むちうちで後遺障害等級の認定を申請しても、必ずしも等級認定を受けられるわけではありません。

交通事故による後遺障害とは
交通事故でケガを負うと、治療を受けても完治せずに症状の一部が残ってしまうことがあります。完治せずに残った症状は「後遺症」として扱われ、さらに一定の要件を満たす症状は「後遺障害」の認定を受けることになります。
後遺症と後遺障害の違いについて
一般的に「後遺症」と「後遺障害」は同じ意味で用いられますが、厳密な定義は異なります。治療を受けても完治せずに残った一般的な症状を「後遺症」といい、さらに以下の要件を満たすものを「後遺障害」といいます。
②後遺障害の存在が医学的に認められている
③労働能力の低下(喪失)を伴う
④自賠法施行令に定める後遺障害等級に該当する
つまり、「後遺症」が残ったからといって、必ずしも「後遺障害」とみなされるわけではありません。上記の要件を満たす場合にはじめて「後遺障害」の認定を受けることができます。
後遺障害等級について
後遺障害は、その種類や部位、程度によって1級〜14級までの等級に分類されます。1級に近づくほど重症とみなされ、その分認定基準も厳しくなります。例えば、 交通事故で重度の高次脳機能障害を負った場合は、後遺障害1級が認定される可能性があります。
一方で、むちうちなどの比較的軽い後遺障害は、12級や14級が認定されます。後遺障害等級の認定を受けると、被害者は加害者に対して後遺障害に関する賠償金(後遺障害慰謝料や逸失利益)を請求できます。また、認定された等級によって、請求できる賠償金額も変動します。
等級認定を受ける方法について
等級認定を受けるためには、加害者側の自賠責保険に対して申請を行う必要があります。後遺症が残っているからといって、自動的に認定が受けられるわけではありません。後遺障害等級の申請方法には、「事前認定」と「被害者請求」の2通りがあります。
事前認定
加害者側の任意保険会社に手続きを一任する方法です。加害者側の任意保険会社に後遺障害診断書を提出すれば、残りの手続きは任意保険会社が代わりに行ってくれます。手続きの大半を保険会社に一任するため、被害者側に手間や費用がかからないのがメリットです。
被害者請求
被害者本人が必要書類を自賠責保険に直接提出する方法です。事前認定とは異なり、被害者があらゆる書類・資料を収集しなければなりません。
そのため、事前認定よりも時間や手間がかかってしまいますが、被害者自身が等級認定に有利な資料を添付できるため、適切な等級が認定されやすくなります。
交通事故によるむちうちとは
交通事故などで首(頚部)に強い衝撃が加わると、「むちうち」という症状が現れることがあります。追突や急停車の衝撃によって首がムチのようにしなる動きをするため、むちうちと呼ばれます。
むちうちの主な症状
むち打ちの主な症状としては、頭痛や首の痛み、しびれ、倦怠感、耳鳴り、めまい、眼精疲労、吐き気、股関節の痛みなどがあります。注意点として、むちうちは事故直後から出るとは限らず、事故から数日後に痛みやしびれなどを感じ始めることがあります。

むちうちの治療法、治療期間
むちうちの治療法には、
- 理学療法(温熱療法・牽引療法・電気療法など)
- 薬物療法(消炎鎮痛剤の投与・ブロック注射など)
があります。
平均的な治療期間は2ヶ月前後で、70%ほどの被害者は3か月で治癒します。一方で、症状の程度によれば、6か月以上の長期治療を要するケースもあります。
治療は整形外科で受けるのが一般的です。というのも、治療のための「医療行為」は整形外科等に所属する医師しか行えず、等級認定の申請に必要となる「後遺障害診断書」は医師しか作成できないからです。
中には、整骨院(接骨院)や鍼灸院での治療が有効な場合もあります。ただし、整骨院・鍼灸院に通う場合は、事前に整形外科の医師の指示を聞いてからにしてください。無断で整骨院・鍼灸院に通って治療を受けると、相手方の任意保険会社にむちうちの治療費を請求しても、支払いを拒否されるおそれがあります。
むちうちは後遺障害等級認定される?
むちうちの症状で後遺障害等級は認定されるのでしょうか?詳しく解説します。
認定の可能性があるのは後遺障害等級12級、14級
むちうちで後遺障害等級を申請した場合、12級13号と14級9号の認定を受けられる可能性があります。
等級 | 認定基準 |
---|---|
12級13号 | 局部に頑固な神経症状を残すもの |
14級9号 | 局部に神経症状を残すもの |
等級表の認定基準では、12級13号と14級9号における認定基準の違いについて、「頑固な」神経症状であるかそうでないかとしています。では、どのような場合に頑固な神経症状と判断されるのでしょうか。

