交通事故で負ったむちうちは、後遺障害等級に認定されない事例は多くあります。
むちうちは軽症と判断されやすくいうえ、神経症状のため他人にはわかりにくい障害のためです。後遺症が残ったことを証明できなければ、後遺障害に認定されるのは難しくなってしまいます。
交通事故による後遺障害とは何か
交通事故によるケガの治療を続けても改善の見込みがなくこの先も残ると診断された症状は、「後遺症」として扱われます。そして一定の要件を満たす症状は「後遺障害」に認定される可能性があります。
後遺障害と後遺症の違い
一般的に「後遺障害」と「後遺症」は同じ意味で用いられていますが、厳密な定義は異なります。
入院や通院で治療を続けるも完治せずに残った一般的な症状を「後遺症」といい、「後遺障害」として認められるには加えて以下の要件を満たすことが必要です。
②後遺障害の存在が医学的に認められている
③労働能力の低下(喪失)を伴う
④自賠法施行令に定める後遺障害等級に該当する
つまり、むちうちの「後遺症」が残ったからといって、すべて「後遺障害」とみなされるわけではありません。また自分が後遺障害だと思っても、後遺障害には当てはまらないこともあることは頭に入れておきましょう。
定められている要件すべて満たすむちうちの症状が、「後遺障害」に認定されるのです。
後遺障害の等級
後遺障害は種類や部位、程度によって1級〜14級の等級に分類されており、1級に近づくほど重症とみなされます。
例えば、交通事故で頭部を打ち重度の高次脳機能障害が残ると、重い後遺症が残存したとして後遺障害1級が認定される可能性があります。
一方、むちうちは比較的軽い後遺症とされており、後遺障害12級か14級への認定がほとんどです。
後遺障害の等級認定を受けると、被害者は加害者に対して後遺障害に関する損害の賠償金(後遺障害慰謝料や逸失利益)を請求できるようになります。請求できる金額は認定された等級により変動し、重度の1級になるほど高い賠償金を獲得できます。
後遺障害の等級認定を受ける方法
後遺障害の等級認定を受けるためには、加害者側の自賠責保険に申請し審査を受ける必要性があります。むちうちで後遺症が残っているからといって、自動的に認定されることはないので注意しましょう。
後遺障害等級の申請方法には、「事前認定」と「被害者請求」の2通りがあります。それぞれのメリットやデメリットを踏まえて申請することになりますが、おすすめは後遺障害に認定されやすい被害者請求です。
事前認定
加害者側の任意保険会社に手続きを一任する方法です。
加害者側の任意保険会社に後遺障害診断書を提出すれば、残りの手続きは任意保険会社が代わりにすべて行ってくれます。手続きの大半を保険会社に一任できるため、被害者側の手間や費用を節約できるのが最大のメリットです。
しかし、相手方の保険会社が後遺障害認定に有利な資料を積極的に集めてくれるとは限りません。自社の支出となる保険料をできるだけ低くしたいと考えるため、被害者が有利となる書類を提出しないことはあります。
むちうちは見た目で障害がわかりにくく、後遺症を証明する書類がないと認定されない可能性が高くなってしまいます。
被害者請求
被害者本人が必要書類を自賠責保険に直接提出する方法です。保険会社に手続きを丸投げする事前認定とは異なり、被害者があらゆる書類や資料を収集する必要があります。
そのため、事前認定よりも時間や労力がかかり、被害者の負担が大きくなってしまいます。一方、自身に有利な資料を添付できるメリットが生まれます。
よって、適切な等級が認定されやすくなるのがメリットです。
むちうちで後遺障害を申請するなら、被害者請求を選択するのが良いでしょう。
交通事故によるむちうちの症状
交通事故などで首(頚部)に強い衝撃が加わると、「むちうち」の症状が現れることがあります。
追突事故や車が急に停車したときに衝撃が加わり、首がムチのようにしなる動きをするため「むちうち」と呼ばれています。交通事故ではよく見られるケガのひとつです。
むちうちの主な症状
むちうちの主な症状には頭痛や首の痛み、しびれ、倦怠感、耳鳴り、めまい、眼精疲労、吐き気、股関節の痛みなどがあります。
