交通事故の慰謝料は通院日数・期間が影響する?骨折時の計算方法や相場はいくらになるか

交通事故の慰謝料は、通院日数が大きく影響します。

”豊川弁護士”
この記事では、骨折のケースで通院日数と慰謝料の関係を、具体例を挙げながら解説します。

通院日数は交通事故の慰謝料に影響する

交通事故に遭い傷害を負うと痛みや不安が伴ううえに、医療機関に通う面倒も生じます。これらが精神的な苦痛に該当するため、加害者に対して慰謝料を請求できます。

この慰謝料に影響してくるのが通院日数です。

慰謝料は精神的苦痛に対し請求できる

慰謝料」は、他人によって精神的苦痛を与えられた際に請求できるお金です。

受け取れる慰謝料の金額は、「通院日数」が大きく関係しています。

通院日数は交通事故によるケガの度合いを指標するものであり、通院日数が少なければ軽傷、通院日数が長くなるほど重傷と判断できます。ただし、慰謝料の計算方法によっては、通院日数ではなく「通院期間」が影響する場合もあります。

通院日数と通院期間の違い

慰謝料の算定には通院日数と通院期間が関係します。似たような言葉で同じものと考えている方も多いのですが、実際は違うものですので注意してください。

通院日数

通院日数は、ケガ治療のために実際に病院に通った日数を意味します。

例えば、2ヶ月間(8週間)に週2回のペースで通院した場合、通院日数は16日になります。

通院期間(治療期間)

通院期間は治療を開始してから完治または症状固定までの期間を意味します。

例えば、4月1日より通院を開始し、6月30日に完治した場合、通院期間は3か月(90日)になります。

症状固定とは、医師に治療やリハビリを継続しても症状の改善が見込めないと判断され、治療が終了した状態を指します。

POINT
交通事故の加害者側の保険会社に、通院日数や通院期間についての情報を正確に証明する必要性があります。ただ、被害者側が証拠書類を用意する手間は発生しません。診断書、診療報酬明細書などの書類は病院側が作成し相手方の保険会社に提出してくれます。

慰謝料を計算する3つの方法

交通事故の慰謝料を計算する方法には、「自賠責基準」「任意保険基準」「弁護士基準」の3種類があります。

自賠責基準

自動車損害補償法に基づいて支払われる自賠責保険を基準とした金額です。

自賠責保険は自動車やバイクを購入した際に強制加入する保険で、人身事故の被害者への最低限の補償を目的とします。

必要最低限の補償を目的としているのが特徴で、3種類の算定基準の中で、賠償金はいちばん低い金額になります。さらに、自賠責保険の上限は法律で120万円と決められており、上限を超過した保険金は支払われません。もし上限を超えた分は、任意保険で賄うことになります。

そして入通院慰謝料は1日あたり4,300円との規定があり、通院期間もしくは通院した実日数の2倍を比較し少ないほうの日数で計算します。

任意保険基準

加害者が任意で加入している保険会社が用いる慰謝料の基準です。

示談交渉で相手側の保険会社が提示してくる慰謝料の金額は、任意保険基準をもとにしています。

任意保険基準での支払額は、各保険会社が独自に設定していますので一定ではありません。また、任意保険基準は非公開であるため、具体的な計算方法はわからず予想するのは難しいのが現状です。

一般的には自賠責保険よりやや高い金額が支払われますが、弁護士基準よりも低額の結果になると思っておきましょう。

弁護士基準(裁判基準)

日弁連交通事故相談センターが作成、公表している算定方法です。裁判所が実務で用いている基準ですので、法的に正当で納得行く金額を受け取れるのがメリットです。

弁護士基準では、入通院慰謝料は通院期間を用いての計算となります。

弁護士基準は法律の知識がない個人が使用しようとしても、保険会社が応じることはまずないと思って良いでしょう。被害者自身のみで必要な書類を集めるのも大変ですし、弁護士にサポートしてもらい請求するのがおすすめです。

