交通事故の慰謝料は通院日数や期間が金額に影響する?骨折した時の計算方法や相場はいくらになるか

骨折の慰謝料

交通事故の慰謝料は通院日数が大きく影響します。また、慰謝料の種類や計算基準により、受け取れる金額は変わってきます。

”豊川弁護士”
この記事では、交通事故における慰謝料と通院日数の関係や、慰謝料の種類、算出基準を弁護士が解説します。

執筆・監修者

執筆・監修:豊川祐行

2010年、早稲田大学卒業後、同大学大学院法務研究科を修了し、2016年東京弁護士会にて弁護士登録。都内法律事務所での勤務を経て独立し、数多くの人を助けたいという想いから「弁護士法人あまた法律事務所」を設立。 あまた法律事務所へのお問い合わせはこちら

通院日数は交通事故の慰謝料に影響する

交通事故に遭い傷害を負うと痛みや不安が伴ううえ、医療機関に通う面倒も生じます。これらが精神的な苦痛と見なされるため、加害者に対して慰謝料を請求できます。

この慰謝料に影響してくるのが通院日数です。

慰謝料」は、精神的苦痛を与えた相手に請求できるお金です。

受け取れる金額に大きく関係してくるのが「通院日数」です。

通院日数は交通事故によるケガの度合いを指標するものであり、通院日数が少なければ軽傷、通院日数が長くなるほど重傷と判断できます。ただし、慰謝料の計算方法によっては、通院日数ではなく「通院期間」が影響する場合があります。

通院日数と通院期間は似たような言葉で同じと考えている方は多いのですが、実際は違うため注意が必要です。

通院日数

通院日数はケガ治療のために実際に病院に通った日数を意味します。

例えば、2ヶ月間(8週間)に週2回のペースで通院していれば、通院日数は16日間です。

通院期間(治療期間)

通院期間は治療を開始してから完治または症状が固定するまでの期間を意味します。

例えば、4月1日より通院を開始し6月30日に完治すれば、通院期間は3か月(90日)間です。

症状固定は医師に治療やリハビリを継続しても、症状の改善が見込めないと判断され治療が終了した状態を指します。

POINT
交通事故では加害者側の保険会社に通院日数や通院期間の情報を正確に証明する必要性があります。ただ、被害者側が証拠書類を用意する手間は発生しません。診断書、診療報酬明細書などの書類は病院側が作成し相手方の保険会社に提出してくれるシステムです。

交通事故の慰謝料を計算する3種類の基準

交通事故の慰謝料を計算する方法には「自賠責基準」「任意保険基準」「弁護士基準」の3種類があります。

自賠責基準

自動車損害補償法に基づいて支払われる自賠責保険を基準とした金額です。

自賠責保険は自動車やバイクを購入した際に強制加入する保険で、人身事故の被害者に対する必要最低限の補償を目的としています。

3種類の算定基準の中で賠償金はいちばん低い金額になります。さらに、自賠責保険の上限は法律で120万円と決められており、上限を超過した保険金は支払われません。上限を超えた文は任意保険で賄うのが一般的です。

また、入通院慰謝料は1日あたり4,300円に規定されており、通院期間もしくは通院した実日数の2倍を比較し少ないほうの日数で計算します。
参考:国土交通省「自賠責保険・共済ポータルサイト

任意保険基準

加害者が任意で加入している保険会社が用いる慰謝料の基準です。

示談交渉で相手側の保険会社が提示してくる慰謝料の金額は、任意保険基準を基にしています。

任意保険基準での支払額は各保険会社が独自に設定していますので一定ではありません。また、任意保険基準は非公開になっているため、具体的な計算方法はわからず金額を予想するのは難しいのが現状です。

通常は自賠責保険よりやや高い金額が支払われますが、弁護士基準よりも低額の結果になると思っておきましょう。

弁護士基準(裁判基準)

