自己破産の相談は弁護士か社労士?免責手続きの流れまとめ

債務整理

自己破産をしたいと考えている方は、まずは相談して”本当に自己破産しか道はないのか””自己破産したらどうなるのか”などを具体的に相談した上で、できるだけ早く安心して手続きを済ませたいですよね。

では、そんな時の相談先として何処を選ぶのがよいのでしょうか。そして、免責手続きの流れを見ていきましょう。

執筆・監修者、豊川祐行弁護士

2010年、早稲田大学卒業後、同大学大学院法務研究科を修了し、2016年東京弁護士会にて弁護士登録。都内法律事務所での勤務を経て独立し、数多くの人を助けたいという想いから「弁護士法人あまた法律事務所」を設立。

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自己破産とは

まず、自己破産について簡単に説明しておきます。

自己破産とは、裁判所に破産の申立てをし、免責許可の決定が下りたら、原則すべての借金について返済の義務がなくなるというもので、法律で認められた借金解決の方法の一つです。

自己破産の場合、官報に氏名・住所などが掲載されます。また、一部を除いた財産は手放すことになります。ですが、すべての借金をなかったことにできるという大きなメリットがあります。財産を手放す必要はあるものの、すべての借金から解放されます。そして、手続き開始後に得た財産が差し押さえられることはありません。生活をリセットすることができるのです。

自己破産は、法律の効果で借金の返済義務を免除するというものですので、任意整理のように債権者の同意を取る必要もありません。

借金問題解決の最終手段ともいえるのが自己破産です。

自己破産の相談ばどこすればいいの?

様々な事情で「自己破産をしようかな」と考えていらっしゃる方は、一人で悩まずにまずは弁護士や司法書士へ相談することをオススメします。

では、弁護士と社労士のどちらに相談するのがよいのでしょうか。

社労士は労働や社会保険の国家資格者!

社労士とは、社会保険労務士とのことです。

社会保険労務士法に基づいた国家資格を所有しています。
社労士の主な業務は、労働に関わる法令や社会保険関係の書類の作成を代行するというものです。
社労士の業務は、厚生年金や社会保険、国民健康保険、労災保険に関わる書類の作成やアドバイスがその業務の範囲とされていて、社労士の業務の範囲は広いのですが、ここに自己破産に関する法令は含まれていません。

つまり、自己破産を考えている人が社労士に相談するのが適切かと言われると答えはNOです。

ただし、自己破産をした後に「自己破産を理由に会社を解雇された!」という時は労働トラブルに該当しますので社労士に相談するのも選択肢のひとつという事ができます。

ですが、自己破産を考えている時に社労士に相談するのはお門違いといえます。

自己破産のことなら弁護士に相談するのがオススメ

自己破産を考えている場合、いくつか選択肢があります。
一つは司法書士に相談することです。司法書士はもう一つの手段に対して比較的費用が抑えられる傾向にあります。ただ、司法書士では審尋に同席できません。

もう一つは弁護士に相談することです。弁護士は、みなさんもよく知っている法律関係の資格のひとつです。よくドラマなどで裁判をするシーンが流れますが、弁護士の仕事は裁判だけではありません。

自己破産や個人再生、任意整理、過払い金請求など借金に関わる業務も弁護士ができる仕事に含まれています。自己破産の書類の作成や手続きを代行して行うことも可能です。また、借金問題に力を入れている弁護士は、借金解決の方法を知っていますので自己破産だけでなく多くの選択肢の中から解決方法をアドバイスできます。具体的な方針が決まっていない状態でも相談できます。
例えば、返済が厳しく返済ができないかもしれない。けれど利息をなくすことが出来れば完済できる、という場合では任意整理が選択肢になります。

つまり、自己破産を考えている方が相談をするのなら、弁護士に相談するというのが正解になります。

「弁護士に相談」と言われると、どうしても相談料が気になるところです。経済的に苦しいから自己破産を考えているのに、高い相談料を支払うのは難しいですよね。
ですが、当事務所では、ご相談は無料でお受けしています。ホームページから簡単に面談の予約ができるようになっているので、安心してご相談ください。

免責手続きの流れ

自己破産によって借金の支払義務を免除するためには、免責手続きが必要です。

免責手続きとは、債務(借金)の返済を免除して貰うための手続きのことで、この手続きをして裁判所から免責許可の決定が下りると今まで背負っていたすべての借金から解放されます(税金等は免除されません)。

裁判所は「借金の免責してもいいか」をこの手続の中で審査して決めていきます。

免責手続の流れ

免責手続の流れは、

■免責手続開始
■免責調査
■裁判官による免責審尋
■免責に関する決定

です。

まず、免責手続の開始ですが、これは裁判所に免責許可の申立てすることで開始されます。免責許可の申立てには、所定の方式があり記載事項や添付書類などが決められています。とても複雑な手続きとなります。

