【2025年最新】交通事故で通院1日だけでも慰謝料4200円~もらえる!金額相場と請求方法完全解説

1日だけの通院でも慰謝料は受け取れる!適正な補償を受けるための知識と交渉術を解説。

交通事故で軽傷を負い1日だけ通院したけれど、こんなに短い通院期間でも慰謝料はもらえるのか疑問に感じていませんか?

保険会社から提示された金額が適正なのか判断できず困っていませんか?

また、弁護士に相談するほどの案件なのか迷っていませんか?

実は、通院期間が短いからといって慰謝料が大幅に減額されたり、適切な補償を受けられないリスクがあります。

保険の知識不足により、本来受け取れるはずの慰謝料を見逃してしまったり、保険会社の都合の良い条件で示談に応じてしまう可能性もあります。

この記事では、1日の通院でももらえる慰謝料の相場から、自賠責・任意保険・弁護士基準の違い、保険会社との適切な交渉方法、弁護士相談の判断基準まで詳しく解説します。

さらに、診断書の取得方法や示談交渉での注意点、後遺症への対処法も具体的に紹介します。

この記事を読めば、短期間の通院でも適正な慰謝料を受け取るための知識が身につき、保険会社との交渉も自信を持って進められるようになります。

交通事故で1日だけ通院した場合でも慰謝料はもらえるの?

交通事故で1日だけの通院でも、法的に慰謝料を受け取る権利があります
交通事故で軽傷を負い、病院に1日だけ通院した場合でも、法的に慰謝料を受け取る権利があります。

交通事故による被害者には、たとえ通院日数が1日であっても、精神的苦痛に対する入通院慰謝料を請求する正当な権利が認められています。

1日だけの通院でも慰謝料はしっかりもらえるんですね!軽傷だからといって諦める必要はないということですか?

慰謝料の金額は、適用される基準によって大きく異なります。

最も基本的な自動車損害賠償保障法(e-Gov法令検索)に基づく自賠責保険基準では、通院1日あたり4,300円または8,600円(対象日数×4,300円か実通院日数×2×4,300円のいずれか少ない額)が支払われます。

つまり、1日だけの通院であっても、最低4,300円の慰謝料を受け取ることができます。

慰謝料の基準別金額

• 自賠責保険基準:1日4,300円~8,600円

• 任意保険基準:保険会社により異なる

• 弁護士基準:最も高額(過去の裁判例に基づく)

任意保険基準では、保険会社ごとに設定された独自の計算方法が適用されるため、自賠責基準よりもやや高額になる場合があります。

一方、弁護士基準(裁判所基準)は最も高額な基準であり、過去の裁判例に基づいて算定されます。

弁護士に依頼した場合、通院期間が短くても相応の慰謝料増額が期待できます。

📝 慰謝料請求のポイント
 
1日だけの通院で慰謝料を請求する際には、いくつかの重要なポイントがあります。
 

まず、事故との因果関係を明確にするため、事故直後に必ず病院で診察を受け、診断書を取得することが不可欠です。

また、事故の状況や症状について詳細に記録し、相手方の保険会社との交渉に備える必要があります。

過失割合も慰謝料の金額に直接影響するため注意が必要です
過失割合も慰謝料の金額に直接影響します。

被害者に過失がある場合、その割合に応じて慰謝料が減額されるため、事故状況の正確な把握と適切な過失割合の認定が重要となります。

軽傷だからといって慰謝料請求を諦める必要はありませんが、適正な金額を受け取るためには、法的知識を持った専門家への相談も検討する価値があります。

1日だけの通院でも、しっかりと権利を主張して適正な慰謝料を受け取ることが大切ですね

1日だけの通院でもらえる慰謝料の相場

通院1日でも最低4,300円の慰謝料が受け取れる。
適用基準により金額は大きく変動する。
交通事故で1日だけ通院した場合でも、精神的苦痛に対する慰謝料を受け取ることが可能です。

通院1日の軽傷ケースでは、最低でも4,300円の慰謝料が支払われることになります。

ただし、適用される基準によって支払額は大きく変わるため、どの基準で計算されるかを理解することが重要です。

慰謝料の3つの基準
慰謝料の金額は、以下の3つの基準により決定されます。

    • 自賠責基準:最も低い金額
    • 任意保険基準:中程度の金額
    • 弁護士基準:最も高額
最も低い金額となるのが自動車損害賠償保障法(e-Gov法令検索)に基づく自賠責基準で、最も高額になるのが弁護士基準です。

