「友人から借りたお金も、債務整理の対象になるのだろうか」
「自己破産をしたら、友人にバレてしまうのでは…」
このような不安を感じていませんか。
債務整理は、返済が困難になった借金を法的手続きで整理する方法です。対象は消費者金融やクレジットカード会社だけでなく、友人など個人からの借金にも及びます。
- 任意整理:対象とする債権者を選べるため、友人への返済だけ継続できる
- 自己破産:原則すべての借金が対象で、友人への借金も免責の範囲に含まれる
- 個人再生:原則すべての債権者が対象で、友人も再生計画に組み込まれる
友人との関係を守りながら借金問題を解決したい方は、ぜひ参考にしてみてください。

2010年、早稲田大学卒業後、同大学大学院法務研究科を修了し、2016年東京弁護士会にて弁護士登録。都内法律事務所での勤務を経て独立し、数多くの人を助けたいという想いから「弁護士法人あまた法律事務所」を設立。
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この記事の目次
友人からの借金も債務整理の対象になる
友人・知人など個人から借りたお金も、法律上は「債務」として扱われます。消費者金融やクレジットカード会社への借金と同じく、債務整理の対象です。
- 個人間の借金も、金融機関への借金と同じく債務整理の対象になる
- 「借用書がない」「口約束だった」場合でも、原則として扱いは変わらない
- すべての債権者を申告する義務があり、友人だけ除外することは原則認められない
友人への借金を特別扱いしたいと考える方は少なくありません。ただし、手続きの種類によって影響の出方は大きく異なります。任意整理では友人を対象から外せる場合がある一方、自己破産・個人再生ではそうした選択は認められていません。
ここでは、なぜ友人からの借金が対象になるのか、その基本を確認します。
個人間の借金が「債務」として扱われる理由
民法上、お金の貸し借りは「消費貸借契約」として成立します。相手が銀行でも個人でも、この契約の性質は変わりません。債務整理は返済が困難な債務者を救済するための手続きであり、対象を金融機関のみに限定するルールは存在しないのです。そのため、個人間の借金も手続きの対象から外すことはできません。
「友人への借金だけ先に返済しておけばよい」という考え方にも注意が必要です。

借用書がない・口約束だった場合の借金の扱い
書面の有無は、契約の成立要件ではありません。消費貸借契約は当事者間の合意によって成立するため、「借用書がないから債務ではない」という解釈は法的に成立しないのです。ただし書面がないと、借りた金額や返済条件の証明が難しくなる点には注意が必要です。
- 貸し借りの時期・金額(おおよその記憶でも、わかる範囲で構いません)
- 返済の約束をした内容(口頭・LINEのやり取りなど)
- 実際に返済した金額と時期
「おおよその記憶でも可」とは、金額や時期が多少曖昧でも申告できるという意味であり、事実と異なる内容を意図的に申告することとは違います。わかる範囲で正確に伝えることが基本です。

手続きの種類ごとに友人への影響はどう変わるか
債務整理には大きく3種類があり、友人への影響はどの手続きを選ぶかで大きく変わります。
- 任意整理:対象債権者を自分で選べるため、友人を外せる
- 自己破産:原則すべての債権者が対象になり、友人にも通知が届く
- 個人再生:すべての借金が対象となり、友人への借金も手続きに含まれる
友人への影響を最小限にしたい場合、手続きの選択が重要な判断ポイントです。ここでは、3つの手続きを比較表で整理したうえで、「友人への借金だけ除外できるか」という疑問にお答えします。
3つの手続きと友人への影響の違い(比較表)
任意整理・自己破産・個人再生は、友人への通知の有無や借金を除外できるかという点で明確に異なります。
| 手続き | 友人への通知 | 友人の借金を除外できるか | 備考 |
|---|---|---|---|
| 任意整理 | 原則なし | できる | 対象債権者を自分で選べる |
| 自己破産 | あり(債権者一覧に記載) | 原則できない | 裁判所が管理する手続き |
| 個人再生 | あり(裁判所手続き) | 原則できない | 再生計画にすべての債務が含まれる |
任意整理は、弁護士や司法書士が各債権者と個別に交渉する手続きです。交渉相手を選べるため、友人を対象から外し、他の借金だけを整理できます。友人への通知も発生しないので、関係に影響が出にくいのが特徴といえるでしょう。
一方、自己破産と個人再生は、どちらも裁判所が関与する法的手続きです。債権者の一覧を裁判所に提出する必要があり、友人への借金も含めたすべての債務を開示しなければなりません。

