Twitterに発信者情報開示請求を行う前に知っておくべき注意点

Twitterに発信者情報開示請求を行う前に知っておくべき注意点

Twitterは便利なSNSですが、ときには誹謗中傷のツイートが投稿されることもあります。悪質なツイートに対して、Twitter社に発信者情報開示を請求する場合、通常とは異なる注意点が存在します。

この記事では、Twitter社に請求を行う人が知っておきたい注意点を解説します。

Twitterに発信者情報開示請求を行う場合の注意点

Twitterの投稿に発信者情報開示請求を行う際、注意すべきポイントを解説します。

任意削除に応じてもらえない場合がある

任意削除とは、開示請求や仮処分によらず、Twitter社に直接依頼して問題のツイートを削除してもらう方法です。

Twitterでは個人への嫌がらせなど悪意のあるツイートを禁止するルールがあり、違反したものについては、依頼や通報により削除したり、アカウントを停止したりしています。

Twitter上で誹謗中傷にあたるツイートを発見した場合は、スクリーンショットなどで証拠をとり、ルールに反している旨とともにTwitter社に削除依頼を出せばツイートを削除してもらえますし、アカウント自体が凍結されることもあります。

期間は決まっていませんが、数日から1か月程度が多いようです。

しかし、任意での削除はTwitter社の判断に任されているため、依頼しても削除が認められないケースがあります。

その場合、損害賠償を請求するのであれば投稿者の情報開示を請求するとともに、ツイート自体を削除してもらうための削除仮処分も申し立てる必要があります。

 なお、削除仮処分の場合、基本的に違法なツイートのみが削除され、同じアカウントの別のツイートが消されたりアカウント自体が凍結されることはありません。

IPアドレスから投稿者が特定できない場合がある

通常、仮処分が認められるとTwitter社からIPアドレスが開示され、それをもとにプロバイダを特定して住所・氏名といった相手の個人情報の特定が可能になるのですが、場合によっては投稿者の特定ができないこともあります。

Twitter社は投稿者の住所や氏名といった個人情報まではもっていません。

Twitter社が投稿者に関して保有している情報は以下の2つになります。

  • IPアドレス……インターネットで通信の相手先を識別するために使用される番号。
  • タイムスタンプ……特定の電子データがその時刻に確かに存在していたことを表す電子的な時刻証明。

このうち問題となるのがIPアドレスです。

プロバイダの情報開示に関して定めたプロバイダ責任制限法第4条1項では、対象になるのは「当該権利の侵害に係る発信者情報」とされています。これを厳密に解釈すると、権利が侵害されたときのもののみが対象になると考えられます。

つまり、開示請求を行うためには、投稿が行われたときのIPアドレスに基づいていないとダメなのです。

しかし、Twitter社から開示を受けられるのは、アカウントにログインしたことを示す「ログイン時IPアドレス」となっているため、法律を厳格に適用するなら、このIPでプロバイダに開示を求めることはできません。

実際には、プロバイダの大半はログイン時のアドレスでも請求に応じるでしょうし、裁判所もツイート直前のログイン時アドレスがあれば開示を認めています。

なかには投稿時のアドレスではないことを理由に、開示の必要はないと主張してくるプロバイダもいるかもしれませんし、仮処分が認められても投稿者特定に結びつかない場合があります。

ツイートから期間があきすぎると、開示できない場合がある

Twitter社や投稿者の情報を保持しているプロバイダの多くでは、アクセスログの保存期間が決められています。3か月から半年と期間は様々ですが、これを過ぎてしまうとアクセス記録が削除されてしまうため、開示請求を行ったとしても、相手の情報が分からなくなってしまいます。

仮処分は本訴と比べて決定までの時間が短いのが特徴で、本来の裁判が1年から2年かかるのに比べると2週間から3か月ほどで結果が出ます。

しかし、これはあくまでもTwitter社からIPアドレスに関する情報を提供してもらえるだけで、この後、プロバイダを特定しての開示請求が必要です。

そのため、仮処分が決定してからも時間がかかることが予想されますし、相手が任意での開示を拒否して裁判になれば、判決が出る頃には記録の保全期間が過ぎていることもありえます。

POINT
Twitterの開示請求では、時間的余裕はないため、ツイート発見後は迅速な申立てが求められます。同時に、アクセス記録が削除されないよう、発信者情報の消去禁止の仮処分を求めるのも有効な手段になります。

管轄裁判所が別れる事がある

ツイートの削除仮処分と情報の開示仮処分を同時に行う場合、管轄する裁判所が2か所に分かれる場合があります。削除仮処分については、住所地を管轄している地方裁判所へ申立てを行うので、東京在住なら東京地裁、大阪在住であれば大阪地裁になります。

一方、開示請求では、通常なら相手側の住所地が管轄になるため、東京の会社であれば東京地裁、大阪なら大阪地裁とそれぞれの地方裁判所が管轄します。

しかし、Twitter社はアメリカの企業であるため、日本国内に住所地があるわけではなく、法律上、管轄が定まらない場合に該当します。

Twitter社にはTwitter Japan株式会社といわれる日本法人もありますが、開示請求に関してはアメリカのTwitter, Inc.に対して行う必要があります。

情報開示請求に関して、管轄が定まらない場合は民事訴訟法10条の2及び民事訴訟規則6条から、東京地裁が管轄することとされています。

そのため、東京23区以外に住んでいる方の場合、削除と開示で管轄する裁判所が分かれてしまい、仮処分の申立てを2回する必要があります。

注意点を踏まえた上でやるべきこと

Twitterでの誹謗中傷に関する開示請求を行うためには、ここまで述べてきたように、いくつもの注意点があります。

Twitterへ仮処分の手続き自体は個人で行うことも可能ですが、用意すべき書類も多く手間がかかります。そのうえ、開示請求にはアクセス記録の保存期間がタイムリミットになっており、やるべきことが多い反面、時間的な余裕はありません。

個人での請求が難しいと思った方は、弁護士など法律の専門家の力を借りるのも一つの方法です。

依頼するときは、開示請求に強く経験豊富な弁護士を選ぶようにしましょう。確かな知識とノウハウをもった弁護士なら、請求に関する注意点の解決策も含めて、あなたの強い味方になってくれるはずです。

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