債務の時効成立はいつ?消滅時効を援用する方法と条件は?

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「借金してもずっと返さなければ免除になる!」

借金でも、一定期間返済がなされないときは「時効」が成立します。

民法の改正があり、債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間、権利を行使することができる時から10年間、いずれか早いほうが到来した時点で消滅時効が完成します。

しかしこの制度が債権者の利益になるとは限りません。免除になるとは言え、短くても5年もの長期間になり、この間、全く返済せず逃げ続けるの大変に難しいです。また、時効期間を経過しても、借金は自動的に免除になりません。

「時効まではどんな流れで進むのか?」「何をどうすれば有効となるのか?」
この記事では、時効の援用についてわかりやすく解説します。

借金が時効成立するのはいつ?

債務者が借りたお金を長期間に渡って返済をしていない場合、時効により借金がなくなる可能性があります。

借金の消滅時効とは?

民法の改正があり、債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間、権利を行使することができる時から10年間、いずれか早いほうが到来した時点で消滅時効が完成します。

※※重要※※
■債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間
■権利を行使することができる時から10年間

上記2つのうちいずれか早いほうが到来した時点で消滅時効が完成する。

なお、民法が改正される前は、債権の消滅時効の原則的な時効期間を、「権利を行使することができる時」から10年と定め(旧民法166条、167条)、その上で商行為によって生じた債権については5年間(旧商法522条)としていました。また、その他職業別に短期間の時効期間が定められていました(旧民法170条~174条)。

しかし民法の改正により、債権の種類ごとに区々だった時効期間、原則として統一されました。
一方で友人や親族などからの借金は、「通常の時効」である10年が適用されるのが原則となっています。ただし営利上の目的による融資ではないことが必要です。

では、改正後の民法が施行される前にされた契約はどうなるのでしょうか。

改正後の民法の施行日である2020年4月1日より前に債権が生じた場合、または、施行日前に債権発生の原因である法律行為がされた場合には、その債権の消滅時効期間については、原則として改正前の民法が適用され、そのいずれにも当たらない場合には、改正後の民法が適用されます。

お金を貸した人が、お金を返してもらう権利も債権なので、上記期間の経過により返してもらう権利が消滅します。

時効までのカウントダウンが始まるのは、債権者が権利を行使することができることを知った時から、もしくは、権利を行使することができる時からです。

返済日を決めてある場合は、返済日を過ぎてから初めて「貸したお金を返してください」という権利の行使ができます。返済日が決まっていない場合は、いつでも権利を行使できるので、お金を借りた日が起算日です。

POINT
起算日は返済日を決めているかどうかで異なる!

時効の援用を行うことで有効となる

一定の期間が経っただけでは自動的に返済の義務はなくなりません。「消滅時効を援用する」という意思表示を相手に伝えて、はじめて有効になります。

時効の援用の条件と手続きの方法

債権者に時効を主張するときの方法を説明します。

手続き方法

債権者に対して口頭で伝えることもできますが、伝えた後で、相手が聞いていないと言われる場合があるので、時効を主張したことが確実に証拠として残る方法で行います。通常は、内容証明郵便によって行います。

・時効の援用通知を書く
債権者に対して郵送する「通知書」を作成します。

【通知書に記載する必要事項】
・借入人(本人)の氏名
・借入人(本人)の住所
・借入人(本人)の連絡先
・借入人(本人)の生年月日

・借入をしていた時期
・借入した金額
・契約番号

【記載例】
時効援用通知書                        令和□年□月□日

東京都□□区□□ □□ビル□□□号室
株式会社□□□   代表者代表取締役 □□□□殿

貴社は私に対し、以下に記載する内容の貸金の返還請求をしておられますが、私が貴社より借り受けた当該債務については、最終弁済日の翌日(平成□年□月□日)からすでに5年以上が経過しており、時効消滅しております。

借入人氏名:□□□□(フリガナ)
住所:〒□□□ー□□東京都□□区□□
生年月日:昭和□□年□月□日
当初借入日:平成□□年□月□日
当初借り入れ額:□□万円
契約番号:□□□□