「友人への借金だけ除外できるか」の結論
この違いは、手続きの性質から生まれます。任意整理は当事者間の交渉であり、誰と交渉するかを債務者側が選べます。対して自己破産・個人再生は裁判所が関与する公的な手続きで、特定の人への借金だけを優遇することは認められていません。
任意整理はそもそも対象債権者を選べる手続きのため、友人への返済継続も問題ありません。友人との関係を守りながら債務整理を進めたい場合、任意整理が現実的な選択肢になります。

次の章では、任意整理を選んだ場合に「友人への借金だけ返し続けられるのか」という条件と注意点をくわしく解説します。
任意整理なら友人への借金だけ返し続けることができる
任意整理は、債務整理のなかで対象とする債権者を自分で選べる唯一の方法です。友人との関係を保ちながら借金問題を解決したい方にとって、現実的な選択肢になります。
- 友人への借金を対象から外し、返済を継続できる
- 銀行・消費者金融など、負担の大きい借入先だけを整理できる
- 友人に通知や連絡が届かず、関係への影響を最小限に抑えられる
- ただし、友人(個人)が相手だと交渉が成立しにくいケースもある
自己破産や個人再生は全債権者が対象のため、友人への借金を除外できません。一方、任意整理は裁判所を通さない当事者間の交渉手続きなので、対象とする債権者を選べる点で友人への影響を抑えやすいといえます。
ここでは、その条件と注意点を確認していきましょう。
任意整理は対象とする債権者を自分で選べる
- 選んだ債権者とだけ交渉し、将来の利息カットや返済計画の見直しを行う(元本は原則残る)
- 選ばなかった友人などは対象外となり、通常どおり返済を続けられる
- 裁判所を通さないため官報への掲載もなく、友人に通知が届かない
弁護士または司法書士が依頼を受けたあと、債権者(主に金融機関)へ受任通知を送り、交渉を開始します。友人を対象に含めなければ、友人のもとには一切の書類・通知が届きません。
友人との関係を守りつつ、消費者金融や銀行カードローンの返済負担を軽くする——これが任意整理の典型的な活用例です。
なお、同じ金融グループ内の複数の借入先から一部だけを選ぶと、その後の借入審査に影響が出るケースもあります。どの債権者を対象にするかは、弁護士と相談しながら慎重に判断することが大切です。

友人(個人)が相手だと交渉が成立しにくい理由
友人が債権者の場合、交渉が成立するには友人側が応じる必要があります。しかし個人間の貸し借りは契約形態が曖昧なことも多く、利息の取り決めがなければ利息カットの交渉自体が意味をなしません。友人が感情的に応じなかったり、「弁護士を通じた交渉」という形式を受け入れてもらえなかったりするケースも想定されます。
こうした背景から、友人への借金は対象から外して返済を続けるほうが、現実的で関係も維持しやすい選択です。交渉を試みるより、誠実に返し続けるほうが信頼関係の面でも合理的といえます。

友人の借金を除外するときの注意点
友人への借金を任意整理の対象から外すこと自体は可能です。ただし、事前に確認しておきたい点がいくつかあります。
- 問題になりやすい:手続き直前に、通常より多い金額を友人へ集中して返済するなど、他の債権者との均衡を意図的に崩す行為
- 問題になりにくい:手続き開始前から、通常どおりの返済を継続していた場合
「今までどおりの返済」であれば、過度に心配はいりません。返済のタイミングや金額に迷いがあるときは、手続き前に弁護士へ確認しておくと安心です。
次の章では、自己破産を選んだ場合に友人への借金がどう扱われるかを解説します。

自己破産では友人への借金も原則すべて対象になる
自己破産は、すべての債権者を対象とする手続きです。友人からの借金だけを除外したり、特定の相手を優先して返済したりすることは、原則として認められません。
- 友人への借金も自己破産の対象債権に含まれる
- 特定の債権者(友人)だけを除外することは法律上できない
- 手続き前に友人だけ返済すると「偏頗弁済」として問題になる可能性がある
- 友人への通知は、官報掲載と債権者への通知という形で行われる
「友人だけは守りたい」と考えるのは自然な感情です。しかし、その行動が手続き上のリスクを生むケースもあるため注意が必要です。なお、任意整理なら友人への借金を外せる場合もあり、手続き選択の重要な判断ポイントといえるでしょう。
ここでは、自己破産での扱い・通知のしくみ・免責後の対応まで順に解説します。
自己破産では債権者を選んで除外できない
仮に友人を名簿から意図的に除外すると、免責(借金の帳消し)の効果が友人への借金には及ばない可能性があります。つまり、他の借金は免除されても友人への借金だけは残る、というリスクです。
自己破産では「すべての債権者を公平に扱う」という平等原則が働くため、金融機関でも個人でも同じ債権者として組み込まなければなりません。

