個人再生を弁護士に依頼した場合にかかる費用は?

過払い金

個人再生は、裁判所に申立てをすることで手続きが開始されますが、申立書の作成や必要書類の収集、手続きの利用条件など、個人で対応するにはかなりハードルの高い手続きです。

個人再生を申し立てた後も、個人再生委員が選任される場合には、個人再生委員とのやり取りが必要になり、また、再生計画(返済計画)を完成させる必要もあります。

このように、個人再生は手続き全般において複雑であるため、弁護士に依頼することが一般的になっています。

もっとも、弁護士に個人再生を依頼する場合には、弁護士費用が発生するため、その点が心配になって、躊躇されている方もいらっしゃると思います。

そこで今回は、個人再生を弁護士に依頼した場合の弁護士費用について、その相場を中心に見ていきたいと思います。

1 あまた法律事務所に個人再生を依頼した場合の弁護士費用は?

①着手金
住宅条項無し 400,000円+税
住宅条項あり 500,000円+税

②報酬金
認可決定に対する報酬 無し
(過払金があった場合:過払金回収による報酬20%+税(訴訟による回収は25%+税))

③実費、その他
応訴対応や申立てのための交通費(訴訟対応費用や日当は無料)
※再生委員が選任された場合、再生委員に対する報酬として約15万円〜を支払う必要があります。

詳しくは以下をご覧ください。

1 個人再生を弁護士に依頼した場合の費用の相場は?

個人再生を弁護士に依頼した場合、弁護士費用に加え、個人再生を申し立てるのに必要となる費用(実費)を支払う必要があります。

(1)個人再生の申立てに必要となる費用(実費)、その他の費用

個人再生の申立てに必要となる費用(実費)は、裁判所によって金額に多少の違いはありますが、以下の金額がかかります。

①収入印紙
個人再生を申し立てるためには、裁判所に申立書を提出する必要があります。申立書には、1万円程度の収入印紙を貼る必要があります。
※あまた法律事務所の場合、別途頂いておりません。

②郵券(郵便切手)
個人再生の手続きが開始すると、書類のやり取りなどは基本的に郵送により行われます。
そのため個人再生を申し立てる際に、1,600円程度の郵券(郵便切手)を予納する必要があります。
※あまた法律事務所の場合、別途頂いておりません。

③官報掲載費
個人再生を申し立てると、氏名や住所といった債務者の情報が官報に掲載されます。
そのため、官報掲載費として、1万2,000円程度かかります。
※あまた法律事務所の場合、別途頂いておりません。

④個人再生委員に対する報酬
個人再生委員は、裁判所によって選任されるかどうかが異なります。
たとえば、必ず選任されることになっている東京地方裁判所に個人再生を申し立てた場合、個人再生委員に対し、15万円以上の報酬を支払う必要があります。

⑤訴えを起こされた場合の応訴対応や日当
訴えを起こされた場合、応訴対応や日当がかかることがあります。
※あまた法律事務所の場合、別途頂いておりません。

⑥交通費
裁判所や再生委員の事務所に行くときの交通費がかかります。

このように、弁護士費用の他に、個人再生の申立てに必要となる費用(実費)、その他の費用がかかります。
※あまた法律事務所では、実費でも別途頂かない費用もあります。

(2)弁護士費用

個人再生を弁護士に依頼する場合に必要となる弁護士費用は、主に、以下の3つの種類に分かれます。

①法律相談料
まずは、自分が抱える借金問題を弁護士に相談するところから始まります。
法律事務所によっては、相談料が無料のところもありますが、有料である場合、5,000円(税別)/30分が相場といっていいでしょう。

なお、当事務所では、法律相談料は無料となっています。

②着手金
「着手金」とは、実際に弁護士に個人再生を依頼することになった場合に、まず始めに支払う必要のある費用のことをいいます。
着手金の相場は、30万円~50万円(税別)となっています。

