インターネット上の誹謗中傷を取り締まる法律とは?法改正の動きを解説

インターネット上の誹謗中傷を取り締まる法律はあり、現行の法律でも犯罪が成立します。ただ、トラブルが増え続けている背景を踏まえ、もっと簡潔で敏速に対処できるようにと法律の改正に向けて動いています。

”豊川弁護士”
今回は、誹謗中傷はどのような罪になり得るのか、さらに、取り締まる法律の改正について解説します。

執筆・監修者

執筆・監修:豊川祐行

2010年、早稲田大学卒業後、同大学大学院法務研究科を修了し、2016年東京弁護士会にて弁護士登録。都内法律事務所での勤務を経て独立し、数多くの人を助けたいという想いから「弁護士法人あまた法律事務所」を設立。 あまた法律事務所へのお問い合わせはこちら

インターネットの誹謗中傷に関する法律(刑事・民事)

TwitterなどのSNSや匿名掲示板での誹謗中傷の被害は年々増加しています。誹謗中傷を取り締まる現行の法律を刑事と民事に分けて説明します。

刑法

名誉棄損罪(刑法230条)

公然と事実を摘示し他人の名誉を傷つけることで、社会的評価を下げると名誉毀損罪が成立します。「公然と事実を摘示」とは、不特定多数が認識できる状態で、具体的な事実を適示することです。

また、ここでいう事実の真偽は問われません。例えば、ある人に不満を抱いた誰かが、X(旧Twitter)などのSNSで不倫をしている等その人の評価を下げるような書き込みは、名誉毀損罪に該当する可能性があります。

侮辱罪(刑法231条)

公然と他人を侮辱する発言は侮辱罪が成立します。名誉毀損罪と異なるのは、侮辱罪は「事実の摘示」が犯罪成立の要件にならない点です。

例えば、「バカ」「アホ」といった抽象的な悪口や、「チビ」「デブ」などの身体的な特徴に関する誹謗中傷など、具体的な事実を伴わない悪口でも侮辱罪が成立することがあります。

信用毀損罪(刑法233条)

わざとデマの情報を流すことによって他人の信用を貶めれば信用毀損罪が成立します。「信用」は一般的に、個人の支払い能力や会社の資産などの経済的信用を意味しますが、それに限定されず、商品やサービスの品質に対する信用も含まれると解されています。

例えば、「あの会社は多額の未払い金があり信用できない」「あの飲食店は腐りかけの食材を使った料理を提供している」といったような虚偽の情報を流すと、信用毀損罪にあたる可能性があります。

民法

不法行為責任(民法709、710条)

故意又は過失により他人の権利又は法律上保護される利益を侵害すると不法行為責任を負うことになります。

ネット上の名誉毀損や侮辱行為は刑事責任を追及できるだけでなく、民事上での慰謝料請求が可能になります。また、プライバシーの侵害にあたる発言や肖像権を侵害する嫌がらせ行為でも損害賠償の請求はできます。

誹謗中傷の実例

近年に発生した誹謗中傷の事例を2つ紹介します。

近年の事例①

2020年5月23日に22歳の若さで女子プロレスラーの木村花さんが急逝しました。リアリティ番組「テラスハウス」に出演した後に、SNSで受けた誹謗中傷が原因で自ら命を絶ったと考えられています。

匿名の書き込みは相手を特定し訴えるのには専門知識が求められ、手続きは非常に難しく時間もかかってしまいます。

結果、番組内の言動をネット上で誹謗中傷されても、法的対処が追いつかず、悲しい事件を阻止できませんでした。

近年の事例②

元AKB48のメンバーで現在はタレント業と実業家の顔を持つ川崎希さんは、数年前からネットの匿名掲示板などで自身や家族に対する悪質な嫌がらせを受けていました。

川崎さんは自身のブログで妊娠を発表した後に、「嘘つくな」「流産しろ」といった悪意のあるメッセージが毎日届いていたことを告白しています。

川崎さんは弁護士に相談し、誹謗中傷の投稿者に対し発信者情報開示請求を行いました。結果的に住所や氏名が判明した加害者は書類送検されました。

プロバイダ責任制限法について

プロバイダ責任制限法はネット上で発生した誹謗中傷の投稿やコンテンツの管理に関し、プロバイダに発生する責任を制限する法律です。プロバイダ責任制限法は現在の実務状況に鑑みて、法律の改正が予定されています。

「プロバイダ」の定義ですが、一般的な接続プロバイダだけでなくSNSの運営会社や掲示板の管理人といった、ネット上で不特定多数に向けて情報を発信・公開に関与する者や会社も含まれると解釈されています。

プロバイダは誹謗中傷のコメントを削除しなければ、誹謗中傷を受けた被害者から損害賠償請求されるリスクがあります。

一方、削除したコメントが誹謗中傷にあたらないと判断さえれば、表現の自由を侵害したとして発信者から損害賠償請求されるおそれがあります。

”女性”
プロバイダは該当するコメントを削除するべきか判断できず、板挟み状態になるという理由から、プロバイダ責任制限法では一定の条件下でプロバイダの責任を免除する規定を設けました。

また、不法な情報による権利の侵害が明らかであれば、被害者は損害賠償請求を受けるべき正当な理由があると判断できます。よって、被害者はプロバイダに対して、加害者のIPアドレスの開示請求とIPアドレス利用者の氏名や住所といった個人情報の開示請求が可能としています。

