名誉毀損とは
名誉毀損とは、他人の名誉を傷つける行為を指します。刑法230条1項に定められており、刑事罰の対象になる刑法上の犯罪にあたります。
名誉毀損の3つの要件
名誉毀損罪が成立するためには、以下の3つの要件を満たしている必要があります。
自分と相手以外に、多くの人が誹謗中傷を見たり聞いたりできる状態であることが成立要件になります。
密室など相手と1対1のときなどは罪にならないこともありますが、SNS等への投稿は不特定多数の人に見られるのが普通ですので、この要件にあてはまるものと考えられます。
2つ目の要件は、「犯罪に関わっている」「不倫をしている」「粉飾決算をしている」などのように書き込みの内容が名誉を侵害し、相手の社会的な信頼を低下させるものであることです。
一方で、攻撃的な書き込みだとしても、単に「バカ」「死ね」のような悪口や暴言の場合は侮辱罪に、殺害予告や爆破予告などは威力業務妨害罪にあたり、別の犯罪に該当することになります。
名誉の侵害に際しては、何らかの「事実」を提示している必要があります。
単なる悪口が名誉毀損とならないのは、事実に基づいていないためでもあります。ここで言う事実にはそれ自体が嘘か真実かは関係がなく、たとえ本当のことだったとしても、相手の名誉を傷つける内容なら要件に当てはまります。
刑事・民事の対象になる
ネットの誹謗中傷で名誉を傷つけられた場合、刑事告訴に加えて民事でも損害賠償を請求することができます。法律上、民事と刑事は別に扱われます。
刑事上は3年以下の懲役・禁錮または50万円以下の罰金に処せられる可能性があります。名誉毀損は親告罪ですから、被害者が告訴しない限りは犯罪として裁かれることはありません。
精神的苦痛で慰謝料請求はできるか?
誹謗中傷により名誉毀損が成立する場合、精神的苦痛に対する慰謝料を請求することができます。精神的苦痛に対する慰謝料とはどのようなものなのかを解説します。
慰謝料とは
そもそも、慰謝料というのは民法における正式な用語ではありません。慰謝料とは民法における損害賠償請求で得られる賠償金の一種を指す言葉です。
そもそも損害賠償は、民法709条以下に定められている、相手の不法行為に対する損害の埋め合わせとして請求することができる賠償金です。
そして、損害には、財産的被害と精神的被害の2種類があり、このうち民法710条にある精神的な被害に対する賠償を一般的に慰謝料と呼んでいるのです。
精神的苦痛とは
精神的苦痛とは、悲しみや恐怖心など多くのストレスがかかった場合に感じる精神的・心理的な損害のことをいいます。
ですが、財産に対する損害と異なり、人の心は見ることができません。ですので、たとえ裁判であっても、どれだけ心が傷ついたかを客観的に計測することは不可能といえます。
では、慰謝料の金額はどのように決定されるかといえば、加害者の行為の内容のひどさの程度等を審理・判断して、これをもとに決められます。
ネットでの誹謗中傷では、書き込みの内容と、それがどれくらい被害者の社会的評価を貶めるものであったかなどが判断の基準になります。
また、会社や店舗など人間ではない法人に対しても、「○○はブラック企業だ」「○○の商品を買ったら中に虫が入っていた」などのように、社会的評価や経済的信用を失墜させる書き込み行えば慰謝料請求の対象になります。
精神的苦痛はどんな場合に認められるか
では、ネットでのトラブルで精神的苦痛が認められるのは具体的にどのようなケースになるかを解説します。
ネットの書き込みが、被害者の名誉を軽んじるものだったり、評価や信頼を傷つけるものである場合は、精神的苦痛を与えるものといえます。
勝手に住所など個人情報を公開された場合など、プライバシーを侵害されたときも精神的に苦痛を受けたと認められると考えられます。
他人の写真や画像を勝手にアップしたり、許可なく撮影した写真を投稿するなどの行為は肖像権を侵害しています。
慰謝料請求の相場
名誉毀損で精神的苦痛による慰謝料を請求する場合、どれくらいの金額を請求することができるのでしょうか。
慰謝料の額は、相手の投稿内容などによって変わり、影響が大きいものや悪質なものはそれに応じて金額も大きくなる傾向にあります。慰謝料請求の相場について過去の判例をもとに解説します。
あおり運転事故に対するデマ拡散事件
2019年8月に常磐自動車道で起こったあおり運転による事故に関して、まったく無関係の女性を加害者の車に同乗していた「ガラケー女」とする事実無根の投稿を行ったとして、愛知県豊田市の市議が訴えられた事件です。
加害者はSNSに、デマのツイートをリツイートしたうえで、写真も載せ「はやく逮捕されるよう拡散お願いします」といった書き込みを行っていました。その後、市議は書き込みを削除しましたが、被害者の女性は慰謝料など110万円を求める訴訟を起こし、裁判では33万円の支払いが命じられています。
