名誉毀損を証明する証拠はなにが必要か?ケースごとに解説

名誉毀損を証明する証拠はなにが必要か?ケースごとに解説

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ネットや対面で誹謗中傷の被害に遭い、相手に法的措置を取りたいと思ったとき、やらなければいけないのが名誉毀損を証明する証拠集めです。

被害者になったとき、相手の行為を立証するにはどのような証拠が必要か、ネットと口頭のケースに分けて解説します。

ネット上での名誉毀損の場合の証拠

誹謗中傷における名誉毀損の証拠には、ネットで被害を受けたケースと口頭等のリアルな場面で直接被害を受けたケースとで必要になる証拠が違ってきます。

本記事では、まず、最近社会的な注目も高まっているネット上での誹謗中傷へ対処する場合に必要な証拠から解説します。

ネット上での誹謗中傷では、名誉毀損にあたる書き込みそのものと投稿した相手を特定するための情報が証拠として必要になります。

証拠1:誹謗中傷の書き込み

ネット上での名誉毀損を訴えるとき、はじめに必要になるのが、あなたがたしかに誹謗中傷の被害に遭ったと証明するための証拠である実際の書き込みです。

書き込みを証拠に残すには、投稿されたページをプリントアウトするのが一般的で、証拠が紙に残るため最も確実な方法です。このとき、URLも一緒に印刷するようにしましょう。

もしプリントできない方は、投稿の映っている画面をスクリーンショットで撮影してください。

スクリーンショットも無理であれば、スマートフォンのカメラなどで画面自体を撮影します。この場合も、URLや投稿日時まできちんと映っているもののほうが証拠としてより有力になります。

余裕があるようなら、加害者のアカウントのプロフィールページなども保存しておくと、相手を特定する証拠になるかもしれません。

ネットやSNS上の投稿は発信者自身が容易に削除することができるため、時間が経つと相手に証拠隠滅される可能性があります。

また、あなた自身が誹謗中傷の書き込みを見つけて、サイト管理者に削除請求を行った場合もサイト側が投稿を削除すれば証拠がなくなってしまうので注意がいります。

もちろん、これだけですぐに訴訟が不可能になるわけではありませんが、やはり、あとのことを考えれば書き込みそのものを記録に残しておくことが大切です。

証拠2:投稿者を特定するための情報

次に、誰が書き込みを行ったのか、犯人を特定し、相手が確実に投稿を行ったという証拠を集める必要があります。

ネット上での書き込みは、多くの場合、投稿が行われたサイトの管理者やネット接続のために契約しているプロバイダなどに電子的な記録が残っており、これが証拠になります。

投稿者を特定するための証拠として代表的なものには、以下のようなものがあります。

  • IPアドレス……投稿者を識別するための番号。
  • タイムスタンプ……書き込みが行われた時刻を証明するもの。
  • 投稿者の氏名、住所、電話番号などの個人情報……加害者を訴えるためには最終的に相手の個人情報の取得が必要。

このうち、IPアドレスとタイムスタンプはコンテンツプロバイダ(インターネット掲示板などのサイト運営者等)にが保有していて、個人情報に関しては経由プロバイダが保有しています。

こうした証拠を得るためには、発信者情報開示請求と呼ばれる制度を利用することになります。これは、プロバイダ責任制限法第4条に基づくもので、加害者が契約しているプロバイダを特定し、個人情報の開示を求めることができます。

プロバイダの特定に必要なのがIPアドレスとタイムスタンプで、こちらは書き込みのあったサイトやSNSに開示を請求します。サイト運営者から得られた情報をもとに相手が契約しているプロバイダを特定したら、加害者の個人情報を開示するよう求めます。

加害者の氏名や住所が分かれば、それをもとに刑事告訴や民事での慰謝料請求訴訟を起こせるようになります。

この手続きは、もしも、あなたが加害者のことを知っていて、相手の氏名や住所がわかっている場合であっても必要です。

これらの電子的な記録は相手が確実にあなたへ誹謗中傷にあたる書き込みを行った事実を証明するものなので、開示請求を行わなければ法律上、確実な証拠とはいえませんし、相手に言い逃れする機会を与えることにもつながります。

