可動域制限で後遺障害が認められるためには、実際に可動域を測定する必要があります。そして、可動域の計測結果によって認定される等級が変わってきます。
交通事故による後遺障害とは
交通事故を原因とする怪我を治療しても、完全には回復せずに一部または全部が残り続けることがあります。完治せずに残った症状は、「後遺障害」として、自賠責保険が定める後遺障害等級の認定を受けられる可能性があります。
また、労災によって後遺障害が残った場合は、労災による後遺障害認定を受けられる場合があります。では、交通事故や労災における後遺障害とは一体どのようなものでしょうか。詳しく解説します。
後遺障害の定義
「後遺障害」と似た言葉に「後遺症」があります。一般的には同じ意味で用いられますが、厳密な定義は異なります。
「後遺症」とは、ケガや病気が完治せずに残ってしまった一般的な機能障害または神経症状のことを指します。これに加えて「後遺障害」は、以下の要件を満たしている場合に認められます。
- 交通事故と障害との間に因果関係がある
- 後遺障害の存在が医学的に認められている
- 労働能力の低下(喪失)を伴う
- 自賠法施行令に定める後遺障害等級に該当する
後遺障害の等級について
自賠責保険の損害保険料算出機構は、交通事故による後遺障害を、症状の種類、部位、程度に応じて1級から14級に分類しています。これを「後遺障害等級」といい、1級に近づくほど症状が重いとみなされます。
等級認定を受けるためには申請が必要
等級認定は自動的に行われるものではありません。必ず所定の機関(自賠責保険の損害保険料率算出機構など)に対して申請をする必要があります。等級認定の申請をしなければ、後遺障害慰謝料や逸失利益は請求できません。後遺障害が残ったときは必ず等級認定の申請をしましょう。
交通事故による手や腕の後遺障害
交通事故にあったとき、手のひらを地面に勢いよくついたり、手首を捻ったりしたときに、手首の関節をケガすることがあります。交通事故における手首のケガは、「橈骨遠位端骨折」「舟状骨骨折」「橈骨・尺骨骨幹部骨折」などの骨折がほとんどです。手首を骨折すると以下のような後遺障害が残る場合があります。
ケガをした方の手首の関節が、健常な方の関節と比べて曲がりにくくなっている状態です。
神経の圧迫等によって痛みやしびれなどが残っている状態です。
手首の後遺障害等級認定について
手関節の負傷で可動域が狭くなったり、痛みが残ったりしている場合は、自賠責保険の後遺障害等級に該当する可能性があります。ここからは、手関節における後遺障害等級認定について解説します。
可動域制限が残っているケース
手首の可動域が狭くなっている場合の等級認定ポイントは以下の通りです。
①器質的損傷が画像検査で確認できる
可動域制限の原因となっている器質的損傷(関節部分の骨折後の癒合不良、関節周辺組織の変性による関節拘縮、神経の損傷など)が、レントゲン、CT、MRIなどの画像検査で確認されている必要があります。
②可動域測定が正確に行われている
関節の可動域がどれくらい狭くなっているかについて、屈曲(手を前に伸ばしたまま指先を手のひら側に向ける運動)や伸展(手を前に伸ばしたまま手の甲側に向ける運動)などの方法で計測してもらう必要があります。可動域測定の方法については、後で詳しく解説するのでそちらも参考にしてください。
痛みやしびれが残っているケース
手首に痛みにしびれが残っている場合の等級認定ポイントは以下の通りです。
①器質的損傷が画像検査で確認できる
可動域制限が残っているケースと同様に、神経症状の原因となっている器質的損傷が、レントゲン、CT、MRIなどの画像検査で確認されている必要があります。
②神経症状が残っていることを医学的に説明できる
神経症状については、レントゲンやMRIなどによって異常所見を確認できないことがあります。このようなケースでも、自覚症状や治療経過の内容から神経症状の存在を説明できる場合は、後遺障害が認められる可能性があります。
手首骨折で認定される可能性がある後遺障害等級
手首を骨折したときに認定される後遺障害等級を紹介します。
機能障害で認定される等級
手首の骨折で機能障害があらわれた際に認定される等級は以下の通りです。
等級 | 症状 |
---|---|
8級6号 | 1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの |
10級10号 | 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの |
