誹謗中傷・批判・非難の定義は?
誹謗中傷と批判・非難の違いを知る前に、それぞれの言葉の意味を理解しましょう。言葉の定義は以下の通りです。
誹謗中傷の定義
「誹謗中傷」は法律用語ではなく、「誹謗」と「中傷」の意味が合わさった言葉です。
「誹謗」は「他人を悪く言うこと」「そしること」を意味します。「中傷」は「根拠のないことを言いふらし、他人の名誉を傷つけること」を意味します。
すなわち、誹謗中傷は、「根拠なく他人を悪く言うことで名誉を傷つけること」という意味の言葉で、悪口の類義語になります。例えば、「ゴミ」「無能」などの言葉は誹謗中傷にあたります。
批判の定義
「批判」には、「ものごとに検討を加えて判定・評価すること」という意味のほか、「人の言動などの誤りや欠点を指摘し、正すべきであるとして論じること」という意味があります。
また、似た意味の言葉に「感想」や「意見」あります。
感想とは「自分が心を感じたことを述べる」という意味で、意見とは「自分が正しいと思うことを相手に提案する」という意味です。
一般的に、批判は否定的な評価をする際に使用されるという点で、感想や意見と意味合いが異なります。
非難の定義
「非難」とは、「人の欠点や過失などを取り上げて責めること」という意味の言葉です。
非難の目的は、改善点を提案することではなく、単にダメ出しをして相手を責めることになります。例えば、「議会で失言をした〇〇議員は辞職するべきだ」という言葉は非難にあたります。
誹謗中傷と批判や非難の線引きは?
誹謗中傷を取り締まるための規制を強化するべきである要望が増え続けています。しかし、日本国憲法は表現の自由を保障しているため、過度な規制強化は表現の自由の侵害につながりかねません。
正当な批判活動が抑圧されてしまわないように、誹謗中傷と批判や非難の線引きを明確にする必要があります。
表現の自由
表現の自由とは、個人が持っている思想・意見・主張・感情などを外部に表現し、発表する自由です。日本国憲法第21条1項は、集会・結社・言論・出版その他一切の表現を保障し、2項は検閲の禁止と通信の秘密を保障しています。
憲法は、思想・良心の自由など内心の自由も保障しています。それらは外部に表明されて社会的な意味を持つため、自らの精神活動を表現するためには表現の自由が保障されている必要があります。
表現の自由が保障されている以上、誹謗中傷と正当な批判を区別せずに制限することは、言論活動の萎縮につながってしまいます。
「誹謗中傷」という法律用語ではない言葉を掲げて、「いままでの法制度では対処できないから新しい法規制が必要だ」と主張することは、大切な表現の自由を自ら狭めてしまう危険性があります。
もっとも、表現の自由が認められているからといって、他人の権利を不当に侵害する表現活動は許されません。
刑事罰による線引き
誹謗中傷は法律用語ではないですが、ほとんどの誹謗中傷は刑事罰や民事上の損害賠償の対象になります。批判や非難は法律に違反する行為ではないので、法に抵触するか否かで誹謗中傷との線引きをすることができます。
誹謗中傷によって認められる刑事罰の例としては、以下の罪があります。
事実を摘示して相手の名誉を毀損した場合に適用されます。ここでいう事実とは、真実か虚偽かは問われません。
例えば、「タレントの〇〇さんは不倫している」と情報を拡散した場合、不倫の事実が真実か虚偽かを問わず、名誉毀損罪に問われるおそれがあります。
相手を侮辱する発言をした場合に適用されます。名誉毀損罪と異なり、具体的な事実を述べる必要はありません。
そのため「バカ」「きもい」などの抽象的な悪口は侮辱罪に問われるおそれがあります。
嘘の情報を伝えることで他人の経済的信用を傷つけた場合に適用されます。信用毀損は企業に対する犯罪行為である場合が多いです。
