任意整理のメリット・デメリットは?

個人再生

任意整理は債務整理の中でも一番利用者が多いといわれている手段です。
借金解決の手段として、周囲にバレにくく、自己破産、個人再生と比べると費用も抑えることができ、デメリットが債務整理の中では小さいという点からはじめに検討する方もいらっしゃるのではないでしょうか。

任意整理のメリットとデメリットを知って、借金解決の手段として適切かを判断しましょう。

任意整理のメリット・デメリットを中心に基礎的な情報をまとめています。
これから任意整理を検討したいという方はぜひチェックしてください!

執筆・監修者、豊川祐行弁護士

2010年、早稲田大学卒業後、同大学大学院法務研究科を修了し、2016年東京弁護士会にて弁護士登録。都内法律事務所での勤務を経て独立し、数多くの人を助けたいという想いから「弁護士法人あまた法律事務所」を設立。

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任意整理とは?

「任意整理」は、借金の支払条件について、債権者と直接交渉を行う手続きです。
個人再生や自己破産のように、裁判所を通すことは必要なく、あくまで当事者間で任意で交渉を行います。
交渉では、主に、将来利息のカットと3~5年といった期間での分割支払いについて協議されます。支払条件について双方に合意が成立すれば、債務者は合意した支払方法に従って、借金を返済していくことになります。この双方の合意により、債務者は月々の返済額を下げることができたり、借金額を減らしたりすることができます。

任意整理は弁護士に依頼すれば、代理人として業者と交渉してくれます。

任意整理のメリット

任意整理は借金の利息カット、月々の返済額の縮小ができる可能性があります。
また、その他の債務整理手段である自己破産・個人再生よりも手間や負担が少ないと言えます。

将来の利息が免除され、返済額を減らせる

任意整理では、元金を減額することまでは見込めないため、原則として、将来の利息を免除してもらい、長期で返済していけるように交渉を進めていきます。
元金のみを、長期にわたる分割払いで返済していくことになるため、それまで返済していた月額よりも返済額を抑えることができるわけです。

支払い催促や取り立てを止めることができる

弁護士は、任意整理として依頼を受けると、各債権者に対して受任通知を送りますが、これによって、債務者に対する催促や取り立てを止めることができます。
これ以降の連絡は代理人となった弁護士を通してされるため、自分で直接対応しなくてもよくなるのです。

手続きの負担が少ない

任意整理は、個人再生や自己破産のように多くの資料を作成したり揃えたりする必要がないため、比較的早くに債権者との交渉を開始することができます。
また、弁護士費用の積み立て期間を含めても、半年程度で手続きが終わることが多いため、他の債務整理方法と比べると、手続きの期間が短いと言えます。

裁判所を通さない

個人再生や自己破産は、裁判所を通す手続きであることに対し、任意整理は裁判所を通す必要はありません。
そのため、個人再生や自己破産のように多くの書類を作成したり揃えたり、裁判所に出廷することもないのです。
個人再生や自己破産は官報と呼ばれる国が発行する機関紙に情報が載りますが、任意整理はそれもありません。

保証人のいる借金を避け、迷惑がかからないようにできる

個人再生や自己破産では、すべての借金が手続きの対象になりますが、任意整理では、借金を整理する債権者を選ぶことができます。
個人再生や自己破産では、保証人のついている借金も手続きの対象に含まれてしまうため、これらの手続きをとると、債権者は保証人に対して返済を求めていくことになります。結果として、保証人に迷惑をかけることになるのです。
その点、任意整理では、保証人のついている借金を任意整理の対象から外すことができるため、保証人に返済させずに済みます。

任意整理のデメリット

任意整理にはデメリットと考えられることも存在します。
まずは信用情報が傷つけられた状態になります。これは、クレジットカード等の料金支払いの滞納をしてもなる可能性はありますが、任意整理をしたことは信用情報機関に記録されてしまいます。
また、業者との任意の交渉ごととなるため、思い通りの結果にならないこともあり得ます。

ブラックリストにのってしまい5年間は借り入れが難しくなる

任意整理だけでなく、債務整理を行うと、信用情報機関に事故情報として登録されることになります。これが、いわゆるブラック状態ということです。

ブラックの状態になると、新たにクレジットカードを作ったり、借り入れやローンを組んだりすることが難しくなるほか、任意整理の対象としたクレジットカード会社のカードを使用することもできなくなります。
また、任意整理の対象から外したクレジットカードについても、カード更新時の与信審査で信用情報を照会されてしまうため、カードが使えなくなる可能性は高いのです。

任意整理によりブラックリストに掲載されると、完済後およそ5年間は登録情報が残ると言われているため、少なくとも、その期間は新たに借り入れ等をすることが難しくなります。
なお、個人再生や自己破産をした場合においては期間が長くなり、およそ10年間は登録情報が残ると言われています。

