後遺障害14級に認定されるには、審査により交通事故による後遺症があると証明できなけばなりません。
後遺障害14級は、自賠責保険が定める等級表の中で最も軽い後遺障害に該当します。しかし、認定される割合は決して高いわけではなく、申請しても等級には当たらないと判断されることもあります。
後遺障害14級の認定を受けるためのポイント
後遺障害の14等級に認定されるには、厳しい認定基準を満たさなければなりません。等級認定を得るためのポイントについて解説していきましょう。
後遺障害の症状を客観的に説明する
後遺障害の14等級に申請する際は、後遺症の存在を客観的に説明できる証拠となる資料を提出しましょう。
MRIやレントゲンなどで異常所見が確認できると、適正な後遺障害等級に認定される可能性が高くなります。画像検査は誰が見ても症状がはっきりわかるツールですので、後遺障害の14等級に認定されるために大きな影響を与える書類になります。
もし画像所見で後遺障害の存在を証明できなくても、あきらめないでください。自覚症状があれば14級に認定される可能性はあります。代表的な神経学的検査となるスパーリングテストやジャクソンテストを受けてみましょう。
スパーリングテスト
スパーリングテストは、頚椎から手に向かう神経の障害を調べる神経学的テストです。
患者の頭部を痛みやしびれがある方に傾け、そのまま後ろに反らせることで、頚部から上肢にかけて放散痛が発生するかどうかを確認します。放散痛が発生すれば陽性と判断されます。
ジャクソンテスト
ジャクソンテストも頚椎から手に向かう神経の障害を調べる神経学的テストです。患者の頭部を後ろに反らせたときに、頚部から上肢にかけて放散痛が発生するかどうかを確認します。このテストでは、スパーリングテストよりも軽度の症状が確認されることが多く、14級の認定に影響を与える可能性があります。
交通事故が原因で生じた後遺障害であると証明する
後遺障害の14等級に認定されるには、交通事故と後遺障害に因果関係がなければなりません。
例えば、むちうちの症状があったとしても事故以前から残存していれば交通事故との因果関係はないため、14級への認定はされないことになります。
また、整形外科などの医療機関で診断を受け、交通事故が原因であると証明できることが必要です。事故が原因であることを医師が証明できなければ、等級の認定はされず、慰謝料も受け取ることができません。事故直後に医師の診察を受けることが重要で、時間が経過するほど因果関係の説明が難しくなるため注意が必要です。
また、後遺障害を申請するためには、医療機関の受診が必須です。むちうちといった後遺症では整骨院に通いたいと考えるケースもあるのですが、医師がいないところに通っても後遺障害の認定に必要な診断書は書いてもらえません。必ず医師がいる医療機関に通院するようにしましょう。
後遺症が一貫して続いていることを説明する
後遺障害の14等級に認定されるには、交通事故が発生してから一貫した症状の継続が必要です。
もし途中で通院のペースが空いていれば、「その期間は症状が出ていなかったのでは?」と疑われてしまいます。通院の頻度が低すぎれば、「後遺障害の対象になるような重い症状ではないのでは?」と思われる傾向もあります。
後遺障害14級に認定されるためには、通院日数が50~60日以上、通院期間が6か月以上であることが目安です。積極的に通院し、医療機関が変わる場合は医師の許可を得ることが望ましいです。
症状の重篤性を訴える
後遺障害の14級の症状は等級表の中で最も軽いものです。しかしあまりにも症状が軽いと判断されると、14等級にも該当しないと判断されてしまいます。
部分的に「コリ」「違和感」「だるさ」を感じる程度の自覚症状では、14級でさえ認定されなかった事例があります。
そのため、症状を訴える際には、あいまいな表現を避けて「痛み」や「しびれ」があると、具体的な症状をはっきり正確に医師に説明するようにしましょう。症状が常に存在することを伝えることで、認定の可能性が高まります。
症状が常にあることを訴える
後遺障害は常に症状が出ていなければ認定されません。
普段は症状が発生しないけれど、仕事中や運動後、雨の日のみに症状が生じるようなケースもあるでしょう。しかし医師のカルテで症状の常時性がなければ、後遺障害の14等級でも認定されにくくなります。
労災保険でも14級に該当する後遺障害は、「常時疼痛を残すもの」という条件があります。そのため、天候や気温によって左右される痛みは、後遺障害の可能性が低くなってしまうのです。