日弁連交通事故相談センターが作成、公表している算定方法です。裁判所が実務で用いている基準であり、法的に正当で納得行く金額を受け取れるのがメリットです。

弁護士基準の入通院慰謝料は通院期間を用いて計算します。

弁護士基準は弁護士ではない個人が使用しようとしても、保険会社が応じることはまずないと思って良いでしょう。被害者自身のみで必要な書類を集めるのも大変ですし、弁護士にサポートしてもらい請求するのがおすすめです。

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弁護士基準は3つの算定基準の中で、いちばん高額な慰謝料が支払われます。法的に妥当な金額の請求をするためには、弁護士に相談するのがおすすめです。

骨折時の通院日数が慰謝料に与える影響

交通事故の被害者が請求できる慰謝料は大きく分けて入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料の3種類があります。通院日数が影響してくるのは、入通院慰謝料と後遺障害慰謝料です。

交通事故で骨折した場合に支払われる慰謝料の金額を、実例をまじえ計算してみましょう。

入通院慰謝料

入通院慰謝料は交通事故に遭ったため生じた医療機関への入院や通院を強いられた精神的苦痛に対して請求できます。医療機関への通院を余儀なくされる傷害を負ったという意味で「傷害慰謝料」ともいいます。

金額の決定には通院日数または通院期間が大きく影響します。

骨折は通院期間が長期になりがちなのですが、通院日数が極端に少なすぎるとたいした怪我ではないと判断され慰謝料の減額につながるリスクが発生します。また治療の内容などによっても、慰謝料の金額が変わってくる可能性があります。そのため、医師から診断された通院日数は必ず守り、適切な治療を続けることが大切です。

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なお、入通院慰謝料は通院日数が1日以上なければ請求できません。1日でも通院した証明ができれば、請求は可能です。

後遺障害慰謝料

交通事故によって後遺障害が生じると請求できる慰謝料です。入通院慰謝料とは別に請求できます。

後遺障害は外傷を治療した後も完治しない機能障害、運動障害、神経症状といった後遺症が残った状態をさします。

後遺障害慰謝料を受け取るには、後遺障害等級を申請し認定してもらう必要があります。後遺障害の程度によって1〜14等級に分類されており、重度の後遺症が残るほど高い金額を請求できます。

等級認定の際には怪我の治療経過が考慮されるため、通院日数は金額決定の重要な要素になります。ただ、等級ごとに請求できる慰謝料の金額は決まってはいるものの、必ずしも規定の金額が全額支払われるとは限りません。示談交渉次第で慰謝料を減額されることはありますし、逆に増額されることもあります。

さらに、事故による後遺障害で労働能力が落ちたり、休業など仕事に影響を及ぼし将来の収入が減ったときの補償として、後遺障害逸失利益を受け取ることができます。請求時には、後遺障害の認定が必要です。

死亡慰謝料

交通事故の被害者が亡くなった死亡事故では、被害者の近親者が被害者本人への慰謝料と遺族への慰謝料を合わせた死亡慰謝料が請求できます。

最初に遺族固有の慰謝料として、被害者の父母、配偶者、子などの家族が加害者に対し慰謝料を請求します。次に、別途、死亡した被害者本人分の慰謝料を請求できます。しかし、当然ながら亡くなった本人は請求できませんので、いずれの慰謝料も相続人に当たる親族が請求権を引き継ぎ加害者に請求します。

なお、死亡慰謝料では本人が死亡しているため、通院日数は金額の決定に影響しません。

交通事故での通院・入院で請求できる慰謝料の相場

通院日数や通院期間は慰謝料の額に大きく関わってきます。

入通院慰謝料はケガの治療費や入院、通院する際の負担や手間に対し賠償を行う金銭であり、用いる計算基準で請求できる金額には大きな違いがあります。

計算方法には自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準の3つがあり、今回は「交通事故による骨折で10日間入院、退院後に15日間通院し、完治するまでに2ヶ月間かかった事例」で、慰謝料を算出していきます。

