険会社から示談金の提示を受けても、その金額がそのまま適正額とは限りません。
後遺障害なしの場合でも、示談金全体を見直すことで受取額が大きく変わる可能性があります。
保険会社の提示額は、交渉の出発点にすぎないと理解しておくことが重要です。
ここでは、増額を実現するための具体的な方法と押さえておくべきポイントを解説します。
入通院慰謝料を弁護士基準で交渉した場合の増額幅
保険会社が最初に提示する慰謝料は、自賠責基準や任意保険基準で算出されています。
弁護士基準(裁判基準)に切り替えると、同じ通院期間でも受取額が1.5倍から2倍以上になるケースがあります。
各基準の差を具体的なイメージで示すと、通院期間3か月(実通院日数が月に10日前後)のケースでは、自賠責基準での入通院慰謝料は30万円台前後になることが多い一方、弁護士基準では50万円台前後になるケースが多いとされています。
通院6か月になると、自賠責基準では50万円台前後、弁護士基準では80万〜100万円前後に達するケースも珍しくありません。
たとえば、通院期間が3か月程度のケースでは、自賠責基準と弁護士基準の差が20万円前後に達することも珍しくありません。
通院が6か月を超えるケースでは、その差がさらに広がる傾向があります。

休業損害・治療費など慰謝料以外の項目も見直す
示談金の総額は、慰謝料だけで決まるわけではありません。
休業損害・治療費・交通費など複数の費目の合計が示談金になるため、慰謝料以外の項目も必ず確認する必要があります。
- 休業損害:主婦・アルバイト・自営業者など、給与明細がない場合でも請求可。保険会社が低く見積もるケースが多い
- 治療費:症状固定前に打ち切りを打診されることがあるが、医師が必要と判断している間は継続請求できる
- 交通費:通院に要したタクシー代や公共交通機関の費用も請求の対象
特に休業損害は、計算の基礎となる「基礎収入」の認定に争いが生じやすい費目です。
保険会社が提示する計算式が正しいかどうか、専門家に確認してもらうことで見直せる可能性があります。

異議申し立てで等級を取得できる可能性と成功率の目安
後遺障害非該当の判定を受けた場合でも、異議申し立てによって等級が認定されるケースがあります。
1度目の申請で提出できなかった医療記録や画像データを追加することで、判断が覆ることがあります。
- 異議申し立ては回数制限なく行える
- 医師の意見書や追加の検査結果を揃えることで認定率が上がる傾向
- 弁護士や後遺障害の専門家が関与することで書類の精度が高まり、認定の可能性が高まる
自賠責保険の後遺障害認定を行う損害保険料率算出機構のデータでは、異議申し立てによる等級変更の割合は全体の数パーセント程度とされています。
ただし、初回申請で適切な証拠が揃っていなかったケースに限れば、再申請の意義は十分あります。
特に、MRIや画像検査に症状が写りにくいむちうち(頸椎捻挫)で非該当になったケースや、症状の継続を示す医師の所見が初回申請時に不十分だったケースは、追加資料を揃えることで判断が変わる可能性があるとされています。

弁護士費用特約があれば自己負担なしで依頼できる
弁護士への依頼をためらう理由のひとつが費用の問題ですが、自動車保険に弁護士費用特約が付いていれば、弁護士費用の多くを保険会社が負担します。
- 法律相談費用として数万円、弁護士報酬として数百万円を上限に補償されるプランが一般的
- 自分の保険だけでなく、家族の保険の特約を使えるケースもある
- 特約を使っても保険等級が下がることはない(保険会社への問い合わせ時に確認できる)
弁護士費用特約があれば、増額幅が弁護士費用を上回る可能性が高く、実質的な自己負担なしで依頼できます。
特約の有無は、手元の保険証券や保険会社への問い合わせで確認できます。
特約がない場合でも、多くの弁護士事務所は成功報酬型の料金体系を採用しており、増額できた金額の一定割合(一般的には増額分の10〜20%程度が目安)を報酬として支払う形で依頼できます。