開示を拒否された場合は法的手続きを

サイトにしても、プロバイダにしても、任意での請求ではこうした情報を教えてくれないことも多く、その場合は裁判所に訴えて法的な手続きによって開示を請求する必要があります。

サイト管理者に対しては、開示の仮処分を求め、プロバイダに対しては開示請求の訴訟を起こすことになります。あなたの主張が認められれば、裁判所から命令によって証拠を開示してもらえます。

経由プロバイダへの開示では記録の保存期間にも注意する

経由プロバイダへの開示請求では、保有しているアクセス記録に保存期間が定められているため、時間が経つと証拠自体が消えてしまい、せっかく開示を受けても証拠を手に入れられなくなってしまいます。

通常、アクセス記録の保存期間は数か月から半年ほどなので、あまり時間をかけている余裕はありません。

こちらについても、裁判所にアクセス記録の消去禁止仮処分を求めることでデータが消されてしまうのを防止できます。

口頭での名誉毀損の場合の証拠

それでは、ネット上ではなく、リアルな場面で他人から名誉毀損にあたると思われる暴言を受けて加害者を訴える場合はどうでしょう。

ネットと口頭では必要とされる証拠も違ってきます。口頭での名誉毀損に対しては、どのような証拠を揃えればいいのか解説します。

証拠1:相手の発言を記録した音声や動画

口頭での名誉毀損では、相手の発言が確かにあったことを証明するため、それを記録した音声データや動画などが有力な証拠になります。

ネットと口頭の一番の違いは、対面での名誉毀損は相手の発言を証明する証拠が残りにくいことです。

ネットの書き込みは削除されない限りサイトに残りますし、プロバイダにはアクセス記録もあります。開示に手間はかかるものの、きちんとした手続きを踏めば確実な証拠を揃えることができます。

しかし、対面での発言はその場限りで記録が残らないため、相手にそんな発言はしていないと否定されたり、発言の内容についてお互いの言い分が食い違うこともあり得ます。

そこで、録音・録画で相手の言動を確実に記録に残しておく必要があります。

トラブルを抱えている相手と会う時など、名誉毀損の被害者になりそうだと思ったら、カメラやボイスレコーダーなどをあらかじめ準備しておくとよいでしょう。

最近では、スマホにも録音、録画の機能が備わっているので、どうしても機器がない場合は代用することもできます。

相手の発言内容を日付や時間とともにメモしておく方法も考えられますが、メモだけではどうしても録音・録画と比べると証拠として弱いといえます。

もし仮に、相手が口頭だけでなく、ビラや掲示物など文書での誹謗中傷を行ったときは、これらを保存しておいたり、写真に撮っておくことで証拠として利用できます。

証拠2:目撃者の証言

もう1つ、口頭で被害を受けたとき、証拠になるのが目撃者の証言です。

相手とトラブルになっているなど、ある程度予期できるときはよいですが、不意に中傷発言をされた場合や、相手があなたのいないところで悪口を言っていた場合などは記録を残せないこともあります。

そのときは、相手が発言した場に居合わせた人に協力してもらって証言者になってもらいましょう。

誰かがあなたを誹謗中傷する発言をしていたと聞かされたときは、報告してくれた相手の証言を記録しておけば証拠の1つになるといえます。

しかし、証言には、目撃者全員があなたに協力してくれるわけではないことや、どうしても録音・録画といった決定的な証拠と比べると客観性などの面で劣り、証拠としての力が弱くなるといった問題点があります。