12級6号 | 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの |
これだけではどのような症状であるか分かりにくいため、以上の等級に該当する具体的な症状を詳しく解説します。
8級6号 「1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの」
1上肢の3大関節とは、どちらか片方の腕の肩関節、肘関節、手関節のことを指します。次に、「用を廃する」とは、次のいずれかに当てはまる状態のことを指します。
強直とは、関節が完全に動かない、もしくはそれに近い状態のことです。
②関節が完全弛緩性麻痺している、またはそれに近い状態である
完全弛緩性麻痺とは、動かそうとしても動かせず常にだらんとした状態のことです。
③人工関節・人工骨頭を挿入置換した関節のうち、その可動域が健側(ケガをしていない側)の1/2以下の可動域角度に制限されている
10級10号 「1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの」
「関節の機能に著しい障害を残すもの」とは、次のいずれかに該当するものをいいます。
②人工関節・人工骨頭を挿入置換した関節のうち、その可動域が健側の可動域角度の2分の1いかに制限されていないもの
12級6号 「1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの」
「関節の機能に障害を残すもの」とは、関節の可動域が、健側の可動域角度の4分の3以下に制限されているものをいいます。手首を骨折した際に、片方の手関節の可動域が、健常なもう片方の手首の4分の3以下になっていれば12級6号に認定されます。
神経症状で認定される等級
手首の骨折で神経障害(痛みやしびれ、麻痺などの症状)があらわれた際に認定される等級は以下の通りです。
等級 | 症状 |
---|---|
12級13号 | 局部に頑固な神経症状を残すもの |
14級9号 | 局部に神経症状を残すもの |
こちらについても表現が分かりにくいため、具体的に症状を解説します。
12級13号「局部に頑固な神経症状を残すもの」
交通事故によるケガで「頑固な神経症状」が残った場合に12級13号が認められます。労災を準用している自賠責保険の等級認定実務では、「身体の一部分に他覚的所見が認められ、医学的に証明できる神経症状」のことを「頑固な神経症状」としています。
つまり、レントゲン写真・CT・MRIなどの画像検査によって、神経症状を客観的に証明できる場合に12級13号が認定されます。
14級9号「局部に神経症状を残すもの」
交通事故によるケガで神経症状が残った場合に14級9号が認められます。14級9号の「局部に神経症状を残すもの」とは、画像検査などによる異常所見は認められないものの、医学的に一応の説明がつく神経症状を指します。
交通事故による神経症状は、レントゲンやMRIなどを撮影しても異常所見を確認できないことが多くあります。そのような場合でも、自覚症状や治療経過の内容から、神経症状の存在を説明できる際には、14級9号が認定される可能性があります。
手首の機能障害と可動域について
手首の機能障害による後遺障害は、関節可動域制限の程度によって決められるものがあります。機能障害が残っている方の手関節の可動域を測定し、障害が残っていない方の手首の可動域と比較し、どの程度可動域が狭くなっているかで等級が決定します。
例えば、機能障害が残った方の手首の可動域が、健常な方の手首と比べて「1/2以下なら10級(著しい機能障害)」「3/4以下なら12級(単なる機能障害)」などです。
ただし、可動域制限の後遺障害が認定される前提として、関節の動きが制限される原因となる器質的損傷が生じていることが必要です。これは、レントゲンやCT、MRIなどの画像検査で異常所見を客観的に証明しなければなりません。
後遺障害の認定に必要な可動域測定
手首の可動域に関する後遺障害が認められるためには、可動域の測定を行わなければなりません。手首の可動域は、はじめに主要運動としてまず「屈曲」と「伸展」の動きを5度単位で計測します。「屈曲」は手首を掌側に曲げる動き、「伸展」は手の甲側に曲げる動きのことです。
基本的にはこれら2つの動きを5度単位で測定し、可動域の制限度合いで等級を決定します。ただし、測定した結果、規定の角度にわずかに届かない場合などでは、さらに「橈屈」と「尺屈」の2つの動きを参考運動として測定します。
手首に可動域制限があるのに後遺障害等級が認められないときは?
