勤務中や通勤中に交通事故に遭い、労災でむちうちなどの後遺症が残ってしまい、後遺障害14級に認定された場合、受け取れる慰謝料はいくらになるでしょうか?
労災の後遺障害とは
「労災」とは、「労働災害」の略で、会社での勤務中や自宅からの通勤中に事故などでケガを負ったり、死亡したりといった損害を受けることをいいます。
交通事故の場合も同様で、仕事上で車を運転していて事故に遭ったときは、プライベートでの事故と異なり、労災認定を受けられます。
交通事故で労災が適用される範囲とは
労災には、労働中の事故に適用される「業務災害」と通勤中の事故に適用される「通勤災害」の2種類があります。労災の交通事故は、仕事をしているときだけでなく、会社から家までの通勤途中も補償の対象になります。
通勤災害の場合は、会社での業務に必要とされる「合理的な経路および方法」で通勤していたケースのみ適用対象とされているため、途中で寄り道すると認定を受けられない恐れがあります。
しかし、帰宅途中に日用品の買い物をするため店に入った、病院で診察を受けた、保育園に子どもを迎えに行ったなどは、日常生活においてやむを得ない寄り道とされるため、通勤災害に該当する可能性も考えられます。
労災に対する補償
交通事故で労災と認められると、ケガの内容や程度に応じて労災保険から以下のような補償を受けられるようになります。
休業補償給付 | 労災により働けなくなった期間に対して、仕事を休んだ分の給与に対する補償。 |
---|---|
療養補償給付 | 労災によるケガや病気のため生じた医療機関での治療費に対する補償。 |
傷病補償給付 | 労災によるケガや病気が治療開始後1年6か月経過しても治らず、何らかの症状が残っている場合の補償。 |
障害補償給付 | 労災によるケガや病気で、治療を終えた後も何らかの障害が残った場合に支給される補償。 |
遺族補償給付 | 労災で労働者本人が死亡した場合に遺族に対して支払われる生活への補償。 |
介護補償給付 | 労災によって後遺症が残り、介護が必要になった場合の補償。 |
これ以外にも、労災による交通事故の場合は、加害者に対して民事での慰謝料請求が可能になります。
労災による後遺障害とは
交通事故で、治療を行った後もケガが治りきらず、何らかの症状が残ってしまった状態を「後遺障害」といいます。労災による事故でも、通常の交通事故と同じく、後遺症が残った場合は後遺障害の認定を受けられます。
後遺症と後遺障害は日常生活では同じ意味として使われるケースが多い言葉ですが、交通事故においてはやや意味が異なり、後遺症がケガだけでなく病気などにも使われるのに対して、後遺障害は「交通事故による後遺症」に限定して使用される言葉です。
交通事故の後遺障害には等級があり、症状の重さにより1級から14級までの段階に分かれています。数字が小さいほど症状が重く、受けられる保証も手厚くなっていき、1級が極めて重い障害となります。 後遺障害の認定は専門の機関が実施しており、症状の度合いによって14等級のうちのいずれかに認定されます。
労災の交通事故による後遺障害は、医師からこれ以上治療を受けても改善が見込めない状態である「病状固定」と診断されて以降に申請できるようになります。
後遺障害等級14級9号の慰謝料の計算は?