1日だけの通院であっても、交渉次第では自賠責基準の倍以上の慰謝料を獲得できる可能性があります
重要:基準の選択により慰謝料額が大幅に変わるため、適切な交渉が必要です。

通院慰謝料の計算方法

交通事故の通院慰謝料は通院期間または実通院日数を基準に計算され、1日だけの通院でも適切な慰謝料が算出されます。
交通事故の通院慰謝料は、通院期間または実通院日数を基準として計算されます。

1日だけの通院の場合、実通院日数が1日となるため、各基準の日額に実通院日数を掛けて算出します。

自賠責基準での計算方法
    • 「治療期間」または「実通院日数×2」の少ない方を採用
    • 日額4,300円を適用
    • 通院1日の場合:治療期間1日 vs 実通院日数1日×2(2日)→少ない方の1日を採用

自賠責基準では、「治療期間」または「実通院日数×2」のいずれか少ない方に日額4,300円を掛けて計算します。

通院1日の場合は、治療期間1日と実通院日数1日×2(2日)を比較し、少ない方の1日を採用します。

自賠責基準の慰謝料日額は自動車損害賠償保障法施行令(e-Gov法令検索)で定められています。

任意保険基準と弁護士基準では、それぞれ独自の算定表や基準を用いて計算されるため、金額に差が生じます。

注意:任意保険基準と弁護士基準は自賠責基準より高額になる場合が多く、適用する基準により慰謝料額が大きく変わります。

自賠責基準での金額

自賠責基準では1日通院の慰謝料は4,300円(国が定めた最低限の補償金額)
自賠責基準における1日通院の慰謝料は4,300円です。

これは国が定めた最低限の補償金額であり、どの保険会社でも共通の基準となります。

自動車損害賠償保障法(e-Gov法令検索)に基づく自賠責保険は交通事故被害者の最低限の救済を目的とした強制保険のため、支払われる慰謝料も必要最小限の金額に設定されています。

1日通院の場合、治療期間1日または実通院日数1日×2のうち少ない方に日額4,300円を掛けるため、4,300円×1日=4,300円が支払われます。
自賠責基準の特徴
国土交通省の自賠責保険制度による統一基準 • 全保険会社で共通の支払金額 • 被害者救済のための最低限補償

任意保険基準での金額

任意保険基準での1日通院慰謝料は、保険会社により異なりますが、一般的に6,000円から8,000円程度が相場とされています。

これは自賠責基準の1.4倍から1.9倍程度の金額です。

任意保険基準は自賠責基準の1.4〜1.9倍程度で、6,000円〜8,000円が相場
任意保険会社は独自の算定基準を持っており、その基準は公開されていません。

ただし、多くの保険会社では自賠責基準よりもやや高い金額を提示する傾向があります。

1日通院の場合でも、交渉により8,000円前後の慰謝料を獲得できる可能性があります

任意保険会社の基準は公開されていないため、交渉によって金額が変わることがポイントですね。
任意保険基準のポイント
    • 保険会社により算定基準が異なる
    • 基準は非公開で独自性がある
    • 交渉により金額の変動可能性がある

弁護士基準での金額

弁護士基準(裁判所基準)での1日通院慰謝料は約15,000円から20,000円程度が相場
弁護士基準(裁判所基準)での1日通院慰謝料は、約15,000円から20,000円程度が相場となります。

これは自賠責基準の約3.5倍から4.7倍に相当する金額です。

自賠責基準と比べて約4倍も高額になるのは大きな違いですね

弁護士基準は過去の判例を基に設定された基準で、最も高額な慰謝料を期待できます。

1日だけの通院であっても、弁護士に依頼することで自賠責基準の約4倍の慰謝料獲得が可能です。

ただし、弁護士費用を考慮すると、軽傷の場合は費用対効果を慎重に検討する必要があります。
弁護士基準活用のポイント
    • 自賠責基準の約4倍の慰謝料獲得が可能
    • 過去の判例を基に設定された最も高額な基準
    • 軽傷の場合は弁護士費用との費用対効果を検討
    • 弁護士費用特約があれば積極的に活用