後遺障害等級の認定を申請しても、必ずしも想定している等級が認められるわけではありません。適切な資料を提出しなければ、たとえ手首の可動域制限があっても等級は認められないでしょう。では、等級非該当になったときはどうすれば良いでしょうか。
後遺障害の申請が認定されなかったときの対処法には、「異議申立て」「紛争処理手続き」「訴訟提起」があります。ここからは、それぞれの対処法について解説します。
自賠責保険に異議申立てする
自賠責保険に対して異議申立てすることで、改めて適切な等級が認定される可能性があります。異議申立てをすれば、初回の等級認定の結果を再審査してもらうことができます。申請期限は特に定められておらず、何度でも申立てをすることが可能です。
異議申立ての方法には、「事前認定」と「被害者請求」があります。
加害者側の任意保険会社を介して異議申立てする方法です。自賠責保険から取り寄せた異議申立書を相手方の任意保険会社に提出すれば、あとは任意保険会社が異議申立て手続きを行ってくれます。
異議申立書に加えて、被害者本人が新たな検査結果が記載された診断書、医師作成の照会回答書、事故態様に関する資料などを用意し、自賠責保険に提出する方法です。
異議申立てを成功させるためには、初回の申請で等級非該当になった原因をしっかり分析しましょう。加えて、事前認定で保険会社に任せきりにするのではなく、被害者請求で適切な資料を収集した方が異議申立てが通りやすくなります。
初回の等級認定の申請が認められなかった原因には、後遺障害の存在を証明する資料が足りていない、診断書の内容に不備があるなどの理由があるはずです。一度出た結果を覆すためには、当初の申請でどの資料が足りていなかったかを分析し、追加資料を提出するなどの対策をしましょう。
紛争処理機構に申請する
自賠責保険への異議申立てが認められなかった場合、自賠責保険・共済紛争処理機構(以下、「紛争処理機構」)に申請します。紛争処理機構とは、自賠責保険・共済の保険金などの支払いで生じたトラブルについて、第三者の立場から調停を行ってくれる機関です。
紛争処理機構の紛争処理委員は、医師、弁護士、学識経験者などの専門家で構成されているため、公正中立な判断がなされます。なお、紛争処理機構を利用する際には、原則として費用がかかりません。
訴訟を提起する
自賠責保険への異議申立てや紛争処理機構の調停申請で等級が認定されなくても、その結果は裁判所の判断を拘束するものではありません。どうしても納得がいかない場合は、最終手段として訴訟を提起することが可能です。
訴訟を提起すれば、裁判所が独自の基準で等級認定を判断してくれます。とはいっても、初回の審査や異議申立てで等級非該当になっているのであれば、それを覆すだけの資料や検査結果を用意する必要はあります。
まとめ
交通事故によって手首を骨折すると、一定の治療を施しても機能障害などが残る場合があります。手首の機能障害における後遺障害等級は、関節可動域制限の程度によって決められます。後遺障害の認定には可動域測定が必要となり、必要な検査を受けていないと等級が認められないおそれがあります。
後遺障害等級の申請手続きは専門知識が要りますので、わからないことが多い場合は専門家である弁護士に依頼するのがおすすめです。その後の示談交渉で適正な慰謝料を請求するためにも、早い段階から弁護士に相談しておくのが良いでしょう。
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