借金の総額が大きくて、自己破産を考えているけれども、破産の手続きには「同時廃止」と「管財事件」の2種類があるらしい。いったい自分の場合はどちらに該当するのか?
その違いがわからないことで不安に思う人も多いでしょう。
管財事件と同時廃止事件の違い
破産手続きの原則は、借金を返済できなくなった債務者が所有する財産を、裁判所が選任した破産管財人が換価処分して、残債を換価処分し、債権者に配当を行うことです。
そして、財産を処分しても支払いできなかった残債に対して、返済を免除してもらうという手続きです。
しかし、借金の支払ができずに、自己破産を申し立てる人全てが財産を所有しているわけではありません。財産どころか、手元にほとんどお金がないというケースも珍しくありません。
明らかに、財産を所有していないことがわかっている場合に、わざわざ破産管財人を選出して、調査を行うことで、無駄なコストや、時間がかかってしまいます。
その無駄を防ぐために、債務者が弁済に足るべき財産を所有していないことが明らかな場合は、手続き開始と同時に、破産手続きが廃止されることがあります。
手続き開始と廃止が同時にされることから、この方法は「同時廃止」と呼ばれます。
管財事件になった場合のデメリット
・高額な引継予納金を支払わなければならない
引継予納金は一般的に50万円(少額管財でも20万円)が掛かります。
・郵便物が管財人に届くようになり、内容を確認されます。
家に届いた郵便物は管財人に転送され、管財人が内容をチェックします。これは、破 産者に財産目録に載せた財産以外に財産がないかの確認のためです。実家に届いた郵 便物や子供名義、妻名義の郵便物は転送されません。
・破産管財人の調査に対して説明する義務がある
破産管財人による財産の調査や生活状況について質問されたり、証拠の提出を求めら れたときに説明等をする義務があります。協力しない場合には、免責が認められない 可能性があるため協力しなければなりません。
・引っ越しや長期の旅行をする時に管財人の許可が必要
引っ越しや長期の出張や旅行をする時に、事前に管財人の許可が必要です。これは、 管財人が破産者に対して調査をするときに、無断で引っ越しや旅行をされると調査に 支障を来すからです。
財産がなくても管財事件になるケースもある
弁済に足る財産があるかどうかで、管財事件になるか、同時廃止になるか決まりますが、財産を所有していなくても、管財事件になってしまうケースもあります。
それは、借金の理由が免責不許可事由(破産法252条1項各号)に該当している場合です。
自己破産のメリットは、どんなに多額の借金があっても、免責が許可されれば、その後借金の支払が免除されることですが、借金の理由や、破産申し立てを行った行為などが、免責不許可事由に該当した場合、免責は許可されない可能性があります。つまり、自己破産した後も、返済義務はなくならないのです。
どのような理由で借金をしてしまったのかとか、破産手続きを開始してからの行為が免責不許可事由に該当することがあります。申立人が免責不許可事由に該当している可能性がある場合は、破産管財人が調査する必要があるので、同時廃止にはならずに管財事件となります。
・債権者を害する目的で、財産を損壊し、資産価値を下げた
・債権者を害する目的で、配当すべき資産を他人に譲渡した
・破産手続きを遅らせる理由で、闇金などから高利でお金を借りた
・収入に見合わない浪費が借金の主な原因
・返済ができないことを分かりながら、クレジットカードで買い物をしたり、サラ金業者 などから借り入れをした
・パチンコ、競馬などの賭博行為が借金の主な原因
・株取引、FX、仮想通貨取引など射幸行為が借金の主な原因
・破産手続き時に説明を拒んだり、虚偽の説明をした
・過去7年以内に、再生計画認可の決定があった後、不測の事態により再生計画を遂行することが極めて困難となったとき、一定の事由を満たす場合に認められる免責(ハードシップ免責)を受けている
この点、生活保護を受給している方に関しては、財産の調査は不要とされることが多いと思いますが、免責不許可事由に関する調査が必要だと裁判所が判断すれば、管財事件となります。
少額管財が運用される場合とは?