特定の条件下で症状が重くなるのであれば、医師には「仕事中に症状が出る」ではなく「仕事中は特に症状が重くなる」というような表現で伝えるようにしてください。
交通事故による後遺障害とは
「後遺障害」とは、交通事故により残った後遺症のことです。
負ったケガが完全に治り切らずに残ってしまった症状を、後遺障害では重症度により1~14の等級に分類しています。これ以上治療を続けても良くなる見込みがないという「症状固定」となったあとに、申請することで後遺障害等級が認定されます。
後遺障害の定義
後遺障害とは以下の要件の全てを満たすものを指します。
- 交通事故による傷害が治癒し、残存する症状があること
事故によって負った肉体的・精神的な傷害が治癒し、残った症状が後遺障害として認定されます。 - 傷害との因果関係が証明されること
交通事故と傷害の因果関係が証明される必要があります。むち打ち症などの神経症状が該当する場合があります。 - 回復困難であること
将来的に症状が回復する見込みがないことが求められます。 - 医学的に認められること
医学的に後遺障害として認められることが必要です。 - 労働能力の喪失を伴うこと
後遺障害は労働能力の喪失を伴うものでなければなりません。 - 自賠法施行令に定める等級に該当すること
自賠責保険法施行令に定められた等級に該当することが求められます。
後遺障害は14等級まである
交通事故で負った後遺症は症状の種類、部位、程度などによって1〜14級に分類されており、1級に近づくほど重い症状になります。交通事故でよく見られるむちうちでは、最も軽い14級が認定されることがほとんどです。
どの等級になるかは、自賠責保険の損害保険料算出機構に申請し審査を受けて決定されます。また、重度の後遺症が残る場合には、身体障害者手帳の取得も検討する必要もあります。
交通事故の被害者が後遺障害に関する賠償金や保険金を受け取るには、必ず後遺障害等級の認定を受けなければなりません。後遺障害は等級によって請求できる損害賠償額が大きく左右されるため、診察や適切なケアを含めた等級の認定は非常に大切な手続きになります。
後遺障害14級に認定される症状や請求できるお金
後遺障害14級は後遺障害等級の中で最も低い等級になります。この等級に該当する症状には、むち打ち症による神経症状や手足のしびれなどが含まれます。14級よりも軽度の症状は、基本的に後遺障害とは認定されません。
14級は症状によって1号〜9号に分類されており、交通事故の後遺症に多いむちうちは14級9号に該当する場合がほとんどです。
後遺障害14級の症状
後遺障害14級に認定されるには、一定の基準を満たしていなければなりません。
14級に該当する具体的な症状は以下のように定められています。後遺障害の認定を考えている方は参考にしてください。
号数 後遺障害の症状 14級1号 一眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの 14級2号 三歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 14級3号 一耳の聴力が一メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの 14級4号 上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの 14級5号 下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの 14級6号 一手のおや指以外の手指の指骨の一部を失つたもの 14級7号 一手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの 14級8号 一足の第三の足指以下の一又は二の足指の用を廃したもの 14級9号 局部に神経症状を残すもの
14級に当たる障害は様々あります。聴力の障害や目立つ傷跡、手指や足のケガなどがありますが、交通事故で14級の認定を受けているのは9号の「局部に神経症状を残すもの」がほとんどです。
具体的な例としては、事故の衝撃で首がむちのようにしなり頚椎捻挫をしたむちうちは、しばしば神経症状が残り、手や指のしびれや感覚の鈍麻といった症状が現れることがあります。このような場合、12級の認定になることもありますが、実際のところは14級9号に認定されるのが一般的です。
後遺障害14級が認定されると賠償金を請求できる
後遺障害14級が認められると、被害者は加害者に対して「後遺障害慰謝料」と「逸失利益」を請求できるようになります。