”豊川弁護士”
弁護士基準は3つの算定基準の中で、いちばん高額な慰謝料が支払われます。法的に妥当な金額の請求を行うためには、弁護士への依頼を検討するのがおすすめです。

通院日数が慰謝料に与える影響

交通事故による骨折で通院日数が関係してくるのが、入通院慰謝料と後遺障害慰謝料です。実際に支払われる慰謝料の金額を、実例をまじえ計算してみましょう。

交通事故で請求できる慰謝料は大きく分けて3種類あります。それぞれの慰謝料を詳しく説明します。

入通院慰謝料

交通事故に遭ったために、医療機関への入院や通院を強いられる精神的苦痛に対して請求できる慰謝料です。医療機関への通院を余儀なくされる傷害を負ったという意味で「傷害慰謝料」ともいいます。

金額の決定には、通院日数または通院期間が大きく影響します。

骨折は通院期間が長期になりがちなのですが、通院日数が極端に少なすぎると慰謝料を減額され損をしてしまうことがあります。また治療の内容などによっても、慰謝料の金額が変わってくる可能性があります。

医師から診断された通院日数は必ず守り、適切な治療を続けることが大切になるでしょう。

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なお、入通院慰謝料は通院日数が1日以上なければ請求できません。1日でも通院した実績があれば、請求できる可能性があります。

後遺障害慰謝料

交通事故によって後遺障害が生じた場合に請求できる慰謝料です。入通院慰謝料とは別に請求できます。

後遺障害は、外傷を治療した後も完治しない機能障害、運動障害、神経症状などの後遺症が残った状態をさします。

後遺障害慰謝料を受け取るには、後遺障害等級を申請し認定してもらわなければなりません。後遺障害の程度によって1〜14等級に分類されており、重度の後遺症が残るほど高い金額を請求できます。

等級ごとに請求できる慰謝料の金額が決まってはいるものの、必ずしも規定の金額が支払われるわけではありません。等級認定の際には怪我の治療経過が考慮されるため、通院日数は金額決定の重要な要素になります。また、示談交渉次第では、慰謝料を減額されることもありますし、増額できることもあります。

また後遺障害逸失利益の請求は、後遺障害慰謝料の適用が必要です。

事故による後遺障害で労働能力が落ちた、休業など仕事に影響を及ぼし将来の収入が減った補償として、逸失利益を受け取ることができます。

死亡慰謝料

交通事故の被害者が亡くなってしまった死亡事故では、被害者の近親者が被害者本人への慰謝料と遺族への慰謝料を合わせて請求できます。これを死亡慰謝料といいます。

まず、遺族固有の慰謝料として、被害者の父母、配偶者、子などの家族が加害者に対して慰謝料を請求できます。そして別途、被害者本人も死亡による慰謝料を請求できます。しかし当然ながら亡くなった本人は請求できませんので、いずれの慰謝料も相続人に当たる親族が請求権を引き続き加害者に請求します。

なお、死亡慰謝料では本人が死亡しているため、通院日数は金額の決定に影響しません。

交通事故での通院・入院で請求できる慰謝料の相場

入通院慰謝料はケガの治療費や入院、通院する際の負担や手間に対し賠償を行う金銭です。

通院日数や通院期間は、慰謝料の額に大きく関わってきます。

ただ、計算基準によって請求できる金額には大きな違いがあります。

具体的に請求できる金額はどのくらいになるのか、具体的な計算方法を解説します。

「交通事故による骨折によって10日間入院、退院後に15日間通院し、完治するまでに2ヶ月間かかった事例」で、慰謝料を算出してみましょう。

自賠責基準での計算

自賠責基準での慰謝料算出は、「通院日数×4,300円(2020年3月31日以前は日額4,200円)」の計算式を使うと簡単に算出できます。

ただし、基本的には通院日数×4,300円ですが、ケガの態様、実際の通院日数などを勘案して決まります。場合によっては実通院日数以下しか認めてもらえない可能性があります。また、実通院日数だけではなく通院期間で判断してもらえることもあります。

