交通事故の被害者になって打撲した場合、慰謝料はもらえるのでしょうか。打撲は比較的軽いケガのため、慰謝料がもらえないと思っている人も多いようです。しかし、交通事故は軽症であっても慰謝料請求が可能です。
交通事故で打撲した場合慰謝料はもらえる?
交通事故の被害者になった場合、打撲のような軽症であっても慰謝料をもらうことができます。はじめに、打撲でどのような慰謝料がもらえるのかを解説します。
交通事故の慰謝料には3つの算定基準がある
交通事故で慰謝料を計算するときには、「自賠責基準」「任意保険基準」「弁護士基準」の3つの算定基準があります。どの基準を適用するかで請求できる慰謝料の金額が大きく変わるため、交通事故で慰謝料をもらう場合には注意が必要です。
どの基準を使うかは事故の内容等とは関係がないため、なるべく多く慰謝料をもらえる基準を用いるほうが有利になります。3つの基準の違いとそれぞれどういったときに使われるかを解説します。
自賠責基準
すべての自動車に加入が義務づけられている自賠責保険に基づく慰謝料算定基準です。ドライバーなら自賠責への加入は義務ですから、交通事故にあった場合はどんなときでもこの基準の慰謝料であれば受け取ることができます。
そのぶん、もらえる金額は3つのなかで一番低額で、ケガに対する最低限の補償しか受けることができません。また、計算方法もあらかじめ1日あたりの金額が決められているので、相手との交渉によって額が変わることもありません。
任意保険基準
事故の加害者が加入している任意保険会社の基準による算定方法です。算定基準は保険会社が自由に決めることができ、それぞれの保険会社ごとに異なります。
外部には非公開になっているため、正確な金額を知ることはできませんが、一般的には、自賠責基準より少し高額になる程度といわれています。自賠責基準と異なり、保険会社との交渉次第でもらえる慰謝料が変わることがあります。
ただ、保険会社も民間企業であり、支払う保険金の額はなるべく低く抑えようとする傾向があるため、はじめから慰謝料が安くなるように基準が設定されていると考えられます。そのため、保険会社任せにして話を進めていると、低額の慰謝料しか認定されない可能性があります。
弁護士基準
弁護士に依頼したときや裁判に訴えた場合に適用される算定基準で、3つの中で極めて高額の慰謝料を受け取ることができます。別名裁判所基準とも呼ばれますが、裁判をしなくても、弁護士に依頼するだけでこの基準が使われるようになります。
弁護士基準では、公益社団法人「日弁連交通事故相談センター」が発行している「交通事故損害額算定基準」(通称:青本)や東京支部が発行している「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」(通称:赤本)などを参考に慰謝料を算定します。
自賠責基準や任意保険基準に比べると、もらえる金額が2倍以上変わってくることもあります。弁護士基準こそ、交通事故の被害者が本来受け取るべき慰謝料であるといえますし、交通事故の慰謝料請求は弁護士基準を用いることが望ましいといえるでしょう。
ただ、裁判にしろ、弁護士への依頼にしろ、それなりの費用がかかってしまいます。特に軽症の場合は、もらえる慰謝料に限りがあるため、基本的には弁護士基準でも請求が望ましいものの、どのくらいの慰謝料がもらえそうか、相場を見た上で、弁護士に依頼するかどうかを判断したほうがいい場合もあります。
もし、あなたが加入している自動車保険に弁護士特約があれば、交通事故での弁護士費用や法律相談に関する補償を受けることができ、費用の心配をせずに弁護士に依頼できるようになります。
入通院期間の数え方
入通院期間の数え方には、大きく分けて通院日数と治療期間の2つがあり、用いる基準によってどちらを利用するかが変わります。
事故のため、医療機関に通っていた日数で、実際に通院していた日のみを数えます。たとえば、1週間に3日通院し、それを1か月続けた場合の通院期間は3×4=12日となります。
事故当日に、病院に行った日も通院日数に含まれ、1日から慰謝料請求の対象になります。もし、1日のうち複数回病院に行った日があった場合、慰謝料の計算上では1日として扱います。
ケガの治療にどれくらいの期間がかかったかを表すもので、最初に病院に行った日から完治または病状固定までの日数で計算されます。病状固定とは、一定の治療を終え、後遺症などの症状がこれ以上悪化したり、改善が見込めない状態を指します。
通院日数と違い、病院に行っていない日も含まれるのが特徴で、例えば、4月1日に事故に遭い、完治したのが6月30日だとすると、治療期間は3か月になります。この間、何日病院に行っていたかは、治療期間の計算には直接影響を与えません。
交通事故に遭ったら軽症だと思っても病院へ
交通事故に遭っても、打撲のように見た目が軽症の場合、病院に行かずに済ませる方もいますが、必ず一度は医療機関で診察してもらうようにしてください。
慰謝料は1回の通院からでも請求できますし、病院に行っていないと、後で慰謝料を請求したくなったときや後遺症が出てきたとき不利になります。
事故に遭ったときはまず警察に通報し、相手の連絡先を確認します。警察に連絡しないと、人身事故として処理されず保険金が受け取れない恐れがあるので注意が必要です。その後すぐに、自覚症状がなくても必ず病院へ行くようにしてください。
打撲を甘く見てはいけない!!