③報酬金
「報酬金」(成功報酬)とは、個人再生事件が終結した際に発生する費用のことをいいます。個人再生では、策定した再生計画(返済計画)について、裁判所から認可を受けられるかどうかという点が極めて重要なポイントになります。

裁判所から認可が下りれば、借金は大幅に減額され、再生計画(返済計画)に従って返済をしていくことになります。

しかし、失敗して不認可となってしまうと、借金は減額されないまま、個人再生の手続きは終結してしまうため、債務者は自己破産を申し立てるなど、他の方法により借金問題を解決するしかなくなります。

このように、個人再生を申し立てる場合には、裁判所から認可を受けることを最終的な目標としているため、認可を受けられたかどうかを報酬金の基準としている法律事務所が多いと言えます。裁判所から認可決定が下りた場合に10万円~20万円(税別)というのが報酬金の相場となっています。

なお、当事務所では、認可決定が下りたとしても、報酬金は0円とさせて頂いております。以上のように、弁護士に個人再生を依頼した場合には、少なくとも、40万円以上の弁護士費用が必要になります。

(3)司法書士に依頼した場合

個人再生は、弁護士だけでなく、司法書士に依頼することも可能で、弁護士へ依頼した場合の費用と比べて、一般に安い場合が多いです。

しかし両者には、行える業務の範囲に違いがあり、具体的には、弁護士は申立代理人になることができますが、司法書士は申立代理人になることができません。

POINT
弁護士は「申立代理人」になることができるが、司法書士はできない!

個人再生は、裁判所を利用する手続きであるため、個人再生の申立てから認可決定が出るまでの間、裁判所等とのやり取りが複数回にわたり発生することになります。

弁護士は申立代理人になれるため、債務者の代理人として裁判所とやり取りをすることができますが、司法書士は、申立代理人になれないため、裁判所とのやり取りはすべて債務者本人が行う必要があります。

このように、個人再生を弁護士に依頼すると、およそすべてのことを弁護士が対応してくれますが、司法書士に依頼した場合に司法書士が対応できるのは、主に申立書や再生計画(返済計画)といった書類の作成にとどまります。

2 弁護士費用が相場よりも高くなってしまうケースは?

個人再生には、住宅を残しながら借金を整理することができるという大きなメリットがあります。

具体的には、「住宅資金特別条項(住宅ローン特則)」を付けることにより、従来通り、住宅ローンを支払い続ける一方で住宅ローンを除く借金を整理することができるのが個人再生手続きです。

もっとも、住宅資金特別条項(住宅ローン特則)を利用するためには、いくつかの厳しい条件をクリアしていることが必要であり、また、住宅資金特別条項(住宅ローン特則)を付けることにより、対応すべき内容も複雑になります。

そのため、個人再生を申し立てる際に、住宅資金特別条項(住宅ローン特則)を付ける場合には、通常の個人再生に比べ、着手金が高くなる事務所が増えてきています。

また、個人再生は、「給与所得者等再生」「小規模個人再生」の2つに手続きが分かれており、小規模個人再生に比べ、給与所得者等再生の方が手続きが複雑になっています。

そのため、「給与所得者等再生」の手続きを選ぶ場合に、着手金が高くなる法律事務所もあります。この給与所得者再生は給料などの安定した収入がある方が対象となります。

債務者にとって、弁護士費用がトータルでいくらかかるかは、大変気になるところだと思います。この点については、実際に依頼をする前に細かく説明をしてくれる弁護士がほとんどですが、中には、この点を曖昧にしたまま、話を進める弁護士もいますので、注意するようにしましょう。

また、個人再生の申立てに必要となる費用(実費)、その他の費用が別途かかるのか、特に申し立てをする前に債権者から裁判を起こされた場合に、訴訟対応費用や日当がかかるかはきちんと確認するようにしましょう。

3 弁護士に費用が払えない場合はどうしたらいい?

