自己破産する人の理由や原因とは?破産後の影響について解説

自己破産する人の理由はそれぞれですが、やはり依頼される方の特徴はあります。特に自分がお金にルーズだと自覚している人は、自己破産をする人の特徴や破産後の影響などの情報について理解を深めることで、今後の対策ができるかもしれません。

そこで今回は、自己破産をする人に共通する特徴などをはじめ、破産後の影響について解説します。

執筆・監修者、豊川祐行弁護士

2010年、早稲田大学卒業後、同大学大学院法務研究科を修了し、2016年東京弁護士会にて弁護士登録。都内法律事務所での勤務を経て独立し、数多くの人を助けたいという想いから「弁護士法人あまた法律事務所」を設立。

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自己破産する人の理由や特徴とは?

自己破産をする人は、それぞれに個人的な理由や事情がありますが、ある程度共通している部分もあります。ここでは、その中でも最も代表的なものを見ていきたいと思います。

(1)収入が減るなどして借金をする

自己破産に至る最も大きな理由として、「収入減」が挙げられます。

一言で「収入」といっても、収入が元々低いこともあれば、減給や失職などにより収入が減ってしまう場合もあります。

一方で、病気や事故、冠婚葬祭といったようなアクシデントによって急に大金が必要になることがでてきます。そもそもが、ギリギリの生活を維持するだけで精一杯な状態であると、お金を捻出することができないため、その結果、借金をしてしまうケースが多いようです。

また、減給や失職などにより収入が減ってしまった場合、生活レベルを収入に合った水準に落とす必要があります。ですが、生活水準を上げることは簡単であっても、いったん上がった生活水準を下げることは簡単ではありません。借金をしてまで生活水準を維持しようとする人も少なくありません。

「すぐに返済すれば問題ない」という安易な気持ちで借金をしてしまう人が多いですが、最初は数万円であった借金が、比較的短期間で数十万円と膨れ上がり、最終的には、他から借り入れたお金で返済するという自転車操業に陥ってしまうケースが多いといえます。

実際の体験談として、Aさんのケースについて見てみましょう。

実際の体験談
Aさんは、借金を始めた当時は、普通に働いていたため、返済に悩まされることはありませんでした。ですが、仕事を退職して以降、収入がなくなったことで生活が苦しくなり借金を繰り返すようになりました。借金はあっという間に膨れ上がり、最終的に、お金を貸してくれる貸金業者等もなくなりました。絶望したAさんは、自殺をしようという思いを持つにまで至りました。

家族のすすめでAさんは自己破産をしましたが、それまでの借金地獄から解放されたことで気持ちが楽になり、笑顔が増えていきました。Aさんは、自己破産をしたことにより、手元にあるお金の範囲内でやり繰りしていくことを学び、無駄なお金を使わなくなりました。

(2)ギャンブルや遊興費のために借金をする

ギャンブルや遊興費といった浪費が原因となって自己破産をする人もいます。生活費をギャンブルや遊興費に充ててしまい、その結果、生活に困り借金をしてしまう人が多いようです。

ギャンブルのために借金をしてしまう、いわゆる「ギャンブル依存症」にまでなってしまうと、借金は膨れ上がる一方であるため、早急に弁護士などの専門家に相談する必要があります。また、ギャンブルや遊興費が原因となって自己破産をすると、最悪の場合、免責が認められない可能性もありますので、注意が必要です。

実際の体験談として、Bさんのケースについて見てみましょう。

実際の体験談
Bさんは、遊興費が尽きると借金をして遊興費に充てるということを繰り返していました。その結果、借金は150万円程度にまで膨れ上がりました。

自分の収入より月々の返済額が上回る状態になってしまったBさんは、自分ではどうしようもないと考え自己破産をすることにしました。

Bさんの場合、自己破産をするに至った主な原因が遊興費にあったため、免責が出ない可能性もありましたが、裁判官の裁量により、無事に免責を認めてもらうことができました。自己破産をしたことにより、Bさんは、改めて借金の恐さを知り、借金に悩まされずに生活できることの素晴らしさを身をもって学びました。