首の骨、神経、筋肉などが損傷することにより起こる傷害です。
注意点は、むちうちの症状は事故が起きた時点で発生するとは限らない怪我であることです。事故から数日後に痛みやしびれなどを感じ始めるケースは珍しくありません。
むちうちの治療法、治療期間
むちうちには主に2つの治療法が行われます。
- 理学療法(温熱療法・牽引療法・電気療法など)
- 薬物療法(消炎鎮痛剤の投与・ブロック注射など)
平均的な治療期間は2ヶ月前後で、70%ほどは3か月で治癒しています。ただし、症状の程度によって、6か月以上の長期治療を要するケースもあります。
むちうちの治療は病院の整形外科で受けるのが一般的ですが、むちうち以外の傷害が考えられるときは、神経内科や神経脳外科への通院が必要になることはあります。
治療する「医療行為」は医療機関にいる医師しか行えず、後遺障害への申請に必要となる「後遺障害診断書」は医師しか作成できません。
しかし、中には医師が在籍していない整骨院(接骨院)や鍼灸院での施術が有効なむちうちの症状はあり得ます。
整骨院や鍼灸院に通いたいときは、自分勝手な判断はせず事前に整形外科の医師の指示を仰いでください。医師に無断で整骨院・鍼灸院での治療を受けると相手方の任意保険会社に治療費の支払いを拒否されるおそれがあります。
むちうちの後遺障害等級と慰謝料の目安
交通事故によるむちうちの症状は、後遺障害の12級または14級に当たる可能性があります。慰謝料は12級、14級相当の金額になります。
むちうちは後遺障害12級、14級に該当する
むちうちで後遺障害を申請すると、12級13号と14級9号の認定になる事例が多いです。
等級 | 認定基準 |
---|---|
12級13号 | 局部に頑固な神経症状を残すもの |
14級9号 | 局部に神経症状を残すもの |
12級13号
CTやレントゲンといった検査で具体的な他覚的所見が認められ、医学的・客観的に症状を証明できるむちうちは12級13号に認定されます。
14級9号
画像検査で他覚的所見が認められなかったものの、痛みやしびれなどの自覚症状が継続しており、後遺症の存在を一応説明できるむちうちに認定されます。
むちうちで請求できる後遺障害慰謝料の目安
むちうちで請求できる後遺障害慰謝料は、自賠責基準と弁護士基準で計算方法が異なります。
等級 | 自賠責基準 | 弁護士基準 |
---|---|---|
12級 | 94万円 | 290万円 |
14級 | 32万円 | 110万円 |
自賠責基準は、交通事故の被害者に補償される最低限の金額で補償しようという基準です。
加害者側の任意保険会社が示談交渉で提示する「任意保険基準」に基づいた額も、ほぼ自賠責基準と同じくらいと思って良いでしょう。
弁護士基準は、過去の判例に基づく金額基準を指します。
裁判で決定される金額であるため、被害者が本来獲得するべき相場とも言えます。本来は裁判で勝訴すると弁護士基準の金額が認められるものですが、裁判をしなくても弁護士に依頼すれば弁護士基準での慰謝料請求が可能になります。
高額な慰謝料を含む損害賠償金を獲得したいなら、弁護士に示談交渉を行ってもらうのがおすすめです。
むちうちが後遺障害に認定されるためのポイント
交通事故に遭いむちうちと診断されていても、申請してみたら後遺障害に認定されないという事例はよくあります。交通事故による後遺障害の中でも、比較的軽症と判断されやすいためです。
むちうちで後遺障害を申請する前に、認められるためにやるべきポイントを押さえておくことが大切です。
受傷当初から最低でも週1回程度は通院する
後遺障害の等級認定では、事故から症状固定までの通院頻度が問題になることがあります。
症状固定時期までは1週間に1回〜2回ほどのペースを目安にしての通院を心がけましょう。
通院の回数が少なすぎると軽度のむちうちと判断され、後遺障害に認定されにくくなると言われています。
医師に長期的な症状を正確に伝える
後遺障害診断書に自覚症状(痛みや疲労感などから自分で感じることのできる症状)が、正しく記載されているかが重要です。