12級13号
CTやレントゲンといった検査で他覚的所見が認められ、医学的・客観的に症状を証明できる場合に認定されます。
14級9号
画像検査で他覚的所見が認められなかったものの、痛みやしびれなどの自覚症状が継続しており、後遺症の存在を一応説明できる場合に認定されます。
むちうちで請求できる後遺障害慰謝料の目安
むちうちで請求できる後遺障害慰謝料は以下の通りです。
等級 | 自賠責基準 | 弁護士基準 |
---|---|---|
12級 | 94万円 | 290万円 |
14級 | 32万円 | 110万円 |
自賠責基準とは、交通事故の被害者に補償される最低限の金額基準です。示談交渉で賠償金額を決める際、加害者側の任意保険会社は「任意保険基準」に基づいて金額を提示しますが、多くの場合は自賠責基準と同じくらいになります。
弁護士基準とは、過去の判例に基づく金額基準を指します。被害者が本来獲得するべき相場であり、裁判で勝訴すると弁護士基準の金額が認められます。また、弁護士に依頼すれば、示談交渉で弁護士基準の慰謝料を請求してくれます。
交通事故によるむちうちの後遺障害の認定ポイント
むちうちは後遺障害の中でも比較的軽い症状ですが、決して等級認定される確率が高いわけではありません。ここからは、適切な等級の認定を受けるためのポイントについて解説します。
受傷当初から最低でも週1回程度は病院に通院する
等級認定においては、事故から症状固定までの通院頻度が問題になることがあります。症状固定時期までは、1週間に1回〜2回ほどのペースを目安にして通院することを心がけましょう。
医師に長期的な症状を正確に伝える
むちうちで等級認定を受ける場合、後遺障害診断書に自覚症状(痛みや疲労感などから自分で感じることのできる症状)が正しく記載されているかが重要になります。
むちうちのように外傷が見えない後遺症においては、被害者本人にしか自覚症状が分かりません。そのため、痛みの程度や場所、症状が強くなる時間や頻度、日常生活への影響などについて、医師に正確に伝えるようにしましょう。
早い段階でレントゲン・MRI撮影をしてもらう
レントゲンやMRIなどの画像検査で異常所見を確認できた場合、後遺障害12級の認定を受けられる可能性があります。事故にあった後は、レントゲン・MRI画像をなるべく早く撮影してもらいましょう。
むちうちによる後遺障害が認定されない理由
むちうちで後遺障害が認定されない理由にはどのようなものがあるでしょうか。詳しく解説します。
後遺障害診断書が不十分
等級認定の審査においては、医師に作成してもらう「後遺障害診断書」が非常に重要となります。診断書の記載が不十分であったり、わかりにくい表現で記載したりすると、適切な等級認定を受けるのは難しいでしょう。
また、医師は治療の専門家ですが、等級認定の基準を満たす診断書の書き方まで熟知しているわけではありません。さらに、医師の中には、トラブルに巻き込まれたくないと診断書の作成を断られる場合もあります。このようなケースでは、後遺障害に詳しい弁護士に相談するのがおすすめです。

症状を裏付ける他覚的所見・検査が不足している
後遺障害の存在を裏付ける検査を受けていなければ、等級が認定されないおそれがあります。具体的には、レントゲンやMRIなどの画像検査によって、他覚的所見(客観的に確認できる症状)が認められなければなりません。必要な検査結果を添付せずに等級認定の申請をしても、思うような結果を得ることは難しいでしょう。
なお、むちうちのような神経障害は、画像検査を受けても異常を確認できないことがあります。ですが、「神経学的検査」を受けて陽性反応が出れば、14級の認定を受けられる可能性があります。むちうちの神経学検査で代表的なものには、「スパーリングテスト」と「ジャクソンテスト」があります。それぞれの検査方法は以下の通りです。
スパーリングテスト
患者の頭部を痛みやしびれのある側に傾け、そのまま後ろに反らせます。この状態で頚部から上肢にかけて放散痛が発生すると陽性反応になります。
ジャクソンテスト
患者の頭部をそのまま後ろに反らせます。この状態で頚部から上肢にかけて放散痛が発生すると陽性反応になります。スパーリングテストと異なり、痛みやしびれがある方向へ頭部を傾けないため、ジャクソンテストにおける陽性反応の方が重症度が高いといえます。
通院期間・通院日数が足りていない
ケガを負った方の中には、定期的に通院することを煩わしく感じてしまい、2週間に一度しか病院に行かない人もいるかもしれません。仕事や家事が忙しければ、いつの間にか通院回数が減っていたということも考えられます。ですが、通院頻度が少なければ、「治療を受けるほどの症状ではないのでは?」と判断され、等級認定を受けられないおそれがあります。