後遺障害慰謝料
後遺障害慰謝料は、交通事故で後遺障害が残ったときに請求できる賠償金です。慰謝料は交通事故により与えられた精神的苦痛を、金銭で加害者側に金額で賠償してもらおうという制度です。怪我による苦痛や入通院による心労を償わせるために請求できるのが、入通院慰謝料です。
もし治療後に後遺症が残ったときは、以前のような生活ができなくなるストレスや不安が生じます。むちうちで体にしびれが出れば、仕事や家事などに影響が出て当然とも言えます。日常生活に支障をきたすようになった償いとして、後遺障害慰謝料を請求できるようになります。
逸失利益
逸失利益は後遺障害が残らなければ被害者が本来得られるはずだった将来の収入のことです。
後遺障害の成立要件として、「労働能力の減少または喪失」があります。すなわち、後遺障害が残ることは、被害者の労働能力が減少(喪失)することになります。
働くことができなく収入が減り、生活が苦しくなるのは困りますよね。
相続放棄・限定承認と後遺障害
後遺障害の申請に直接関係するわけではありませんが、交通事故による後遺障害が残った場合に、加害者の相続に関する問題が発生することがあります。相続放棄や限定承認が関わる場合には、法的なアドバイスを受けることが重要です。
障害年金について
後遺障害14級の認定を受けた場合、障害年金の受給資格があるかどうかも確認することが大切です。障害年金は、障害の程度によって支給額が異なるため、詳細は年金事務所で確認しましょう。
後遺障害等級14級に申請するメリットとデメリット
後遺障害等級は自動的に決定するわけではなく、認定されるには所定の機関(損害保険料率算出機構など)に申請して認められる必要があります。
14等級への申請は「事前認定」と「被害者請求」のどちらかの方法で行います。2つの申請方法にはそれぞれメリット・デメリットがあるため、良い面と悪い面を考慮して申請方法を選択することが大切です。
事前認定
事前認定は、加害者側の任意保険会社を介して自賠責保険に等級認定の申請を行う方法です。被害者は相手方の保険会社に後遺障害診断書を提出するだけでよく、その後の申請手続きは相手方保険会社が代わりに行ってくれます。
事前認定のメリット
事前認定では、被害者に代わって相手方の保険会社が等級認定に必要な資料を集めてくれます。そのため、被害者の方にかかる手続きの負担を大きく減らせるのが特徴です。
後遺障害では、複数の書類をそれぞれの機関から取り寄せて準備しなければなりません。時間も手間もかかりますので、加害者側の保険会社に任せたほうが確実にラクできます。
手や足の欠損など目に見えて明らかな後遺障害では、等級認定を受けられないリスクがほとんどありません。誰が見ても後遺症がわかるような状態であれば、簡便な手続きで申請できる事前認定の方がおすすめです。
事前認定のデメリット
事前認定ではほとんどの手続きを相手の保険会社に任せることになるため、手続きの透明性が確保できなくなります。
相手方の保険会社が等級認定に有利な資料をきちんと提出してくれるかわからないのが、被害者側には大きなデメリットになるでしょう。保険会社は支払う慰謝料の金額をできるだけ抑えたいですから、加害者側に有利な書類しか提出しない可能性があります。また必要な書類を用意しないなどの不備が発生して、14等級は非該当になってしまうリスクが出てきます。
本当は14級9号に当たるむちうちなのに、事前認定にしたおかげで認められずに、慰謝料が1円ももらえなかったということも考えられるのです。
被害者請求
被害者請求は被害者本人が相手方の自賠責保険に直接等級の申請を行う方法です。事前認定では相手方の保険会社が必要書類を集めてくれますが、被害者請求では被害者が自ら揃える必要があります。
被害者請求のメリット
被害者本人が申請に必要な書類を準備するため、等級認定で有利になる資料を選んで提出できるようになります。認定されるための基準に合致する資料を提出できれば、14等級に当たるとの審査結果を得やすくなります。
被害者請求が認められると、示談が成立する前に自賠責から慰謝料などの賠償金を先取りできます。
示談の成立までには1年以上かかる場合もあります。それまで示談金が獲得できないと、高額の治療費を自身で立て替えておかなければなりません。早い段階で保険金を受け取ることができるのはメリットのひとつといえます。
被害者請求のデメリット
被害者請求は保険会社に申請手続きを任せられないため、被害者側にかかる負担が増えてしまいます。後遺障害の診断書だけでなく交通事故証明書や事故発生状況報告書などといった必要書類も、被害者本人がすべて集めなければなりません。