もし、証言を証拠に使う場合は、複数人に協力してもらうなどなるべく多くの証拠を集める必要があります。

1対1では名誉毀損にあたらないケースも

気をつけなければならないことは、他人から悪口や攻撃的な言動をされた場合でも、必ずしも名誉毀損にならないケースがあることです。

名誉毀損が成立するには次の3つの条件があります。

  1. 公然性があるか……名誉毀損となる書き込みや発言が不特定多数の人が見たり聞いたりする公然の場で行われたものかどうか。
  2. 名誉を傷つける内容か……この場合の名誉とは社会的な評価で、そのため店や会社など法人であっても対象になります。
  3. 何か事実を元に攻撃しているか……3つ目が、何らかの事実を示してあなたを攻撃しているかどうかで、「バカ」「死ね」のような具体性のない単なる悪口では名誉毀損ではなく侮辱罪になります。

これらの条件にあてはまらなければ、中傷されても罪にはなりません。

1つ目の条件として公然性があるため、相手と個室の中で2人だけだったときや電話やメール、LINEなど、個人同士でのやりとりが前提になっているものについては基本的に対象になることはありません。

ただ、法律上、何人以上に見られたり聞かれたりしたら公然に該当するのか、細かい人数までは定められているわけではないので、ネットの会員制掲示板や鍵アカウントといわれる一部の人しか見られないアカウントなどであっても、自分と加害者以外の不特定多数の人間の目に触れる可能性がある、伝播される可能性があると考えられるものについては名誉毀損と判断されるケースもあります。

証拠の用意後に行うこと

では、名誉毀損に関する証拠を集めた後は、なにをすればいいのでしょうか。証拠の用意後に行うことを解説します。

民事・刑事で加害者を訴える

名誉毀損に関する証拠を揃えた後は、刑事・民事で加害者を訴えることができます。民事では不法行為に対する損害賠償・慰謝料を請求できます。

刑事では、告訴をして相手方の罪を追及するよう求めることができます。そして、名誉毀損は親告罪にあたるため、被害者が訴え出なければ加害者が罪に問われることはありません。

相手を罰してほしいと考えているなら刑事告訴を必ず行う必要があります。

この先は、本格的な訴訟になりますし、手続きも複雑で法律の知識も求められるため、できれば法律の専門家である弁護士に相談することをおすすめします。

証拠集めの段階から弁護士へ相談を

弁護士に相談するのは、できれば証拠を揃える段階から相談に乗ってもらったほうがよりスムーズに進みます。

名誉毀損の証拠集めは、ネットの場合、開示請求など専門的な手続きが必要になりますし、アクセスログの保存期間のように時間との戦いになるものもあります。

口頭で被害を受けたとき場合も、記録を残さなければならなかったり、証言者を集めたりと簡単にはいきません。

どちらも知識や経験の少ない一般の方がやるには難しい面があるうえに、万一、失敗してしまうと証拠がなくなってしまい、裁判で不利になる可能性もあります。

また、証拠のなかには名誉毀損を立証するには弱いものもあり、どのような証拠をどれだけ集めればよいのか一般の人には判断がつきにくいところがあります。

ですから、限られた期間で確実な証拠を揃えることができるよう、証拠集めの段階から弁護士に相談することをおすすめします。

POINT
弁護士に依頼すれば、適切なアドバイスを受けることができますし、あなたに代わって証拠集めをしてもらうことも可能です。
ネットの誹謗中傷問題や名誉毀損に強い弁護士もおりますので、ぜひ経験豊富な弁護士を探してみてください。

まとめ

名誉毀損を証明するための証拠は、ネットで被害を受けた場合と口頭で被害を受けた場合で必要とされる証拠が変わってきます

ネットでは、問題の書き込みの記録や相手が投稿を行ったことを証明するための情報開示が必要になります。口頭では、相手の発言を音声や動画に残すか、証言してくれる目撃者を集める必要があります。

どちらも時間と手間がかかりますし、専門的な知識を必要とする手続きもあり、自分一人で行うのは大変です。

訴訟の手続きはもちろんですが、難しいと思ったら、証拠集めの段階から弁護士へ相談するようにしてみてください。

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