POINT
骨折は重症の案件となり、実通院日数だけでなく通院期間も採用されやすい傾向にあります。

入院期間の10日間のほか通院期間2カ月=60日、合計70日が対象日数になる可能性が高いでしょう。したがって、自賠責基準を用いて計算した入通院慰謝料は、70日×4,300円=301,000円になります。

任意保険基準での計算

任意保険基準の具体的な計算方法は原則として非公開になっています。各保険会社がそれぞれの基準を設けているためです。

ただ平成11年6月30日以前は「旧任意保険基準」という算定基準が存在しており、全ての任意保険会社が採用していました。

平成11年7月1日に規制緩和によって旧任意保険基準は撤廃されましたが、現在もいくつかの保険会社は一部または全部を踏襲した基準を使用しています。以下に旧任意保険基準を参考として掲載します。

旧任意保険基準(単位:万円)

 入院1月2月3月4月5月6月
通院 25.250.475.695.8113.4128.6
1月12.637.86385.6104.7120.9134.9
2月25.250.47394.6112.2127.2141.2
3月37.860.482102.2118.5133.5146.3
4月47.869.489.4108.4124.8138.6151.3
5月56.876.895.8114.6129.9143.6155.1
6月64.283.2102119.8134.9147.4157.6

早見表は縦列を通院期間、横列を入院期間とし、該当する月が交わる箇所に記載された数字が旧任意保険基準で支払われる入通院慰謝料になります。

「骨折してから10日間の入院をし、通院に2ヶ月の期間がかかった事例」で計算してみましょう。

今回の概要は入院した期間が1ヶ月未満となるため、通院期間のみを参照します。通院した期間は2ヶ月ですので、該当箇所に記載されている金額は252,000円となります。したがって、今回のパターンを旧任意保険基準で計算すると、252,000円の入通院慰謝料が支払われることになります。

”豊川弁護士”
自賠責基準で計算したときの金額は215,000円だったので、比較すると旧任意保険基準の方が少し高額な慰謝料をもらえることがわかります。

弁護士基準での計算

弁護士基準は、財団法人日弁連交通事故相談センター東京支部が発行している「損害賠償額算定基準」(通称、赤い本)に掲載されている「入通院慰謝料算定表」を使うことで、入通院慰謝料を計算できます。

弁護士基準では、骨折といった通常のケガとむちうちなど軽傷で使用する表が異なるので気を付けましょう。

打撲や捻挫などレントゲンやMRIといった検査の画像で特段の異常が見られない程度の怪我では、医学的には軽いケガとなり軽症用の図を参照します。骨折は医学的には重傷となりますので、通常のケガ用の表を使用します。

それぞれの表は以下のとおりです。

入通院慰謝料算定表:通常のケガ用(単位:万円)

 入院1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月
通院 53101145184217244266284297306314321
1月2877122162199228252274291303311318325
2月5298139177210236260281297308315322329
3月73115154188218244267287302312319326331
4月90130165196226251273292306316323328333
5月105141173204233257278296310320325330335
6月116149181211239262282300314322327332337
7月124157188217244266286304316324329334339
8月132164194222248270290306318326331336341
9月139170199226252274292308320328333338 
10月145175203230256276294310322330335  
11月150179207234258278296312324332   
12月154183211236260280298314326    

入通院慰謝料算定表:むちうちなどの軽症用(単位:万円)

 入院1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月
通院 356692116135152165176186195204211
1月195283106128145160171182190199206212
2月366997118138153166177186194201207213
3月5383109128146159172181190196202208214
4月6795119136152165176185192197203209215
5月79105127142158169180187193198204210216
6月89113133148162173182188194199205211217
7月97119139152166175183189195200206212218
8月103125143156168176184190196201207213219
9月109129147158169177185191197202208214 
10月113133149159170178186192198203209  
11月117135150160171179187193199204   
12月119136151161172180188194200    

