交通事故の賠償金の相場や計算方法は?自己破産することはできる?

交通事故が発生すると、被害者は自分が被った損害を賠償してもらうために、加害者との間で示談交渉を行うことになりますが、その際の賠償金はどのようにして計算されるのでしょうか。

加害者側においても通常は保険に加入していますので、示談交渉の相手方は加害者側の保険会社になることが多いですが、仮に、加害者が保険に加入していない場合、加害者は高額となる賠償金を支払えない可能性があります。

このような場合、加害者は賠償金を支払うことができないとして自己破産をすることはできるのでしょうか。

そこで今回は、交通事故の賠償金の計算方法やその相場を中心に解説していきたいと思います。

1 交通事故における賠償金とは?

交通事故が発生すると、被害者にはさまざまな損害が発生しますが、代表的なものに以下のようなものがあります。

(1)治療費

交通事故によって被害者が怪我を負い、治療することを余儀なくされた場合に必要となった治療費入院費などのことをいいます。

(2)休業損害

交通事故によって負った怪我などが原因で仕事に行けなくなった際に、交通事故に遭わなければ得られたであろう収入のことをいいます。

(3)慰謝料

「慰謝料」とは、交通事故によって被害者が受けた肉体的・精神的苦痛への補償のことをいいます。
慰謝料は、さらに、入通院が必要となったことに対する「入通院慰謝料」、後遺障害が生じたことに対する「後遺障害慰謝料」、被害者が死亡したことによる「死亡慰謝料」の3つに分けることができます。

(4)逸失利益

交通事故により後遺障害が生じていなければ、または、死亡していなければ、本来被害者が
将来にわたって得られたはずの収入のことをいいます。

以上のように、交通事故の被害者に発生する損害には、さまざまな種類の損害があり、被害者は、これらの損害を賠償してもらうために、加害者(保険会社)との間で示談交渉を行うことになります。

2 賠償金の相場

賠償金の内訳は、交通事故の態様などによっても、その内容が大きく異なります。

たとえば、交通事故による受傷が、仕事を休むほどのものでなく軽傷である場合には、治療費や入通院交通費、入通院慰謝料は発生するものの、休業損害や後遺障害慰謝料などは発生しません

反対に、受傷が重傷で、後遺障害が残ってしまったような場合には、休業損害後遺障害慰謝料、逸失利益も発生することになり、賠償金の内訳も増え、金額も高額になります。

また、これらの損害額は被害者に係る治療期間によっても大きく異なってくるため、賠償金に相場といえるものは存在しませんが、治療期間が長引けば長引くほど、賠償金の額も高額となる傾向にあります。

3 賠償金の計算方法

実際に賠償金を計算する際には、一定の算定基準が用いられることとなっており、その基準には、以下の3つの種類があります。
これらは、保険会社が示談交渉を代行している場合、弁護士が代理して示談交渉をしている場合などによって、使い分けられます。

(1)自賠責保険基準

「自賠責保険基準」とは、運転者が加入を義務付けられている自賠責保険で用いられる基準のことをいいます。
自賠責保険は、自動車損害賠償保障法という法律を根拠とする保険であるため、自賠責保険基準は、被害者保護を目的として、国が定めた算定基準ということになります。

自賠責保険基準は、3つの算定基準の中では低額となる基準です。

(2)任意保険基準

「任意保険基準」とは、任意保険会社が社内で独自に設けている算定基準のことをいいます。そのため、保険会社によってその算定基準に違いがあり、非公表としている保険会社もあります。

任意保険基準は、自賠責保険基準と比べると、高額となる基準であると考えられていますが、自賠責保険基準とあまり変わらない金額になることも少なくありません。

自賠責保険基準と大きく異なる点は、自賠責保険基準が被害者を保護するために定められた基準であるのに対し、任意保険基準はあくまで保険会社の利益を目的として定められた基準であるということです。

3 弁護士基準

「弁護士基準」とは、過去の裁判例などを参考にして、弁護士が示談交渉をする場合に用いる算定基準のことをいい、「裁判基準」とも呼ばれています。
弁護士基準(裁判基準)は、3つの算定基準の中では、高額となる基準です。

以上のように、賠償金を計算するために用いられる算定基準には3つの種類があります。
たとえば、被害者が加害者側の保険会社との間で示談交渉を行う場合には、3つの基準のうち、任意保険基準が使われることになります。
とはいえ、保険会社は同じような案件をいくつも担当しており、示談交渉に関しては、熟練者です。そのため、被害者が自分で示談交渉を行おうとすると、知識や経験において上回る保険会社に主導権を握られ、任意保険基準よりも低額となる金額を提示してくることも珍しくありません。

自分にとって少しでも有利になるよう示談交渉を進め、納得のいく賠償金を支払ってもらうためには、弁護士に示談交渉を依頼することが必要になってくるでしょう。

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4 具体的な計算例

具体的に、3つの種類がある慰謝料がどのようにして計算されるのかについて、以下で見てみましょう。
もっとも、以下の計算例で出された金額は、およその目安にすぎないため、被害者の怪我の程度や事故態様によっては、この金額が増減されることもあります。

(1)入通院慰謝料の計算例

自賠責保険基準では、通院1日あたりの慰謝料の額は4,200円と定められています。
そのため、通院期間が1ヶ月に及んだ場合、入通院慰謝料の額は、4,200(円)×31(日)=130,200(円)ということになります。

