交通事故の過失割合が9対1とはどういうこと?修理費の基準は?

交通事故の過失割合が9対1とはどういうこと?修理費の基準は?

交通事故の被害に遭ったとき、加害者に請求する損害賠償の金額に大きな影響を与える過失割合。この割合が9対1の事故では賠償金はいくらになるのでしょうか。

本記事では、9対1になる事故の事例や修理費の目安、割合に納得できない場合の対処法を解説します。

過失割合とは?

交通事故における「過失割合」は、相手のいる事故で、自分と相手にそれぞれどのくらい事故に対する責任があるかの割合を10〜0の数値で表したものです。

通常は、それぞれの割合が合計で10になるように、9対1や8対2などと表現され、数字が小さい方を「被害者」、大きい方を「加害者」といいます。

過失割合の決め方

過失割合は基本的に、加害者と被害者双方の話し合いである「示談交渉」によって決められます。交通事故の示談交渉は、当事者自身が行うケースはほとんどなく、相手のある事故なら通常は、加害者側の保険会社が提示した過失割合をもとに、お互いの任意保険会社の担当者同士が話し合いを行います。

過失割合の決定には絶対的なルールや基準は無く、同様の事故での過去の判例を参考にして、個別の事故による条件を加味しながら修正を加えて認定されます。

交渉だけで決着がつかず、裁判になったときは裁判官によって決定される場合もあります。また、警察が過失割合を決めると思っている方も多いですが、警察には民事不介入の原則があるため、捜査資料が参考にされることはあっても、警察が過失割合を決定することはありません。

POINT
過失割合は交渉を行う担当者の知識量や交渉力によって変わる場合も多く、判例や法律に関する知識が豊富で交渉にも慣れている弁護士に依頼すれば、より有利な条件で示談できる可能性が高くなるといえます。

過失割合決定までの流れ

過失割合は以下のような示談交渉によって決定されます。

  1. 相手方の保険会社から過失割合や損害賠償の金額など示談条件を記載した「示談案」が送られてきます。
  2. 内容を確認し、問題がなければ示談を行い、過失割合や賠償金額など、納得いかない部分があれば変更を求めて交渉を行います。
  3. お互い合意できたところで、相手方の保険会社から示談条件を記載した「示談書」が送られてきます。
  4. 示談書に署名・捺印をして返送すると、正式に示談が成立し、示談金が支払われます。

過失割合の変更はできるか

相手方の任意保険会社から提示された過失割合に納得がいかない場合、示談交渉による変更が可能です。過失割合は示談が成立したタイミングで正式に決定され、一度成立した示談は基本的にやり直しがきかないため、その後の過失割合の変更は難しくなります。

そのため、過失割合を変更するなら示談成立までの交渉によって変える必要があります。保険会社は法律の専門家ではなく、支払う保険金をなるべく低く抑えたいと考える傾向があり、相手方の保険会社が最初に提示する過失割合が必ずしも適切とはいえません。

ですから、提示された割合をすぐに承諾するのではなく、きちんと確認して納得いかない部分があれば、変更できないか交渉するようにしましょう。保険会社は示談交渉のプロですから、簡単には応じてくれませんが、きちんと過去の判例や証拠を揃えて交渉すれば、変更を受け入れさせることも可能です。

自分だけで交渉するのが難しいと感じたら、弁護士に相談してみてください。

過失割合が9対1になる交通事故とは?

過失割合が9対1になる交通事故は、「事故の責任のうち、9割は加害者の過失であり、1割は被害者の過失である」と判断された場合です。

被害者に過失があると過失相殺が行われる

交通事故では、被害者に責任があると、その度合いに応じて「過失相殺」が行われ、支払われる損害賠償が減額されます。9対1の場合は、本来の90%の賠償金しか受け取れません。

1割くらいなら減額されてもたいしたことはないだろうと考える方もいるかもしれませんが、例えば、賠償金1000万円の事故なら減額は100万円になるように、損害賠償の大きな事故になるほど減らされる損害賠償も高額になっていきます。

さらに、9対1では事故の責任のほとんどが加害者にあるため、「10対0だと思っていたのに、こちらにも過失が認められるのは納得がいかない」と感じるケースも多いかもしれません。