ほかの債務整理手段である個人再生・自己破産よりも事故情報が掲載される期間は短くなっています。

収入がなければいけない

任意整理は、債務者が確実に借金を完済できるように、支払条件等について債権者と交渉を行います。
そのため、債務者には、生活費とは別に、返済のためのお金を確保することが求められ、一定の収入があることが必要です。収入が不安定であったり、収入自体を見込めなかったりする場合は、任意整理をすることが難しくなります。

和解条件が厳しい場合もある

任意整理は裁判所を介さない手続きであるため、法的な強制力はありません。そのため、債権者が任意整理に応じない場合は、任意整理で解決を図ることができなくなります。
また、借入期間が短いと、和解条件が厳しくなったり、そもそも和解に応じてくれなかったりする可能性もあります。

任意整理での解決が難しいケースがある

借金額があまりに大きいような場合は、よほどの額の収入を得ていないかぎり、任意整理での解決が難しいと言えます。
例えば、借金300万円を手取り20万円で返済していこうと考えると、ざっくり毎月の返済6万・家賃7万・光熱費1万・通信費1万・生活費5万となります。
家賃や通信費をもっと下げられる、という方は比較的余裕が生まれますが、一人暮らしでこの生活を5年弱過ごさなくてはいけません。
この場合には、個人再生や自己破産といった選択肢を検討していきたいところです。

よくあるご質問

今持っているクレジットカードは使えなくなりますか?

任意整理の対象に含めているカードは使えなくなります。
また、任意整理の対象に含めていないカードであっても、カードの更新時期に実施される与信審査において、信用情報を確認されることが通常であるため、カードは使えなくなると考えられます。

携帯電話の利用ができなくなりますか?

携帯電話の端末代金や利用料金の支払いに滞納がなければ、引き続き利用することができます。
ですが、端末代金や利用料金に滞納があり、これらの代金を任意整理の対象に含めると、解約される可能性があります。
また、端末代金の支払い状況は、信用情報機関で管理されているため、任意整理をすると事故情報として記録が残ります。
そのため、任意整理後に新しい端末を買う場合、一括での購入は可能ですが、分割で購入することはできなくなります。

賃貸物件の追い出し、引越しができなくなることはありますか?

任意整理をする場合であっても、家賃を一定期間滞納しないかぎり、任意整理をしたことを理由として、住んでいる賃貸物件を追い出されることはありません。
ですが、任意整理をすると、信用情報機関に事故情報として登録されますので、任意整理後に引越しをする場合には、注意が必要です。
信販系会社を保証会社とすることが条件となっているような物件では、入居審査時に、信用情報を照会されるため、審査に通らない可能性があります。
そのため、任意整理後に引越しをする場合には、信販系会社が保証会社となっていない物件を探すことが無難だといえるでしょう。

カード会社等からの催促は止まりますか?

弁護士に依頼すれば、受任通知によりカード会社等からの催促は止まります。
それ以降は、弁護士が窓口となって一切のやり取りを行いますので、ご本人に直接連絡がいくことはありません。

家族や職場にバレずに手続きはできますか?

弁護士に依頼する場合、基本的に家族や職場にバレる可能性は低いです。
弁護士に依頼すれば、すべての窓口は弁護士となるため、郵便物等もすべて弁護士の事務所に届くことになり、ご本人のお住まいに届くことはありません。

これに対し、ご自身で対応する場合には、郵便物や電話が本人に来てしまうため、家族や職場にバレてしまう可能性があります。

可能性は低いですが、弁護士に依頼した場合でも、訴訟を提起された場合には自宅に訴状が届くので家族にばれるリスクはあります。

このほかにも何かわからないことがあれば、電話での無料相談も受け付けていますので、その際にお尋ねください。

任意整理まとめ

任意整理は、債務整理の中でも利用者の多い手続きです。
裁判所を通す必要がないため、手続きの負担も軽く、比較的短期間で手続きを終えることができます。
とはいえ、任意整理をするためには、自身の置かれている状況が任意整理に適しているかということをきちんと見極める必要があるのです。
誤った判断をしてしまうと、借金の完済ができなくなってしまい、任意整理で返済したお金が無駄になってしまう可能性もあります。
あまた法律事務所では、相談者の方がどのような状況にあるかを十分に把握したうえで、適切な解決方法を提案いたします。

執筆・監修者、豊川祐行弁護士

2010年、早稲田大学卒業後、同大学大学院法務研究科を修了し、2016年東京弁護士会にて弁護士登録。都内法律事務所での勤務を経て独立し、数多くの人を助けたいという想いから「弁護士法人あまた法律事務所」を設立。

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