自己破産を考える借金額や期間の目安はあるのか?弁護士が解説

自己破産は、免責許可の決定がでれば、どんなに巨額の借金を抱えていても、全ての債務の返済が免除されるという大きなメリットがあります。一方で様々なデメリットもありますし、世間体を気にする人もいると思います。

一体どのくらい借金がある場合に、自己破産を考え始めるものでしょうか?この記事では自己破産のいろいろな目安について考えましょう。

この記事では、自己破産を考える際の借金額の目安や、手続きにかかる期間などについてまとめています。

自己破産を考える借金額の目安は?

「自己破産」「個人再生」「任意整理」という債務整理方法がある中で、自己破産によって借金問題を解決するのは、どのような場合になるのでしょうか?

借金返済が可能か不可能か?

「個人再生」や「任意整理」の場合、借金の減額率に差はありますが、減額された残債務を原則3年間返済する必要があります。

これに対して、自己破産で免責が認められれば、借金は免除になり、その後返済を行わなくてもよくなります。返済が免除されるというメリットは大きいですが、反面、他の債務整理方法と比較してデメリットも大きいです。

特に、住宅や車などの所有資産を全て処分する必要があるのは、持ち家や車を持っている方にしてみたら、かなり大きなデメリットとなるでしょう。

借金を返さなくてもよくなるから、自己破産を選ぶのではなく、借金を減額してもらえれば返済できる見込みがあるならば、他の債務整理方法を考えるという方法もあります。

将来に渡って収入の見込みが全くないために返済ができない場合や、収入はあるけれども、債務の総額があまりにも大きくて、減額されても、3~5年程度では返済することは不可能といった場合に、自己破産という方法を考えるのがいいと思います。

支払不能状態の基準について

本人が借金の返済ができない状態になっていることは、債務整理を行うときの条件の一つになります。ただ、返済できないと感じるには、個人差があり、ある程度の資産を所有していても、毎月の返済金額と収入のバランスが悪く、生活を圧迫することがあれば、返済できないと感じる人もいるでしょう。

私的な債務整理方法である任意整理ならば、返済不能状態が本人の主観でも行うことは可能ですが、個人再生や自己破産のような裁判所を通す公的な債務整理方法の場合は、客観的に支払不能状態であるということが必要になります。

自己破産では、本人の毎月の収入や、借金の総額だけでなく、財産の有無も支払不能状態なのか判断する重要な要素となります。

支払不能とされなければ自己破産できない

借金の総額が、本人が持っている財産や、現在の収入では将来借金を返済することが客観的に困難である状況であれば、支払不能とされます。破産者本人が財産を持っている場合、選任された破産管財人が、財産を調査します。

自己破産する目安となる借金額の算出方法

それぞれの収入状況やや財産が異なるために、一概に、いくら以上の借金があれば自己破産が可能というラインはありません

月の収入が数百万円あり、マンションなどの資産を持っている人であれば、1,000~2,000万くらいの借金では自己破産できないかもしれませんし、例え100万円くらいの借金でも、収入が全くなく、将来的に収入が増える見込みがなければ自己破産できる可能性もあります。

目安として、月収入の3分の1×36ヶ月分以上の借金がある場合は、自己破産を選んだ方がいいと言われています。

総量規制のため、収入の3分の1以上は借入ができないようになっています。この3分の1というのが、生活を維持しながら、返済を行っていける割合と考えられています。

また、返済期間が長くなりすぎると、収入状況が変化してしまったり、予期せぬ事態が起きる可能性もあるので、個人再生や任意整理での支払い期間も原則3年間と設定されているのです。

月の手取りが18万円ならば6万円(月の手取金額の3分の1)×36(ヵ月)=216万円になります。

収入が18万円で借金の総額が216万円を超えたら、自力での返済は厳しいと考えて、自己破産について検討してもいいと思います。

自己破産にかかる期間の目安は?

自己破産手続きにかかる期間の目安は概ね半年から1年程度です。

【申し立てまで3か月から半年】
裁判所に申し立てを行うために、必要な書類を取りそろえたり、今までの取引履歴を全ての債権者から取り寄せて、利息の引き直し計算を行う時間が必要になります。

弁護士に自己破産手続きを依頼した場合は、担当の弁護士が全ての債権者に対して、受任通知を送ることで、督促や取り立てはできなくなりますが、自分で申し立ての手続きを行う場合は、債権者からの督促や取り立てを止めることは難しいでしょう。

弁護士に依頼した場合は、督促のストップと同様に、毎月の返済もストップになります。受任通知を送ってから、自己破産の手続きが終了し、免責確定までの間、返済することはありませんので、そのお金を手続きが終了してからの生活の為に貯蓄したり、弁護士費用の支払に充当することが可能です。

【申し立てから免責まで半年間】
自己破産の手続きは2通りあり、同時廃止の手続きで進められる場合は、申し立てを行ってから免責までの期間は2~3ヵ月程です。

管財事件の場合は、同時廃止より時間がかかり、申し立てを行ってから免責までの期間は3ヵ月~半年くらいかかります。

期間を短くするには?

同時廃止ならば、破産管財人による調査の期間などが省略されるため、管財事件よりも早く手続きを終えることができますが、ある程度の財産を所有していたり、免責不許可事由に該当している場合は、管財事件となってしまいますので、申し立てを行った後に、本人の力で手続きの期間を短くすることは不可能です。

そのため、期間を短くするために重要なのは、いかに早く申し立てを行うかになります。

必要な書類を取りそろえるスピードや、正確に書類を作成するスキルなどが必要です。

自分で申し立てを行うよりも、弁護士や司法書士に依頼した方が、早く申し立てできる可能性がありますが、弁護士なら誰でもいいと言うわけではありません。

弁護士は法律全般を熟知してはいますが、中には未経験の分野がある人もいます。借金問題の解決に力を入れている弁護士であれば、過去の経験やスキルを十分に発揮して、なるべく早く申し立てまでの手続きが可能になると思いますが、あまり、債務整理の経験がない弁護士であれば、書類取り揃えや引き直し計算などの準備に時間を取られてしまう可能性もあります。

少しでも手続きを早く終わらせたいと考えるのであれば、借金問題の解決に実績のある弁護士事務所や、債務整理の経験が豊富な弁護士に依頼することが重要なポイントになります。

まとめ

弁護士に依頼してから、免責が出るまで約1年間かかると聞くと、かなり長いように感じるかもしれませんが、書類の準備や裁判所への手続きなどは、全て弁護士が行うため、本人に必要なのは、申し立てまでの間に数回弁護士事務所で打ち合わせを行うことや、裁判所に2回程度出頭するくらいなので、あっと言う間に時間が過ぎてしまいます。

受任通知を送ってから、免責が確定するまでの約1年間、今まで苦しめられていた返済もストップしますので、生活は返済に使っていた金額分、ゆとりが持てると思います。

しかし、破産後の生活を立て直すために非常に大切な1年になるので、返済をしなくてもいいからと言って、浪費したりギャンブルをすることなく、破産後の生活に備えて貯蓄をする習慣をつけたり、弁護士費用の支払にあてたりと有意義にお金を使うことが重要になります。

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