弁護士費用特約が利用できる場合は、積極的に弁護士への相談を検討することをお勧めします

1日だけの通院で慰謝料をしっかりもらうためのポイント

軽傷でも1日だけの通院で適正な慰謝料を受け取ることは十分可能
交通事故に遭った際、軽傷だと感じても1日だけの通院で適正な慰謝料を受け取ることは十分可能です。

慰謝料は治療日数に関係なく、事故による精神的苦痛に対する補償として支払われるものです。

自動車損害賠償保障法(e-Gov法令検索)に基づく自賠責保険制度(国土交通省)では、通院1日あたり4,300円の入通院慰謝料が設定されており、1日だけの通院でも最低限の補償を受けることができます。

ポイント
適正な慰謝料を確実に受け取るためには、事故直後から適切な対応を行うことが重要
軽微な事故でも油断は禁物です。
適切な手続きを踏むことで、しっかりと慰謝料を受け取ることができますよ

軽微な事故であっても、後から症状が悪化するケースも少なくありません。

そのため、1日だけの通院であっても、必要な手続きや証拠保全をしっかりと行い、将来的な治療の可能性も考慮した対応を取ることが大切です。

後から症状が悪化する可能性もあるため、初回通院時から適切な対応を心がけましょう

病院での診断をきちんと受ける

交通事故後は軽い症状でも必ず病院受診し、自賠責保険用の診断書を取得することが慰謝料請求の基本
交通事故後は、症状が軽微に感じられても必ず病院で診断を受けることが慰謝料請求の第一歩です。

事故直後は興奮状態やアドレナリンの影響で痛みを感じにくく、数時間から数日後に症状が現れることがあります。

事故直後に症状を感じなくても、必ず当日中に医療機関を受診しましょう
診断時には、医師に対して事故の詳細と自覚症状を正確に伝えることが重要です。

「少し痛い」「違和感がある」といった軽微な症状でも、遠慮せずに具体的に説明しましょう。

医師は患者の訴えに基づいて診断を行うため、症状の詳細な説明が適切な診断につながります。

「たいしたことない」と思っても、後から症状が悪化することがあります。
遠慮せずに細かい症状も医師に伝えることが大切ですね。

自賠責保険(国土交通省)用の診断書の作成も忘れずに依頼しましょう。

通常の診断書とは異なり、自賠責保険用の診断書は交通事故の慰謝料請求に特化した様式となっており、治療期間や症状の詳細が記載されます。

また、診療報酬明細書も併せて取得し、治療内容と費用の詳細を記録として残すことが大切です。

病院受診時のポイント
    • 事故の詳細を正確に医師に報告
    • 軽微な症状も含めて全て伝える
    • 自賠責保険用の診断書を依頼
    • 診療報酬明細書も取得

診断書や領収書を保管しておく

慰謝料請求には複数の書類が必要で、事故直後からの計画的な収集・保管が重要
慰謝料請求には複数の書類が必要となるため、事故直後から計画的に書類を収集・保管することが重要です。

診断書は慰謝料請求の根拠となる最も重要な書類の一つで、医師による客観的な診断内容が記載されています。

医師法(e-Gov法令検索)第19条第2項では、医師は診察をした患者から診断書の交付を請求された場合、正当な理由がない限り診断書の交付を拒むことはできないとされています。

診断書は医師による客観的な証明書類として、慰謝料算定の重要な根拠となりますね

領収書は治療にかかった実費の証明書類として必要です。

診察料、検査料、薬代など、事故による治療に関連するすべての支出の領収書を保管しましょう。

タクシー代や公共交通機関の利用料金も、通院に必要な交通費として請求できる場合があります。

保管すべき領収書の種類
治療に関連する全ての支出を記録
    • 診察料・検査料・薬代
    • 通院のための交通費(タクシー・公共交通機関)
    • 診断書作成料
    • その他治療に必要な支出

書類の保管方法も重要なポイントです。

原本は必ず手元に保管し、コピーを作成して複数の場所に分けて保存することをお勧めします。

デジタル化してクラウドサービスに保存することで、紛失のリスクを減らすことも可能です。

📝 書類保管のベストプラクティス
 
原本保管+コピー作成+デジタル化の三重保護で確実に管理
 

診断書の記載内容に疑問がある場合は、医師に確認を求めることも大切です。

治療日数や症状の記載が実際の状況と異なる場合、後の慰謝料算定に影響する可能性があります。

診断書の記載内容は慰謝料算定に直結するため、内容に疑問がある場合は必ず医師に確認を求めましょう
書類の管理は面倒に感じるかもしれませんが、後々の請求で重要な証拠となりますので、しっかりと保管しておきましょう