自賠責基準での計算

自賠責基準での慰謝料算出は「通院日数×4,300円(2020年3月31日以前は日額4,200円)」の計算式を使用し算出します。

ただし、基本的に通院日数×4,300円ですが、実際にはケガの態様、通院日数などを勘案して決まります。場合によっては、実通院日数以下しか認められない可能性はあります。また、実通院日数だけではなく通院期間で判断されるケースもあります。

POINT
骨折は重症の案件ですので、実通院日数だけでなく通院期間も採用される傾向があります。入院期間の10日間だけでなく通院期間2カ月=60日、合計70日が対象日数になる可能性が高いでしょう。したがって、自賠責基準を用いて計算した入通院慰謝料は、70日×4,300円=301,000円が目安になります。

任意保険基準での計算

原則として任意保険基準の具体的な計算方法は非公開になっています。各保険会社がそれぞれの基準を設けているため、外部の人が把握するのは困難です。

ただ、平成11年6月30日以前は「旧任意保険基準」という算定基準が存在しており、全ての任意保険会社が採用していました。

旧任意保険基準は平成11年7月1日に規制緩和によって撤廃されましたが、現在もいくつかの保険会社は踏襲した基準を使用しています。そのため、旧任意保険基準を用いて計算した例を紹介します。

旧任意保険基準(単位:万円)

入院1月2月3月4月5月6月
通院25.250.475.695.8113.4128.6
1月12.637.86385.6104.7120.9134.9
2月25.250.47394.6112.2127.2141.2
3月37.860.482102.2118.5133.5146.3
4月47.869.489.4108.4124.8138.6151.3
5月56.876.895.8114.6129.9143.6155.1
6月64.283.2102119.8134.9147.4157.6

早見表は縦列を通院期間、横列を入院期間としています。該当する月が交わる箇所に記載された数字が、旧任意保険基準で支払われる入通院慰謝料の目安になります。

「骨折してから10日間入院し、通院に2ヶ月の期間がかかった事例」では入院した期間が1ヶ月未満になるため、通院期間のみを参照します。通院した期間は2ヶ月間で、金額は252,000円です。したがって、今回のパターンを旧任意保険基準で計算すると、252,000円の入通院慰謝料が支払われることになります。

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自賠責基準で計算したときの金額は215,000円だったので、比較すると旧任意保険基準の方が少しですが高額になることがわかります。

弁護士基準での計算

弁護士基準は財団法人日弁連交通事故相談センター東京支部が発行している「損害賠償額算定基準」(通称、赤い本)に掲載されている「入通院慰謝料算定表」を使い入通院慰謝料を計算します。

弁護士基準では骨折といった通常のケガと、むちうちなど軽傷で使用する表が異なるので気を付けましょう。

打撲や捻挫などレントゲンやMRI検査の画像で特段の異常が見られない程度は、医学的に軽いケガと判断され軽症用の図を参照します。骨折は医学的には重傷になりますので、通常のケガ用の表を使用します。

それぞれの表は以下のとおりです。

入通院慰謝料算定表:通常のケガ用(単位:万円)

入院1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月
通院53101145184217244266284297306314321
1月2877122162199228252274291303311318325
2月5298139177210236260281297308315322329
3月73115154188218244267287302312319326331
4月90130165196226251273292306316323328333
5月105141173204233257278296310320325330335
6月116149181211239262282300314322327332337
7月124157188217244266286304316324329334339
8月132164194222248270290306318326331336341
9月139170199226252274292308320328333338
10月145175203230256276294310322330335
11月150179207234258278296312324332
12月154183211236260280298314326

入通院慰謝料算定表:むちうちなどの軽症用(単位:万円)

入院1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月
通院356692116135152165176186195204211
1月195283106128145160171182190199206212
2月366997118138153166177186194201207213
3月5383109128146159172181190196202208214
4月6795119136152165176185192197203209215
5月79105127142158169180187193198204210216
6月89113133148162173182188194199205211217
7月97119139152166175183189195200206212218
8月103125143156168176184190196201207213219
9月109129147158169177185191197202208214
10月113133149159170178186192198203209
11月117135150160171179187193199204
12月119136151161172180188194200