後遺障害等級14級は、1号から9号まで以下の9種類に分かれており、そのうち14級9号は「局部に神経症状が残った状態」を指します。神経症状とは、手足の痛みや痺れ、関節痛、めまい、吐き気、感覚の麻痺などで、多くはいわゆる「むちうち」に該当する代表的な症状です。
ただ、うつ病による障害や高次脳機能障害によるわずかな能力喪失や骨折、靭帯損傷などによる痛み、痺れなどむちうち以外でも場合によっては認定されます。
また、画像資料によって症状が明らかな場合には、「頑固な神経症状を残すもの」としてさらに重い等級である後遺障害12級13号に認定される可能性があるため、適切な認定を受けられるようにしましょう。
労災の交通事故で後遺障害等級14級9号の認定を受けた場合、加害者に対して慰謝料の請求が認められるようになります。以下では、実際の慰謝料計算について解説します。
後遺障害の慰謝料算定基準は3種類
実際の慰謝料計算を見ていく前に、交通事故の慰謝料を求める際の3つの算定基準を説明します。交通事故の慰謝料計算方法には、「自賠責基準」「任意保険基準」「弁護士基準」の3種類があります。
自賠責基準
車を運転する上で加入が義務とされている自賠責保険による慰謝料算定基準です。交通事故の損害に対する最低限の補償を目的にしており、請求できる慰謝料は3つの基準のなかでは低額になります。
任意保険基準
交通事故の相手方が加入している任意保険の保険会社が定めている算定基準です。基本的に計算方法は外部に非公開とされているため、金額の詳細は不明で、自賠責基準よりは高額といわれていますが、実際には数十万円程度高くなるだけで、大きな違いはないようです。
弁護士基準
弁護士に依頼した場合に適用される算定基準で、3つのなかでも極めて高額な慰謝料を請求できます。
裁判基準ともいわれ、慰謝料に関する民事裁判に訴えた場合にもこちらの基準が適用されるのですが、弁護士に依頼すれば、裁判を起こさなくても弁護士基準での慰謝料請求が可能になります。
弁護士基準の慰謝料は、自賠責基準と比べると2倍~3倍が相場となるケースもあり、交通事故の被害者が本来受け取るべき慰謝料はこの弁護士基準といえるでしょう。
後遺障害等級14級9号で請求できる慰謝料
労災による交通事故のケガで後遺障害が残ったときに請求できる慰謝料には、「入通院慰謝料」と「後遺障害慰謝料」の2種類があります。
入通院慰謝料
交通事故でケガを負い、医療機関への入通院が必要になったために生じる精神的・肉体的苦痛に対する慰謝料。
後遺障害慰謝料
事故により後遺障害が残ったために生じる精神的・肉体的苦痛に対する慰謝料。後遺障害等級の認定を受けた場合のみ請求可能になります。
後遺障害等級14級9号の慰謝料はいくらになるか?
3つの基準によって同じ後遺障害14級9号で慰謝料がどのくらい違ってくるのでしょうか?今回は交通事故でケガをして3か月通院(月10日通院)を行い、病状固定後にむちうちと診断されたケースを例としました。弁護士基準では53万円となっていますが自賠責基準との差は約2倍です。詳しくみていきましょう。
通院3か月の入通院慰謝料
自賠責基準による入通院慰謝料の計算では、1日あたりの金額を4300円として、
①4300×通院期間
②4300×実通院日数×2
のうち、低いほうの金額が適用される仕組みになっています。
今回のケースでは、
①4300円×90日(3か月)=38万7000円
②4300円×30日(10日×3か月)×2=25万8000円
となり、受け取れるのはより金額の低い②の25万8000円です。
任意保険基準の計算方法は保険会社によって異なり、公開もされていないため、正確な金額は分かりません。しかし、以前、全保険会社共通の基準として使用されていた「旧任意保険支払基準」を参考にすれば、ある程度の目安は算出可能です。
旧任意保険支払基準による慰謝料額
通院↓ 入院→ | 0か月 | 1か月 | 2か月 | 3か月 |
---|---|---|---|---|
0か月 | 0 | 25.2 | 50.4 | 75.6 |
1か月 | 12.6 | 37.8 | 63 | 85.7 |
2か月 | 25.2 | 50.4 | 73.1 | 94.5 |
