借金問題を解決する手段として債務整理が挙げられますが、債務整理にも種類は様々あります。
任意整理は弁護士と司法書士でできる範囲に違いがあります。このため、司法書士と弁護士どちらに依頼するのかは重要な点です。

この記事の目次
司法書士・弁護士に任意整理を依頼した場合の費用は?
まず気になる部分は費用面ではないでしょうか。任意整理の費用は、一般的に司法書士の方が、費用は安い場合が多いと言われています。
利息をカットして元金を長期にわたり返済を行うことができる、任意整理の費用相場をご説明します。
司法書士と弁護士の費用の相場
司法書士や弁護士の費用は、法律で決まった価格は存在しません。よって、それぞれの事務所によって費用が異なります。
任意整理は1社あたり4~10万円程度が相場と言われています。2社、3社と増えていけばその分費用が掛かるようになるのが一般的です。
任意整理に掛かる費用の内訳は着手金、報酬金、実費、日当、法律相談料などが挙げられます。
着手金、報酬金、実費・日当、法律相談料を合わせた金額が費用
- まず最初に、法律相談料がかかる場合があります。
法律相談料は30分あたり5000円程度が相場とされていますが、債務整理の無料相談を行っている事務所も存在します。
- 次に、着手金が発生します。これは、司法書士や弁護士に委任した時点で発生する費用のことです。
着手金は任意整理を依頼する1社あたり、おおよそ2万円~5万円程度が相場になっています。この金額は1社あたりの相場なので、手続きを行う対象の貸金業者が多いほど、着手金の額が多くなります。
- さらに、報酬金が必要となります。
報酬金の種類は1つだけではありません。例えば、債権者と和解が成立した際に発生する「基本報酬」や、借金を減額することができた際に発生する「減額報酬」があります。また、過払い金があった場合、その過払い金を回収した際は「過払い金を回収にかかる報酬」が発生するケースもあります。
これら報酬にかかってくる費用の相場は、基本報酬が1社あたり2万円~5万円程度、減額報酬は減額した分の1割程度、過払い金を回収にかかる報酬は、回収した額の20%から25%程度の事務所が多いです。
- この他、実費と呼ばれる事務手数料や日当、これらを全て合わせたものが「費用」ということになります。
■着手金:1社あたり2万円~5万円程度
■報酬金:基本報酬、減額報酬、過払い金を回収にかかる報酬など
■法律相談料:30分あたり5000円程度(無料相談を行っている事務所もあり)
高い司法書士事務所、安い弁護士事務所もある
このように、少なくとも着手金と報酬金の2つは最低でも費用として発生します。
その中で、高い料金設定をしている司法書士事務所、安い料金設定をしている弁護士事務所が存在しているのも事実です。これは、報酬の金額を各事務所で設定しているため、事務所によってバラつきがあることが理由です。

費用が準備できない場合の対処法
しかし、債務整理をしようにも、そもそもその費用が用意できない人も中にはいます。
一括で用意できなくとも、費用を準備する方法はあります。
分割払いにする
多くの弁護士事務所では費用の支払いを分割で対応してもらえます。
例えば着手金が6万円の場合、最初に3万円を支払って手続きを進めてもらい、その後で残った分を分割払いする、あるいは、毎月1万円×6回ということも事務所によっては可能です。
分割での対応は事務所によって異なるので、まずは相談してみましょう。
返済を一旦ストップさせる
債務整理の依頼を行うと、金融業者への返済を一旦ストップさせることが可能です。
この期間は業者への返済を一旦止めて、その分を依頼費用に回し、分割払いなどで依頼するというケースもあります。
法テラスを利用する
法テラスとは、国が設立した法的トラブルの相談窓口のことです。ここで借金問題の相談も受け付けており、この窓口から法テラスと提携している弁護士等に依頼を行うことも可能になります。
法テラスの利点は、基本的に費用が少なく抑えられ、少額分割で依頼することができる点です。
面談時に費用を相談してみる
以上のように、費用が準備できない場合の対応方法はありますが、まずは最初に、正直に現在の財政状況を話してみるのが大事です。
場合によっては任意整理以外の債務整理手段の検討など、解決に繋がる道が見つかるはずです。

司法書士への依頼が可能なケース
司法書士は弁護士と比べて、扱える案件に制限があります。
司法書士へ任意整理の依頼が可能と考えられるケースをご紹介します。
債務額・過払い金が140万円を超えない
司法書士が債務整理の手続き受けるためには金額の制限があります。
依頼を受任できるのは、債務額、及び過払い金の個別債権額が140万円以下に限り、法律相談をすることが可能です。
債権額が140万円をオーバーしている場合は、司法書士が扱える範囲外になりますので、個別債権額の確認が必要になります。また、債務額の条件がクリアできた場合でも、「認定司法書士」でないと対応することができないという注意点もあります。
訴訟の可能性が低い
訴訟の可能性が低い場合も、司法書士に依頼できると考えられるケースです。
弁護士の場合は、最高裁判所まで訴訟を行うことが可能ですが、司法書士に与えられている訴訟代理権は、簡易裁判所のみとなっています。
訴訟に発展する可能性がある場合は、弁護士に依頼した方が、サポートは受けやすいと考えられます。
他の債務整理手段への移行がない
債務整理では、返済の途中で他の手段に方針を変更する場合があります。
例えば初めは任意整理での返済を行っていたものの、計画していた以上に財政が厳しくなり、自己破産の手続きに移行するというようなケースです。
任意整理から個人再生や自己破産に方針を変更する場合、個人再生、自己破産は、裁判所を介する手続きなので、司法書士は代理権を有しません。そのため、裁判所での手続きの代理は、お願いすることができません。

弁護士への依頼が適切なケース
司法書士に依頼する際は、債務額や訴訟代理権に制限がかかる場合があります。
一方で弁護士にはそのような制限は基本的にありません。よって、司法書士よりも、法律相談をできる幅が広いということが言えます。
弁護士は債務整理をトータルサポートできる
弁護士に依頼することの最大の強みは、一部分だけではなく、トータルでのサポートが可能ということです。
司法書士が行うことができる主な業務は、書類の作成代行です。裁判所へ出向いて手続きをすることや、代理での交渉を行うことは基本的にできません。
債権額に関しても、司法書士に任意整理を依頼できるのは140万円以下のケースのみとなります。それに対して弁護士は、債務整理できる借金の額に制限は存在しません。
弁護士なら途中で債務整理を移行した際にも、裁判所での手続きなどを代理で行うことができるため、任せられる部分が多くなります。

債務整理を行う際は精神的な安心感も大きな要素となるため、不要な心配なく手続きを進めていくことができるのは大きなメリットと言えるでしょう。
まとめ
任意整理を司法書士に依頼すること自体は可能ですが、その際は債権額の制限があります。また、途中で他の手段に移行する可能性があればリスクが生じることも考えられます。
一方で弁護士にはそのような制限はなく、トータルでのサポートをしてもらうことが可能です。債務整理の検討を進める時は、生じる費用はもちろん、自分が担当する手続きの負担や、精神的な不安も考慮した選択をすることをおすすめします。
