交通事故で不幸にも被害者が亡くなってしまった場合、どのような補償を受けることができるのでしょうか。
交通事故で死亡した場合、死亡慰謝料や葬儀代、逸失利益などを請求できます。
交通事故の死亡慰謝料の種類
交通事故で被害者が死亡した場合、遺族は加害者に対して死亡慰謝料をはじめとする各種の損害賠償を請求できます。
交通事故の慰謝料請求では、算定基準によってもらえる金額は大きく変わり、2倍以上の違いが出ることもあります。
はじめに、そのなかでも代表的なものである、被害者の死亡時に請求できる死亡慰謝料の詳細を解説します。
被害者の死亡時に請求できる死亡慰謝料
交通事故により、不幸にも被害者が亡くなってしまった場合には、加害者に対し、死亡慰謝料を請求できます。
慰謝料とは、民法で定められた不法行為に対する損害賠償の一種で精神的苦痛に対するものをいいます。交通事故で被害者が死亡すると、残された遺族は計り知れない悲しみや苦しみを背負うことになります。
そうした精神的苦痛に対する補償として請求できるのが死亡慰謝料です。本来、精神的苦痛は客観的に測れるものではありませんが、法律上は、受けた苦痛の程度によって金銭で支払うこととされています。
死亡慰謝料の種類
死亡慰謝料には、
- 被害者本人の慰謝料
- 遺族の慰謝料
の2種類があります。
事故によって死亡させられたことに対する精神的苦痛への慰謝料です。
しかし、本人はすでに死亡しているため、通常は相続人が代わりに受け取ります。
死亡慰謝料は本人だけでなく、遺族に対しても支払われます。近親者が亡くなれば、遺族も大きな精神的苦痛を受けるため、死亡した本人に対するものとは別に慰謝料を請求できます。
民法711条では、「他人の生命を侵害した者は、被害者の父母、配偶者及び子に対しては、その財産権が直接侵害されなかった場合においても、損害を賠償しなければならない。」と定めており、被害者の父母や配偶者、子どもといった遺族について、その者固有の慰謝料請求が認められています。
法律上に明記されているのは、父母と配偶者、子どもだけですが、最高裁判所の例によれば、被害者との間に父母や配偶者、子と実質的に同視し得る身分関係が存在し、被害者の死亡により甚大な精神的苦痛を受けたものは、民法711条の類推適用により、加害者に対し直接損害賠償請求できることがあります。そのため、被害者と長く一緒に暮らしていたなど、特定の事情がある場合には、祖父母や孫、兄弟姉妹などにも慰謝料請求権が認められる余地があります。
死亡慰謝料以外に請求できるお金
交通死亡事故では、死亡したことに対する慰謝料のほかにも、入院に対する慰謝料やお葬式の費用、被害者が将来働いて得るはずだった収入など、さまざまなお金の補償を請求することが可能です。
被害者が生きていた場合、将来得られたはずの収入を逸失利益として請求できます。逸失利益は以下の式で計算され、基本的に被害者が若く、収入が高いほど高額になります。
基礎収入額は会社員であれば事故時の給与額、事業主であれば確定申告の金額が適用されます。専業主婦なら女性の全年齢平均賃金、子どもであれば性別による全年齢平均賃金、高齢者なら受給している年金や就業上などを基に計算されます。また、現在無職であっても就業可能性などの事情があれば平均を基にして請求できる余地があります。
被害者が死亡したことで収入が失われる反面、生存していれば本来必要になるはずだった生活費がかからなくなる面もあるため、その分の金額は生活費控除率として計算します。
最後のライプニッツ係数とは、将来的な損失の額を現在の価値として算出するための係数です。被害者の年齢から、事故後、どれくらいの期間働くことができたかが計算され、それにあわせて係数も変わります。
例えば、被害者が35歳男性で、妻と子ども1人を扶養している場合、一家の生活を支える年収400万円のサラリーマンだった場合(令和2年4月1日以降に発生した事故)
- 基礎収入額:400万円
- 生活費控除:40% (一家の支柱となる人の場合、被扶養者が1人なら40%、2人なら30%)
- 就労可能期間:32年(一般的に67歳まで働くものとして計算される)
- ライプニッツ係数:20.3888(就労期間32年の場合)
となり、逸失利益は、
400万×(1-40%)×20.3888=4893万3120円となります。
(こちらは一般的な計算式に当てはめた目安で、実際の金額は事例ごとに異なる場合があります)
被害者の葬儀等にかかる費用で、通夜・葬儀代、火葬・埋葬費、花代、墓石代、四十九日までの法要費、遺族の交通費などを実費として請求できます。ただし、香典返しは認められていません。
請求は原則として150万円ですが、あくまでも「実際に生じた損害の賠償」というのが民事での損害賠償請求なので、認められるのは実際に支払った額でかつ、内容が相当であると判断されるものだけのため、葬儀にかかった費用がすべて戻ってくるとは限りません。