表の縦列を通院期間、横列を入院期間とし、該当する月が交わる箇所を見ます。そこに記載された数字が弁護士基準で支払われる入通院慰謝料です。

入院日数が10日で通院期間が2ヶ月の骨折事故の慰謝料を計算してみましょう。

骨折はレントゲン画像ではっきりと傷害がわかる重症になりますので、通常の怪我用の表を使用します。入院期間は1ヶ月未満、通院期間は2ヶ月であり、該当箇所に記載されている金額は520,000万円です。

弁護士基準で計算すると支払われる入通院慰謝料は520,000円になります。自賠責基準は215,000円でしたので、2倍以上の慰謝料を受け取れることがわかります。

修正計算式
入院:(530,000円÷30日)×10≒176,666円(A)
通院(退院後と仮定、期間請求):520,000円(B)
A+B=596,666円

ただし、弁護士を通さず個人で弁護士基準の金額を請求しても、相手方の保険会社は任意保険基準の賠償金しか支払わないのが普通です。弁護士基準での慰謝料を請求するためには、弁護士への相談が必要です。

弁護士に依頼すると弁護士費用がかかりますが、自身が加入している任意保険に弁護士特約がついていれば、保険会社が弁護士費用を負担してくれます。上限300万円までとしている保険会社が多く、費用を気にせずに弁護士を利用できる可能性があります。

自分や家族が加入している保険に、弁護士特約サービスが付帯していなか確認してください。

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弁護士特約を使用すれば、最小限の費用で最大限の金額を受け取れるでしょう。

交通事故の慰謝料に通院頻度が与える影響

交通事故の慰謝料を獲得するためには、3日に1回が通院頻度の目安になります。ただし、適切な通院頻度はケガの状況や経過などで異なりますので注意してください。

通院日数が少ないケースと多いケースの慰謝料を比較してみましょう。

通院日数が少ないケース

交通事故による入通院慰謝料は、自賠責基準だと「対象日数×4,300円(2020年3月31日以前は4,200円)」で計算します。

対象日数は「通院期間の全日数」と「実通院日数(入院した日数と通院した日数)×2」のうち少ない方になるため、実通院日数が少ないと低額の慰謝料しか受け取れません。

交通事故で骨折し通院期間2ヶ月(60日)、入院期間なしで通院日数は8日を例として計算します。

通院期間(60日)よりも実通院日数(8日)の2倍の方が少ないので、自賠責基準では8日×2倍=16日、そして16日×4300円=68800円になります。

よって、通院日数が8日のパターンで支払われる入通院慰謝料は68,800円です。

 治療期間に比べて通院日数が少ないと、得られる慰謝料は大きく減額されてしまうため注意してください。

通院日数が多いケース

交通事故の骨折で通院期間は2ヶ月(60日)で、通院日数は32日間のケースを見ていきましょう。

通院期間(60日)の方が実通院日数(32日)の2倍よりも少ないため、60日×4300円=258000円になります。

よって、支払われる入通院慰謝料は258,400円です。

実通院日数が8日のパターンに比べて、32日の方が20万円弱ほど多く慰謝料をもらえることがわかります。

しかし、注意点として、通院期間が実通院日数の2倍を超えた分の慰謝料は請求できない決まりがあります。やみくもに毎日通院すれば良いとは限らないので気をつけましょう。必要以上に通院回数を増やすと、慰謝料の減額や治療費の打ち切りにつながるリスクも生じます。

POINT
適正な慰謝料を獲得するには、週2〜3日程度、または月10日程度の通院が良いでしょう。

交通事故の慰謝料が増額や減額されるケース

慰謝料は個々の事案や特別な事情を加味し増額または減額することがあります。

弁護士基準で定める金額通りの金額になるとは限らない点は頭に入れておきましょう。

慰謝料が増額するケース

交通事故による慰謝料は加害者に問題があると増額する可能性が出てきます。

加害者に故意・重過失がある

交通事故につながることが容易に予測できる行為を行った場合、相手側の責任が重いと判断され、慰謝料は増額されやすくなります。

交通事故の加害者が意図的、故意に事故を引き起こした、もしくは無免許運転、飲酒運転、ひき逃げなど、加害者側に著しい注意不足(重過失)があれば、慰謝料が増額される可能性が高いです。