3か月 | 37.8 | 60.5 | 81.9 | 102.1 |
(単位:万円)
上の表より、通院3か月の慰謝料は37万8000円となり、保険会社が現在使用している基準もこれと大きな差はないものと考えられます。
弁護士基準による慰謝料の算定は、公益社団法人「日弁連交通事故相談センター」が発刊している「交通事故損害額算定基準」(通称:青本)や日弁連交通事故センター東京支部が刊行している「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」(通称:赤い本)などをもとにしており、「軽症用」と「重症用」の2種類の算定表を使用します。
軽傷用慰謝料算定表
通院↓ 入院→ | 0か月 | 1か月 | 2か月 | 3か月 |
---|---|---|---|---|
0か月 | 0 | 35 | 66 | 92 |
1か月 | 19 | 52 | 83 | 106 |
2か月 | 36 | 69 | 97 | 118 |
3か月 | 53 | 83 | 109 | 136 |
(単位:万円)
重症用慰謝料算定表
通院↓ 入院→ | 0か月 | 1か月 | 2か月 | 3か月 |
---|---|---|---|---|
0か月 | 0 | 53 | 101 | 145 |
1か月 | 28 | 77 | 122 | 162 |
2か月 | 52 | 98 | 139 | 177 |
3か月 | 73 | 115 | 154 | 188 |
(単位:万円)
今回のケースでは、3か月の通院ということで、軽症用の表を用いて計算し、請求できる慰謝料額は53万円となります。もし重症と判断された場合は73万円を請求できます。以上から、3つの基準による入通院慰謝料は、以下のようになります。
算定基準 | 慰謝料額 | 自賠責基準との差額 |
---|---|---|
自賠責基準 | 25万8000円 | – |
任意保険基準 | 37万8000円 | 12万円 |
弁護士基準 | 53万円 | 27万2000円 |
一般的にいわれているように、弁護士基準が高額で、任意保険基準は自賠責基準より高いものの、その差は十万円程度であるのが分かります。
後遺障害14級9号の後遺障害慰謝料
後遺障害慰謝料に関しては、各算定基準で等級ごとの請求金額が決まっています。
自賠責基準 | 32万円 |
---|---|
弁護士基準 | 110万円 |
※任意保険基準に関しては正確な金額が分からないため省略。入通院慰謝料同様、自賠責基準より十万円前後高額になる程度と考えられます。
入通院慰謝料と後遺障害慰謝料をプラスした請求できる慰謝料の合計を計算すると、以下のようになり、最終的に自賠責基準と弁護士基準の相場には2倍以上の大きな差がつきます。
算定基準 | 入通院慰謝料 | 後遺障害慰謝料 | 合計 |
---|---|---|---|
自賠責基準 | 25万8000円 | 32万円 | 57万8000円 |
弁護士基準 | 53万円 | 110万円 | 163万円 |
また、慰謝料の差額を見ると、入通院慰謝料より後遺障害慰謝料のほうが差が大きく、後遺障害等級の認定を受けられるかどうかで受けとる慰謝料額も大きく違ってくるのがわかります。
後遺障害14級9号の後遺障害逸失利益
後遺障害逸失利益は、後遺障害が残ったために現在の仕事を続けられなくなったり、働くこと自体ができなくなったりして、将来得られるはずだったのに手に入らなくなった収入に対する補償です。
後遺障害逸失利益は、事故に遭う前の1年間の収入である「基礎収入」をもとに計算されます。基礎収入は、被害者の職業・就労形態によって異なり、サラリーマンであれば事故前1年の給与収入、フリーランスや自営業なら前年の確定申告額が基準になります。
また、収入のない専業主婦であっても、労働者の賃金に関する政府資料である「賃金センサス」の女性労働者の平均賃金をもとに基礎収入を導き出せるため、逸失利益の請求が可能です。
ほかにも、子どもの場合は、将来働いて入るはずだった収入から、失業者であっても、勤労意欲をもち、将来職に就く可能性が高いと判断されれば失業前の収入をもとに、いずれも基礎収入の計算が可能になります。