個人再生は、弁護士に依頼して手続きを行うのが一般的ですが、弁護士費用が払えない場合、自分で個人再生を申し立てるしかないのでしょうか。

弁護士に費用が払えない場合には、以下のような対策を講じることが考えられます。

(1)分割払い

個人再生を弁護士に依頼する場合の弁護士費用は、少なくとも40万円以上必要になります。借金問題を抱えている債務者にとって、これだけの金額を一括で払うことは簡単なことではありません。

法律事務所によっては、弁護士費用の分割での支払いに対応しているところもありますので、1度相談してみることをお勧めします。

なお、当事務所でも、弁護士費用の支払方法については、可能なかぎり柔軟に対応させて頂いておりますので、遠慮なくご相談ください。

(2)財産を一部処分する

一定の財産を所有している場合には、そのうちの一部を処分・現金化することで弁護士費用に充てることができます。
特に、使わなくなったもので一定の価値がある財産を所有しているような方は、処分を検討してみるのも一つの方法でしょう。

(3)家族・親族に援助してもらう

自分が抱える借金問題の解決に協力的な家族や親族から援助を受けるのも一つの方法です。

このように、弁護士に費用が払えないことをもって諦めるのではなく、支払方法について弁護士に相談したり、家族等から援助を受けるなどして、問題をクリアできる場合もあります。

4 個人再生の無料相談なら当法律事務所へ

これまで見てきたように、個人再生は、債務整理の中でも複雑な手続きであるため、債務整理に実績のある弁護士に依頼した方が安心して手続きを進めることができます。

その点、当事務所はこれまでにも数多くの債務整理を手掛けてきておりますので、安心してご依頼頂けるものと思います。以下では、参考までに当事務所に個人再生を依頼した場合に必要となる弁護士費用をご案内いたします。

(1)法律相談料

法律相談料がかかる法律事務所もありますが、当事務所では、先に見たように、法律相談料は無料となっています。
あれこれと自分で考えるよりも、当事務所の無料相談をご利用ください。

(2)着手金

着手金は、住宅資金特別条項(住宅ローン特則)を付けるか否かで金額が異なります。
具体的には、住宅資金特別条項(住宅ローン特則)を付けない場合は400,000円(税別)、住宅資金特別条項(住宅ローン特則)を付ける場合には、500,000円(税別)となっています。
当事務所の場合、官報掲載費や予納郵券の実費はこの着手金に含まれています。

(3)報酬金

報酬金の額について、裁判所による認可決定の有無を基準としている法律事務所が少なくありませんが、当事務所では、認可決定の有無を問わず、報酬金は0円です。

(4)その他

債権調査の結果、過払い金が発生していることが判明した場合には、その債権者に対し、過払い金を返還するよう請求することになります。
この場合、実際に回収した過払い金の20%に相当する金額(税別)を報酬金としてお支払い頂いています(訴訟で回収した場合は25%(税別))。

また、個人再生委員が選任された状況では、個人再生委員に対して15万円以上の報酬が必要となることは先に見たとおりです。

よくある質問

急な病気で弁護士費用の積立について今月分を減額してもらいたいです。可能でしょうか。
きちんとご連絡を頂ければ、ある程度柔軟に相談に乗らせていただきます。

5 まとめ

個人再生は、裁判所を通す分、手続きも複雑であるため、弁護士に依頼することが多いといえますが、そのために必要となる弁護士費用の金額は法律事務所によってもまちまちです。

自分が支払うべき弁護士費用がトータルでいくらか、ということを知らされないまま、弁護士に依頼してしまうと、手続きが終わるまでの期間に「追加で請求されるのではないか」などと心配になって、そのこと自体が精神的な負担になってしまいます。

当事務所では、ご相談者様に合わせて、料金体系のご説明や支払方法等のご相談にも対応しております。
まずは、無料相談の当事務所にご相談、ご質問頂くことを是非ともご検討ください。

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