事故状況を記録に残す

事故状況の詳細な記録は、過失割合の判定や慰謝料額の算定において重要な証拠となる
事故状況の詳細な記録は、過失割合の判定や慰謝料額の算定において重要な証拠となります。

事故直後は動揺していることが多いですが、可能な限り冷静に状況を記録することが大切です。

事故直後は気が動転してしまいがちですが、後の交渉や裁判で重要な証拠となるため、落ち着いて記録を残すことが大切です。

現場の写真撮影は最も重要な証拠保全の一つです。

車両の損傷状況、事故現場の道路状況、信号機や道路標識の位置など、できるだけ多角度から撮影しましょう。

スマートフォンのGPS機能を活用すれば、撮影場所の特定も容易になります。

撮影のポイント
    • 車両の損傷状況を複数の角度から
    • 事故現場の道路状況全体
    • 信号機や道路標識の位置
    • スマートフォンのGPS機能で位置情報も記録
相手方との会話は、可能であれば録音しておくことをお勧めします。

事故状況に関する発言や謝罪の言葉などは、後の交渉において有利な材料となる可能性があります。

ただし、録音する際は相手方に了承を得ることが望ましいです。

録音は相手方の同意を得てから行うことが重要です。無断録音は法的問題となる場合があります。
目撃者がいる場合は、連絡先を確認し、後日証言をお願いできるよう準備しておきましょう。

第三者の客観的な証言は、事故状況の立証において非常に有効です。

また、事故発生時刻、天候、道路状況なども詳細に記録し、事故報告書の作成に備えることが重要です。

📝 記録すべき重要項目
 
道路交通法第72条に基づく事故報告義務を果たすためにも、以下の項目を詳細に記録しましょう:
    • 事故発生時刻
    • 天候状況
    • 道路状況(乾燥・湿潤など)
    • 目撃者の連絡先
    • 相手方の発言内容
事故の記録は時間が経つほど記憶が曖昧になってしまいます。
可能な限り事故直後に詳細な記録を残すことで、後の交渉を有利に進めることができますね。

保険会社との示談交渉で気をつけること

1日だけの通院でも示談交渉では慎重な判断が必要。
軽微な事故でも適正な補償を受けるための注意点があります。
交通事故で1日だけ通院した場合でも、保険会社との示談交渉では注意すべき点が多くあります。

軽微な事故だからといって油断すると、適正な補償を受けられない可能性があります。

軽い事故だと思っても、保険会社の対応には注意が必要なんですね。

1日通院のケースでは、保険会社は早期解決を望む傾向にあり、低額な示談金を提示してくる場合があります。

しかし、後から症状が悪化することもあるため、慎重な判断が必要です。

症状の悪化は後から現れることも多いため、早急な示談は避けるべきです。
また、慰謝料の計算基準には自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準の3つがあり、保険会社は通常、最も低額な自動車損害賠償保障法(e-Gov法令検索)に基づく自賠責基準で提示してきます。
示談交渉で重要なポイント

• 早期解決を急がない

• 症状の経過を慎重に観察

• 慰謝料計算基準の違いを理解

• 必要に応じて専門家に相談

早期示談を迫られても慌てない

保険会社からの早期示談には慌てて応じず、症状の全容把握後に適切な判断を行うことが重要
保険会社から事故直後に早期示談を求められることがありますが、決して慌てて応じる必要はありません。

交通事故による症状は、事故から数日~数週間後に現れることもあり、1日通院しただけでは症状の全容が把握できない場合があります。

事故直後は痛みを感じなくても、後から症状が出ることってよくあるんですね。
早期示談に応じてしまうと、後から新たな症状が現れても追加の補償を求めることができなくなります
特に首や腰の痛みは、事故直後には感じなくても後から現れることが多いため、示談を急ぐ必要はありません。
保険会社が早期示談を迫る理由
    • 事務処理の簡素化
    • 支払額の抑制
保険会社の対応については、金融庁が監督する保険業法(e-Gov法令検索)に基づいて行われています。