デマの拡散に加え、無断で写真まで掲載したことや立場上影響力がある人物の発信だったことなどが考慮されてこうした金額になったとみられます。
匿名掲示板のなりすましの事例
2017年、ネット掲示板で他人の名前を無断で使用してアカウントを作成し、顔写真なども無断で掲載。さらには他の利用者を中傷する投稿を行ったとして、被害に遭った男性が加害者に723万円の損害賠償を請求した訴訟です。
判決で大阪地裁は加害者に対し、被害者の名誉権や肖像権を傷つけたとして130万円の支払いを命じています。慰謝料もかなり高額になっています。
デマを掲載したブログ管理者に対する慰謝料請求の事例
2012年、あるブログが特定の企業を誹謗中傷する内容の記事を投稿した事例です。
ブログには、なんのことわりもなく、突然、A商店がマンション横の空き地に廃棄物置き場を設置したとする記事が書かれており、さらに、作業による粉塵のために窓が開けられなくなった、重機の騒音でテレビの音も聞き取れない、ベランダや駐車場に停めた車が粉塵まみれになっているといった事実無根の記事が掲載されました。
実際には「空き地」とされている土地は、A商店が正式に廃棄物保管場所として借りた土地でした。粉塵や悪臭に対する住民からのクレームはあったものの、A商店も対策を行っていました。
この事例では、ブログの内容は事実と乖離している部分があると判断され、裁判所から100万円の支払いを命じる判決が出されました。
学術研究への不正疑惑に対する名誉毀損の事例
2010年、金属材料分野の研究者で国立大学の総長をつとめる被害者が、加害者である学生が作った「研究不正疑惑の解消を要望する会(フォーラム)」という名のHP内で過去の論文に捏造や改竄があると告発されたことに関して訴えを提起したものです。
通常、名誉毀損は内容が真実であるかどうかは問題になりませんが、研究論文のように公共性のある事柄については公益目的で行われた表現であって内容が真実であれば、名誉棄損は成立しないことになっています。
ですが、本件では不正が行われたことを証明する証拠が不十分であったことから告発された事実の真実性が認められず、加害者に対し110万円の支払いが命じられました。
精神的苦痛に対する慰謝料の相場とは
名誉毀損による精神的苦痛に対する慰謝料の相場は一般的に10万~100万円ほどとされています。社会的評価から受ける影響の大きい芸能人や企業などは金額が高くなる傾向にあります。
相場としては、100万円を超えるケースはそう多くありませんが、上の事例にもあるように、加害者の書き込みの内容、悪質性などを考慮して100万円を超える高額な請求が認められた判例もあります。
慰謝料請求をする場合は弁護士に相談
慰謝料請求をする場合、自分のケースではどれくらいの金額が請求できるのかわからないことも多いでしょう。
相場は存在しているものの、慰謝料の金額はケースバイケースで大きく異なります。そのため、慰謝料請求を考えている方は、一度、弁護士など法律の専門家に相談してみることをおすすめします。
投稿の削除請求や犯人の情報開示でも力になってもらえる
ネットの誹謗中傷は、慰謝料請求までにやるべきことがいくつかあり、その際にも弁護士の力を借りると手続きがスムーズに進みます。
1つ目は、あなたの名誉を侵害している書き込みの削除請求です。掲載されているSNSやサイトに申請して消してもらえることもありますが、対応してもらえない場合は、裁判所に削除の仮処分を求めることになります。
この場合にも、裁判所への必要書類の提出やその後の対応について、弁護士に相談していると安心です。
さらに、もう1つ、ネットは匿名が基本のため、慰謝料を請求するには氏名や住所といった相手の個人情報を入手する必要があります。これには発信者情報開示請求と呼ばれる特別な手続きをとらなければなりません。
開示請求にはサイト管理者へのIPアドレス請求とプロバイダに対する相手の個人情報の開示請求の2種類があり、それぞれ拒否された場合は裁判手続きにより開示してもらうことになります。
まとめ
ネットでの誹謗中傷を受けたときは、名誉毀損などの犯罪として刑事告訴ができるほか、民事訴訟で精神的苦痛に対する慰謝料を請求することが可能です。
慰謝料の相場は一般的に数十万円となっていますが、精神的苦痛は目に見えないため、投稿の内容や悪質さが基準とされ、100万円を超える高額の請求が認められた事例もあります。
自分のケースでどれくらいの慰謝料が請求できるか、一般の方には判断が難しいと思われるため、被害に遭ったときはまず弁護士など専門家に相談してアドバイスを求めるようにしてください。慰謝料の金額の目安から訴訟に関する手続きまでいろいろな面であなたの力になってくれるはずです。