表の縦列を通院期間、横列を入院期間とし、該当する月が交わる箇所を見ます。そこに記載された数字が弁護士基準で支払われる入通院慰謝料です。

入院日数が10日で通院期間が2ヶ月の骨折事故の慰謝料を計算してみましょう。

骨折はレントゲン画像ではっきりと傷害がわかる重症ですので、通常の怪我用の表を使用します。入院期間は1ヶ月未満、通院期間は2ヶ月であり、該当箇所に記載されている金額は520,000万円となります。

結果、今回の概要を弁護士基準で計算すると、支払われる入通院慰謝料は520,000円となります。自賠責基準を用いて計算すると215,000円でしたので、2倍以上の慰謝料がもらえることがわかります。

修正計算式
入院:(530,000円÷30日)×10≒176,666円(A)
通院(退院後と仮定、期間請求):520,000円(B)
A+B=596,666円

ただし、個人で弁護士基準の金額を請求しても、相手方の保険会社は任意保険基準の賠償金しか支払いません。弁護士基準での慰謝料を請求するためには、弁護士基準で慰謝料を請求できる弁護士への依頼がおすすめです。

弁護士に依頼すると弁護士費用がかかりますが、自身が加入している任意保険に弁護士特約がついていれば、保険会社が弁護士費用を負担してくれます。上限300万円までとしている保険会社が多く、費用を気にせずに弁護士を利用できる可能性があります。

自分や家族が加入している保険に、弁護士特約サービスが付帯していなか確認してください。

”女性”
弁護士特約を使用すれば、最小限の費用で最大限の金額を回収できるでしょう。

通院頻度は極端に少ないのも多いのもNG

交通事故の慰謝料を獲得するためには、3日に1回の頻度で通院するのが目安となります。

ただ適切な通院頻度はケガの状況や経過などで異なりますので、注意してください。

通院日数が少ないケースと多いケースの慰謝料を比較してみましょう。

通院日数が少ないケース

交通事故による入通院慰謝料の自賠責基準は「対象日数×4,300円(2020年3月31日以前は4,200円)」で金額を計算します。

対象日数は「通院期間の全日数」と「実通院日数(入院した日数と通院した日数)×2」のうち少ない方になります。そのため、実通院日数が少ないと少ない慰謝料しか受け取れません。

交通事故で骨折し通院期間2ヶ月(60日)、入院期間なしで通院日数は8日を例として計算します。

通院期間(60日)よりも実通院日数(8日)の2倍の方が少ないので、自賠責基準では8日×2倍=16日、そして16日×4300円=68800円となります。

よって、通院日数が8日のパターンで支払われる入通院慰謝料は68,800円です。

 治療期間に比べて通院日数が少ないと、得られる慰謝料が大きく減額されてしまうため注意が必要です。

通院日数が多いケース

交通事故の骨折で通院期間は2ヶ月(60日)で、通院日数は32日間のケースを見ていきましょう。

通院期間(60日)の方が実通院日数(32日)の2倍よりも少ないため、60日×4300円=258000円になります。

支払われる入通院慰謝料は258,400円です。

実通院日数が8日のパターンに比べて、32日の方が20万円弱ほど多く慰謝料をもらえることがわかります。

しかし、注意点として、実通院日数の2倍が通院期間を超えた分の慰謝料は請求できないという決まりがあります。やみくもに毎日通院すればいいわけではないので気をつけましょう。必要以上に通院回数を増やすと、慰謝料の減額や治療費の打ち切りにつながるデメリットがあります。

POINT
適正な慰謝料をもらうためには、週2〜3日程度、または月10日程度通うのが合理的になります。

交通事故の慰謝料が増額・減額されるケース

慰謝料は個々の事案の特別な事情を加味し金額が増額または減額することがあります。

交通事故の慰謝料が増額・減額する要因がありますので、弁護士基準で定める金額通りの金額にはならないことはあると頭に入れておきましょう。

慰謝料が増額するケース

交通事故による慰謝料は、加害者に問題があると増額する可能性が出てきます。

加害者に故意・重過失がある

交通事故の加害者が意図的に事故を引き起こした、故意であったと認められると、慰謝料を増額して請求できる可能性があります。

また、無免許運転、飲酒運転、ひき逃げなど、加害者側に著しい注意不足(重過失)が認められると、慰謝料は増額しやすいと言われています。交通事故につながることが容易に予測できる行為を行った場合、相手側の責任が重いと判断されるためです。

