給与所得者の個人再生の手続き方法とデメリットとは?

任意整理

借金の返済に苦しむ方を国が救済する制度が債務整理です。

自身の抱えた借金の総額や、今後の返済をどのような形で行うかによって、どの債務整理の方法を申し立てするべきなのか変わってきます。

借金額が多く、任意整理で利息をカットしても、今後の返済が厳しい場合、個人再生や自己破産の申し立てを考える人も多いでしょう。

この記事では個人再生の方法の一つ、給与所得者等再生とはどのような方法なのか?
手順や、申立てを行うことのメリットなどについてもまとめています。

給与所得者等再生の手続きと適用条件は?

「小規模個人再生」が個人再生の原則的な形ではありますが、会社員など、将来的に継続した安定収入が見込める方の中で無担保の負債の総額が5000万円以下の場合、給与所得者等再生を申し立てができます。

原則として3年間で借金を返済する再生計画案を作成し、裁判所に許可を受けて、計画案を履行することにより、再生計画に含めていない債務は免除になります。

給与所得者等再生の条件
会社員など、将来的に継続した安定収入が見込める方の中で無担保の負債の総額が5000万円以下の場合、申し立てができる。

給与所得者等再生の手続きの手順は?

給与所得者等再生の手続きを行うときに必要になるものは、裁判所への申立書、債権者の一覧表、現在や今後の収入が証明できる書類や資料、清算価値を明らかにするための資料、可処分所得額算出シート、履行可能性を示す資料や書類等になります。

・裁判所への申立書
今後の返済の予定を記入して、裁判所へ提出し、確認してもらいます。
裁判所からの認可がおりれば、申立書に記載してある返済計画に則って返済をおこないます。

・債権者の一覧表
全ての債権者を平等に扱うという原則があるため、申立ての時点で借金をしている業者や個人全員と、それぞれに借りている金額を全て記入した一覧表を用意します。

一覧表に全ての債権者を入れていない場合は、再生計画が認可されない恐れがあります。

・現在、今後の収入を証明できる資料や書類
収入一覧表に、現在や今後の収入予定を記載して提出します。
収入が得られる証拠として、源泉徴収票や給与明細、確定申告書や課税証明などを併せて提出します。

・清算価値を明らかにするための資料
現在、所持している財産を明らかにするため、申立て時に所持していた現金を記載します。99万円までの現金は所持が認められているため、所持している現金から99万円を差し引いた金額の記入になります。また、所持している現金とは別に、全ての預金通帳の残高がわかる写しの提出も必要になります。

現金や預金通帳の他に財産にあたるものとして、退職金でもらえる金額がわかる書面や、生命保険を解約したときに払い戻しを受けた金額の証明書、車やバイクの契約書などが資料として提出を求められます。

マイホームなどの住宅を所有している場合であれば、不動産の価値を証明する書類も必要になります。※住宅資金特別条項を使った場合は住宅ローンを借金の金額に含めません。

・可処分所得額算出シート
各地の裁判所に用意されている算出シートに必要事項を記載の上提出します。インターネット上でもダウンロードが可能で、可処分所得を計算するのに役立ちます。

・履行可能性を示す資料や書類
今後、返済計画に則ってきちんと返済が行える可能性があるのかを証明するために書類や資料が必要です。

計画的に生活が行えることを証明するために、2~3ヵ月分の家計簿を提出します。また、自分の収入だけで返済が厳しい状況であれば、親族の助けを得て再生計画を実行することも認められますので、援助をしてくれる親族の収入を証明する書類などが必要です。

給与所得者等再生が適用される要件は?

まず、個人再生の適用要件を満たしていなければいけません。

個人再生の適用条件
・債務者が継続的に又は反復して収入を得る見込みがある者であること

・債務者が個人である

・負債の総額が5000万円以下である

上記3つが個人再生の適用条件ですが、給与所得者等再生の手続きを開始する場合は、さらに以下の要件が加わります。

・給与又はこれに類する定期的な収入を得る見込みがある

・定期的な収入の増減幅が小さいと見込まれる

・過去に免責を受けたり、再生計画の認可(給与所得者当再生)を受けてから7年以上経過している

給与所得者等再生の認可条件

小規模個人再生では、債権者の2分の1以上の反対がなく、反対されている借金の総額が全体の2分の1以下でなければ認可されません。

しかし、給与所得者等再生では、債権者の反対のあるなしに関わらず再生計画が裁判所に認めてもらえます。

注意点としては、返済金額が多くなる可能性が高いというデメリットがありえることです。

債務額を最大10分の1までに圧縮した最低弁済金額と、可処分所得の2年分の合計金額の高い方が返済条件として認可されるので、可処分所得が多ければ、最低弁済金額以上の返済が求められます。

小規模個人再生と給与所得者等再生の違いは?