しかし、交通事故では、停車中に追突されたなどの「もらい事故」を除いて、被害者にも何らかの落ち度があったと判断されて9対1になるケースは少なくはないのです。

過失割合が9対1になる事故の事例

では、どのような事故で過失割合が9対1と判断されるのか、実際の事例をみていきましょう。

ケース1:交差点での自動車同士の出会い頭事故

片方が優先道路になっている信号機のない交差点で、優先道路を走行してきたA車が直進しようとしたとき、優先でない道路から進入してきたB車とぶつかった事故では、割合が9(B車) 対1(A車)となります。

この場合、優先道路でない道路を走るB車には徐行が義務づけられていますが、A車は優先道路を走っているため、見通しの効かない交差点であっても徐行は義務づけられていません。そのため、大部分の過失はB車にあると判断されますが、A車にも注意義務があるので、1割の責任が認められます。

 明らかにB車が先に交差点に進入していたケースなどでは、A車にも過失がプラスされる場合があります。

ケース2:道路外に出ようとする右折車と直進車の事故 

直進してきたA車と反対側の道路から道路外に出ようと右折してきたB車とが起こした衝突事故です。この場合は、道路外に出るB車に減速や合図などが求められると考えられ、そうした義務を怠ったとして過失割合も高くなります。

ただ、A車が走ってきたとき、すでにB車が右折していた場合にはA車の割合が高くなり、反対に幹線道路での右折や徐行、合図がなかった場合はB車の割合が高くなります。

ケース3:一時停止のある交差点での車同士の衝突事故 

片方に一時停止の規制が設けられている交差点で、一時停止の必要がない道路から直進してきたA車と、一時停止が必要な道路から進入してきたB車が衝突した事故。

この場合、A車が減速していたのに対し、B車は減速せず交差点に進入していたケースではB車に大きな過失が認められるため割合は9(B車)対1(A車)になります。

ケース4:追い越し禁止の交差点での車同士の事故 

追い越しが禁止されている交差点で、A車が右折しようとしたところ、後続のB車が道路中央を越えて、A車を追い越そうとした結果、衝突した事故。

もともと追い越し禁止のため、B車に大きな過失があると判断されますが、A車も徐行や合図の遅れなど軽過失があると認められると、割合は9対1になります。

ケース5:交差点での左折車と直進車の事故 

信号機のない交差点に左折で進入しようとしたB車と直進してきたA車による衝突事故で、直進車のほうが優先道路だった場合、過失割合は9対1になります。

非優先道路を走行しているB車は、優先道路を走行しているA車の進路を妨害してはならないため、B車の過失が大きいと判断されます。

A車が優先道路走行車でなかった場合は、個別の事情に応じて割合が変化します。

ケース6:車両の追い越しに関する事故 

同一方向に進攻するA車とB車で、追い越し禁止場所や二重追い越しによりB車が直進しようとしていたA車に衝突した事故。

ケース7:交差点に対方向から進入してきた車同士の事故

信号機のある交差点で、青信号で交差点に入ってきて右折しようとしたものの、右折時には信号が赤になっていたA車と対方向から赤信号で進入してきたB車とがぶつかった事故。

ケース8:信号機のある交差点での車とバイクの事故

信号機のある交差点に黄色信号で進入したバイクと赤信号で進入してきた車との事故で、車とバイクの割合は9対1になります。車のほうが信号無視をしているため過失が大きいと判断されます。

一方のバイクは、黄色信号だと本来、停止位置を越えて交差点に進入してはいけないのですが、安全に停止できないときは進行してもよいことになっているため、こうした過失割合になります。

 進入が赤信号の直前だったケースなどではバイク側の過失が大きくなる場合があります。

ケース9:優先道路を走るバイクと車の交差点での事故

一方が優先道路になっている交差点で、優先道路を走行してきたバイクと非優先道路からきた車が衝突した事故。車は直進車だけでなく、右折車だった場合も同様に9対1になります。

ケース10:幅の広い道路を走るバイクと狭い道路を走る車との事故

片方の道路幅が広くなっている交差点で、幅の広い道路を進行してきたバイクと狭い道路を進行してきた車との事故。車が減速していなかった場合に、バイクのほうが減速していれば、過失割合は9対1になります。

