個人再生をすると保証人はどうなる?保証人になるべく迷惑をかけない対処法

借金返済の見通しが立たなくなった際、財産を手放すことなく債務を整理できる「個人再生」は有力な選択肢となりえます。しかし、保証人つきの借金も対象になってしまうことから、個人再生を行えば保証人に債務が一括請求されてしまい、迷惑がかかってしまいます。

一方で個人再生最大のメリットは、「住宅ローン特例」により住宅ローンの支払いを残せる可能性があることです。この場合は、保証人に請求がいくこともありません。

ローンの組み方によっては適用されない場合もありますが、持ち家を手放したくない場合は有力な選択肢となるでしょう。

この記事では、個人再生の際に生じる保証人へのデメリットについて解説したうえで、保証人に迷惑をかけないようにする方法をご紹介します。

執筆・監修者、豊川祐行弁護士

2010年、早稲田大学卒業後、同大学大学院法務研究科を修了し、2016年東京弁護士会にて弁護士登録。都内法律事務所での勤務を経て独立し、数多くの人を助けたいという想いから「弁護士法人あまた法律事務所」を設立。

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個人再生をすると保証人に対して返済請求される

個人再生をすると、主債務者(お金を借りた人)の支払い義務は、住宅ローンを除き、一部免責されます。しかし、債権者(お金を貸した人)の債権(貸したお金を回収する権利)がなくなるわけではありません。

保証人は、主債務者が支払い義務を履行できない場合に代わりに責任を負うことを約束した人です。

そのため、債権者は、主債務者の弁護士から民事再生の受任通知を受け取った段階で、その時点で残っている債務の支払いを保証人に対して一括で求めることとなります。

POINT
個人再生は原則として、すべての債務をまとめて整理する手続きです。そのため、任意整理と異なり、「保証人つきの借金だけを除外する」といった措置は不可能となっています。「主債務者が個人再生を利用したら、債権者は、主債務者から回収できなかった部分の借金を、保証人に対して請求することになる」と考えておきましょう。

保証人への請求は一括請求になることが多い

主債務者が個人再生をすると、保証人への請求は一括請求になることがほとんどです。これは、借金をしたときの契約書の中で、主債務者が個人再生を行うことが「期限の利益喪失条項」というものに該当してしまうためです。

期限の利益」とは、支払日が到来するまでは返済をしなくてもよいという債務者側の利益で、債務者が債権者との約束を守っている場合には、この利益が維持されます。

しかし、債務者が滞納をしたり、債務整理をしたりすると、期限の利益は失われ、債権者から借金全額を一括請求されることとなります。主債務者の個人再生による減額がいくらであろうと、保証人に請求される額に変わりはありません。

たとえば300万円の借金残額がある主債務者が個人再生をして、自分の返済金額を100万円に減らすとします。しかし、債権者が保証人に請求するのは残りの200万円ではなく、借金残額の全額である300万円です。

実際には、保証人が債権者と交渉すれば分割払いに応じてもらえることが多いため、主債務者と同時に支払いが進んでいきます。しかし保証人にとって大きな負担になることは変わりありません。

「保証人」と「連帯保証人」の違い

債務に対する責任は、通常の「保証人」よりも「連帯保証人」の方が重くなります。これは、通常の保証人が有する

  • 催告の抗弁権
  • 検索の抗弁権
  • 分別の利益

 

という権利が、連帯保証人には認められていないからです。

催告の抗弁権」とは、債権者から借金の代理返済を求められたとき、「まず債務者の財産から取り立ててほしい」と申し立てる権利のことです。

また「検索の抗弁権」とは、保証人が、主債務者には取立てが容易な財産があると立証した場合には、債権者は先にその主債務者の財産から取立てをしなければならない債務者に支払い能力があることを証明し、保証人に来た請求を拒否できる権利です。

連帯保証人にはこうした抗弁権がないため、連帯保証人は債権者から請求されるまま、交渉の余地なく返済義務を負うことになります。

一方の「分別の利益」とは、保証人が複数いる場合に、「人数に応じた比率分の金額しか支払い義務を負わない」ことを指します。

通常の保証人であれば、2人なら債務の半分まで、3人なら3分の1までが上限となりますが、連帯保証人の場合は「保証人が他に何人いても、任意の1人に全額を請求できる」ようになっています。

たとえば、主債務者が300万円を借り、保証人と連帯保証人が1人ずついるとします。保証人は半額の150万円までしか責任を負う必要がありませんが、連帯保証人は300万円全額について返済の義務を負うことになります。

保証人へのその他の影響

個人再生をすると主債務者の個人信用情報には事故情報が載り、いわゆるブラック状態になりますが、保証人の個人信用情報には影響がありません。信用情報は主債務者個人に属するため、保証人は影響を受けず、クレジットカードやローンの審査は従来通りに行われます。