他方で、日弁連交通事故相談センター東京支部が発行する、いわゆる「赤い本」に基づいて計算されることとされている弁護士基準によれば、入通院慰謝料の額は、280,000(円)ということになります。

(2)後遺障害慰謝料の計算例

交通事故により後遺障害が生じ、後遺障害の等級認定を受けると、後遺障害慰謝料を受け取ることができます。
後遺障害の等級は、生じた障害の程度に応じて、第1級から第14級に分類されており、後遺障害慰謝料の額は等級ごとに決められています。

以下の表は、自賠責保険基準で定められる後遺障害慰謝料の額です。

たとえば、重度である第1級について見てみると、自賠責保険基準では、後遺障害慰謝料の額は1,100万円になります。

他方で、以下の表は、弁護士基準による後遺障害慰謝料の額です。


弁護士基準によれば、第1級の後遺障害慰謝料の額は2,800万円です。

(3)死亡慰謝料の計算例

「死亡慰謝料」とは、被害者が死亡したことによる慰謝料のことをいいますが、この慰謝料請求権は、被害者自身に帰属するものと遺族に固有に認められるものと2つあります。

自賠責保険基準では、被害者自身の死亡慰謝料の額は、一律に350万円と決められています。他方で、遺族に認められる死亡慰謝料の額は、慰謝料を請求する人数によって金額が異なり、請求者が1名である場合は550万円、2名である場合は650万円、3名以上である場合は750万円となっています。

たとえば、死亡事故が発生した場合において、死亡慰謝料を請求する遺族が2名である場合は、350(万円)+650(万円)=1,000(万円)が死亡慰謝料の額ということになります。

弁護士基準によれば、死亡した被害者が一家の大黒柱であった場合には2,800万円、母親・配偶者であった場合には2,500万円、その他の場合は2,000万円~2,500万円というのが一応の基準となります。

以上からもわかるように、自賠責保険基準と弁護士基準とでは、受け取ることのできる慰謝料の額に大きな差があります。

5 加害者は自己破産できる?

交通事故が発生した場合において、賠償金は、まず始めに、最低限の賠償金が自賠責保険により支払われ、被害者に生じた損害がその限度額を超えている場合には、その超える部分について、任意保険により支払われるという仕組みになっています。

そのため、加害者が任意保険に加入していない場合は、自賠責保険の上限を超える部分については、加害者本人に支払ってもらう必要があります。

さらに、加害者が自賠責保険にも加入していない場合には、賠償金の全額を加害者から支払ってもらうことになります。

このように、加害者が自賠責保険に加入していない場合はもちろんのこと、任意保険に加入していない場合であっても、被害者に生じた損害によっては、加害者自身が負担する必要がある支払額が高額になる可能性があります。
その場合、加害者は賠償金を支払えないとして自己破産をすることができるのでしょうか。

(1)「非免責債権」とは?

自己破産の手続きでは、最終的に裁判所により「免責許可」の決定を受けることで、債務者は借金の支払義務を免除されることになります。

もっとも、すべての借金が免責の対象になるわけではなく、一部の借金は「非免責債権」として支払義務を免除されないこととされています。たとえば、滞納している税金などは非免責債権とされています。

交通事故のケースでは、主に以下の2点が問題となり、いずれかにあてはまる場合には、非免責債権として、加害者はその支払義務について免除を受けられないことになります。

(2)「悪意」で加えた不法行為

「不法行為」とは、故意や過失によって他人の権利・利益を侵害することをいいます。
そのため、交通事故はまさしく「不法行為」にあたるといえます。

次に「悪意」についてですが、ここでいう「悪意」は、「不正に他人を害する意思ないし積極的な害意」を意味するものとされています。

たとえば、被害者に強い恨みを持っている加害者が、殺意をもって被害者をひき殺すようなケースでは、加害者に「悪意」が認められる可能性が高いですが、通常の交通事故では、加害者に「悪意」があるとまではいえないケースがほとんどです。

(3)故意または重大な過失による生命・身体への不法行為

交通事故が「不法行為」にあたることは先に見たとおりですが、ここで問題となるのは、交通事故が「重大な過失」によって引き起こされたといえるかどうかです。

POINT
「重大な過失」とは、通常の過失よりもその程度が酷いものをいい、
故意と同視しうる程度の不注意のことを意味します。

たとえば、飲酒運転無免許運転、違法ドラッグを服用したうえでの運転などでは、加害者に重大な過失があると認められる可能性が高いでしょう。

しかし、このような典型的なケースでなくとも、事故の態様によっては、加害者に重大な過失が認められる可能性はあります。

現に、過去の裁判例では、加害者に重大な過失があることを認定し、非免責債権と判断したものもあれば、反対に、加害者に重大な過失があるとは認められないとし、非免責債権ではないと判断したものもあります。

6 まとめ

交通事故によって損害を受けた場合、被害者は自分の受けた損害を賠償してもらうために、加害者(保険会社)と示談交渉をする必要があります。

もっとも、賠償金の計算方法や損害の特定など、示談交渉を行う際には、あらかじめ押さえておかなければならないポイントがいくつもあります。
また、加害者が自己破産を申し立てることをも想定した準備も必要になってきます。
加えて、交通事故の示談交渉は、保険会社が相手方となることが多いため、自分で対応するには、相応の知識や経験が必要になるという難しさがあります。

自分にとって有利となる賠償金を支払ってもらうためにも、まずは、相談料無料の当事務所にご相談いただくことをお勧めします。

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