発信者情報開示請求とは
「発信者情報開示請求」とは、プロバイダ責任制限法に規定されている情報開示に関する制度です。
匿名でネット中傷してきた場合に、犯人を訴えるためには発信者の身元が判明してなければなりません。そこで、運営サイトや携帯キャリアなどのプロバイダに対して発信者の情報を開示請求することで、発信者の身元を特定するのに必要な情報を得ることができます。
発信者情報開示請求は基本的に裁判上で行う上に、最低でも2回の裁判手続きをする必要があるため、情報が開示されるまでに時間がかかります。
一方で、氏名・住所を特定するためには、プロバイダの通信記録(ログ)が必要になりますが、ログの保存期間は3〜6ヶ月ほどですので急いで手続きに着手しなければなりません。このように、発信者情報開示請求は時間の勝負となります。
発信者情報開示請求する場合についての手順については、後に詳しく解説するのでそちらを参考にしてください。
2chの書き込みの発信者は特定できる?
2chで誹謗中傷してきた発信者を訴えたい場合は、基本的には裁判上の発信者情報開示請求によって匿名の投稿者を特定することになります。
ただし、自分が不快に感じたからといって、主観的・感情的な理由の開示請求は認められません。開示請求により投稿者を特定できるのは、掲示板の書き込みによって第三者が「権利侵害の被害」を受けた場合に限られます。
ここからは、権利侵害の被害が認められる行為についてそれぞれ解説します。
特定又は不特定多数が閲覧できる状態で具体的な事実を書き込んで、第三者の名誉を貶める言動をすることです。
例えば、「上司のAさんは部下のBさんと不倫している」「あいつは前科持ちだ」など、具体的な事実をあげて他者の社会からの評判を落とす発言は名誉毀損に該当します。
特定又は不特定多数が閲覧できる状態で具体的事実を挙げないで、第三者の悪口を言う行為です。「ブス」「死ね」など、具体的な事実には触れずに他人を傷つける発言をすると侮辱が認められます。
生命、身体、自由、名誉、財産などに対して危害を加えると相手に告げる行為です。例えば「殺すぞ」「子どもを誘拐するぞ」などと書き込んで、第三者を恐怖させる言動は脅迫にあたります。
人が知られたくない個人情報や私生活の情報を公共の場で暴露する行為です。本名や住所、電話番号などの情報や、私生活の隠し撮りを公開する行為などがプライバシー侵害に該当します。
2chでの発信者特定の手順
上記の説明の通り、発信者情報開示請求をすることで、発信者の身元を特定することができます。ここからは、2chで書き込みをした人を特定するまでの手順を解説します。
2chに対するIPアドレスの開示請求
2chに限らず、ネット上の匿名掲示板は、書き込みをした人の氏名や住所などの個人情報に関して知ることはできません。そのため、投稿者を特定するためには、サイト管理者に対して、投稿に使用されたIPアドレスの開示を求める必要があります。
開示の方法としては、まず、裁判手続きを利用しない任意開示請求があります。ただし、任意開示請求については、個人情報保護の観点からサイトやプロバイダはほとんど対応してくれません。
そのため、別の方法として裁判所への仮処分申請を利用します。仮処分申請とは、正式な裁判をする前に、裁判に勝訴したときと同様の状態を確保してもらう手続きです。
発信者を特定する場合、ログの保存期間(3ヶ月〜6ヶ月ほど)が経過するまでに開示請求しなければならないため、本裁判よりも短い期間で結論が出る仮処分申請が効果的になります。
ログの保存期間が限られている上に、海外法人に仮処分を提起する必要があることから、これらの手続きを個人で行うのは非常に困難になります。
プロバイダへの契約者情報開示請求
IPアドレスなどの接続情報が開示されると、それを元に携帯キャリアなどのインターネットサービスプロバイダに契約者情報の開示を求めることができます。
契約者情報には、氏名や住所、電話番号などが含まれます。これらの重要な個人情報は、仮処分申請のような暫定的な手続きで開示請求することはできません。そのため、通常の民事裁判で開示請求を行うことになります。