ケース11:停車中の車のドア開放事故

停車中の車がドアを開け、後ろから走ってきたバイクが解放されたドアにぶつかった事故です。

道路交通法では、運転者は安全を確認せずに車から降りてはならず、同乗者にも同じように注意するよう対応しなければならないと定められているため、不用意にドアを開いてしまった車の側に大きな過失があると判断され、9対1の割合になります。

ケース12:理由もなく急ブレーキをかけたバイクへの追突事故

理由もなく急ブレーキをかけたバイクに後続車が追突した事故で、過失割合は車が9割、バイクが1割になります。やむを得ない事情でブレーキをかけた場合は後続車が追突しても、過失は10対0になりますが、この場合は特に理由がないため、バイクにも過失が認められます。

ケース13:黄色信号の自転車と赤信号の車の衝突事故

信号機のある交差点で、信号が黄色で走ってきた自転車と赤信号で走ってきた車がぶつかった事故では、過失割合は車9割、自転車1割になります。

黄色信号では停止するのが基本ですが、安全に停止できない場合には進行が認められているのに対し、車の方は信号無視になるので、より過失が大きいと判断されるわけです。

ケース14:青矢印で右折した自転車と赤信号の車の事故

信号機のある交差点で、右折の青矢印で進入してきた自転車と赤信号で進入してきた車との事故です。車やバイクと異なり、自転車は青矢印で右折できず、二段階右折をしなければならないのですが、この場合は信号無視をしている車のほうが過失が大きくなります。

ケース15:一時停止規制のない交差点での出会い頭事故

信号機がない交差点で、一時停止規制のない道路から進入してきた自転車と規制のある道路から進入してきた車の出会い頭事故では、自転車は車よりもスピードが小さいのが原則とされるため過失割合は9対1になります。

ケース16:信号機のある交差点での車と歩行者の事故

信号のある交差点で、黄色信号で横断しはじめた歩行者と赤信号で横断歩道に進入した車の事故。基本的には車のほうが悪いため車の過失が9割なのですが、黄色信号で横断しているため歩行者にも1割の過失が認められます。

歩行者が青に変わりそうな赤信号で横断をはじめ、その後、信号が青になった場合も同様の割合になります。

ケース17:信号機のない交差点での車と歩行者の事故

信号機のない交差点付近での車と歩行者の事故では、直進や右左折など車の進路に関わらず、多くのケースで過失は9対1になります。

過失割合の判断基準「緑本」

保険会社は過去の事故や判例を参考にして提示する過失割合を決めていきますが、その際、資料として大きな役目を果たしているのが「別冊判例タイムズ」、通称「緑本」です。別冊判例タイムズは法律の専門出版社から発刊されている月刊誌「判例タイムズ」の別冊として不定期に出されているものです。

1冊ごとに「後見の実務」や「過払金返還請求訴訟の実務」など法律のワンテーマを扱っており、一般の方でも書店やインターネットなどで購入が可能です。このなかに「民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準」があり、様々な事故と過失割合のパターンが例示されています。

緑本は、実務では事実上のスタンダードになっていて、保険会社が示談交渉で9対1を主張してくる場合も、多くはこれを根拠としています。

しかし、交通事故では全く同じ事故というものは存在せず、それぞれの事情を踏まえて過失割合も変更する必要があるといえます。そのため、緑本による過失割合をそのまま鵜呑みにするのはおすすめできません。

POINT
一般の方が法律知識や過去の判例をもとに保険会社に反論するのは難しいと考えられるため、提示された過失割合に納得がいかないときには、弁護士など法律の専門家に相談してみるとよいでしょう。

過失割合が9対1だと賠償金はいくらになるか

過失割合が9対1になると、被害者側にも10%の過失が認められ、受け取る損害賠償の金額にも影響を与えます。実際に、9対1の場合、本来もらえる賠償金とどのような違いが出るかを見ていきましょう。

過失割合9対1の賠償金と過失相殺の事例

まずは双方ともに請求できる賠償金額が300万円のケースを解説します。9対1では、過失割合に応じて過失相殺が行われるため、まずはそれぞれの請求できる損害賠償の金額を導き、そこから過失相殺を行い、残った金額が受け取れる賠償金になります。

 加害者被害者
過失割合80
本来の損害賠償額300万円300万円
請求できる損害賠償額300万円×0=0300万円×80%=240万円
実際に支払われる賠償金0円240万円-0円=240万円