症状に連続性・一貫性がない
訴えている症状に連続性・一貫性が認められないと、等級認定は受けられません。以下のようなケースでは、症状の連続性や一貫性が否定されるおそれがあります。
- 症状の内容が途中で変わる。
- 初めは症状を主張しなかったのに、時間が経ってから痛みがあると訴えた。
- 一度治療をストップしたものの、症状が再発して治療を再開した。
交通事故の規模が小さい
交通事故の規模が小さい場合、ケガや障害の程度も小さいと考えられるため、後遺障害認定を受けられないおそれがあります。ですが、交通事故で衝撃を受けた場合、事故の規模が小さくても神経症状などが残る可能性は十分に考えられます。
必ずしも等級非該当になるわけではないため、自覚症状があるならば等級申請することが大切です。
むちうちの症状があるのに後遺障害等級が認められないときは?
むちうちの症状があるにもかかわらず、等級認定を受けられないことがあります。その場合は、「自賠責保険に対する異議申立て」「紛争処理手続き」「訴訟の提起」をすることで改めて等級認定を受けられる可能性があります。
自賠責保険への異議申立て
自賠責の等級認定審査の決定に対して異議を申立てる方法です。異議申立ては申請期限がなく、何度でも申立てをすることが可能です。方法としては、初回の申請と同様に、事前認定と被害者請求によって申請できます。
異議申立てによって被害者の主張が認められると、改めて等級の認定が受けられます。しかし、初回に等級非該当になった原因をしっかり分析しなければ、異議申立ては認められないでしょう。一度出た結果を覆すためには、当初不足していた資料を追加するなど、相応の対策をしてください。
異議申立ての成功確率をあげたいのであれば、弁護士などの専門家に相談するのがおすすめです。弁護士に相談することで、法律のプロが豊富な経験から適切な資料を収集し、申請手続きを代わりに行ってくれます。
もし、被害者本人やご家族の方の自動車保険に弁護士特約がついている場合は、任意保険会社が代わりに弁護士への依頼料を支払ってくれます。

紛争処理機構の利用
異議申立てが認められなかったときは、自賠責保険・共済紛争処理機構(以下、「紛争処理機構」)に調停を申し立てられます。紛争処理機構とは、自賠責保険・共済の保険金などの支払いで生じた紛争に対して、公正な調停によって解決を図る機関です。
調停を担当する紛争処理委員は、医師、弁護士、学識経験者などの専門家で構成されているため、公正中立な立場で審査を行ってくれます。なお、当事者は紛争処理機構の調停に出席する必要はなく、原則として費用もかかりません。
裁判所への訴訟提起
適切な書類を用意したにもかかわらず、異議申し立てが認められないケースも稀ながら存在します。そのときは、最終手段として裁判所への訴訟提起を検討してみてください。裁判は時間や費用がかかってしまいますが、裁判官が公平な立場で判断してくれるため、こちら側の言い分を納得いくまで主張できます。
もちろん、一度不該当と判断された事実を覆すためには、裁判官が納得できるだけの資料や証拠を用意し、論理的に後遺障害の存在を立証しなければなりません。
まとめ
むちうちの症状は事故直後から出るとは限らず、事故から数日後に痛みやしびれなどを感じ始めることがあります。むちうちでは後遺障害等級12級、14級が認定される可能性があり、等級が認定されると後遺障害慰謝料などを加害者に請求できます。
後遺障害等級が認められなかった場合においても、自賠責保険への異議申立てなどによって再度等級が認められる可能性があります。このとき、弁護士に依頼すれば、初回に等級非該当になった原因をしっかり分析し、当初不足していた資料を追加するなどの対策をしてくれます。症状があるのに後遺障害等級が認められなかったときは、一度弁護士に相談してみるのがおすすめです。
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