小規模個人再生とは?

将来的に継続した収入があり、作成した返済計画に従って返済を行う債務者について、返済計画に含まれていない借金に関しては、返済を免除し、借金の返済金額を最大で10分の1まで減額できる制度です。

財産として所持している清算価値と、借金を減額した最低弁済価格の高い方の金額を、返済計画に従って原則3年間で支払うため、継続的な収入がある人でなければ利用することはできませんが、収入の増減の幅が少なければならないという条件はありません。

小規模個人再生をやるのが基本

個人再生の申し立てのうち9割が小規模個人再生になります。給与所得者等再生を選ばなければならない場合以外は、小規模個人再生で借金問題を解決するのが基本になります。

減額幅も大きい

前述したように借金総額から算出された最低弁済額と、裁判所が判断した財産の総額(清算価値)の高い方を3年に分けて支払うことになります。

給与所得者等再生の場合は、給与やボーナスなどの収入から必要最低限の生活費や税金、社会保険料を差し引いた可処分所得の金額を2年間合計し、最低弁済金額と比較して高い方が支払いの対象となるため、計画弁済総額は高くなることが多いです。

小規模個人再生を選択できない場合は?
小規模個人再生の場合、債権者の2分の1以上が反対していないこと、且つ、反対している借金の総額が全体の2分の1を超えていなければ再生計画が認可してもらえません。

給与所得者等再生では、債権者の反対があっても再生計画の認可をしてもらうことが可能です。

個人再生をする場合に弁護士に相談するメリット

・提出書類の不備などを防げる
個人再生は、債務者本人だけで申し立てを行うことが可能です。自身で申し立てを行う場合、前述した必要書類や資料の全てを自力で取りそろえて、裁判所に提出する必要があります。

申立てに必要な書類や資料の数はかなり多く、仕事の傍ら時間を作って取り揃えるには、大変な手間と時間がかかってしまいます。

また、再生計画の提出時に、必要書類の不備があれば、受理してもらうことができません。弁護士に依頼することで、必要な書類や資料を集める余計な手間を省き、書類の提出漏れなども防ぐことが可能です。

・再生計画の作成で失敗がなくなる
今後の返済計画を裁判所や債権者に認めてもらうために、再生計画を作成して裁判所へ提出する必要があります。あまり法律知識のない債務者本人が素人考えで再生計画を作成した場合、裁判所の認可がおりなかったり、債権者からの反対が多数出てしまい、個人再生が行えない可能性があります。

弁護士に依頼して再生計画を作成してもらうことで、このようなリスクを減らすことができます。

・再生委員への支払い
弁護士に依頼せずに、本人だけで個人再生を行う理由は、弁護士費用の支払いを節約したいという経済的な理由からだと思います。

確かに、借金の返済に苦しんでいる中、安くはない弁護士費用を捻出するのは一苦労かもしれません。しかし、個人再生の場合、個人再生委員が裁判所より選出されて、裁判の補佐にあたることがあります。。

そのため、裁判所には予納金を支払わなければならず、予納金は25万円程度になりますので、弁護士に依頼した場合に支払う予納金よりも高くなります。

POINT
本人がやる場合、弁護士に依頼した場合に比べて支払う予納金が高くなります。

よくある質問

今から新しい職場に就く人は個人再生をできますか?
返済していけるだけの収入があれば、個人再生は可能です。
小規模個人再生でお願いしたいです。小規模個人再生が認められる可能性は
どれくらいありますか?
債権者がどこか、債権者数、金額等様々な事情で決まりますので一概に申し
上げられません。弊所では、依頼者様とご相談のうえ、どちらで申し立てるかを決めています。

まとめ

借金問題は時間が経てば経つほど悪い状況になってしまいます。
債務整理という方法があることを知りながら、利用しないのは、デメリットが大きそうとか、なんとなく面倒くさいからという理由が多いようです。

債務整理は国に認められた救済制度なので、利用することを躊躇する必要はありません。
借金返済に苦しんでいるのならば少しでも早く弁護士事務所の無料相談などで話を聞いてみてください。

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