打撲は打ち身とも呼ばれ、体の一部をどこかに強くぶつけたときに起きるケガです。
ぶつけたところの筋線維や血管には損傷が起き、腫れや痛み、しびれなどの症状が起こるといわれています。傷口はないことが多いですが、内出血により患部の周囲に特徴的な青あざができることがあります。
歩行者や自転車、バイクに乗っている人が交通事故に遭うと、転倒して打撲になることがよくあります。打撲は日常生活でも、スポーツなどをしていると起きることがあるため、大したケガではないと思っている方もいますが、決してそうではありません。
交通事故では時間が経ってから症状が出てくるケースもありますし、関節や神経など外側からでは分からない部分が重篤なダメージを受けており、後遺障害などで治療が長引くケースもあります。
また、打撲でも内出血の度合いが強かったり、当たり所によっては、神経麻痺や血流傷害などの合併症を引き起こします。そのため、打撲だからといって病院に行かずに済ませたり、自分の判断で治療をやめてしまったりといったことのないようにしましょう。
ケガをしたところにいつまでも違和感が残るときは、病院で精密検査を受けるようにしてください。
打撲は軽症に分類される
交通事故で慰謝料を請求するとき、金額に影響するのが、どれくらい重いケガをしたり、後遺症が残ったりしたかということです。打撲が日常生活でも起こりうる比較的軽いケガであることは述べましたが、交通事故で起きるケガの中でも「軽症」に分類されています。
交通事故での軽症は、ケガの程度や症状が軽く、入院する必要のないものをいい、自覚症状だけのむちうち(医師の診断や検査結果などの裏付けがないもの)や捻挫、打撲、擦り傷などが含まれます。
似た言葉に、警察の統計に使用される「軽傷」という用語があり、こちらは全治30日の治療を要する場合とされています(警察庁ホームページ「交通事故統計における用語の解説」より引用)。いずれにしても、短期間で治療できる怪我のことを指しています。
打撲で請求できる慰謝料
打撲では、病院へ入通院したことに対する傷害慰謝料(入通院慰謝料)を請求できます。慰謝料とは、不法行為に対する損害賠償として民法に定められているもののうち、精神的苦痛に対する賠償金のことです。
例え軽い打撲であっても、ケガを負ったことや病院へいかなければならなくなったという負担に対する精神的苦痛を受けたことに変わりはなく、事故の加害者には慰謝料請求が可能になります。
打撲で入院するケースは少ないため、主に通院に対する慰謝料となり、病院への通院期間をもとに算定されます。
打撲で慰謝料以外にもらえるお金
打撲と診断されたときに請求できるのは慰謝料だけではなく、治療にかかったお金や事故によって仕事などに生じた損害の補償も求めることができます。
治療関係費
打撲の治療にかかった費用を相手方の保険会社に請求できます。すべての費用が認められるわけではなく、「必要かつ相当な費用」のみが実費で支払われるとされていますが、医師の指示に従って治療をしていれば、おおむね治療費は還ってくると考えていいでしょう。
休業損害
事故によるケガのため、会社を休まなければならなかった場合は、収入の減少分を休業損害として請求できます。
会社員の場合は直近3カ月の給料から、個人事業主の場合は確定申告から1日あたりの収入を計算し、それをもとに損害額を算定します。専業主婦の場合でも請求は可能です。
交通費
治療のため通院するのにかかった交通費を実費で請求できます。ただ、こちらも治療費と同じく必要性があると認められるものに限られ、打撲のように軽いけがの場合、タクシーでの通院は認められにくくなります。
自家用車で通院した場合も、ガソリン代や駐車料金、高速道路料金などを請求できます。ガソリン代は燃費に関わらず1キロ15円で計算されますが、駐車場代や高速代の請求には領収書が必要になるため、きちんと保管するようにしましょう。
打撲で後遺症が残ることはある?