被害者にとって有利になることは少ないため、十分に検討する時間を確保することが重要です。

📝 示談の適切なタイミング
示談までの目安は症状固定日から1~3ヶ月程度とされており、適切な治療期間を経てから判断することが望ましいでしょう。
 

提示額が適正かチェックする方法

保険会社からの慰謝料提示額が適正かどうかを判断するには、慰謝料の計算基準を理解することが重要です。

1日通院の場合の慰謝料は、自動車損害賠償保障法(e-Gov法令検索)に基づく自賠責基準では1日あたり4,300円となります。

慰謝料の計算基準を理解することで、保険会社の提示額が妥当かどうか判断できるようになります。
慰謝料の3つの基準
    • 自賠責基準:1日4,300円(最低限の補償)
    • 任意保険基準:1日6,300円~9,300円程度
    • 弁護士基準(裁判基準):最も高額な基準

保険会社は通常、自賠責基準で提示してきますが、実際には任意保険基準や弁護士基準での支払いが可能な場合があります。

提示額をそのまま受け入れるのではなく、他の基準と比較検討することが大切です。

また、通院日数だけでなく、治療期間も慰謝料計算に影響するため、実際の通院日数と治療期間の両方を考慮した適正な金額かどうかを確認する必要があります。

納得できない場合の対処法

保険会社の提示額に納得できない場合は冷静な対応と適切な準備が重要
保険会社の提示額に納得できない場合は、まず冷静に対応することが重要です。

感情的になっても良い結果は生まれません。 具体的な対処法として、以下の方法があります。

感情的になりがちですが、冷静な対応が最も効果的な解決につながります

交渉の際は、慰謝料の計算根拠を明確にし、他の基準との比較を示すことが効果的です。

医師の診断書や治療費の明細など、客観的な証拠を準備して交渉に臨みましょう。

交渉のポイント

・慰謝料計算根拠の明確化

・客観的証拠の準備

・他基準との比較提示

自分での交渉が困難な場合は、交通事故に詳しい弁護士への相談を検討することも有効です。

弁護士が介入することで、弁護士基準での慰謝料算定が可能になり、結果的により高額な示談金を獲得できる可能性があります。

交通事故の損害賠償については、民法(e-Gov法令検索)第709条や自動車損害賠償保障法(e-Gov法令検索)に基づいて適正な補償を受ける権利が保障されています。

📝 示談時の重要チェックポイント
    • 示談内容を書面で確認する
    • 不明な点は遠慮なく質問する
    • 納得できない場合は即答を避ける
    • 必要に応じて専門家に相談する
示談書にサインをする前に、必ず内容を十分に確認することが大切ですね

1日通院という軽微なケースであっても、適正な補償を受ける権利があります。

保険会社のペースに巻き込まれることなく、十分に検討した上で示談に応じることが大切です。

軽微な事故でも適正な補償を受ける権利があります。急かされても慎重な判断を

1日だけの通院でも弁護士に相談した方がいいケース

軽傷でも適切な補償を受けるために、専門家への相談が重要
交通事故で通院が1日だけという軽傷のケースでも、弁護士への相談が必要になる状況があります。

軽傷だからといって示談を急ぐ必要はなく、適切な補償を受けるためには専門家の判断を仰ぐことが重要です。

軽傷だからと安易に示談してしまうと、後で後悔することもあるので注意が必要ですね。

交通事故の慰謝料は、自賠責保険ポータルサイト(国土交通省)の自賠責基準では通院1日あたり4,300円から8,600円とされていますが、弁護士基準では大幅に増額される可能性があります。

また、軽傷と思われても後から症状が悪化するケースも多く、早期の対応が将来的な補償に大きく影響することがあります。

症状の悪化は事故から数日〜数週間後に現れることが多いため要注意
以下のような状況に該当する場合は、通院期間が短くても弁護士への相談を検討することをお勧めします。

📝 弁護士相談を検討すべき主なケース
相手方保険会社との交渉において、適切な補償を受けるための判断材料

過失割合に納得できない場合

交通事故における過失割合は、受け取れる賠償金額に直結する重要な要素です。

保険会社から提示された過失割合に疑問を感じる場合、弁護士に相談することで適正な割合での解決が期待できます。

過失割合は賠償金額に直結する重要な要素。
保険会社の提示に疑問を感じたら弁護士への相談が有効
保険会社は示談交渉において、被害者に不利な過失割合を提示することがあります。