つきましては、私は貴社に対し、本通知書をもって上記貸金債権について、消滅時効を主張しますので、その旨ご通知いたします。

・内容証明郵便で郵送する
「いつ」「誰が」「誰に」「どういう内容の」郵便を送ったかを証明する内容証明郵便は、郵送した後、郵便局と差出人の手元に控えが残るので、相手が伝えられていなかったと言うのを防ぐことができます。

郵送するときは、債権者へ送るものに加えて、本人が保管するものと、郵便局が保管する全く同じものを3枚作成します。内容に間違いがないか確認してから、押印して郵便局に持参します。

郵便局によっては取り扱いをしていない局もありますので、事前に確認してから持参してください。

時効が成立するための3つの条件

時効が成立する条件は以下の3つです。

・一定期間が過ぎている
債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間、権利を行使することができる時から10年間、いずれか早いほうが到来した時点が経過している。

貸金業者からの借入であれば、権利を行使することができることを知っているはずですので、返済日が設定されているので、最終返済日から5年になります。

・裁判をおこされていない
債権者が、借金の返済に対して裁判をおこしていないことも条件の一つです。裁判をおこされた場合、今までカウントされた期間はリセットされてしまいゼロに戻ります。

判決の確定から再度10年経たない限り時効は成立しません。判決の確定の場合は、一律で10年です。

・債務の承認をしていない
少額でも返済に応じたり、口約束で支払いを待ってもらうようにお願いすると、「債務の承認」となり、期間のカウントダウンはリセットされます。

どのような行為が債務の承認にあたるのか?

・借金を返済する
どんなに少額であっても、一度でも借金を返済した時点で期間がリセットされてしまいます。

・借金を認める文書を作成したり、サインや押印する
よくあるのが、延滞していた返済を一括請求されてしまい、業者から借金を減額するなどと条件を提示して和解書にサインを求めることなどです。

業者が提示してきた和解案を承諾するということは、借金を認める行為になります。

・借金を認める発言をする
返済をせずに滞納していると、業者からの取り立てが頻繁にくると思います。相手からの督促に対して

「今、支払うことができないから、もう少し待ってください」
「来月には払います」

このような対応をしてしまうと、自分が借金をしていることを認めることになります。

時効を迎えているかの確認方法

・期間を確認する
起算されるのがいつからなのか確認します。業者からの借入の場合は最終返済日から5年です。

・起算日がいつなのか確認する方法
窓口へ返済した時の領収書や、ATMで返済したときの利用明細を保管しているのであれば、最終取引日がいつになるかわかりますが、利用明細を紛失した場合や、はっきりと最終取引日がいつだったか覚えていないのであれば、信用情報機関へ問い合わせを行うことで、確認することができます。

消費者金融や銀行、信用金庫などの金融機関は「CIC」「JICC」「KSC」のうちどれかの会員になっているので、3つの信用情報機関へ取引情報の開示請求を行います。

開示請求は、各機関の窓口や電話、インターネットでも可能ですが、手数料がかかりますので注意してください。

個人の信用情報が手元に届いたら、一覧に「返済」の記載がないか確認し、最後に掲載された返済日が最終返済日です。「代位弁済」や「滞納」という記述があれば、そこから近い日が最終返済日です。

時効が成立したのに返済した場合はどうなる?

「返済日から5年以上経っていたけれども、突然、借りていた消費者金融から督促が来て、少しだけ支払いをしてしまった」

このように時効が成立した後でも、借金を返済してしまうと、債務を承認したとみなされ、期間はリセットされてしまいます。

過去の最高裁判所の判例でも、借金を返済しているにも関わらず、その後時効の援用を行うことについて、信義則に反しているので時効は認めないという判例が出ています。

債務を承認することは、貸し手側に借金を返してもらえると思わせるものであって、信頼を裏切るのは信義則に反することになります。

どんなに少額でも、返済を行うことは債務を承認したと見なされるので注意が必要ですが、最近では、返済を行った後に、時効の援用をしても信義則に反しているわけではないという真逆の判決も出ています。