被害者請求に必要な主な書類
- 後遺障害証明書
- 支払請求書
- 診療明細書
- 交通事故証明書
- 事故発生状況報告書
- 医師が作成した診断書
- 印鑑証明書
- 休業による損害を証明する書類
- MRIやレントゲンなどの写真
- 通院にかかった交通費明細書
非常にたくさんの書類が必要なことがわかります。実際のところ、どこからどうやって用意すれば良いのか、わからない人が多いのではないでしょうか。
後遺障害の中では低い等級である14級9号のむちうちでも、こんなに書類を集めなければならないなんて、気が遠くなってしまいそうです。
被害者にある程度は後遺障害についての知識がなければ、適切な資料を集められずに等級認定で不利になるおそれがあります。
被害者請求では自分で行うよりも、資料集めや提出は弁護士に依頼するのが早いでしょう。
後遺障害の14級に認定されなかかったときの対処法
後遺障害の14級非該当になったときの対処法について解説します。
14級は後遺障害のなかでは最も低い等級ですが、余裕で認定されるなんて甘く見てはいけません。決して認定率が高いわけではないのです。適切な資料を用意できなければ、申請しても認められないことは頭に入れておきましょう。
後遺障害等級の認定結果に対して異議申立てする
後遺障害の14級非該当を通知してきた自賠責保険に対して異議申立てを行います。被害者の主張が認められると、改めて等級が認定されます。
異議申立てをすれば、初回の等級認定の結果を再審査してもらえます。申請には期限がなく回数成分もないため、結果に不満があれば何度でも異議申立てをすることが可能です。
異議申立てをする方法
異議申立ては、初回と同じように事前認定と被害者請求によって申請できます。
事前認定では、自賠責保険から異議申立書を取り寄せ、必要事項を記入して加害者側の任意保険会社に提出します。あとは任意保険会社が申請手続きを行ってくれるため、手続き面での負担は軽くなります。
被害者請求では、異議申立書に加えて、新たな検査結果が記載された診断書、医師が作成した照会回答書、事故態様に関する資料などを用意する必要があります。必要書類が用意できたら、任意保険会社を経由せずに自賠責保険に直接提出して申請します。
異議申立てを成功させるポイント
異議申立てを成功させるためには、初回の申請で等級が非該当になった原因をしっかり調査し分析することが大切です。
前回と同じように申請しても、異なる結果が出ることはないでしょう。回数制限がないとはいっても、異議申立てをするのには手間も時間もかかります。それに何度も非該当となると、心も折れてしまいがちです。
初回の等級認定の申請が認められなかったのは、後遺障害の存在を証明する資料が足りていない、診断書の内容に不備があるなどの理由が必ず存在しています。
紛争処理機構に調停申請する
自賠責保険への異議申立てが認められなかった場合、自賠責保険・共済紛争処理機構(以下、「紛争処理機構」)への調停を申し立てができます。
当事者は紛争処理機構の調停に出席する必要はなく、原則として費用もかかりません。比較的利用はしやすい方法ではあります。ただし、時効にならない限り回数制限のない異議申立てと違い、紛争処理機構への申請は一度きりしかできない点に注意してください。
訴訟を提起する
どうしても結果に納得がいかない場合は、最終手段として訴訟を提起できます。
自賠責保険への異議申立てや紛争処理機構の調停申請で等級が認定されなくても、その結果は裁判所の判断を拘束するものではありません。訴訟を提起すれば裁判所が独自の基準で等級認定を判断してくれます。
ただし、初回の審査や異議申立てで思うような結果が出ていない以上、それを覆すだけの資料や検査の結果などで後遺症があるという証拠を用意する必要性が出てきます。
まとめ
後遺障害の14級に認定されるには、症状があることを証明できる書類を用意できるかが重要です。
14級は後遺障害では軽い症状になりますが、申請すれば認定されるほど簡単には行きません。しっかりとした対策が必須となりますが、知識がない個人での対応は難しいのが現状でしょう。
おすすめなのが弁護士への相談です。交通事故や後遺障害の事案に強い弁護士は、依頼者が適切な等級の認定されるようサポートしてもらえます。相談は無料で対応している弁護士事務所もありますので、自分ひとりで悩まずに弁護士の力を借りてみてください。
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