しかし、保証人が請求を受けた場合に支払えないと、保証人もブラックリスト入りしてしまいます。この場合、保証人も一緒に債務整理を考えなくてはならなくなるかもしれません。

また、主債務者が個人再生を行った際、保証人がすでに亡くなっている場合には、保証人の遺族に請求がいくことになります。相続においてはプラスの財産とマイナスの負債どちらも引き継がれますから、保証人としての義務や責任についても、相続人へと引き継がれることになります。

親が借金の保証人となっていることを知らずに遺産を相続してしまい、思いもよらない形で支払いの請求を受ける、というケースも考えられます。保証人が亡くなられた際には必ず、保証人の相続人の方に借金の内容について伝えましょう。

執筆・監修者、豊川祐行弁護士

2010年、早稲田大学卒業後、同大学大学院法務研究科を修了し、2016年東京弁護士会にて弁護士登録。都内法律事務所での勤務を経て独立し、数多くの人を助けたいという想いから「弁護士法人あまた法律事務所」を設立。

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個人再生における住宅ローンの取り扱い

個人再生には「すべての債権を平等に扱う」という原則があるため、保証人の有無によって借金の扱いを変えることは許されておらず、これが「保証人への迷惑」を防止するうえでのネックとなっています。

ところが唯一、「債権の平等」という原則から外れる特別措置として、「住宅ローン特例」というものが用意されています。

住宅ローン特例とは
住宅ローン特例は「住宅資金特別条項」「住宅ローン特則」とも呼ばれており、個人再生に際して「住宅ローンだけは自身で支払いを続け、家に住み続ける」ことができる制度です。
住宅ローンの返済は主債務者自身が行いますので、父親・母親や配偶者など、住宅ローンの連帯保証人となっている方に迷惑をかけることなく、その他の債務を整理することが可能です。

住宅ローン特例が適用できるのは、その住宅ローンが「住宅資金貸付債権」に該当するケースに限られます。住宅資金貸付債権とは、「住宅の購入やリフォームの際に必要となる貸付金」であり、この貸付金の返済の担保としてその住宅に抵当権が設定されている債権を指します。

住宅ローンの主債務者自身が個人再生を行うケースであれば、基本的にその住宅ローンは「住宅資金貸付債権」と見なされ、特例の適用対象となります。

他方で、扱いが難しいのは、夫婦や家族が共同で住宅ローンを組んでいるケースです。住宅ローンのタイプによって適用の可否が異なります。そこで、以下では、夫婦や家族が共同で住宅ローンを組んでいるケースについて、住宅ローンのタイプを「連帯保証人型」「ペアローン型」「連帯債務型」に分けて、それぞれについて、特例が利用できるかどうかを解説します。

連帯保証人型の住宅ローン

住宅ローンの契約者が単独の名義となっており、それとは別に連帯保証人が設定されている「連帯保証人型」の場合には、住宅ローン特例の適用が可能です。

ローンの主債務者は住宅購入のために貸付を受けていますから、貸付金の返済の担保としてその住宅に抵当権が設定されているならば、特例の対象となります。

ただし、住宅ローンの連帯保証人が個人再生を利用する場合には、原則として住宅ローン特例の適用を受けることはできません。

住宅ローンで連帯保証人に課されているのは、債権者の「連帯保証債務履行請求権」に対する義務です。これは「連帯保証人として名を連ねている債務の請求を受けたときに、支払いに応じなければならない義務」であり、住宅を購入するための「住宅資金貸付債権」とは異なるものとして扱われるため、住宅ローン特例を利用することはできないのです。

POINT
連帯保証人にとっての住宅ローンは「自身の住宅を購入する資金に関連したもの」ではなく、「債務者の代わりに支払い義務を負うもの」なので、住宅ローン特例を利用することはできないのです。

ペアローン型の住宅ローン

夫婦が個別に住宅ローンを組み、お互いがお互いの連帯保証人になる「相互保証型ペアローン」は、個人再生においてどのように扱われるでしょう。

先に見たように、連帯保証人の債務は「住宅を購入するための借金」とは見なされないため、住宅ローン特例は原則的に適用できません。

ただし、主債務者と連帯保証人とが同時に個人再生を利用する場合、住宅ローン特例が認められるケースがあります。

ペアローンにおいては、多くの場合主債務者と連帯保証人が住居を共にしているのであり、主債務者の負う「住宅資金貸付債権」と、連帯保証人の負う「連帯保証債務履行請求権」とは実質的に同義であると考えられます。

また、住宅ローン特例の趣旨である「再生者が住居を失わない」という点から見ても、夫婦が揃って個人再生を行う場合には住宅ローン特例の対象として扱いうる、と解釈されています。