これは、保険会社にとって支払額を抑制できるためです。

しかし、弁護士が介入することで、過去の判例や事故状況の詳細な分析に基づいて、より適正な過失割合での交渉が可能になります。

保険会社は支払いを抑えたいため、被害者に不利な過失割合を提示することがあるんですね。

例えば、信号機のある交差点での事故や、一方的な追突事故などでは、事実関係を正確に把握し、証拠を適切に提示することで過失割合を見直せる可能性があります。

軽傷であっても、過失割合が10%変わることで数万円から数十万円の差が生じることもあります
過失割合見直しのポイント
    • 信号機のある交差点での事故状況の詳細分析
    • 一方的な追突事故での証拠収集
    • 過去の判例に基づく適正な割合の算出
    • 弁護士による専門的な交渉

保険会社の対応に不満がある場合

保険会社の不適切な対応には弁護士の介入が効果的。弁護士特約を利用すれば費用負担なく専門家のサポートを受けられます。

保険会社の担当者による不適切な対応や、一方的な治療費打ち切りの通知などがあった場合、弁護士の介入により状況が改善されることがあります。

保険会社は営利企業として支払額を抑制したい立場にあるため、被害者の立場に立った対応を期待できない場合があります。

具体的には、治療の必要性を過小評価したり、慰謝料の算定で最低基準を提示したりすることがあります。

保険会社も企業なので、支払いを抑えたいのは当然ですが、適正な補償を受けるためには専門家の力が必要ですね。

弁護士が代理人として交渉に入ることで、保険会社も弁護士法(e-Gov法令検索)に基づいた適正な対応を取らざるを得なくなります。

また、弁護士特約を利用することで、費用負担なく弁護士に依頼できるケースも多く、経済的な心配をせずに専門家のサポートを受けることができます。

弁護士特約は多くの保険契約に付帯されていますが、利用できる条件や範囲は契約内容により異なります。契約書の確認が重要です。
弁護士介入のメリット
    • 法的根拠に基づいた適正な交渉
    • 保険会社の不当な対応への対抗
    • 弁護士特約による費用負担軽減
    • 専門知識による適切な損害額算定

後遺症の可能性がある場合

軽傷と診断されても、むちうち症などの症状は時間経過とともに顕在化することがあります
軽傷と診断されても、むちうち症などの症状は時間が経過してから顕在化することがあります。

事故直後は興奮状態で痛みを感じにくく、数日後から症状が現れる可能性を考慮する必要があります。

むちうち症は、首や肩の痛み、頭痛、めまい、手足のしびれなどの症状が後から現れることが多い傷病です。

これらの症状は画像診断で異常が見つかりにくく、自覚症状が中心となるため、保険会社から軽視されがちです。

むちうち症は「見えない傷害」とも呼ばれ、適切な対応が重要ですね
画像診断で異常が見つかりにくい症状でも、適切な医療記録の作成が重要です
弁護士に相談することで、適切な医療機関での継続的な治療の必要性を主張し、将来的に後遺障害等級の認定を受ける可能性も視野に入れた対応を取ることができます。

後遺障害等級が認定されれば、後遺障害慰謝料や逸失利益といった追加の補償を受けることができ、総額で数百万円の差が生じることもあります。

後遺障害等級認定について
後遺障害等級の認定については、自動車損害賠償保障法(e-Gov法令検索)に基づいて行われます。
後遺障害等級認定で受けられる補償
    • 後遺障害慰謝料:等級に応じた慰謝料
    • 逸失利益:将来の収入減少分
    • 治療費:症状固定まで
    • 通院交通費:医療機関への交通費

軽傷だからといって安易に示談に応じず、専門家の意見を聞いてから判断することが、適正な補償を受けるための重要なポイントです。

軽傷でも後遺症の可能性があるなら、まずは専門家に相談することをお勧めします
 
 軽傷だからといって早期に示談せず、専門家の判断を仰ぐことが重要 

交通事故の通院1日だけでも知っておきたい注意点

交通事故で1日だけ通院した場合でも、適切な対応を行わないと後々問題になる可能性があります。
交通事故で1日だけ通院した場合でも、適切な対応を行わないと後々問題になる可能性があります。

軽微な症状であっても、法的な権利や補償を確実に受けるための重要なポイントを見落としてはいけません。

1日だけの通院でも、しっかりとした対応が必要なんですね。軽く考えがちですが、注意が必要です。

国土交通省の自賠責保険制度では、通院1日であっても慰謝料として4,300円が支払われることが定められています。

また、治療費の支払い方法、休業損害の請求可能性、示談成立後のリスクなど、1日通院の場合に特有の注意点を理解しておくことが大切です。

1日通院でも押さえておくべきポイント
    • 慰謝料4,300円の確実な受け取り
    • 治療費の適切な請求方法
    • 休業損害の請求可能性
    • 示談成立後のリスク回避
軽微な症状だからといって軽視せず、適切な手続きを踏むことで、後のトラブルを防ぐことができます。