次に、調査が行われます。何を調査するのかというと、免責不許可事由に該当していないかの調査です。

免責不許可事由は、破産法 第252条 第1項に定められています。

主な免責不許可事由としては

■債権者を害する目的で債権者に配当すべき財産を隠匿したり破壊した場合
■換金行為破産開始手続を遅らせるためにヤミ金などから違法な高利での借り入れをした場合
■ギャンブルや浪費

などがあげられます。

こういった理由に該当している場合は、免責が認められず不許可となる可能性があります。ですが、免責不許可事由に該当していても、裁判所の裁量により免責が許可される場合があります。

そして、次に裁判官による尋問が行われます。これは、裁判官が破産の申立人の話を直接聞いて免責をするかどうかを判断するための手続きです。この尋問では、債権者にも意見を述べる機会が与えられます。

これらの、申立、調査、尋問というすべての手続きを経て、裁判所は免責に関する決定をします。そして、免責が認められれば免責許可決定が、認められない場合は免責不許可決定がなされます。

自己破産は裁判所が決定することですので、債権者の同意は必要ありませんが、この免責の決定に対して不服があるときには債権者は即時抗告することができます。

また、免責が認められなかった場合にも、破産者は即時抗告をすることができます。

破産手続と免責手続はセット

自己破産の大きなメリットは、借金の支払い義務がなくなることですので、免責は非常に重要です。免責許可決定がなされなければ借金の支払い義務は残ったままということになってしまいます。

破産手続きとは、破産者が持っている財産を処分し債権者に分配する手続きのことを言います。一方で免責手続きは、債務の支払い義務をなくしてもらうための手続きですので、別の手続きとなります。ですが、破産手続きをせずに免責手続きだけ行うことはできません。

破産手続きをしないということは、財産を手放す手続きをしないということです。つまり、財産を手放す手続きをせずに、借金をゼロにするための免責手続きをすることを認めると、債権者にとって不利益で不公平になってしまうからです。

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免責手続きは自分でできる?

自己破産の免責手続きについてご説明してきましたが、免責手続きや破産手続きは自分でできないのか…と思う方もいらっしゃるかと思います。

もちろん、免責手続きや破産手続きは本人が自分で手続きをすることが法律上禁止されているわけではありません。
ですが、免責手続や破産手続きなど自己破産に関する手続きは、必要書類の作成や提出、そして、裁判所の尋問や破産管財人へ提出する書類の作成など、とても手続きが煩雑ですので自分で手続きをするのは難しいのです。

破産というデリケートな問題と直面することになりますので、精神的な負担も大きくなりますし、一人で行うのはかなりハードルが高くなります。ですので、自己破産をする人のほとんどが、弁護士に依頼をして免責手続きを行っています。

弁護士に依頼することで、煩雑な申立書類の作成や提出を任せることができますし、必要に応じてアドバイスを受けることができます。

「自己破産をしたらどうなるんだろう」「残したい財産があるけどどうなるの?」「今後の生活再建はできるのか」といった悩みも弁護士に依頼することで、気軽に相談できるようになります。

無料相談を利用してみましょう

弁護士に相談して依頼する方が良いとわかっても「お金がなくて相談できない」と諦めていらっしゃる方もいるのではないでしょうか。

弁護士への相談は、通常は有料というケースが多く費用を気にされるのも無理のないことです。
しかし、当事務所では、何度でも相談は無料でお受けしています。ですので、自己破産をしたい…自己の借金について免責されるのか…などと悩んでいらっしゃる場合は、気軽に相談して下さい。

自己破産の場合、正式なご依頼となれば費用が発生します( 同時廃止の場合 400,000円+税、少額管財の場合 500,000円+税)。当事務所では、この費用に関して分割での支払いも可能です。ご依頼いただければ、債権者からの督促をストップさせることもできます。また、当事務所では免責許可決定に対する報酬はいただいておりません

借金問題や毎月の返済で悩んでいるという方は、当弁護士事務所にご相談ください。

自己破産まとめ

自己破産の相談は、弁護士に相談するのがオススメです。自己破産では、免責手続きをすることで借金の返済義務をなくすことができます。メリットとデメリットがある手続きですので、まずは弁護士に相談をして少しでもよい方法で借金問題を解決していきましょう。


執筆・監修者、豊川祐行弁護士

2010年、早稲田大学卒業後、同大学大学院法務研究科を修了し、2016年東京弁護士会にて弁護士登録。都内法律事務所での勤務を経て独立し、数多くの人を助けたいという想いから「弁護士法人あまた法律事務所」を設立。

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