連帯債務型の住宅ローン

夫婦などが連名で1つの住宅ローンを契約する「連帯債務」の場合には、契約者の一方が個人再生をした際にも住宅ローン特例の対象となります。

連帯債務型の契約では契約者のいずれもが、債権者に対して「住宅資金貸付債権」への義務を負うことになりますので、どちらが個人再生をした場合にも特例の適用が可能です。家を失うことなく、また連帯債務者に影響を出すこともなく、債務を整理することができます。

住宅ローン特例が適用できるかどうかは、どのようなローンを組んでいるかによって異なります。夫婦同時に個人再生を利用するケースなど、一律に判断できない状況も多々ありますので、弁護士などの専門家に相談し、適用の可否を確認しておくことをお勧めします。

保証人に迷惑をかけないため、極力気を付けること

保証人に迷惑はかけたくないが、個人再生の他に選択肢がない」という場合、影響をなるべく小さくするにはどうしたらよいでしょう。

まず大切なのは、あらかじめ保証人に事情を伝えておくことです。個人再生を考えはじめた段階で、なるべく早く保証人に連絡し、今後の対処について話し合いましょう。

個人再生をする時期によって、保証人の取りうる対処が変わってくることもあります。たとえば保証人が定年退職を迎えるタイミングでは、定期収入が年金のみになる半面、退職金が入ってくることから、保証人自身が個人再生という選択肢を取れなくなる可能性もあります。

保証人つきの借金を隠すのはNG

保証人に迷惑をかけたくないからと、申立ての際に保証人のついている借金を隠す人がいますが、これは絶対に避けましょう。

個人再生の申立てでは、債務の額や債権者をすべて一覧表にして裁判所に提出します。個人再生でどの程度まで借金額を減らすのか、月々いくら返済していけばいいのかは、すべてこの一覧表に書かれた内容から計算されます。

 隠していた借金が後になって発覚した場合、個人再生計画そのものを一からやり直すことになり、最悪の場合には裁判所から再生計画の不認可決定が出てしまいます。

個人再生の手続きを取ると、主債務者の住所や氏名が官報で公表されます。金融業者は定期的に官報をチェックしているので、個人再生で借金の一部を隠している事実に気づかれることも十分に考えられます。

また、保証人つきの借金を返済すれば、次項のような問題になりますし、返済しなければ、保証人に一括請求がいきます。

保証人をつけた借金のみを先に返済するのはNG

「個人再生をする前に、保証人をつけた借金だけ返してしまえば、誰にも迷惑をかけずに済む」と考える方がいます。しかしこの行為は、個人再生手続きの際に返済額を増やす結果につながるものです。

個人再生をした場合の返済額は、借金の総額に応じて定められている「最低弁済額」か、主債務者が持っているすべての財産をお金に換算した「清算価値」の、どちらか金額の大きい方が採用されます。

この清算価値を算出する際、個人再生の直前に返済済みの借金があると、その金額分も計算に上乗せされてしまいます。債権者の平等という観点から、一部の借金だけを優先的に返済してしまうと、ペナルティが課されることになるのです。

※※重要※※
保証人に迷惑をかけたくないからと、保証人のついている借金を隠したり、それのみを事前に返済したりする行為は避けましょう。返済額が上がってしまうばかりか、申立てそのものが認められなくなる可能性もあります。

債務整理の方法まとめ

住宅ローン以外の債務において、「保証人には絶対に迷惑をかけられない」という方は、債務整理の方法として「任意整理」も視野に入れてみるとよいでしょう。整理する債務を取捨選択できるため、保証人への影響まで考慮しながら再スタートの準備を整えることができます。

個人再生や任意整理、自己破産と、債務整理の方法にはそれぞれメリット・デメリットが存在します。ご自身のケースに最適なものはどれかを知るために、一度専門家に相談してみるとよいでしょう

自身が保証人の立場にある方も、債権者からの支払い請求を受けたときには焦らず状況を整理するようにしましょう。返済が難しい場合には、分割払いや債務整理といった選択肢を視野に入れる必要があります。

どのようなケースでも、ダメージを最小限に抑えるためには早めの相談が大切です。返済の目処が立たなくなった段階で、保証人の方や弁護士に連絡し、対策を講じることが望まれます。
債務整理に豊富な実績を持つ「あまた法律事務所」では、多様な選択肢からご相談者様にとって最善の再スタートをご提案します。悩みから抜け出すための勇気ある一歩を、共に踏み出しましょう。


執筆・監修者、豊川祐行弁護士

2010年、早稲田大学卒業後、同大学大学院法務研究科を修了し、2016年東京弁護士会にて弁護士登録。都内法律事務所での勤務を経て独立し、数多くの人を助けたいという想いから「弁護士法人あまた法律事務所」を設立。

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