加害者の対応が不誠実である

交通事故を引き起こした加害者に十分な反省がみられないと、慰謝料が増額されやすくなります。

被害者に誠意ある謝罪をしない、取調べの際に虚偽の供述をするなど、対応が不誠実であると、加害者に問題があると判断できます。

被害者に特別な事情がある

交通事故により被害者に特殊な被害が生じると、慰謝料増額の事由になる場合があります。

具体的には、被害者の女性が交通事故で傷害を受けたことにより胎児を出産できなくなった、外傷が理由で離婚に至った、被害者の親族が精神疾患になってしまったといったケースが該当します。

慰謝料が減額するケース

交通事故による慰謝料は、通院日数が少ないなど被害者の問題により減額することがあります。

通院日数が少なすぎる、または多すぎる

交通事故の慰謝料は、治療期間が相当であることを前提に設定されています。

通院日数があまりに少なすぎると、交通事故によるケガの程度は小さいという考え方をされ支払われる慰謝料が減額された例があります。

また、注意すべき点は、通院の目的は「治療」となることです。通院期間は長いほど良いわけではなく、過剰な通院は限度を超えたものと判断され減額されるケースがあるので注意してください。

 特に怪我の治療として整骨院に通っていると、必要以上に通院していると思われ慰謝料が減額されてしまう可能性が高くなります。

被害者側に過失がある

交通事故が発生した理由に被害者の過失があったと認定されると、過失割合に応じて支払われる慰謝料が減額される過失相殺が発生します。

スピードの出し過ぎ、標識の見落としなどが当たります。追突事故は被害者の過失割合は0%とされていますが、不必要な急ブレーキをかけたなど被害者にも過失があると判断されることはあります。

過失割合は民事上の問題となり、警察ではなく当事者が契約している保険会社が協議して決定します。

例えば、100万円の慰謝料が支払われるケースで、加害者側と被害者の過失割合が70対30であった場合は、30万円が減額されて70万円の慰謝料が支払われます。

”豊川弁護士”
自賠責基準では重過失でない限りは減額されることはありません。自賠責基準は最低限支払われる保険金ですので、最低限のラインを下回る減額は基本的にないのです。

怪我の拡大につながる素因を持っている

交通事故によるケガの発生・拡大の原因に、被害者が持つ心身の状態(素因)があると認められた場合、慰謝料が減額されるリスクが出てきます。
これを「素因減額」といいます。

素因には、精神的な疾患である「心因的素因」と、身体的な疾患である「身体的素因」の2つがあります。

心因的素因にはうつ病などがあげられます。うつ病によって事故後の通院回数が極端に少なくなり、怪我の治療が遅れたことにより素因減額された判例はあります。

身体的素因には、椎間板ヘルニアなどの既往症があります。過去に患っていた椎間板ヘルニアが交通事故によって再発症したときは、再発症した分は慰謝料を請求できません。一定の割合で素因減額されます。

まとめ

交通事故による慰謝料の計算には通院日数通院期間が関係します。

通院日数が少なすぎても多すぎても慰謝料が減額される要因になってしまいます。交通事故によりケガしたときは、医師の指示に従い適度な頻度で通院することが重要になるでしょう。

また慰謝料の金額は、計算する基準によって変わってきます。慰謝料を増額したければ、弁護士基準で請求するのがおすすめです。

ぜひ交通事故の事案に強い弁護士に相談して、悩みや疑問を解決しつつ高い慰謝料を獲得しましょう。

相談や着手金は無料、全国どこでも電話やメールでの相談が可能な弁護士事務所であれば、気軽に利用しやすいです。

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