傷害慰謝料とも呼ばれ、交通事故により医療機関への通院・入院が必要になったことへの肉体的・精神的苦痛に対する慰謝料です。死亡事故では主に、被害者が一命をとりとめたものの、病院に入院した後で亡くなった場合に請求できます。
原則として治療期間で計算されるため、入院していた期間が長いほどもらえる慰謝料の金額が多くなるといわれます(ただし長ければ長いほど良いというものではありません)
交通事故で裁判になった場合に支払われるお金で、判決で認められた金額の10%程度が弁護士費用相当額として賠償金に上乗せされます。
ただし、実際には示談交渉では請求することが困難であり、裁判を起こした場合のみ、弁護士費用の一部を相手に負担させることができます。
債務の履行が遅れた場合に支払われるお金で、交通事故では事故の当日から付加されます。交通事故で被害者が死亡した場合でも、一命をとりとめてその後亡くなった場合でも、事故の日から損害が発生しており、慰謝料の支払いは事故からしばらくの期間をおいて行われるため、その間に遅延が認められるのです。
遅延損害金は、2020年4月1日以前の事故に対しては年5%、それより後に起きた事故に対しては年3%(3年ごとに率を見直し)で付加されます。
交通事故の死亡慰謝料の計算方法と相場金額
次に、実際に交通死亡事故で受け取ることのできる死亡慰謝料の相場について見ていきます。交通事故の慰謝料には、3つの計算基準が存在し、それぞれでもらえる金額に大きな違いがあります。
交通事故の慰謝料を計算する基準は3種類
交通事故の慰謝料には、自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準の3つの算定方法があります。
自動車を運転するうえで加入を義務付けられている自賠責保険に基づいた算定基準。自賠責には全ての自動車が加入しているため、どのような事故でも受け取ることが可能です。
その反面、受け取れる慰謝料の金額は3つの計算方法のなかで一番安くなっています。自賠責保険には限度額があり、死亡の場合は、最高3000万円までしか受け取ることができません。
事故の加害者が加入している任意保険会社で決められている算定基準。計算方法は各社で異なり、保険会社が自由に決めてよいとされています。
外部には非公開になっており詳細は不明ですが、一般的には、自賠責基準よりは少し高い程度で、次に説明する弁護士基準と比較すると大幅に安くなります。保険会社も民間企業のため、支払う保険金の額はなるべく少なくしたいと考えるのが普通です。
3つの計算基準のなかで、極めて高額の慰謝料を受け取れるのが弁護士基準です。弁護士に依頼したときや裁判を起こしたときに適用される算定方法で、裁判所基準とも呼ばれます。
弁護士基準では、公益社団法人「日弁連交通事故相談センター」から発刊されている「交通事故損害額算定基準」(通称:青本)や「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」(通称:赤い本)などを参考に慰謝料が算定されます。実際に訴訟を起こさなくても、弁護士に依頼して示談交渉を行うだけで弁護士基準での慰謝料請求が可能になります。
弁護士に依頼することで慰謝料の金額が大きく変わり、自賠責基準と比べて2倍以上の金額を受け取れるようになる場合もあります。
3つの基準での死亡慰謝料の相場
それぞれの算定基準で請求できる慰謝料がどのように変わるのか、働き盛りの男性(妻1人子1人)が事故に遭って亡くなったケースを想定して金額の相場を見ていきます。
自賠責基準では本人への慰謝料は400万円と決められています。遺族への慰謝料は請求する人数によって変わり、被扶養者がいる場合は1人につき200万円がプラスされます。
請求権者 | 遺族への慰謝料 |
---|---|
1人 | 550万円 |
2人 | 650万円 |
3人 | 750万円 |
被扶養者 | 1人につき+200万円 |
今回のケースでは、男性(本人)に請求権者は妻と子の2人。被扶養者は子ども1人だけとして計算すると、
本人への慰謝料400万円+遺族への慰謝料650万円+被扶養者200万円=1250万円
が自賠責基準でもらえる慰謝料になります。
任意保険基準の算定方法は保険会社によって異なり、どの保険会社も外部には公開していないため、はっきりとした金額は不明です。
ただ、この事例のように、一家の支柱になる人物(一家の生計を支えている人物)が死亡した場合の慰謝料は1500万~2000万円が相場とされています。
弁護士基準で一家の支柱となる人物が死亡した場合の慰謝料相場は2800万~3600万円程度が相場とされています。