後遺障害逸失利益=基礎収入×労働能力喪失率×ライプニッツ係数
「労働能力喪失率」とは、後遺障害により、労働にどれくらいの影響が出るかを示す数字で、以下のように失われる労働能力の割合を%で表します。
後遺障害等級 | 労働能力喪失率 |
---|---|
1級、2級、3級 | 100% |
4級 | 92% |
5級 | 79% |
6級 | 67% |
7級 | 56% |
8級 | 45% |
9級 | 35% |
10級 | 27% |
11級 | 20% |
12級 | 14% |
13級 | 9% |
14級 | 5% |
「ライプニッツ係数<」とは、将来の収入である逸失利益を現時点で一括で請求する際にもらいすぎを防ぐ「中間利息控除」のために用いられる数字です。
ライプニッツ係数は、67歳までを労働期間とした「就労可能年数」から、どのくらいの期間働けなくなるかを示した「労働能力喪失期間」をもとに決められます。
一例をみてみると、35歳で年収500万円の方が交通事故で後遺障害14級の認定を受けた場合の後遺障害逸失利益は、
「基礎収入」500万円×「労働能力喪失率」5%×「ライプニッツ係数」20.389(就労可能年数32年)=509万7250円となります。
後遺障害等級14級9号が認定されるまでの流れ
労災による交通事故で後遺障害が残った場合、実際にどのような手順で後遺障害等級の申請を行えばいいのでしょうか。後遺障害等級14級9号の認定を受けるまでの流れを解説します。
1、病状固定
後遺障害の申請を行うには、医師による診断書が必要になるため、はじめに医師による病状固定の診断を受ける必要があります。医師から病状固定を言い渡されるまでは、申請はできませんので、治療を継続してください。
また、途中で治療を止めたり、怠ったりするとケガや症状の程度が軽いと思われて認定を受けにくくなる可能性があります。ケガの治療は最後まできちんと続けるようにしてください。
2、必要書類を揃える
後遺障害等級の申請を行うには、請求書や診断書など、以下の書類を用意する必要があります。
障害補償給付支給請求書
労災保険から後遺障害の給付を受けるための請求書です。入手するには、労働基準監督でもらえるほか、厚生労働省のホームページからダウンロードも可能です。労働災害なら「様式第10号」、通勤災害用の場合は「様式第16号の7」を使用します。
厚生労働省「労災保険給付関係請求書等ダウンロード」
請求書には、事業主による労災の証明が必要になります。もし会社に「事業主証明欄」に記載してもらえない場合についてですが、会社が認めてくれなくても労災申請は可能です。
後遺障害診断書
後遺障害の申請には、医師に診断書を作成してもらう必要があります。
「労働者災害補償保険診断書」
診断書の発行にかかる費用は4000円まで支給を受けられますが、それを越える金額は自己負担になります。診断書料の請求には、「療養補償給付たる療養の費用請求書(様式第7号)」または「療養給付たる療養の費用請求書(様式第16号の5)」もあわせて提出する必要があります。
画像資料、検査結果
障害を証明できるよう、必要があれば「レントゲン」や「CT」、「MRI」などの画像資料やジャクソンテスト、スパークリングテストなどの神経学的検査の結果なども添付します。
医師の意見書
診断書とは別に医師に作成してもらうもので、後遺障害による今後の生活・仕事等への影響に関する医学的な所見を記載した書類です。資料等と同じく、添付すると認定を受けられる可能性が高くなるといえます。
3、労働基準監督署の審査
提出書類の準備ができたら、労働基準監督署へ申請します。審査では本人との面談も行われるため、書類や画像だけでは伝えきれない症状についてしっかり説明できるようにしておきましょう。
4、審査結果の通知・給付開始
審査から数か月後には結果が通知され、後遺障害等級が認定されれば給付開始となります。認定を受けられる場合は、厚生労働省からの「支払い決定通知」と「支払い振込通知」がセットになったハガキが送られてきて、実際の振り込みは通知の前後で行われます。
逆に、認定を受けられなかった場合には、「不支給決定通知」が届きます。
5、不支給への不服申し立て