むちうちのように外傷が見えない後遺症では、被害者本人による自覚症状で症状の度合いを判断することになります。そのため、痛みの程度や傷む箇所、症状が強くなる時間や頻度、日常生活への影響など症状を正確に医師に伝え、診断書を作成してもらいましょう。
交通事故に遭ってから現在まで痛みが継続していると診断書に記載してもらえば、事故との因果関係を証明しやすくなり後遺障害に認定される確率はアップします。
早い段階でレントゲンやMRI撮影してもらう
レントゲンやMRIなどの画像検査で異常所見を確認できれば、むちうちで後遺障害12級の認定を受けられる可能性があります。
交通事故に遭ったらレントゲン・MRI画像をなるべく早く撮影してもらい、異常がないか診てもらってください。
日本脊髄脊椎ドック協会では、1.5テスラ以上となるMRIでの撮影を推奨しています。
むちうちによる後遺障害が認定されない原因
むちうちで後遺障害が認定されない原因がわかれば、正しい対処ができるようになります。
後遺障害診断書の内容に問題がある
後遺障害の審査結果に大きな影響を与えるのが、医師に作成してもらう「後遺障害診断書」です。
診断書の内容が不十分であったり、わかりにくい表現で記載していたりすると、適切な等級認定を受けるのは難しくなってしまいます。
実際のところ、すべての医師が後遺障害の認定基準を満たす診断書の書き方を熟知しているとは言い切れません。また、中には交通事故の事件に関するトラブルに巻き込まれる事態を避けるため、基本的に後遺障害診断書の作成はしていないという医師も存在しています。
診断書に問題があるかの判断は、交通事故の後遺障害に詳しい弁護士に相談してください。
弁護士はむちうちで後遺障害の認定を受ける方法を知っています。
症状を裏付ける他覚的所見・検査が不足している
むちうちによる後遺障害の存在を裏付ける検査を受けていないのは、認定されない大きな理由の一つです。
レントゲンやMRIなどの画像検査によって他覚的所見(客観的に確認できる症状)がなければ、後遺障害と認められない可能性が高くなります。必要な検査結果が添付されていないのですから、等級認定に申請しても期待するような結果を得ることは難しいでしょう。
ただし、むちうちのような神経障害は、画像検査を受けても異常が確認できないことは珍しくありません。ただし、痛みや反射を確認する「神経学的検査」で陽性結果が出ると、14級の認定を受けられる可能性が出てきます。
神経学検査で代表的なのは、「スパーリングテスト」と「ジャクソンテスト」の2つです。
スパーリングテスト
患者の頭部を痛みやしびれのある側に傾け、そのまま後ろに反らせます。この状態で頚部から上肢にかけて放散痛が発生すると陽性反応になります。
ジャクソンテスト
患者の頭部をそのまま後ろに反らせます。この状態で頚部から上肢にかけて放散痛が発生すると陽性反応になります。痛みやしびれがある方向へ頭部を傾けないため、スパークリングテストよりもジャクソンテストで陽性と判断されたほうが重症度は高いといえます。
通院期間・通院日数が足りていない
むちうちの症状があるにもかかわらず、定期的に通院することを煩わしく感じても、定期的に通院・治療はするようにしましょう。
1週間に1回程度が2週間に1回程度の通院頻度になっていたなど、いつの間にか通院回数が減っていたといった事態は避けてください。
あまりに通院の頻度が少ないと「治療を受けるほどの症状ではないのでは?」と判断され、等級認定を受けられないおそれが生じます。
むちうち症状に連続性・一貫性がない
訴えている症状に連続性・一貫性が認められないと、後遺障害の認定は受けられない可能性が高くなってしまいます。
- 症状の内容が途中で変わる。
- 初めは症状を主張しなかったのに、時間が経ってから痛みがあると訴えた。
- 一度治療をストップしたものの、症状が再発して治療を再開した。
上記のような状況だと、症状の連続性や一貫性が否定されても仕方ありません。
交通事故の規模が小さい
