個人再生の手続きの流れ(東京版)を解説します

個人再生

債務整理を行う場合、地方裁判所や東京地裁によって内容が異なります。個人再生の手続きを進める際も、その例外ではありません。

それでは、東京で個人再生を行うにあたり、必要になることや流れについて、詳しく解説していきます。

執筆・監修者、豊川祐行弁護士

2010年、早稲田大学卒業後、同大学大学院法務研究科を修了し、2016年東京弁護士会にて弁護士登録。都内法律事務所での勤務を経て独立し、数多くの人を助けたいという想いから「弁護士法人あまた法律事務所」を設立。

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1 東京での個人再生手続きの流れは?

個人再生を検討している方の中には、「減額効果だけを見ると魅力的だけど、どんなことをするのかわからない」という人が多いのも事実です。

大まかな流れを知って、個人再生の正しい知識を身につけましょう。

(1)相談

個人再生を検討している方の多くが、はじめに弁護士や司法書士に相談をします。

個人だけで手続きを進めるというケースもゼロではありませんが、個人再生は資料の準備や手続きが複雑なこともあり、9割以上の方が弁護士や司法書士のサポートを受けています

なかには無料相談ができる事務所もあるので、まずは自分に合った法律事務所を探して相談を行います。

(2)受任

相談の結果、正式に依頼することが決まれば委任契約を締結します。このことを受任と呼びます。

多くの場合は受任のタイミングで着手金が発生し、支払いを行うことになります。そして受任を債権者に通知することによって、債務者への督促が一時的に停止されます。

(3)取引履歴の開示

また、受任通知と同じタイミングで、貸金業者等へ債権の内容を開示してもらう請求を行います。

弁護士や司法書士は、この取引履歴を一つの材料に、返済計画を作成します。

(4)申立書作成

全ての債権内容と、債務者の家計状況を確認するなどして、裁判所へ申請する申立書を作成します。

この申立書を作成するにあたっては、家計簿などの収支に関する資料や財産目録などの資産に関する資料、債権者一覧表などの資料を添付することが必要になります。

(5)申立

債務者が和解後に返済を続けられる見込みがあると判断できれば、この段階で裁判所へ個人再生を申し立てることになります。

(6)個人再生委員との面接、打ち合わせ、履行テスト

申立書の受理、および審査が終わった段階で個人再生委員が選任されます。東京地方裁判所の場合は全てのケースで個人再生委員が選任されることが決まっています。

東京地方裁判所本庁の場合、個人再生委員が選任されると申立てから1週間以内に打ち合わせが行われることになります。

打ち合わせでは、申立書に記載された内容に沿って、債務や資産、家計の状況など、内容に間違いがないかの確認がなされます。

ここで不足書類が発覚すれば提出を求められることになったり、個人再生手続開始決定をしてよいかどうかを判断するために、必要事項の聴取なども行われたりします。

また、個人再生委員の選任と同じ時期に、履行テスト(履行可能性テスト)が始まります。

履行テストというのは、個人再生計画が認可された場合に、債務者が貸金業者等に対して月々支払うことになる返済金額と同じ程度の金額を、おおむね6か月間個人再生委員に対して積み立てるものです。

この中で、個人再生計画の認可後に、債務者が貸金業者等に対して継続的に返済をしていくことができるかをテストすることになります。再生委員の報酬(最低15万円)は、この積立金から支払われ、残りは返ってきます。

POINT
◆東京地方裁判所は全てのケースで個人再生委員が選任される
◆申立てから1週間以内に個人再生委員と打ち合わせが行われる
◆履行テストで、個人再生委員に対して6か月間返済額を積み立てる
◆再生委員の報酬は積立金から支払われ、残りは返ってくる

(7)手続開始決定

打ち合わせの段階で手続開始決定の確認が取れれば、手続きを開始すべきかどうかについての意見書を裁判所に提出します。

裁判所は提出された意見書などから審査を実施し、手続きの開始が妥当であると判断すれば、この段階で再生手続開始決定を出す運びとなります。

(8)債務額の調査・確定

弁済を続けていくために、実際に支払いを行う金額を正確に把握しておく必要があります。

そこで、もともと申立て以前に行っていた調査とはまた別に、裁判所を通して行う、より正確な債権額等の調査が行われることになります。

(9)再生計画案の提出

そうして、再生計画案と返済計画表を裁判所と個人再生委員に提出します。

 再生計画案は提出期限が設けられており、この期限を過ぎてしまった場合は、いかなるケースでも再生手続が廃止になってしまうので注意する必要があります。

(10)再生計画案に対する意見聴取もしくは書面決議

再生計画案を提出した後に、個人再生委員から裁判所へ書面決議を始めるべきかどうかの意見書、給与所得者等再生のケースでは意見聴取を始めるべきかどうかの意見書が提出されます。

裁判所は書面決議や意見聴取を始めるかどうかの判断を行い、決定が下されると、その内容が各債権者に通知されることになります。

(11)再生計画の認可・不認可決定および確定

最終的に提出された再生計画について、裁判所は個人再生委員の意見も参考にし、認可または不認可になるかを決定します。

この決定が裁判所から出されるまでの期間は、申し立てから約6ヶ月程度です。

(12)弁済開始

そして再生計画認可の決定がされた後、いよいよ再生計画に基づく弁済が始まります。弁済が始まる時期に関しては、再生計画案に基づいて定めることが可能です。

毎月払いの場合は、再生計画の認可が確定した日の月の、翌月から弁済が始まります。

弁済方法としては、銀行口座への振り込みによって支払うのが一般的です。

執筆・監修者、豊川祐行弁護士

2010年、早稲田大学卒業後、同大学大学院法務研究科を修了し、2016年東京弁護士会にて弁護士登録。都内法律事務所での勤務を経て独立し、数多くの人を助けたいという想いから「弁護士法人あまた法律事務所」を設立。

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すでに個人再生をされている方で時間がかかりすぎている場合

個人再生は手続きが複雑で手間も多いため、時間がかかることはある程度覚悟しておく必要がありますが、それでもなかなか手続きが進まないというケースも存在します。

目安としては申し立てを行ってから約6か月前後で弁済が始まるのが一般的です。

また、それよりも前の手続き段階でなかなか進展がない場合は、担当の弁護士を変えてしまうということも一つの手です。

その場合は、法律問題に力を入れており、実績がわかる弁護士を選ぶことが得策でしょう。

費用面で不安がある場合

時間だけでなく費用の面でも不安を抱えている方は多いです。借金の減額が見込めるとは言え、その前に発生する弁護士費用は不安の種になります。

相談の段階で全ての費用を明らかにしてもらえればいいですが、法律事務所によっては、後から費用が発生することがあります。相談時に、発生する可能性のある費用については必ず聞いておくようにしましょう。

あまた法律事務所では毎日無料相談も行っていますので、実績が確かな弁護士にぜひ一度相談してみてはいかがでしょうか。

弁護士に相談していない人は?

個人再生を含む債務整理は、弁護士に相談せず個人だけで手続きを行うことも可能ではあります。しかし、結果的にほとんどの方が弁護士や司法書士に相談をしているのも事実です。

借金問題でお悩みの方は、まずは一度お気軽に、弁護士へ現状を話してみることをおすすめします。

執筆・監修者、豊川祐行弁護士

2010年、早稲田大学卒業後、同大学大学院法務研究科を修了し、2016年東京弁護士会にて弁護士登録。都内法律事務所での勤務を経て独立し、数多くの人を助けたいという想いから「弁護士法人あまた法律事務所」を設立。

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