示談前に確認しておきたいチェックポイント
示談書にサインする前に、必ず立ち止まって確認しておくべきことがあります。
保険会社から示談書が届いたとき、「早く解決したい」という気持ちから内容を十分に確認せずサインしてしまう方は少なくありません。
しかし、一度合意した内容を後から覆すのは非常に難しいのが実情です。
ここでは、サインする前に必ず確認しておきたい3つのポイントを解説します。
示談後は原則として追加請求できない
示談書にサインした時点で、慰謝料・損害賠償に関する一切の請求権が消滅します。
たとえ後から「提示額が低すぎた」と気づいても、基本的に追加請求はできません。
示談とは、当事者間の合意によって紛争を終結させる契約です。
示談書には「今後一切の請求を行わない」という条項が記載されるのが通常で、サインはその合意を法的に確定させる行為にあたります。
- 治療終了直後で、身体の状態が完全に落ち着いていない
- 休業損害や通院交通費など、費目ごとの内訳を確認していない
- 提示額の根拠(算定基準)を説明されていない
保険会社は示談交渉のプロです。
こちらが内容を十分に理解しないままサインを急かされるケースもあるため、「内容を確認してから返答します」と伝えることは何ら問題ありません。

自分の保険に弁護士費用特約がついているか確認する
弁護士費用特約とは、弁護士への相談料や依頼費用を自分の保険会社が負担してくれる特約です。
この特約があれば、実質的に費用ゼロで弁護士に交渉を依頼できます。
日本損害保険協会の調査によると、任意自動車保険に弁護士費用特約を付帯しているドライバーは加入者の約6割前後にのぼるとされており、加入者本人だけでなく同居の家族の事故にも適用できる場合があります。
思いのほか普及しているため、「自分には関係ない」と決めつける前に確認することをおすすめします。
- 自分が加入している自動車保険
- 火災保険・医療保険などの特約として付帯されているケース
- 同居する家族の保険が適用されるケース
弁護士費用特約の補償上限は、多くの場合1事案あたり数十万円から300万円前後に設定されています。
後遺障害なしの事案でも弁護士に依頼することで増額が期待できるケースは少なくなく、特約があるなら積極的に活用を検討する価値があります。

保険会社の提示額を弁護士基準と比較する方法
保険会社が提示する慰謝料額は、任意保険基準や自賠責基準で算出されているのが一般的です。
弁護士基準(裁判基準)と比較すると、提示額が低くなっているケースは珍しくありません。
| 自賠責基準 | 法律で定められた最低限の補償水準 |
|---|---|
| 任意保険基準 | 各保険会社が独自に設定した基準 |
| 弁護士基準(裁判基準) | 過去の裁判例をもとに弁護士が用いる基準 |
一般的に、自賠責基準<任意保険基準<弁護士基準の順で金額が高くなる傾向があり、保険会社からの提示額は多くの場合、弁護士基準より低い水準に設定されています。
たとえば、通院期間が3か月程度(実通院日数30日前後)の事案では、自賠責基準と弁護士基準とでは入通院慰謝料だけで数十万円単位の差が生じることがあります。
- 弁護士への無料相談を利用し、提示額の妥当性を確認
- 法テラス(日本司法支援センター)の無料法律相談を活用
- 弁護士会が運営する交通事故相談窓口を利用

「交通事故 慰謝料 後遺障害なし」に関するよくある質問
後遺障害なしと判断された場合、慰謝料の金額や示談の進め方について疑問を感じる方は少なくありません。
「この金額で合っているのか」「このまま示談してしまっていいのか」といった判断の難しさは、多くの方が経験されています。
ここでは、後遺障害非該当のケースで特に多く寄せられる疑問に対して、順を追って解説しています。
それぞれの質問について、具体的にお答えします。
後遺障害なしの場合、慰謝料はいくらくらいもらえますか?
後遺障害なしの慰謝料は、入通院期間によって大きく変わります。
たとえば通院期間3か月・実通院日数30日の場合、弁護士基準(裁判基準)では53万円前後が目安とされています。
同じ条件でも、保険会社が提示する自賠責基準や任意保険基準では、この金額を大きく下回るケースが少なくありません。
慰謝料の算定には「通院期間」と「実際に通院した日数」の両方が考慮されるため、通院の頻度や期間が短いと金額が下がる場合があります。