開示請求手続きは裁判で行われます。

”豊川弁護士”
誹謗中傷の加害者を訴えるためには発信者を特定しなければなりません。誹謗中傷を取り締まる上でプロバイダ責任制限法は非常に重要な法律だと言えます。

改正プロバイダ責任制限法のポイント

インターネットの誹謗中傷を取り締まる法律である「プロバイダ責任制限法」は、2022年10月1日に改正され施行されました。改正後と現行のプロバイダ責任制限法と比較し大きく異なるのは以下の2つの点です。

改正後のポイント
新たな裁判手続の創設
開示請求できる範囲の見直し

裁判手続きの創設

現行の法律で開示請求するにはインターネットサイトやSNS、掲示板などのコンテンツプロバイダと、OCNやニフティ、ドコモ、au、ソフトバンクといったアクセスプロバイダと2つの訴訟を提起する必要がありました。しかし、改正法では裁判所に発信者情報の開示命令の申立てをすると、1回の手続きで開示請求できる裁判手続きが創設されています。

被害者は手続きの手間を減らしスピーディーに発信者情報を請求できるようになったのがメリットです。

”豊川弁護士”
現状では、裁判手続きを経ないと投稿者を特定できず情報開示に1年以上を要するケースが多いですが、新たな制度では申し立てから開示命令決定までは数カ月程度に縮まる可能性があります。

開示請求できる範囲の見直し

改正プロバイダ責任制限法では特定発信者情報(同法5条1項柱書)の開示が可能になりました。つまりログイン時のIPアドレスから投稿者の特定ができる可能性があります。

ただ、プライバシー侵害や秘密漏洩の観点から、ログイン時情報の開示請求できるケースは限定されることになりました(プロバイダ責任制限法5条1項3号)。

誹謗中傷の発信者を特定しやすくなった

誹謗中傷の発信者を特定することはそう簡単なことではないと思われがちです。しかし、法的な手順を踏めば匿名で誹謗中傷した相手を特定できる可能性はあります。

インターネット上のSNSや掲示板で誹謗中傷を受けたら、サイトの管理者や運営会社にIPアドレスの開示請求をします。

さらに、入手したIPアドレスの利用者の氏名や住所、電話番号について、ネット回線提供会社に開示請求することで、誹謗中傷の発信者を特定が可能です。

発信者開示請求の手続きは全て裁判上で行わなければなりません。

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裁判という厳格な手続きが必要なのは、投稿者側の表現の自由などの権利保護の考慮が理由です。

しかし、近年ネット上での中傷の被害は増加の一途を辿っており、誹謗中傷を受けた芸能人が自殺にいたる事例も発生しています。また、事実無根の名誉棄損発言をするだけで、店の売上が激減するなどの経済的損害を簡単に与えられます。

そこで、ネット中傷による被害をより簡易的に救済するため検討されているのが、プロバイダ責任制限法の改正です。

新たな手続きは、時間がかかる訴訟を経なくても、裁判所が被害者の申し立てにより、投稿者の情報開示をSNSなどの事業者に命じることができます。また、投稿者の情報が消えないよう、情報消去の禁止なども事業者に命じられます。

加えて、2024年にはプロバイダー責任制限法の改正法が閣議決定され、2025年春頃に情報流通プラットフォーム対処法として一定規模以上のプロバイダの義務が強化されると想定されています。
参考:プロバイダ責任制限法の一部を改正する法律(概要)
参考:情報流通プラットフォーム対処法(プロバイダ責任制限法の一部改正) の概要

誹謗中傷されたときの対策法

インターネットで誹謗中傷を受けたら、最初に掲示板やサイト、SNSの利用規約を確認します。そして、誹謗中傷の投稿を証拠として保存しましょう。

次に、サイト管理者や管理している企業に削除要請し、応じなければ法的手段をとる流れになります。

ただし、投稿サイトが海外サイトの場合は、海外法人が日本の「プロバイダ責任制限法」に従う必要はありません。ただ、海外に拠点をおく会社に法的手段をとるには手続きが複雑になり、審尋や両者のやりとりに時間がかかってしまいます。

誹謗中傷の被害はできるだけ早い段階で対処することが重要です。投稿サイトが海外企業で両者のやりとりが面倒になるなら、弁護士に頼ってください。

また、匿名の発信者を特定するには掲示板などの運営会社にIPアドレスの開示請求をおこないます。IPアドレスが入手できたら利用者の氏名や住所、電話番号などの個人情報をプロバイダに開示請求する必要があります。

POINT
個人情報開示請求は複雑で手間がかかる上に、高度な法律の知識を要します。インターネット上のトラブル解決に強い、弁護士に相談してください。
執筆・監修者、豊川祐行弁護士

2010年、早稲田大学卒業後、同大学大学院法務研究科を修了し、2016年東京弁護士会にて弁護士登録。都内法律事務所での勤務を経て独立し、数多くの人を助けたいという想いから「弁護士法人あまた法律事務所」を設立。

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インターネットの誹謗中傷まとめ

インターネットでの誹謗中傷は年々増えており、誹謗中傷を取り締まる法律を厳しくするべきと考えている人は多いのが現状です。

誹謗中傷に対処するため発信者を特定できるプロバイダ責任制限法は、時代に合わせさらに被害者救済に貢献できるよう改正されて行く見込みです。

今後、ネット上の誹謗中傷を訴えやすくなるでしょう。ただ、手続きが簡略化されても、法律は複雑で知識がないと対応は難しい面があります。誹謗中傷などインターネット上の事案に強い弁護士に相談すると、スピーディーな解決が望めます。

執筆・監修者、豊川祐行弁護士

2010年、早稲田大学卒業後、同大学大学院法務研究科を修了し、2016年東京弁護士会にて弁護士登録。都内法律事務所での勤務を経て独立し、数多くの人を助けたいという想いから「弁護士法人あまた法律事務所」を設立。

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