10対0であれば300万円全額請求できるのですが、過失割合に応じて請求額が変化するため、被害者が請求できる損害賠償額は9割である270万円です。これは、慰謝料でも車の修理費でも同様で、損害賠償の種類に関わらず、総額の90%になります。

そこから加害者の請求分である30万円が過失相殺されるため、実際に受け取る金額は270万円から30万円を差し引いた240万円です。

自動車保険の会社が立て替えている病院の治療費や、自賠責保険から支払いを受けているケースなど、すでに支払い済みのお金があれば「既払金」として、賠償金からさらに差し引かれます。

なお、このように加害者の損害賠償をあらかじめ差し引いて請求する方法を「相殺払い」といいます。対して、事前の相殺を行わず、お互いがそれぞれ損害賠償を支払う方法は「クロス払い」といわれます。

上のケースでクロス払いにする場合
加害者が270万円、被害者が30万円を相手方に送金します。被害者、加害者ともに任意保険に加入しているときは、賠償金がクロス払いによって精算されるケースも多くなっています。また、不法行為による損害賠償の相殺には両者の合意が必要なため、どちらかが相殺に合意しなかった場合もクロス払いで処理されます。

被害者の賠償金のほうが高額になるケース

基本的に、過失割合が小さいほうが支払う賠償額も低額になりますが、なかには、被害者の賠償金のほうが高額になり、逆に加害者に対して損害賠償を支払わなければならないケースも存在します。

被害者なのにお金を払うのは理不尽だと思われるかもしれませんが、相手の車が高級車だったときなどは、加害者の請求額が被害者を越え、相殺後も被害者に支払い分が生じる場合があります。

 加害者被害者
過失割合91
本来の損害賠償額1000万円100万円
請求できる損害賠償額1000万円×10%=100万円100万円×90%=90万円
実際に支払われる賠償金10万円(100万-90万円=10万円)0円

過失割合には救済措置がなく、理不尽な賠償金の支払いを抑えたいと思うなら、できるだけ割合を小さく抑えるようにすべきでしょう。

自賠責保険には過失相殺はない

一般的に、過失相殺が行われるのは任意保険のみで、自賠責保険に過失相殺はありません。自賠責保険は交通事故による被害の救済を目的としているため、被害者に重大な過失(7割以上)が認められるような場合を除き、賠償金の減額は行われなくなっています。

修理費を出ない場合は車両保険を利用できる

過失相殺の結果、相手方の請求額のほうが高くなり、被害者が賠償金を受け取れないケースでは、車の修理費用を示談金だけでまかなえません。車の修理費に持ち出しが生じた場合、被害者が任意保険に加入している任意保険に車両保険があれば、そこから支払いを受けられます。

POINT
事故に遭っても相手が修理費を払ってくれるから大丈夫と思われている方は、こうしたケースも考えて、きちんと任意の車両保険に加入しておくことをおすすめします。

損害賠償の負担より保険料の増加分が上回るケースも

過失が1割の事故では、保険から支払われる賠償金よりも保険料増額による負担が上回る場合があるので注意が必要です。損害賠償を加入している任意保険から支払うと、翌年から保険等級が下がるため、支払う保険料が増加します。

しかし、過失割合の低い事故では、自分の支払わなければならない賠償額より、今後の保険料負担のほうが上回り、保険を使うと結果としてマイナスが大きくなってしまうケースもあります。

賠償金を保険会社に払ってもらうときは、次からどれくらい保険料が増加するのか事前に確認しておきましょう。

過失割合9対1に納得できない!割合を有利に変更できる?