交通事故の規模が小さいと身体に受ける衝撃は少なく、障害の程度も小さいと判断され後遺障害が認定されにくくなります。
しかし実際のところ、規模が小さい交通事故でも大きな衝撃を受ることはあり得ますし、むちうちといった神経症状が残る可能性は十分に考えられます。
どのような規模でも人身事故なら、後遺障害に該当する可能性はあります。むちうちの自覚症状があるならば等級申請してください。
むちうちで後遺障害が認定されないときの対処法
むちうちの症状があるにもかかわらず後遺障害に認定されないときは、「自賠責保険に対する異議申立て」「紛争処理手続き」「訴訟の提起」という3つの対処法があります。
自賠責保険への異議申立て
自賠責の等級認定審査の決定に対して異議を申立て、再審査をしてもらう方法です。
異議申立ては申請期限がなく、何度でも使えるのが特徴です。初回の申請と同様に、事前認定と被害者請求によって申請できます。
異議申立てで被害者の主張が認められると、改めて等級の認定が受けられます。ただし、初回に後遺障害に認定されなかった原因をしっかり分析し対策しなければ、異議申立てをしても結果を覆すのは難しいでしょう。不足していた資料を追加するなど、相応の対応が求められます。
異議申立ての成功確率を上げるためには、法律に詳しい弁護士に相談するのが効果的です。弁護士は豊富な知識と経験から、後遺障害の認定に適切な資料を収集し申請手続きを行ってくれます。
紛争処理機構の利用
むちうちの後遺障害認定で異議申立てが認められなかったときは、自賠責保険・共済紛争処理機構(以下、「紛争処理機構」)に調停を申し立てられます。
紛争処理機構は自賠責保険・共済の保険金などの支払いで生じた紛争に対して、公正な調停によって解決を図る機関です。
調停を担当する紛争処理委員は、医師、弁護士、学識経験者などの専門家で構成されており、公正で中立な立場で審査を行ってくれます。当事者は紛争処理機構の調停に出席する必要はありませんし、原則として費用もかからないのがメリットです。
裁判所への訴訟提起
最終手段として検討したいのが、裁判所への訴訟提起です。
裁判は時間や費用の負担が発生します。しかし裁判官が公平な立場で判断してくれるため、被害者側の言い分を納得いくまで主張できます。
しかし、既に不該当と判断された事実を覆すためには、裁判官が納得できるだけの資料や証拠を用意し、論理的にむちうちによる後遺障害の存在を立証しなければなりません。
そこで、頼りにしたいのが弁護士です。交通事故に強い弁護士であれば、適切な証拠を揃えて立証活動してくれます。
弁護士特約で費用を節約できる
むちうちによる後遺障害の認定について弁護士に相談したいと思っても、費用負担が大きく躊躇してしまうという声は多くあります。
弁護士費用を節約できる方法が、弁護士特約の活用です。
加入している任意保険に弁護士特約サービスが付帯していなか確認してみてください。もし弁護士特約があれば保険会社が弁護士費用を支払ってくれるため、費用の負担なしで弁護士に後遺障害の申請を任せられます。
もし自分の任意保険に弁護士特約サービスがなくても、家族の保険が使えることもあるので調べてみてください。
まとめ
交通事故によるむちうちは、後遺障害12級か14級に認定される可能性があります。
後遺障害が認定されれば賠償金など獲得できるお金がアップしますので、痛みなどの症状があれば申請するべきでしょう。
後遺障害等級が認められなくても、異議申立てなどの対処法で認められる可能性はあります。
むちうちによる後遺障害への申請手続き方法が良くわからない、認定されるためにどう対策したから良いかわからないといったお悩みがあるなら、弁護士に相談してください。
交通事故の事案に実績のある弁護士は後遺障害に認定されやすい方法を知っていますので、それぞれの状況に応じた措置を取ってくれます。軽症のむちうちであっても認定される確率が高くなるはずです。
相談は無料という弁護士事務所はありますし、弁護士特約があれば費用の心配なく相談できます。
- すべて弁護士にお任せください!!
弁護士が示談交渉、慰謝料の増額をサポート!- 交通事故のご相談はコチラ