友人を優先して返済すると「偏頗弁済」になるリスク
偏頗弁済が問題になるのは、破産手続きの「平等弁済の原則」に反するからです。一部の債権者だけを優遇するのは不公平な行為だからです。裁判所は申立て日から遡った一定期間内(概ね数か月〜1年程度が目安)の返済履歴を詳細に審査します。
すでに友人への返済を行っている場合は、その時期と金額を弁護士へ正確に伝えれば、リスクの有無を判断してもらえます。

友人への通知と官報掲載の仕組み
自己破産を申し立てると、友人に何らかの通知が届く可能性があります。ただし、その形式は状況によって異なります。
- 債権者として申告した友人には、裁判所から通知が届く場合がある
- 自己破産の情報は「官報」に掲載される
- 信用情報機関への登録(いわゆるブラックリスト)は、個人間の借金には直接影響しない
官報は国が発行する公告紙ですが、一般の人が日常的に目にすることはほとんどありません。そのため、官報掲載だけで友人が自己破産を知る可能性は低いでしょう。
一方、裁判所から債権者として通知が届いた場合は、友人が手続きを知ることになります。通知には、破産手続きが開始された事実・債権届出の期限・担当裁判所などが記載されています。

免責後に友人へ任意で返済することは可能か
- 免責後の返済は法的義務ではなく、道義的な判断によるもの
- 返済を強制する手段は、友人側にはない
- 返済するなら、自分の生活再建が安定してからが望ましい
免責は「返済義務がなくなる」という意味であり、「返してはいけない」という意味ではありません。友人に迷惑をかけたから少しずつ返したい、と考えるのは自然なことです。自分の意思で少しずつ返していく——それがここでいう「道義的な判断」にあたります。
次の章では、個人再生における友人への借金の扱われ方を解説します。自己破産とは異なるルールがあるため、選択肢の比較に役立ててください。

個人再生での友人への借金の扱われ方
個人再生を検討している場合、友人からの借金がどう扱われるかは、手続きの成否にも関わる重要な論点です。
- 個人再生でも、原則としてすべての債権者が手続きの対象になる
- 友人だけを除外したり事前に全額返済したりすると「偏頗弁済」のリスクがある
- 再生計画において、個人間の借金も他の債権と同等に扱われる
友人への借金を特別扱いしたい気持ちは自然ですが、個人再生は構造上、債権者を選べません。任意整理なら友人を外して返済を続けられる一方、個人再生と自己破産は全債権者が対象となり、特定の相手だけを除外できないのです。
この違いを誤解すると、計画認可が否決されたり手続き自体が無効になったりするリスクがあります。ここで正しく整理しておきましょう。
個人再生でも原則すべての債権者が対象
個人再生は裁判所が関与する法的手続きで、債権者平等の原則が厳格に適用されます。申立て時には「債権者一覧表」を裁判所に提出する義務があり、金融機関だけでなく友人・知人・家族などの借金もすべて記載しなければなりません。
意図的に友人を除外すると、虚偽の申告とみなされ、手続きの棄却や再生計画の取消しにつながる可能性があります。

偏頗弁済リスクは個人再生でも同様に発生する
偏頗弁済とは、特定の債権者だけを優遇して返済する行為のこと。個人再生でも、申立て前の一定期間内に行われた偏頗弁済は否認権の対象になります。否認権が行使されると、返済した金額が組み戻され、弁済総額が増えるなど、手続き全体に影響が出ます。
- 申立て前に友人へ優先返済していた場合、その返済が無効とみなされる可能性がある
- 偏頗弁済が認定されると、再生計画の認可に支障が出ることがある
- 「友人だから」という理由は、法律上の例外にはならない
偏頗弁済のリスクは自己破産でも同様ですが、個人再生でも同等の問題として扱われます。申立て前に「友人への借金だけ先に返しておこう」と考えている場合は、必ず弁護士に相談してから判断してください。