一家の支柱に準ずる者の場合
今度は、働き盛りの男性以外のケースもみていきましょう。一家の支柱に準ずる者とは、主に配偶者や専業主婦などを指しますが、ほかにも、教育が必要な子どもをもつ母親、高齢者の父母や幼い兄弟姉妹と同居している独身者、子どもを扶養または仕送りをしている人も含まれます。
自賠責基準では、被害者の立場に関係なく、本人に対する400万円と遺族、被扶養者が何人いるかで算定されます。こういったところも自賠責基準があまりおすすめできない理由です。
任意保険基準では、一家の支柱となる人物より少し下がって1300万~1600万円程度が相場です。弁護士基準では、2000万~3200万円程度になります。
子どもや高齢者の場合
子どもや高齢者が交通事故で死亡した場合はどうなるでしょうか。自賠責基準についてはこれまでと変わらないので省略します。
任意保険基準の相場
子ども:1200万~1500万円
高齢者:1100万~1400万円
弁護士基準の相場
子ども:1800万~2600万円
高齢者:1800万~2400万円
交通事故の死亡慰謝料が増額されるケース
上で見てきた慰謝料額はあくまでも相場であり、交通事故は起きた状況などが1件1件異なるため、慰謝料もそれに合わせて増減します。ここでは、特に交通事故の慰謝料が増額されるケースを説明します。
・加害者に重大な過失がある……スピード違反や信号無視、飲酒運転、ひき逃げ、無免許、過積載など法律違反にも当たる重大な過失の上で事故を起こした場合、被害者の精神的苦痛が大きくなると判断されます。
・事故後の態度が悪い……事故を起こした本人やその親族が、被害者側に謝罪をしない、警察の取り調べに真面目に応えない、証拠隠滅、無理な主張で自己弁護を行うなど、著しく悪い態度をとった場合。
・遺族の健康や生活に対する影響……事故のショックで遺族が精神疾患を患うなど健康に影響が出た場合や幼い子どもを亡くした親への配慮。被害者が死亡したことで会社の業務や業績、学業などに悪影響を及ぼした場合など。
・複数人を死亡させた事故
交通事故の死亡慰謝料の請求方法
次に、実際に交通事故で近親者を亡くしてしまい、加害者に死亡慰謝料を請求することになった場合の具体的な方法を解説します。
死亡慰謝料の請求方法
死亡慰謝料を含めた慰謝料や賠償金の請求は基本的に事故の相手方との交渉によって行い、お金は示談成立後に支払われます。もし、ここでどうしても話し合いがまとまらなかった場合には、訴訟を提起して裁判による請求を行います。
死亡慰謝料の請求方法は2種類
死亡慰謝料は、その他の交通事故慰謝料と同様、自賠責保険会社と任意保険会社の双方に請求でき、その方法は2通りあります。
一括払い
任意保険会社が自賠責保険の分も含めて被害者に一括して慰謝料を支払い、その後、自賠責保険会社に請求を行う方式です。被害者側は必要な手続きが少なくなり、負担が減るため、一般的にはこちらの方法が採られます。
また、裁判になった場合は、遅延損害金の額が大きくなるため、受け取れる賠償金が増額されるメリットもあります。
被害者請求
一方の被害者請求は、被害者が自賠責保険会社に直接請求を行う方法です。一括払いよりも手間が増えるうえ、自賠責を先に受け取っているため、裁判になった際にも遅延損害金が受け取れず、もらえる賠償金の額も少なくなってしまいます。
デメリットが多いように見えますし、実際に、請求方法としては一括払いのほうが一般的ですが、被害者請求は、事故後、早めに自賠責からまとまったお金を受け取れるのがメリットです。
死亡慰謝料請求の流れ
事故で被害者が死亡した場合に、加害者から死亡慰謝料を請求するまでの具体的な流れを解説します。
被害者死亡後はすぐに葬儀の準備にとりかかりましょう。加害者との交渉がはじまるのは、一般的に四十九日法要が終わってからですので、まだ少し余裕があります。
事故直後は被害者を失ったショックから、その他のことは手につかないことも多いでしょうし、故人との別れを悼むための時間として過ごすと良いでしょう。
ただ、この間にもやっておくべきことがあり、病院で死亡診断書を書いてもらうことと、役場に死亡届を提出して火葬証明書を受け取っておく必要があります。
示談交渉がはじまる前に、慰謝料請求の際、保険会社に提出する以下の書類を準備しておきましょう。
・交通事故証明書(自動車安全運転センターで発行してもらう)
・事故発生状況報告書
・死亡診断書(または死体検案書)
・被害者の収入を証明できる書類(源泉徴収票や確定申告書など)
・印鑑証明
・戸籍謄本
・委任状、委任者の印鑑証明書(第三者に委任する場合)
遺族が複数人の場合は、誰か一人が代表者になって、他の遺族から委任状と印鑑証明書を提出してもらいます。