加害者の対応が不誠実である

交通事故を引き起こした加害者に十分な反省がみられないと、慰謝料が増額されやすくなります。

被害者に誠意ある謝罪をしない、取調べで虚偽の供述をするなど、不誠実な対応があると加害者に問題があると判断できます。

被害者に特別な事情がある

交通事故により被害者に特殊な被害が生じたケースは、慰謝料が増額された例があります。

具体的には、交通事故により被害者の女性が交通事故で傷害を受け出産できなくなった、外傷が理由で離婚に至った、被害者の親族が精神疾患になってしまったなどが該当します。

慰謝料が減額するケース

交通事故による慰謝料は通院日数が少ないといった被害者の問題により減額する可能性があります。

通院日数が少なすぎる・多すぎる

交通事故の慰謝料は治療期間が相当であることを前提に設定されており、通院日数があまりに少なすぎると、交通事故によるケガの程度は小さいと判断され慰謝料が減額された例があります。

また、注意する点は、通院の目的が「治療」であることです。通院期間は長いほど良いわけではなく、過剰な通院は限度を超えていると判断され減額されるケースが存在しています。

 特に治療であっても整骨院は必要以上に通院していると思われやすく、慰謝料が減額されてしまう可能性が高くなります。
被害者側に過失がある

交通事故が発生した理由に被害者の過失があったと認定されると、過失割合に応じて慰謝料が減額される過失相殺が発生します。

過失にはスピードの出し過ぎ、標識の見落としなどが当たります。通常、追突事故は被害者の過失割合は0%とされていますが、不必要な急ブレーキをかけたなど被害者にも過失があると判断されることはあります。

過失割合は民事上の問題となり、警察ではなく当事者が契約している保険会社が協議して決定します。

例えば、100万円の慰謝料で加害者側と被害者の過失割合が70対30であった場合は、30万円が減額されて支払われるのは70万円です。

”豊川弁護士”
自賠責基準では重過失でない限り減額は滅多にありません。自賠責基準は最低限支払いされる保険金ですので、最低限のラインを下回る減額は基本的にないためです。

怪我の拡大につながる素因を持っている

交通事故によるケガの発生・拡大の原因に、被害者が持つ心身の状態(素因)があると認められると慰謝料が減額されるリスクが出てきます。これを「素因減額」といいます。

素因には精神的な疾患である「心因的素因」と、身体的な疾患である「身体的素因」の2つがあります。

心因的素因はうつ病などがあげられます。うつ病によって事故後の通院回数が極端に少なくなり、怪我の治療が遅れたため素因減額された判例があります。

身体的素因は椎間板ヘルニアなどの既往症があります。過去に患っていた椎間板ヘルニアが交通事故で再発症したときは、再発症した分の慰謝料は請求できません。一定の割合で素因減額されます。

まとめ

交通事故の慰謝料額は通院日数通院期間が関係します。

通院日数が少なすぎても多すぎても慰謝料が減額される要因になるため、医師の指示に従い適度な頻度での通院が重要になります。

また慰謝料の金額は計算する基準で変わってきます。慰謝料を増額したければ弁護士基準で請求するのがおすすめです。

初回の相談や着手金は無料の弁護士事務所なら、費用を気にせずに利用できます。また、全国どこでも電話やメールでの相談が可能な弁護士事務所もありますので、交通事故の事案に強い弁護士に相談し悩みや疑問を解決しつつ高額の慰謝料を獲得しましょう。

執筆・監修者、豊川祐行弁護士

2010年、早稲田大学卒業後、同大学大学院法務研究科を修了し、2016年東京弁護士会にて弁護士登録。都内法律事務所での勤務を経て独立し、数多くの人を助けたいという想いから「弁護士法人あまた法律事務所」を設立。

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