後遺障害等級の認定を受けられず、結果に納得できない場合には、申請先の労働基準監督署を管轄する「都道府県労働局」の「労働者災害補償保険審査官」へ審査請求が行えます。
審査請求の際は、不支給に関する決定を知った日の翌日から3か月以内と期限が定まっているため、注意が必要です。不服申し立てや審査請求後の流れについては、下の項目でさらに詳しく説明しているので、そちらも参考にしてください。
交通事故による労災の後遺障害等級認定で気を付けたいこと
ここまで、労災による交通事故で後遺障害が残った場合の慰謝料や認定を受ける方法について説明してきましたが、最後に、等級認定の際に注意したポイントをいくつかまとめました。
認定には後遺障害診断書が重要
後遺障害等級の認定基準として極めて大切なことが、医師の作成する診断書です。後遺障害には、症状と事故との医学的な証明を求められるため、診断書がなければ認定を受けるのは難しくなるでしょう。
しかし、なかには、診断書の重要性を良く理解していない医師もいます。また、ごく稀に診断書自体の記載を嫌がる事例もあります。しかし、診断書の作成拒否は医師法違反にあたるため(医師法19条2項)、きちんと診断書を出してもらえるよう依頼しましょう。
しかし、書くのを嫌がる医師や重要性の分かっていない医師が作成した診断書では内容が不十分で、認定を受けにくくなる可能性もあります。
認定で不支給となった場合の対応について
上記において、申請を行ったものの、後遺障害等級の認定を受けられなかった場合には、審査請求ができると説明しました。ただ、審査請求を行っても、また認定を受けられない可能性もあります。
審査請求が棄却された場合または3か月経っても結果が出ない場合(棄却と同じ扱いになります)には、次の2つの方法がとれます。
再審査請求
労災保険や雇用保険の給付処分に対する不服審査を実施している「労働保険審査会」に再審査請求を行う方法で、裁判の第2審に該当します。再審査請求の期限は、労働者災害補償保険審査官から決定書謄本が送付された日の翌日から2か月以内です。
行政訴訟(処分取消請求訴訟)
裁判所に審査結果の取消を求めて訴訟を起こす方法です。取消訴訟の起源は、審査の結果を知った日の翌日から6か月以内です。また、再審査請求で認定を受けられなかった場合も同じく6か月以内であれば取消訴訟を提起できます。
後遺障害等級の認定を受けても慰謝料はもらえない?
ここまで、後遺障害の認定に関して説明してきましたが、無事に認定を受けられたとしても、それだけで慰謝料まで受け取れるわけではありません。
障害補償給付は、労災保険から支給されるもので、民事における損害賠償の1つである慰謝料とは全く異なり、労災保険のなかに慰謝料は含まれていないのです。慰謝料を受け取るには、後遺障害等級の認定後、労災とは別に会社や事故を起こした第三者に対して賠償金を請求する必要があります。
適切な補償を獲得するためには弁護士へ相談を
労災で交通事故に遭い、何らかの後遺障害が残ってしまったときには、適切な補償を受けられるよう、弁護士に相談することをおすすめします。
後遺障害等級の申請時には、弁護士のアドバイスをもらえるほうがより認定の可能性を高められますし、慰謝料の請求や裁判になった事例など、さまざまな場面で適切な補償を獲得するための対応を行ってもらえます。
また、慰謝料請求の際には、弁護士基準での請求が可能になるため、受け取る金額の相場が大幅に増額されるメリットもあります。
まとめ
労災の交通事故でむちうちなど神経症状に関する後遺症が残った場合、申請を行えば後遺障害等級14級9号の認定を受けられる可能性があります。後遺障害等級が認められれば、労災保険からの給付だけでなく、事故の相手方に対する慰謝料請求もできるようになります。
ただ、後遺障害14級9号は外見から判断しにくい面もあり、申請しても不支給になってしまうケースもあります。
きちんと認定を受けて適切な補償を獲得できるよう、労災による交通事故で後遺障害が残ったときには、まずは無料の相談などを利用して弁護士などに聞いてみるようにしましょう。
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