例えば、「あの会社は倒産寸前だから融資しない方がいい」などのデマの情報を拡散した場合、信用毀損罪に問われるおそれがあります。もっとも、客体を法人に限定していないため、個人が被害者になる場合もあります。
女子プロレスラーの木村花さんは、リアリティ番組である「テラスハウス」に出演した際の言動をネット上で激しく中傷され、遺書のようなメモを残して自ら命を絶ちました。
その後、木村さんの母親による告訴を受けた警視庁は、木村さんのスマホのネット閲覧履歴などを復元し、約600アカウントによる約1200件の投稿を精査したうえで、大阪府に住む男性を特定しました。
男性は数回にわたり、木村さんのツイッターアカウントに対して「顔面偏差値低いし、性格悪いし、生きてる価値あるのかね」などの誹謗中傷のコメントを書き込んでいたとされています。
男性は侮辱罪で略式起訴され、東京簡裁は科料9000円の略式命令を出しました。
がん闘病中のタレントである堀ちえみさんも、ネットでの誹謗中傷の被害を受けました。2019年2月に舌がんの手術を受けたとき、堀さんのブログのコメント欄には「死ね消えろ馬鹿みたい」と書き込みがありました。
食道がんの手術を受けた4月以降には「癌なのにあちこちでたたかれて笑えるわ。次はどんな病気?(笑)」「死ねば良かったのに」などと数ヶ月にわたって何度も誹謗中傷のコメントが投稿されました。
これを受けて堀の関係者は警視庁に被害届を提出しました。同年6月に、誹謗中傷を書き込んだ北海道在住の50代主婦が脅迫容疑で書類送検されました。
民事上の人格権による線引き
人格権とは、個人の人格的利益を保護するための権利を意味します。人格権は私法上の権利であり、プライバシー権、肖像権、平穏生活権、氏名権などの権利が、裁判における救済の対象に含まれます。
これらの権利を侵害する発言は、批判や非難ではなく誹謗中傷と判断される可能性があります。
例えば、他人の過去の犯罪歴をネット上で拡散した場合、プライバシー権の侵害になるため誹謗中傷にあたります。これらの権利は刑法で規定されていないため刑事責任を追及することはできませんが、民事上で損害賠償請求をすることができます。
言葉の意味による線引き
誹謗中傷と批判、非難はそれぞれ言葉の意味が異なります。具体的には、根拠の有無と目的によってこれら3つの言葉を線引きすることができます。
- 発する言葉に根拠があり、正しい方向へ導くための建設的なものになっている発言が「批判」です。
- 根拠はあるが、目的が他者への攻撃であるダメ出しは「非難」になります。
- 根拠なく他者を攻撃するものは「誹謗中傷」です。
また、「批判」には相手に対する思いやりがあります。しかし非難と誹謗中傷にはありません。
批判や意見のつもりで誹謗中傷しないためにできること
批判や意見のつもりで発言しても、それが根拠のない悪口であった場合は誹謗中傷とみなされます。そうならないために、まずはそれぞれの言葉の意味を区別することが大切です。
また、書き込む前に、自分だったらそうされてどう思うかを考えてみることが大事です。一度投稿内容を見直して、自分が言われて嫌な思いをする投稿は、他の人にしないようにするべきです。
過去に誹謗中傷をしてしまったことに心当たりがある方もいるかと思います。被害者に訴えられた場合に法に触れる可能性があるので、そのまま放置しておくのは非常に危険です。
まとめ
誹謗中傷と批判、非難の線引きはあいまいなものです。そして、自分自身は批判を行っているつもりでも、相手はただの誹謗中傷ととらえる可能性がありますし、裁判所がそのように判断する可能性もあります。
ともかく、投稿を行う場合には、相手の立場だったらどのように感じるかを想像し相手をおもいやることを忘れないようにしたいものです。
ただ、もしも投稿した内容が行き過ぎてしまったと思った場合には、弁護士に相談するなどすぐに投稿を削除するための行動を起こすようにしましょう。