9対1の事故で、どうしても過失割合に納得できない場合、有利な割合への変更は可能なのでしょうか。交通事故の過失割合を変更するにはどうすればいいかを解説します。

過失割合に納得できないなら変更交渉ができる

保険会社から提示される過失割合は、弁護士など専門家の視点から見ると適正でない場合も多く、交渉によって変更できる可能性があります。

変更には事故に関する書類や過去の判例など根拠の提示が必要で、一般の方には難しい面もあるため、過失割合の変更を求めたい場合は弁護士に相談してみるのがおすすめです。

弁護士なら、個別の事故に応じて適切な判例から正しい過失割合を導き、保険会社と交渉にあたってくれるので、修正・変更される可能性が高くなります。

過失割合を9対0にする

弁護士が交渉に当たっても相手がなかなか納得しない、事故の状況から割合を変更するのが難しいといったケースでは、過失割合9対0で示談するのも1つの方法です。

9対0は通常の過失割合の計算からは出てこない数字ですが、被害者側が10対0を主張しているものの、交渉で認めさせるのが難しそうだと、このような妥協案がとられる場合もあります。

9対0のように、加害者のみが賠償金を支払う方法は「片側賠償(片賠)」といわれます。責任の割合は変わりませんが、被害者には一切過失はないと主張するもので、被害者は1割の過失を認める代わりに、加害者は損害賠償請求を放棄してお互いに譲歩します。

例えば、本来の金額が300万円のケースでは以下のようになります。

 加害者被害者
過失割合90
本来の損害賠償額300万円300万円
請求できる損害賠償額300万円×0=0300万円×90%=270万円
実際に支払われる賠償金0円270万円-0円=270万円

被害者の過失がなくなるわけではないので、請求額は本来の300万円よりは低くなりますが、9対1で過失相殺を行う場合よりは増額されます。

9対0にするメリットは、

  • 示談交渉を早く終わらせられること
  • 被害者は保険を利用しなくて済むので保険等級が変わらず保険料が増額される心配がないこと

などがあります。

特に、加害者が大きなケガを負っていたり、高級車に乗っていたりするときなど、加害者の損害の度合いによっては片側賠償のメリットが大きくなります。

 あまり自分の主張にこだわり過ぎると、裁判になってしまう恐れもあるため、簡単に過失割合が変更できなさそうな場合は、9対0での解決も検討してみてください。

過失割合に納得がいかないなら弁護士に相談を

保険会社が出してきた過失割合に納得できず、変更したいと思っている方は、なるべく早くから弁護士に相談することをおすすめします。弁護士の交渉により過失割合が変更できるケースも多く、早くから交渉をはじめるほど可能性も高くなります。

以下、実際に弁護士に依頼して割合が変更できた事例を紹介しますので、依頼を検討される際の参考にしてみてください。

ケース① 丁字路における左折車との事故で9対1から9.5対0.5へ変更

Aさんは車を運転して丁字路を直進していたところ、左側から左折で進入してきた車に衝突される事故を起こしました。相手方の保険会社が提示してきた過失割合は相手車両9割に対して、Aさんが1割というものでしたが、納得がいかなかったAさんは弁護士に相談します。

警察から取り寄せた捜査に関する資料などを精査し、加害者の徐行が不十分であった可能性などを指摘して過去の判例をもとに交渉した結果、過失割合を9.5対0.5とすることで合意し、示談できました。

ケース② 信号のない交差点での出会い頭事故で9対1から10対0に変更

Bさんは車を運転中、信号のない交差点に進入したところ、別の道路から進入してきた車と出合い頭に衝突しました。Bさんのほうが優先道路であったため、過失割合は9対1になりましたが、自分に非はないと感じていたBさんは納得できずに弁護士に相談。

事故当時の状況を精査したところ、相手方の車両に速度超過の可能性があることがわかり、また目撃者がいたことも判明しました。目撃者から聞き込みを行い、その内容をもとに保険会社と交渉を行ったところ、過失割合0で示談を成立させることができました。

POINT
過失割合の変更は保険会社も積極的には認めたがらないものですが、粘り強く交渉すれば、修正することも可能ですので、納得できない点があれば諦めずに弁護士に相談するのが重要です。

まとめ

交通事故の過失割合は、事故の状況からどちらにどれだけ事故に対する責任があるかを決めるもので、請求できる損害賠償の算出に大きな影響を与えます。

9対1の事故では、ほとんどが加害者の責任であり、被害者は自分にも過失があるといわれることに納得がいかないケースも多いと考えられます。保険会社が提示する過失割合には問題も多く、納得いかないと思ったときは、弁護士へ相談するのがおすすめです。

弁護士であれば、交渉によってより有利な過失割合に変更できる可能性があります。相手方の保険会社が出してきた過失割合にどうしても納得できない方は、弁護士へ無料相談を検討してみてください。

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