(3)保証人になってしまったことで借金をする

他人(主債務者)の借金につき、保証人や連帯保証人になると、主債務者が自己破産をしてしまったような場合に、主債務者に代わって、残りの借金を一括で返済しなければならなくなります。
「絶対に迷惑はかけないから」などと言われ、保証人や連帯保証人になって欲しいと頼まれるケースが多いようですが、保証人や連帯保証人は、主債務者が借金を支払えなくなった場合に支払いを担保するためにつけられるものです。

主債務者が自己破産をした結果、残債の支払いを請求された保証人や連帯保証人までもが自己破産を余儀なくされるケースもあります。

実際の体験談として、Cさんのケースについて見てみましょう。

実際の体験談

Cさんは、友人に頼まれ借金の連帯保証人になりましたが、その数年後、友人が自己破産をしてしまいました。「絶対に迷惑はかけないから」と言われて連帯保証人を引き受けたにも関わらず、Cさんは裏切られたような気持ちになりました。

友人が自己破産をしたことで、Cさんは、債権者から一括で返済するように求められ、どうしてよいかわからなくなり、すぐに夫に事情を話しました。その結果、Cさんは、自己破産をすることにしました。

Cさんは、現在でも、借金をしていない自分がなぜ破産者にならなければならないのか、という怒りが消えません。ですが、簡単に連帯保証人になってしまった自分にも落ち度があったのではないかという思いを持つようになりました。

(4)クレジットカードの支払いに困り借金をする

現代では、クレジットカードを少なからず1枚は持っているという人が多いでしょう。クレジットカードには、利用限度額が設定されており、限度額の範囲であれば、繰り返し支払いに使えるという大変便利なものです。

ですが、クレジットカードは計画的に使う必要があり、後先考えずに、利用限度額いっぱいまで使ってしまうと、後の返済が苦しくなります。このように、クレジットカードを使いすぎてしまった結果、返済が苦しくなったことを理由に借金をするケースも多くあります。

(5)ローンの支払いが苦しくなり借金をする

ローンには、代表的なものとして、住宅ローンや自動車ローンがあります。ローンを組んだときには、問題なく支払っていけるだけの収入があったにもかかわらず、その後、給料が減ったり、失職するなどして、ローンの支払いが苦しくなることがあります。

このような場合に、家や自動車を確保するために、借金をするようになるケースがあります。

執筆・監修者、豊川祐行弁護士

2010年、早稲田大学卒業後、同大学大学院法務研究科を修了し、2016年東京弁護士会にて弁護士登録。都内法律事務所での勤務を経て独立し、数多くの人を助けたいという想いから「弁護士法人あまた法律事務所」を設立。

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自己破産後の生活への影響はどうなる?

自己破産をすると、その後の生活・仕事などに大きく影響すると誤解している方が多いようです。以下で詳しく見ていきますが、自己破産をしたとしてもその後に影響するようなことはほとんどありません。

(1)仕事や職場への影響

自己破産をする人が懸念することの一つに、会社との関係です。自己破産をしたことが会社にバレて解雇されるのではないかと思われている方もいらっしゃるかもしれませんが、会社が自己破産をしたことを理由に解雇することは法律で禁止されています。

また、自己破産をしたことが会社にバレる心配も低いといっていいでしょう。

もっとも、会社から借金をしている場合は、会社も債権者になるため、破産手続きの対象となります。この場合は、裁判所から会社に通知が届くため、自己破産をしたことが会社にバレてしまいます。

また、自己破産をすると官報に掲載されることになりますが、金融機関などを除いて、官報をチェックしている会社はあまりないと考えられるため、官報から自己破産をしたことが会社にバレる心配はないでしょう。

ここで注意しなければならないのが、仕事や資格に対する制限です。

自己破産をすると、一定の職業に就いている方や一定の資格を使って仕事をしている方は、制限を受けることになります。
たとえば、弁護士や公認会計士といった士業や警備員、会社役員などです。

これらの職業に就いている方や資格を使って仕事をしている方が自己破産をすると、手続きが開始されると同時に、資格を使って仕事ができなくなります。また会社と役員とは、委任契約を締結していますが、破産手続開始の決定は委任契約の終了原因であるため、再度選任されなければ、役員を続けることができなくなります。