後遺障害非該当でも示談金は受け取れますか?
後遺障害非該当であっても、示談金を受け取ることは可能です。
後遺障害の認定を受けられなかった場合でも、入通院慰謝料・休業損害・治療費といった損害項目は引き続き請求できます。
示談金はこれらの費用を合算したものであるため、後遺障害非該当という結果が示談金全体の受け取りを妨げるわけではありません。
受け取れなくなるのは「後遺障害慰謝料」と「逸失利益」の2項目に限られます。
これらは後遺障害等級の認定を前提とする損害項目であるため、非該当の場合は請求対象に含まれません。

むち打ちで後遺障害非該当になった場合、慰謝料はどうなりますか?
むち打ちで後遺障害非該当となった場合でも、入通院慰謝料の請求自体はできますが、金額の算定に注意が必要です。
むち打ちは「軽傷」として扱われることが多く、骨折などの重傷と比べて低い慰謝料テーブルが適用される場合があります。
特に保険会社が提示する任意保険基準では、通常の算定テーブルではなく、むち打ち専用の低い基準が用いられるケースがあります。
ただし、弁護士が交渉に介入することで、弁護士基準(裁判基準)が適用され、保険会社の当初提示額よりも増額につながった事例もあります。

保険会社から提示された金額が低いと感じたらどうすればいいですか?
提示額が低いと感じたら、まず弁護士基準の相場と比較することが有効です。
保険会社が提示する金額は、独自の社内基準をもとに算出されることが多く、弁護士が交渉で用いる基準(弁護士基準)と比べると低くなるケースがあります。
差が認められる場合は、弁護士に相談することで増額交渉が可能になることがあります。
多くの法律事務所では無料相談を受け付けているため、まず気軽に状況を伝えてみるとよいでしょう。
また、自動車保険に弁護士費用特約が付いている場合は、弁護士費用を保険でまかなえるため、自己負担なしで依頼できる可能性があります。

後遺障害非該当の通知が早く届いた場合、何か意味がありますか?
審査結果が早い場合は、十分な審査が行われていない可能性があるため、内容をよく確認することが大切です。
後遺障害の審査は提出された医療記録や検査結果をもとに判断されるため、通知が早く届いた場合は審査が十分に行われていない可能性も考えられます。
結果に納得できない場合は、異議申し立てという手続きを通じて再審査を求めることができます。
異議申し立てでは、新たな医療記録や専門医の意見書などを追加提出することで、結果が覆るケースもあります。

示談書にサインした後に追加で請求することはできますか?
示談書にサインした後の追加請求は、原則として認められません。
示談は「双方が合意した金額で解決する」という法的な契約であるため、一度サインすると追加請求の権利を放棄したとみなされるのが原則です。
後から「金額が低すぎた」と気づいても、原則として覆すことは難しい状況になります。
詐欺や錯誤など極めて例外的なケースでは無効を主張できる場合もありますが、一般的な交通事故の示談では認められないことがほとんどです。
だからこそ、サインする前に弁護士基準(裁判基準)と提示された金額を比較し、適正かどうかを確認することが重要です。

まとめ
後遺障害なし・非該当の場合でも、入通院慰謝料・休業損害・治療費・交通費などは請求できます。
受け取れなくなるのは「後遺障害慰謝料」と「逸失利益」の2項目に限られ、示談金全体の受け取りを妨げるわけではありません。
慰謝料の算定基準は「自賠責基準」「任意保険基準」「弁護士基準(裁判基準)」の3種類があり、保険会社が提示する金額は弁護士基準より低い水準で計算されているケースがほとんどです。
非該当と判定された場合でも、異議申し立てによって等級認定を再度目指すことは可能で、新たな医証(追加の診断書・検査結果)を揃えることで判断が覆るケースもあります。
示談書にサインする前に、必ず弁護士基準との比較確認を行うことが、損をしないための最も確実な方法です。
あまた法律事務所では、交通事故の慰謝料交渉に関するご相談を承っております。

2010年、早稲田大学卒業後、同大学大学院法務研究科を修了し、2016年東京弁護士会にて弁護士登録。都内法律事務所での勤務を経て独立し、数多くの人を助けたいという想いから「弁護士法人あまた法律事務所」を設立。
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