再生計画における個人間債権の位置づけ
個人再生では、裁判所が認可した再生計画に基づき、原則3年間(最長5年)にわたって分割弁済します。この計画のなかで、友人への借金も消費者金融や銀行への借金と同じ「一般債権」として分類され、同じ弁済率が適用されます。友人への借金だけを全額返済し、他の債権者は減額する——そうした計画は債権者平等の原則に反するため認可されません。
友人が再生計画に異議を申し立てる権利を持つ点も、理解しておきましょう。友人が大口の債権者だったり反対が複数重なったりすると、計画の認可に影響する可能性があります。

債務整理後に友人との関係をどう保つか
債務整理を決断したとき、多くの人が「友人との関係が壊れないか」という不安を抱えます。手続き上の問題が解決しても、人間関係の問題は別の話です。
- 弁護士が介入したあと、友人への連絡がどう変わるかを理解しておく
- 自分から話すかどうかは、状況と関係性によって判断する
- 免責後に、任意で少しずつ返済するという選択肢も現実的にある
法律の問題と人間関係の問題を分けて考えることが、関係を守る第一歩です。ここでは、手続き後に友人との関係をどう維持するかを、現実的な視点で解説します。
弁護士介入後に友人への説明はどうなるか
弁護士の役割は手続きの代理であり、友人との人間関係の調整ではありません。自己破産や個人再生では、友人が債権者であれば、裁判所に提出する債権者一覧に名前が記載されます。この書類は裁判所への内部書類ですが、裁判所または破産管財人から友人へ通知が郵送で届くため、手続きの存在は友人に伝わります。
一方、任意整理では裁判所を介さないため、対象から外した友人に通知が届くことはありません。

自分から友人に話すべきかどうかの考え方
自己破産・個人再生では、手続きの進行中に友人が通知を受け取ります。自分から何も伝えていない状態が、最も関係に響くパターンです。
- 自己破産・個人再生を選んだ場合:手続き開始から数週間〜数か月で裁判所から友人へ通知が届くため、先に話すほうが誤解を防ぎやすい
- 任意整理で友人を対象から外した場合:通知が届かないため、話すかどうかは関係性に応じて判断できる
- 話すときは「お金を返せなくなった」ではなく「法的手続きで整理する」と淡々と伝えると、感情的な摩擦を減らしやすい
話す前に「どの時点で友人へ通知が届くか」を弁護士へ確認しておきましょう。迷っている段階で相談すれば、「どう伝えるか」まで実務的な助言をもらえることもあります。

免責後に少しずつ返済する選択肢
免責は「法的な返済義務がなくなる」という意味であり、「返してはいけない」という意味ではありません。この選択肢は、友人との関係を長期的に保ちたい場合に現実的な意味を持ちます。
- 免責後に生活が安定してきたタイミングで、少額ずつ任意で返済を始める
- 金額や頻度は強制されないため、自分の生活を壊さない範囲で設定できる
- 「返済するつもりがある」と伝えるだけでも、関係の修復につながることがある
免責直後に無理な返済計画を立てると、再び生活が立ち行かなくなるリスクがあります。まずは生活基盤を安定させることが先決で、返済はその後の話と位置づけましょう。専門家に相談しながら、無理のないペースを設計することをおすすめします。

友人への借金を抱えたまま弁護士に相談するときの流れ
弁護士への相談は、手続きを正式に始める前の「状況整理」の場として活用できます。
- 借用書がなくても、友人への借金を含めて相談できる
- 用意する情報は、借入先・金額・返済状況の3点が中心
- 無料相談で「どの手続きが適切か」「友人への影響」を確認できる
- 相談するだけで手続きが始まるわけではない
債務整理は、相談→受任→手続き開始という順で進むため、相談時点では何も確定しません。「まだ迷っている」「友人への影響が心配で踏み出せない」という段階でも、状況を話すことで選択肢が整理されます。ここでは、相談の具体的な進め方を確認します。
借用書の有無に関わらず相談できる
口約束による借金であっても、個人間の貸し借りは金銭消費貸借契約として成立しうるため、債務整理の対象になるかどうかを含めて整理してもらえます。
- 借入先の一覧(友人・消費者金融・クレジットカード会社など、すべて)
- それぞれのおおよその借入残高
- 現在の返済状況(滞納中か、毎月返済中かなど)
これらが完全に揃っていなくても、相談は受け付けてもらえます。ただし情報が多いほど、弁護士は適切な手続きを提案しやすくなるでしょう。
友人への借金については「いつ頃、いくら借りたか」「口頭のみか、LINEなどの記録があるか」を思い出しておくと、相談がスムーズに進むでしょう。