治療費の支払いについて

交通事故の治療費は一括払い制度により、被害者の窓口負担なしで支払われます。
交通事故による1日通院の治療費は、原則として加害者側の保険会社が直接医療機関に支払う「一括払い制度」が利用されます。

この制度により、被害者は治療費を立て替える必要がなく、窓口での支払いも不要となります。

一括払い制度があることで、治療費の心配をせずに治療に専念できますね。

自動車損害賠償保障法(e-Gov法令検索)に基づく自賠責保険では、通院1日の場合でも治療に要した実費が支払われます。

診察料、検査費、薬代などの実際にかかった費用が対象となり、上限額は120万円です。

任意保険が付帯している場合は、自賠責保険の限度額を超えた部分についても補償されるため、より手厚い保障を受けることができます。

保険の種類と補償内容
    • 自賠責保険:実費支払い(上限120万円)
    • 任意保険:自賠責保険の限度額超過分も補償
健康保険を使用して治療を受けることも可能で、この場合は医療費の自己負担分を後日保険会社に請求する形となります。

ただし、第三者行為による傷病届を健康保険組合に提出する必要があります

健康保険を使用する場合は、必ず事前に健康保険組合への届出を忘れずに行いましょう。
📝 健康保険使用時の注意点
第三者行為による傷病届の提出は法的義務であり、後日の求償手続きに必要となります。

休業損害は請求できる?

1日だけの通院でも治療のため仕事を休んだ場合は休業損害を請求可能
1日だけの通院であっても、治療のために仕事を休んだ場合は休業損害を請求することが可能です。

自賠責保険の支払基準(国土交通省)では、日額6,100円を基準として休業損害が計算されます。

ただし、実際の収入が証明できる場合は、日額19,000円を上限として実損額での支払いが可能です。

有給を使っても休業損害として認められる可能性があるのは安心ですね 

休業損害を請求するためには、勤務先から「休業損害証明書」を取得する必要があります。

有給休暇を使用した場合でも、本来であれば働けた時間に治療を受けたことを証明できれば、休業損害として認められる可能性があります。

雇用形態別の対応方法
    • 給与所得者:勤務先から休業損害証明書を取得
    • 自営業者・個人事業主:確定申告書で前年収入を証明
    • 主婦:家事労働の対価として日額6,100円が認められる場合がある
自営業者や個人事業主の場合は、確定申告書の写しなどで前年の収入を証明し、実際に業務に支障が生じたことを立証する必要があります。

主婦の場合でも、家事労働の対価として日額6,100円の休業損害が認められる場合があります。

休業損害の請求には適切な証明書類が必要です。早めに準備を始めましょう。

示談成立後に症状が悪化した場合

示談書に署名・捺印した後は、原則として追加の請求はできなくなります。

示談書に署名・捺印した後は、原則として追加の請求はできなくなります。 これは示談が民法(e-Gov法令検索)上の和解として法的に有効な合意であり、”今後一切の請求を行わない”旨の条項が通常含まれているためです。

1日だけの通院でも、後から症状が悪化することがあるので注意が必要ですね。

1日通院の場合、症状が軽微に見えても後日悪化する可能性があります。

むちうち症などは事故後数日経ってから症状が現れることも多く、安易に示談を行うと後悔することになりかねません。

示談を行う前には、十分な期間をおいて症状の推移を観察することが重要です。

例外的に追加請求が認められる場合
    • 示談書に”後遺症が発生した場合は別途協議する”などの条項が明記されている場合
    • 示談時に予見できなかった重篤な後遺症が発生した場合
例外的に追加請求が認められるのは、示談書に”後遺症が発生した場合は別途協議する”などの条項が明記されている場合、または示談時に予見できなかった重篤な後遺症が発生した場合に限られます。

ただし、これらの例外が認められるケースは極めて限定的です。

示談を急がされた場合でも、治療の必要性や症状の推移について医師の意見を十分に聞き、慎重に判断することが必要です。
示談を急がされた場合でも、治療の必要性や症状の推移について医師の意見を十分に聞き、慎重に判断することが必要です。

不安がある場合は、弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。

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