示談交渉は相手の加入している任意保険会社と行います。はじまる時期は一般的に四十九日法要が済んでからのことが多いですが、決まりがあるわけではなく、さらに遅らせることも可能です。遺族の精神的なショックが大きく、話し合いどころではない場合は無理に相手方に合わせる必要はありません。
実は、加害者側からすると示談を早めに済ませるメリットが大きく、刑事裁判で有罪になった場合でも、示談が成立していると執行猶予がついて刑務所に入らなくて良くなるケースがあります。そのため、加害者はなるべく早く示談交渉を開始し、示談を成立させようとします。
しかし、被害者がそれにつきあう必要はなく、条件に納得いかなければ示談に応じる必要もありません。
相手と示談の合意が成立した場合、保険会社から示談書が届くので、それに署名・捺印して返送すると、2週間程度で慰謝料・損害賠償金が支払われます。
反対に、相手方が提示する慰謝料額や過失割合の条件に納得がいかず、示談成立しなかった場合には、裁判所を間に入れた話し合いである調停に入ります。
示談交渉が不安なときは弁護士への相談を
事故後、遺族には精神的なショックはもちろん、葬儀をはじめ、様々な手続きなどで多大な負担がかかるため、さらに加害者との示談交渉を進めなくてはならないとなると、余計に大きな心労を抱えることにつながります。そうした負担を減らすため、示談においても弁護士などに交渉を依頼するのもひとつの方法です。
訴訟になった場合に弁護士への依頼を考える人は多いでしょうが、示談の場合でも、弁護士に依頼すれば、慰謝料算定で有利になり、交渉もスムーズに進みます。
死亡慰謝料の請求で、弁護士を選ぶときは交通事故に強い弁護士を選ぶようにしてください。上で説明した相場はあくまで目安であり、交通事故は1つ1つのケースで事故の状況や過失割合などが変わってくるため、交渉次第で慰謝料の金額が増減します。
きちんとした交渉ができないともらえる慰謝料の額が減ってしまう可能性も。これを防ぐためにも、依頼する際は、ホームページなどで確認し、交通事故を得意分野にしている弁護士事務所を探すようにしましょう。
交通事故の慰謝料は交渉次第で大きく変わるものですので、示談交渉を行う際には、弁護士への無料の相談を検討してみてください。あまた法律事務所でも電話やメールでのご相談を受けてつけております。
死亡慰謝料の分配
通常の交通事故であれば、慰謝料は本人が受け取ることになりますが、死亡事故の場合、死亡慰謝料を受け取る権利をもっているのは被害者の相続人です。
多くの場合、複数の人間が慰謝料をもらう権利を有しているため、支払われた死亡慰謝料は法律に決められた割合で遺族に分配されることになります。
分配するときは、被害者の遺言がある場合はそれに従い、ない場合は民法に定められた法定相続分によって分配されます。法定相続分では、配偶者は常に相続人になり、次いで、子ども、親、兄弟姉妹の順にもらえる割合が高くなります。
相続人 | 相続割合 |
---|---|
子ども | 2分の1(子どもが複数いるときは均等に分配) |
両親 | 3分の1(父と母がいるときは均等に分配) |
兄弟姉妹 | 4分の1(兄弟姉妹が複数いるときは均等に分配) |
以下、「夫が亡くなり死亡慰謝料が1500万円だったケース」を例に、それぞれの場合での分配例を見ていきます。
それぞれ2分の1ずつ受け取る。
妻:750万円 子ども:750万円
妻が2分の1を受け取り、子どもは残り2分の1を2人で均等に分ける(4分の1ずつ)。
妻:750万円 子ども1:375万円 子ども2:375万円
妻が3分の2を受け取り、残り3分の1を両親が均等に分ける(6分の1ずつ)。
妻:1000万円 夫の父:250万円 夫の母:250万円
妻が4分の3を受け取り、残り4分の1を2人で均等に分ける(8分の1ずつ)。
妻:1125万円 兄弟1:187万5000円 兄弟2:187万5000円
こうした計算は基本的に遺産相続のときに用いられるものと同じです。
弁護士であれば、法律知識に基づき、第三者の中立な視点から分配に関する話し合いをスムーズに進めて無用なトラブルの発生を防いでくれます。
まとめ
交通事故の被害者になり、死亡してしまった場合には、本人および遺族に対する死亡慰謝料等の請求が可能です。交通事故の慰謝料請求では、算定基準によってもらえる金額が大きく変わり、一番高額になるのが弁護士基準です。
死亡慰謝料の請求、その後の分配に関しては弁護士に相談することで、受け取れる慰謝料が変わるだけでなく、手続きもスムーズに進みます。交通事故で近親者を亡くし、加害者から慰謝料を請求したいと考えている方は、ぜひ一度弁護士などに相談してみてください。
- すべて弁護士にお任せください!!
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