無料相談で確認しておきたいポイント
- 自分の状況に適した手続きの種類(任意整理・個人再生・自己破産)
- 友人への通知・連絡はどの手続きで発生するか
- 手続きを進めた場合の費用の目安と支払い方法
- 受任後、友人への対応はどう変わるか
特に「友人への借金をどう扱うか」は、手続きの種類によって対応が大きく異なります。それぞれの概要を、次の表で整理します。
| 手続き | 友人への借金の扱い | 受任後の友人への影響 |
|---|---|---|
| 任意整理 | 対象から外すことを検討できる | 外せば通知は届かない。ただし返済義務は残り、続けたい旨は事前に弁護士へ伝える |
| 自己破産・個人再生 | 原則すべての債権者が対象で、友人も含まれる | 受任時に友人へ受任通知が送られ、手続き開始を知ることになる |
「相談したら必ず依頼しなければならない」わけではありません。複数の事務所に相談して比較するのも選択肢のひとつです。
無料相談の時間は事務所によって異なりますが、30分〜1時間程度が一般的なので、質問を3〜5点に絞って持参すると必要な情報を得やすくなります。
友人への借金を含む状況を整理したいなら、まずは無料相談で手続きの全体像と友人への影響を確認することから始めましょう。

友人への借金と債務整理についてよくある質問
友人からお金を借りている場合、「友人への影響はどうなるのか」「特別扱いはできないのか」と迷う方は少なくありません。人間関係が絡むからこそ、手続きに慎重になるのは自然なことです。ここでは、多くの方が感じる疑問にお答えします。
友人への借金だけを債務整理の対象から外すことはできますか?
任意整理であれば、交渉相手を自分で選べるため、友人への借金を対象から除外できます。一方、自己破産や個人再生では、すべての債権者を平等に扱う必要があるため、友人だけを外すことはできません。くわしくは「任意整理なら友人への借金だけ返し続けることができる」の章で解説しています。
どの手続きが自分に合うかは、弁護士や司法書士に相談して判断することをおすすめします。

自己破産をすると友人に通知が届きますか?
自己破産では、債権者として申告した相手に裁判所から通知が送られます。友人からの借金を債権者一覧表に記載した場合には、友人のもとへ通知が届くしくみです。
逆に、友人との間に借金がなく債権者として登録されていなければ、通知は届きません。「自己破産では友人への借金も原則すべて対象になる」の章もあわせてご覧ください。
自己破産の情報は官報にも掲載されますが、官報を日常的に目にする方はほとんどなく、友人が偶然知る可能性は低いとされています。

友人に先に返済してから自己破産することはできますか?
自己破産では、すべての債権者を平等に扱うのが原則です。申立て前に友人だけへの返済を優先すると、破産管財人の調査で偏頗弁済と判断されかねません。「友人への返済だから問題ない」と思いがちですが、相手が個人でも扱いは同じです。
偏頗弁済が認定されれば免責不許可事由に該当し、借金の免除が認められない可能性もあります。
行動する前に必ず弁護士へ相談し、どの時点でどの債権者に返済してよいかを確認しましょう。偏頗弁済のくわしい注意点は自己破産の章でも解説しています。

借用書がない友人からの借金でも債務整理の対象になりますか?
債務整理において、書面の有無は債務そのものの存在を否定するものではありません。口頭での約束や振込履歴など、貸し借りの事実が確認できれば、債権として扱われる可能性があります。
そのため、借用書がない友人への借金でも、申告対象から外すことは原則として認められません。考え方のくわしい説明は「友人からの借金も債務整理の対象になる」の章にあります。


2010年、早稲田大学卒業後、同大学大学院法務研究科を修了し、2016年東京弁護士会にて弁護士登録。都内法律事務所での勤務を経て独立し、数多くの人を助けたいという想いから「弁護士法人あまた法律事務所」を設立。
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▶︎いつでもご相談いただけます
・【土日・祝日】ご相談OK
・【夜間】ご相談OK
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2.債務整理の無料相談窓口
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