自己破産の手続きを行うとき、裁判所に予納金を納めなければなりません。
予納金は、手続きの手数料や、官報への掲載費、郵便代の支払のために納めるものですが、管財事件の場合、高額な引継ぎ予納金を支払わなければなりません。
引継予納金の大部分は、破産管財人の報酬として支払われるので、破産管財人が選任されることのない同時廃止では、引継予納金を支払う必要はありません。
少額管財は、高額な引継予納金を通常の管財事件よりも、大幅に少額な支払いで済むようにするものです。少額管財では、通常の管財事件であれば管財人が行う業務を、申立人の代理人弁護士が行います。
少額管財が運用されるには条件が揃っていなければなりません。
・弁護士からの申し出がある
少額管財は、弁護士からの申し出がなければ運用されません。そのため、個人で破産手続きを行っている方や、司法書士に破産手続きを依頼した方は少額管財にすることはできません。
・申立代理人によって予め財産の調査が行われて、内容が書類に整理されていること
少額管財の引継予納金が少ない理由は、破産管財人の調査の手間や期間が大幅に減少するからです。そのため、事前に弁護士が、申立人の財産や、免責不許可事由などに対して、調査を行っているのが条件になります。
・所有している財産の換価が容易であること
不動産や車のように、清算して換価するまでに時間が必要な場合は、少額管財の運用はできません。換価しやすい預貯金などが財産であることも条件になることがあります。
管財事件にかかる費用のまとめ
管財事件になった場合、引継予納金を支払う準備をしなければいけません。
引継予納金は裁判所によって判断基準に違いがありますので、基準として東京裁判所における引継予納金の金額一覧を掲載しておきます。
負債額 | 引継予納金 |
5000万円未満 | 50万円 |
5000万円~1億円未満 | 80万円 |
1億円~5億円未満 | 150万円 |
5億円~10億円未満 | 250万円 |
10億円~50億円未満 | 400万円 |
50億円~100億円未満 | 500万円 |
100億円以上 | 700万円 |
一覧表を見てわかる通り、引継予納金は一般的に50万円で、負債額が高額になればなるほど、高くなります。その理由は、全ての財産を調査したり、換価処分を行うときに、破産管財人の人数が必要になること、調査や清算のために費やす期間が長期になる可能性が高いからです。
少額管財の引継予納金
少額管財の引継ぎ予納金は、基本的に20万円になり、管財事件と比べると大幅に予納金の支払いを抑えることが可能ですが、弁護士の申し立てが必要になります。
本人が自分自身で申し立てを行ったり、司法書士に書類を作成してもらって申立てした場合は少額管財の運用はされず、管財事件となるため、基本的に引継予納金は上記の一覧表のように高額になります。
自己破産が管財事件になるのを避ける方法
免責不許可事由に該当している可能性があるとき
前述した免責不許可事由に該当している場合は、同時廃止ではなく、管財事件になってしまいますが、弁護士に依頼して、自己破産の申し立てをした場合、免責不許可になりそうな事柄に対して適切な調査を行い、裁判所へ報告することにより、回避できる可能性もあります。
回避できなくて、同時廃止にはならなかった場合でも、弁護士から申し立てをしてもらい少額管財にできます。
借金の過払い金請求をまだしていない
自己破産を申し立てる方は、多額の借金を抱えており、お金を借りていた期間も長期に渡ることが多いため、過払い金が発生しているケースがかなりあります。
過払い金は、請求することで取り戻すことができるお金なので、破産手続きを開始した後に、過払い金が受け取れる可能性が見つかった場合、請求するのは、破産管財人になり、受け取った過払い金も債権者へ配当されます。
破産管財人が請求手続きを行うため、管財事件となり、せっかく受け取ったお金も自分のものにはならないので、過払い金がある場合は、自己破産の手続きをする前に請求しておくことをおすすめします。
申告書の不備などを防ぐ
申告書への記載が曖昧だったり、必要な事項が記載されておらず書類に不備があった場合は、破産の申し立てが却下されたり、手続きが開始されても同時廃止ではなく管財事件として取り扱われます。
自分だけで判断して動くのは危険
破産手続きを開始してから、資産を売却したり、一部の債権者だけに借金を返済するといった行為も、免責不許可事由となります。法律知識があまりない場合、自分では大丈夫と思ってとった行動が、思わぬリスクを生んでしまうことになってしまいます。
特に手続き開始後に、何か行動する時は、自分だけで判断せずに弁護士などに相談してから動くことが安全な方法でしょう。
管財事件となった場合の手続きの流れ
管財事件はどのような流れで進むのか説明します。
1.引継予納金の納付
自己破産の手続きが管財事件として進められることになったら、裁判所に引継予納金を納めなければなりません。
2.破産管財人の選任
裁判所が債務者の財産を管理し、清算処理を行う破産管財人を選任します。
3.破産管財人との打ち合わせ
破産管財人と面接をして、現在所有している財産や、収入の確認などが行われます。
4.財産の調査や処分
打合せした内容や、提示された資産の一覧表を元に、財産の価値を調査し、処分ができるものから換価していきます。
5.債権者集会
財産の調査が終了し、配当できる金額がわかってから、債権者との集会がもたれて、配当できそうな資産はどのくらいあるか?換価処分はどのくらい済んでいるのかなど進行状況を弁護士が報告します。破産者も債権者集会のため裁判所に出廷しなければなりません。
6.破産手続き終了
財産の換価処分が終了し、債権者への配当が可能ならば、債権者に配当する期日を設定します。配当できる資産がない場合は、破産手続終了の手続きがとられます。
7.免責審尋
裁判所で、免責審尋が開催され、債務者に対して免責を認めるかどうか、破産管財人の意見を聞きながら審議を行います。債務者も審尋に出席して、意見を述べることが認められます。
8.免責許可
免責審尋が行われてから、約1週間程度で免責の可否についての決定が下されます。
免責が許可されなかった場合には、官報公告から2週間以内に不服申し立てをすることができます。
まとめ
自己破産は原則管財事件として進められますが、その多くが少額管財となっています。この記事で説明したように、管財事件と少額管財では、引継予納金が大幅に違うため、同時廃止ができないようなら、少額管財を運用して欲しいと思いますよね。
しかし、少額管財は弁護士の申し立てが条件となるため、個人で破産手続きをする方や、司法書士に書類を作成してもらって手続きをする方は、管財事件として取り扱われてしまいます。
予納金の差額が、基本的には50万円程度になるので、費用面から見ても、弁護士に依頼せずに破産手続きを行うことは得であるとは思えません。また、法律知識のない素人の方が、書類を作成したことで、書類の不備などが指摘され、同時廃止でできる手続きが、管財事件になってしまうリスクもあります。
自己破産を考えていて、弁護士に依頼するなら、債務整理について数多くの実績があること、借金問題について豊富な知識を持っていることが重要です。
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悩んでいるだけでは、借金の利息が増え続けるだけです。一日も早く、今抱えている借金問題を解決して、未来に向かって歩き出しましょう。