通常の民事裁判は判決が出るまでに時間がかかってしまいます。ログが消去されないように、携帯キャリアを特定できたらアクセスログの保存要請を忘れずにしておきましょう。
2chでの発信者特定にかかる費用
2chで発信者特定にかかる費用は15万円から60万円になります。これには弁護士に開示請求を依頼するときの費用も含まれます。
2chの発信者を特定する場合、海外法人であるパケットモンスター社を相手に裁判をするため、手続きがややこしく個人での対応は困難です。そのため、2chでの発信者情報開示請求をする場合は基本的に弁護士に依頼することになり、弁護士費用を支払う必要があります。
弁護士費用には、大きく分けて「着手金」と「成功報酬」の2種類があります。
着手金とは、事件の解決を依頼したときに、依頼が成功するか失敗するかに関わらず支払う弁護士費用のことです。 成功報酬とは、事件が解決したときに、成功の程度に応じて支払う弁護士費用のことです。
裁判で開示請求の仮処分命令申立てを依頼する際の弁護士費用は、着手金が20万から40万円程度、成功報酬が10万円から20万円程度になります。
なお、発信者を特定して民事訴訟を起こした場合、これらの弁護士費用は損害賠償の一部として、書き込み投稿者への請求することができます。
2chで誹謗中傷などの被害を受けた場合の対処法
2chは様々な分野の裏事情などを匿名で発信できることから、誹謗中傷の被害が後を絶ちません。
また、2chには多くのミラーサイトが存在し、2chで書き込まれた内容を自動的にコピーする仕組みになっています。そのため、放置しておくと多くのミラーサイトで誹謗中傷が拡散されるおそれがあります。
ここからは、2chで誹謗中傷されたときの対処法を解説します。
書き込みの削除依頼をする
誹謗中傷はもちろんですが、本名や電話番号などが掲示板に晒されている場合は、放置しておくと私生活に悪影響が生じます。このように被害の影響が大きい場合は、これ以降の被害を防ぐために書き込みの削除依頼をしましょう。
2chにおいても削除依頼を行うことが可能です。2chは「削除ガイドライン」という独自の削除ルールを定められています。
2chの削除依頼はサイト上で公開されるのが原則です。各削除依頼フォームに記入した名前や削除理由などの情報がサイト上で公開されます。公開された情報を元に、削除人(削除屋)と呼ばれるボランティアのユーザーが、削除の可否を判断します。
削除が認められなかった場合は、裁判所に仮処分申立てをすることで、裁判所側から2chに書き込みの削除命令を出してもらうことができます。
発信者を裁判で訴える
発信者情報開示請求によって誹謗中傷の投稿者を特定できれば、民事や刑事裁判で加害者を訴えることができます。民事では、損害賠償請求や慰謝料請求することが可能です。また、加害者と示談交渉することで、裁判を経ることなく慰謝料を請求することもできます。
一方で、リベンジポルノや脅迫をされているなど、緊急性が認められる誹謗中傷の場合は、刑事告訴することで警察が事件を捜査してくれます。
警察によって犯人が見つかり次第、警察や検察の捜査が始まります。その後、検察官が起訴・不起訴を判断し、被疑者を起訴すると刑事裁判に移行します。
刑事裁判では、裁判官によって有罪・無罪の判決が下されます。有罪判決が下されると、被告人は懲役刑や罰金刑などの刑事罰を受けることになります、
まとめ
2chで誹謗中傷されたときは、発信者を特定できるケースがあります。ただし、発信者情報開示請求は複数の裁判手続きを経なればなりません。また、海外法人であるパケットモンスター社に対して裁判をすることになるので、個人で行うのはかなり厳しいといえます。
そのような場合は、弁護士など専門家に相談するのがおすすめです。難しい手続きを全て代わりにしてくれる上に、犯人を特定した後は裁判で慰謝料請求することもできます。2chで誹謗中傷の被害にあったときは、まずは弁護士などの専門家に気軽に相談してみましょう。