軽症に分類される打撲ですが、打ちどころが悪い場合や程度が重い場合には、打撲でも神経痛などの後遺症が残ってしまう可能性はあります。交通事故で後遺症が発生したときは、傷害慰謝料とは別に後遺障害慰謝料を請求できます。
後遺障害には1級から14級までの等級があり、数字が小さいほど重い後遺症になります。打撲では、後遺障害14級または12級が認められる可能性があります。
治療をしても後遺症が残ってしまい改善が望めない場合には、医師に後遺障害診断書を書いてもらい、自賠責損害調査事務所に後遺障害認定の申請を行います。
交通事故による打撲の慰謝料相場
ここからは、交通事故で打撲を負ったときに請求できる慰謝料の相場を治療期間ごとにわけて3つの基準で解説していきます。交通事故による打撲の場合、治療期間はケガの程度にもよりますが、通常は数週間から1か月、長ければ3か月くらいになることが多いようです。
通院2週間、1か月、3か月で、それぞれの慰謝料相場をみていきましょう。
通院2週間(実通院日数6日)の場合
はじめに、治療期間が2週間で週3回の通院を行った場合です。
自賠責基準の相場
自賠責基準では、もらえる金額が通院1日あたり4300円と決まっています。
それをもとに、
①4300×通院期間
②4300×実通院日数×2
のうち、金額の低い方が実際にもらえる慰謝料になります。
このケースだと、
①4300×14日=6万200円
②4300×6日×2=5万1600円
となり、実際に請求できる慰謝料額は金額の少ない②の5万1600円になります。
任意保険基準の相場
任意保険基準は各保険会社によって基準が異なり、非公開とされているため、明確な金額がわかりません。ですが、以前に全保険会社共通で使用されていた「旧任意保険支払基準」というものがあり、これを目安におおまかな金額を計算できます。
任意保険基準は治療期間をもとに算定され、通院による慰謝料は以下のようになります。
通院期間 | 0か月 | 1か月 | 2か月 | 3か月 |
---|---|---|---|---|
慰謝料 | 0 | 12.6 | 25.2 | 37.8 |
単位:万円
2週間の場合は12万6000円÷30日×14日=5万8800円がもらえる金額の目安です。自賠責基準は上回るものの、大きく変わるわけではありません。
弁護士基準の相場
弁護士基準も任意保険基準同様、治療期間をもとに軽症用と重症用の2種類の算定表をもとに計算を行います。
通院期間 | 0か月 | 1か月 | 2か月 | 3か月 |
---|---|---|---|---|
慰謝料 | 0 | 19 | 36 | 53 |
単位:万円
2週間の場合は、19万円÷30日×14日=8万6666円となり、3つの基準のなかでかなり高額になっていることがわかります。
通院1か月(実通院日数12日)の場合
続いて、1か月間通院し、週3回で計12回病院に通った場合の慰謝料をみていきます。
自賠責基準の場合
4300×12日=5万1600円
となります。
任意保険基準
上の慰謝料算定表の通院期間1か月のところから、任意保険基準の慰謝料は12万6000円となります。
弁護士基準
同様に、軽症用算定表の通院1か月を参照すると、弁護士基準の慰謝料は19万円となり、自賠責基準と比較して2倍近いが差があることがわかります。
通院3か月(実通院日数36日)の場合
重い打撲などで3か月の治療期間を要した場合の慰謝料の目安です。
自賠責基準
4300×36日=15万4800円
となります。
任意保険基準
上の表より、治療期間3か月の場合の慰謝料は、37万8000円になります。
弁護士基準
同様に上の表から、治療期間3か月の慰謝料は、53万円となります。
後遺症が残ったときの慰謝料の目安
傷害慰謝料とは別に後遺障害慰謝料が認められた場合にもらえる金額は、目安を3つの基準と後遺障害の等級ごとに、以下のようになります。
等級 | 自賠責基準 | 任意保険基準(推定) | 弁護士基準 |
---|---|---|---|
14級 | 94 | 約100 | 290 |
12級 | 32 | 約40 | 110 |
単位:万円
後遺障害の場合も、弁護士基準が一番高額で、最高で3倍近くもらえる金額が変わってきます。このように、治療期間等に関わらず、交通事故の慰謝料は弁護士基準で請求した場合が極めて高額になります。