借入した側が時効に関しての知識がないとか、債権者が時効の成立を知っていながら督促を行ったために、返済してしまったケースは、債務の承認には当たらないこともあるので、不安な場合は一度弁護士事務所などに相談してみてください。

時効援用の手続きのあとの流れと注意点

手続きの後、注意する必要があることについて説明します。

債権者からの連絡

債権者に通知した後に、連絡が送られてくることがあります。
通知後に、債権者が裁判を起こすと言ってくる場合もありますが、既に時効の援用を通知しているので、その後に裁判を起こされても、裁判で争うことはなく、裁判の中で時効の成立が認められます。

その他の理由で、連絡してくる場合は、相手の意図がわからないので、しばらく様子を見ておいた方がいいでしょう。借金の督促をされても、返済する必要はありません。

債権者に反論された場合

今までは全く連絡などなかったのに、時効の援用の通知をした後に、債権者から反論されたり、督促を受けたりするケースも少なくありません。

「3年前に返済しているようなので、まだ時効にはなっていません」
「2年前に訴訟を起こしているので無効です」

このように相手から反論されて、納得がいかない場合は、返済した履歴や、裁判を起こした証拠を提示してもらい事実確認を行う必要があります。

相手から反論されて、自分の手に負えないと感じた場合は、早めに弁護士事務所などに相談してアドバイスを受けることをおすすめします。

信用情報はどうなる?

前述したように、消費者金融や銀行などの金融機関は、それぞれが信用情報機関の会員になっており、延滞や遅延、債務整理などの金融事故があった場合は、個人の信用情報(ブラックリスト)に登録されます。

ブラックリストに事故情報が登録されている間は、新たな借り入れを行ったり、クレジットカードの作成などができません。

借入した借金を長期間滞納しているので、時効が成立する前は、金融事故情報として登録されていると思います。

時効になって、借金を支払う義務がなくなった場合、完済と同様に見なされるので過去の延滞についても登録情報が消去されることがあります。

しかし、情報機関によっては、貸し倒れの情報として、一定期間、登録が掲載されますので、時効が成立して、借金が消滅した後でも他の金融機関の借入審査には一定期間、通らない可能性があります。

よくある質問

父が亡くなりました。母は既に亡くなっていたため、私と弟で相続をしました。父は生前100万円を借金していたらしいのですが、10年以上経過しているので、消滅時効期間は経過しているようです。消滅時効の援用は、私一人でできますか?
金銭債務は、法定相続分に従って当然に分割されますので(分割債務)、あなたと弟で2分の1ずつ相続しています。あなたと弟のそれぞれで消滅時効の援用を行う必要があります。
私は連帯保証人ですが、時効期間経過後に、主債務者が借金を返済をする約束をしてしまいました。私は時効を援用できますか?
連帯保証人は、主債務者とは別個に時効を援用できます。
貸金業者やカード会社からの借入の時効期間はどうなりますか?
貸金業者やカード会社からの借入であれば、債務者は「権利を行使することができること」を知っているはずです。また、通常は返済日が設定されているので、最終返済日から5年になります。

まとめ

時効の援用の手続きをするときは、デメリットもありますので慎重に行わなければなりません。

お伝えしたように期間を間違えて、成立前に、援用の通知をしてしまった場合、今まで催促を受けていなかった借金に対して、督促されたり、裁判をおこされる可能性が高いです。

実際、5年もの長い間、債権者から督促が全くなかったり、裁判を起こされずに期間が経過する例は少ないです。

また、失敗した場合は、それまでに発生した利息分もかなり大きくなっているので、借金の返済はさらに厳しくなります。

返済に困って、借金が消滅するのを待つよりも、支払えない借金を債務整理で解決する方が安全で確実な方法です。

借金の返済が困難になり、生活に支障をきたしてる方を救済する方法が「債務整理」です。

借金の総額や、今後の支払可能な状況などにより、任意整理、個人再生、自己破産という方法で、現在の苦しい状況を解決することが可能です。手法によってメリット・デメリットがありますので、費用の点などのご質問も含めてお気軽にご相談ください。

無料相談は毎日受付を行っていますので、現在、借金が支払えずに滞納してしまっている方は、一度、無料相談を利用してみてください。

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