もっとも、自己破産後ずっと制限が続くわけではなく、復権(資格や仕事への制限が解除されること)することで、以前と同じように働くことができるようになります。

免責許可決定の確定すると当然に復権します。

(2)家族への影響

自己破産は、借金の返済が困難になった債務者自身を対象とした手続きです。そのため、基本的には、自己破産をしたことが家族に何らかの影響を及ぼすことはありません。
もっとも、生活を共にする家族である以上、家族の一人が自己破産をした場合、間接的に影響を受けることはあります。

たとえば、自己破産をした家族の一人が自宅を所有していた場合、自宅は処分されることになるため、出ていかなければならなく可能性があります。
そうすると、そのための引越しが必要になり、場合によっては、子どもを転校させる必要があったりと、生活環境が大きく変わることになります。

この点は、自己破産をした家族の一人が車を所有している場合も同様です。車については、必ずしも処分されることにはなりませんが、一定程度の価値がある車であれば、処分しなければなりません。それまで、車を移動手段とする生活をしていたような家族であれば、車が処分されることにより、移動手段を失います。

特に、地方に住んでいて、多くの住民が交通手段として車を使っているような地域では、車を失うと、生活面においてさまざまな支障を来すことになります。

(3)連帯保証人への影響

連帯保証人が付いている借金を抱える人が自己破産をすると、債権者は、主債務者から支払いを受けることを諦めて、保証人に支払いを求めることになります。

主債務者が自己破産をする場合、既に支払いが滞納しているなどして、期限の利益(期限までに分割で支払うことができる利益)を喪失していることがほとんどであるため、保証人は残りの借金を一括で請求されることになります。

残っている借金の額にもよりますが、多額の残債を一括で支払うよう請求された場合、その請求に応じることは簡単なことではありません。そのため、保証人も結果として自己破産をせざるを得なくなったというケースは少なくありません。

このように、主債務者が自己破産をすると、連帯保証人に多大な影響を及ぼします。特に、主債務者から事前に説明を受けずに、突如として、債権者より残債の支払いを一括で求められると、連帯保証人としても途方に暮れてしまいます。

連帯保証人との関係性を悪化させないためにも、自己破産をすることを決めたら、事前に連帯保証人に事情を説明しておくことをお勧めします。

自己破産が必要かどうか弁護士へ相談しよう

自己破産をすると、一部の例外を除いて、借金の支払義務が免除されるため、生活を立て直したいと考えている債務者にとっては、もっとも適した手続きの一つであるといえます。

もっとも、その反面、周囲に影響を及ぼす可能性もあるため、債務整理を検討する場合には、この点も含め、自分にとって本当に自己破産が必要かどうかを見極める必要があります。

債務整理は、自己破産のほかにも、任意整理や個人再生などの手続きがあります。それぞれの手続きには、独自の特徴やメリット・デメリットがあります。たとえば、比較的借金の額が小さく、自宅などの財産を所有している方は、任意整理に適しているといえます。

また、収入は安定しているものの、借金の額が比較的大きく、自宅などの財産を所有している方には、個人再生が向いているといえます。

このように、債務整理をする場合には、自分の状況に応じて、最も適した手続きを選択する必要があります。手続きの選択を誤ると、債務整理をした意味がなくなる可能性もあります。

どの手続きを選ぶべきかは、債務者の収入や財産、そして、借金などの状況を総合的に判断する必要があり、一個人では難易度が高いことも少なくありません。自分に最も適した手続きを選び、効果的に債務整理をするためには、弁護士などの専門家に相談することが確実であるといえます。

自己破産まとめ

自己破産には、借金の支払いを免除してもらえるという大きなメリットがある反面、少なからず周囲に与える影響もあります。自己破産を避けるためには、自己破産をする人に共通する理由や特徴を押さえておくことが大切です。

自己破産をすることに抵抗を覚える方は多いと思いますが、債務整理には、自己破産のほかにも、任意整理や個人再生などの手続きが用意されています。

債務整理は、人生でも一度きりの経験であることがほとんどです。手続きの選択を誤らないためにも、あまた法律事務所の無料相談をご利用いただくことをお勧めします。

執筆・監修者、豊川祐行弁護士

2010年、早稲田大学卒業後、同大学大学院法務研究科を修了し、2016年東京弁護士会にて弁護士登録。都内法律事務所での勤務を経て独立し、数多くの人を助けたいという想いから「弁護士法人あまた法律事務所」を設立。

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