ただ、1点注意しないといけないのは、弁護士基準を適用するためには弁護士費用がかかるということです。特に打撲のような軽いケガでは治療期間が短い事例も多く、もらえる慰謝料の額が安いと、弁護士基準で慰謝料額が増えたとしても費用のほうが上回ってしまう可能性もあります。
そのため、弁護士に依頼する際は、ここでの相場を参考に、慰謝料と弁護士費用のどちらがより高額になるかを比べた上で判断するようにしましょう。
交通事故の慰謝料が増額・減額される場合とは
ここまで、打撲でもらえる慰謝料を3つの基準で解説してきましたが、交通事故の慰謝料は単純に治療期間や算定表だけで決まるものではありません。相手方との交渉や様々な条件によって、慰謝料が増額・減額されることがあります。
では、どのような場合に慰謝料が増減する可能性があるのでしょうか。
通院回数が多いと増額の可能性
一般的に通院回数や治療期間は長ければ長いほど慰謝料が高額になる傾向があります。自賠責基準では通院日数が増えるほど慰謝料は高額になりますし、任意保険基準や弁護士基準も治療期間が長くなればその分、慰謝料は上がります。
ですから、ケガの程度が重ければ、治療期間が長くなり、もらえる慰謝料も多くなります。しかし、慰謝料を増やしたいからといって、必要もないのに病院に通ったりするのはやめましょう。
医学的な合理性・必要性が認められないものは「過剰治療」と判断され、慰謝料増額にならないだけでなく、相手方に「慰謝料目当てに無駄な治療を続けていたのではないか?」と不信感を与えることになり、慰謝料の支払いを渋ることにもつながります。
一般的な通院の目安は、週に2~3日、1ヶ月に10日程度とされています。
通院日数が少ない場合は減額の可能性
反対に治療期間や通院日数が少なすぎる場合は、慰謝料が減額される恐れがあります。治療期間の間に、あまり病院に行っていないと、ケガの程度が軽く、治療の必要性が低いのではないかと保険会社に疑われてしまい、交渉でも不利になります。
ケガの種類によっては、骨折のように通院回数が少なくなるものもあり、そういったケースでは配慮してもらえます。しかし、仕事が休みにくいから、家庭の事情があるから行けなかったといった個人の都合により病院に行く回数が少なくなっている場合は、慰謝料減額につながる恐れがあります。
通院の一番の目的は治療すること
ここまで、通院回数でもらえる慰謝料が増額や減額されることを説明しましたが、そもそも、病院に行く目的は交通事故によるケガを治すことにあります。大切なことは慰謝料が増える・減るではなく、ケガをきちんと治療できるかどうかです。
日常生活への影響を最小限に抑え、後遺症などが残らないようにするには、医師の指示に従って通院し、適切な治療を行うことが重要です。自分の将来のためにも、通院では慰謝料よりケガを完治・病状固定させることを一番に考えてください。そのうえで、適切な治療期間に基づき、加害者に慰謝料を請求するようにしましょう。
打撲程度と考えず、慰謝料に不安があれば弁護士に相談を
交通事故の慰謝料は、相手方との交渉によって金額が変わることがあるため、保険会社が掲示する金額に納得がいかないことがあるかもしれません。そうした場合には、一度、弁護士などに相談されることをおすすめします。
打撲のように軽いケガの場合、わざわざ弁護士に相談するほどのことでもない、と考える方もいるかもしれませんが、交通事故の慰謝料は肉体的・精神的苦痛への補償であると同時に、治療や今後の生活、ケガで減少した収入などを補填する大切なお金です。
また、依頼の際には、交通事故に強い弁護士を選ぶことが大切です。交通事故は1つ1つで状況や過失割合などが変わってくるため、慰謝料金額にも、相場がそのまま適用されるとは限りません。交渉次第では、相場よりも慰謝料が安くなってしまうこともあります。
そうした事態を防ぎ、より高額な慰謝料を受け取るためには、交通事故を得意分野にしている、交渉に慣れた弁護士に依頼することが大切です。
まとめ
打撲は交通事故のケガの中では軽症に分類されるもので、物損事故などで多くあります。治療期間も数週間から3か月と比較的短期間で済みますが、このような軽症であっても、医療機関に通院した場合には、傷害慰謝料を請求できます。
交通事故の慰謝料計算には、3つの基準があり、そのうち弁護士基準での算定が最も高額になりますので、打撲のように軽いケガだからと考えず、慰謝料で不安なことがある方は、弁護士へ相談するようにしてみてください。
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