交通事故の被害に遭い、頭や顔などに傷が残ってしまった場合には、外貌醜状として後遺障害等級の認定を受けられます。外貌醜状で傷の大きさを測る際に使われる「手のひら大」とはどのような基準なのでしょうか。
交通事故による後遺障害とは
交通事故の被害に遭い、ケガの治療後も完全には治りきらず、何らかの症状が残ってしまった状態を「後遺障害」といいます。
後遺障害と後遺症は違う
日常生活では、よく「後遺症」という言葉が使われますが、後遺障害と後遺症には厳密には違いがあり、後遺障害は交通事故のケガによる後遺症のみに適用されるものです。症状が残った場合には、専門機関に後遺障害等級の申請を行い、認定を受けると後遺障害慰謝料等の損害賠償を請求できるようになります。
後遺障害の条件とは
後遺障害には定義が決まっており、後遺症が残れば、どんな症状でも損害賠償が認められるわけではありません。以下の4つ全ての条件を満たしている場合のみ、後遺障害として認定を受けられます。
- 交通事故によるケガが治った後も何らかの肉体的・精神的な後遺症が残存していて、将来的にも回復の可能性は低いと見込まれる。
- 後遺症の存在が医学的に証明されていて、交通事故との間に相当因果関係(2つの事柄AとBに対して、社会通念上、「AがなければBも起こらない」と考えられる条件関係)が認められる。
- 後遺症の存在により労働能力の低下または喪失が発生している。
- 後遺症の程度が「自動車損害賠償保障法施行令(自賠責施行令)」に定められている等級のうち、いずれかに該当している。
後遺障害の等級
後遺障害には、自賠責施行令により、症状の種類や重さによって1級~14級までの等級が決められています。後遺障害は、1級で一番症状が重く、補償も手厚くなっており、数字が大きくなるほど症状は軽く、もらえる賠償金の額も小さくなっていくのが特徴です。
後遺障害等級の認定
後遺障害で損害賠償等の補償を受けるためには、所定の機関に対して申請を行い、等級認定をもらう必要があります。後遺症が残っていれば、放っておいても自動的に認定が受けられるわけではないため注意しましょう。
後遺障害等級の認定は、自賠責保険に関する審査を担当する「損害保険料率算出機構」の「自賠責損害調査事務所」が行っています。後遺障害の認定を含めた自賠責保険の審査では、「書面主義」が原則とされており、申請は基本的に書面で行わなければなりません。
どんなに辛い症状が残っていたとしても、提出した書類の内容が悪ければ後遺障害と認めてもらえないため、書類作成はしっかりと不備なく行う必要があります。特に、むちうちのように見た目から分かりにくい症状の場合は、画像資料や医学的な検査結果など客観的な証拠となる資料を添付したほうがいいでしょう。
後遺障害の申請方法
後遺障害等級の申請方法には、加害者の保険会社に手続きを任せる「事前認定」と被害者自身で申請を行う「被害者請求」の2種類があります。それぞれのメリット、デメリットは以下の通りです。
事前認定 | 被害者請求 | |
---|---|---|
方法 | 相手方の加入している任意保険会社を通じて申請を行う方法。 被害者は必要な書類を集めて送付するだけで済み、書類作成などは全て保険会社にやってもらえる。 | 被害者自身が書類作成を全て行い、加害者の自賠責保険会社を通じて申請する方法。 |
メリット | ・書類作成など手続きにかかる手間がなくなる。 ・レントゲンやCT画像など、申請に必要な画像資料の取得費用を保険会社が支払ってくれる。 ・プロの保険会社が申請を行うため、手続き上のミスが起こりにくくなる。 | ・自分で全ての手続きを行うため透明性が高くなり、納得できる申請が行える。 ・自賠責保険の先払い制度が利用でき、自賠責保険の範囲内で示談成立前に保険金を受け取れる。 |
デメリット | ・手続きの透明性が低くなる。 ・保険会社はなるべく支払う保険金を減らしたいと考える傾向にあるため、結果が非該当になったり、思っていたよりも低い等級でしか認定をもらえなかったりする可能性がある。 ・保険金の支払いは一括となり、自賠責保険の前払い制度は利用できない。 | ・被害者は申請に慣れていないため、手続きでミスが起きる可能性がある。 ・書類作成の手間がかかる。 ・画像資料など申請に必要な医療情報を取得するための費用は被害者自身が負担しなければならない。 |
外貌醜状とは
交通事故による傷のうち、頭や顔面、首など普段から露出する部位で、衣服に隠れる手足を除いた箇所に傷跡が残った場合を「外貌醜状」といいます。つまり、交通事故で手足を除いて人目に触れる場所に傷痕が残ってしまったケースが、外貌醜状と呼ばれるのです。
外貌醜状で後遺障害の認定は受けられるのか
交通事故による外貌醜状は後遺障害の1つとして認められています。後遺障害では体の傷痕を「醜状障害」と呼び、そのうち、頭・顔・首など、頭から首にかけての日常生活で露出している部位を「外貌」といい、それらに残った傷を「外貌醜状」と呼んでいます。
外貌醜状は、ある程度人目につくものであれば、後遺障害等級を受けられますが、認定には一定の条件があります。詳しい認定条件については次の項目以降で説明します。
外貌醜状で後遺障害が認められる条件「手のひら大」とは
外貌醜状で後遺障害の認定を受ける際に認定条件のポイントとなるのが「手のひら大」の用語です。「手のひら大」について詳しく説明する前に、まずは外貌醜状で認定される等級からみておきましょう。
外貌醜状で認められる後遺障害等級と条件
外貌醜状は、症状の程度に応じて、「著しい醜状」「相当程度の醜状」「外貌の醜状」の3種類に分けられます。
種類 | 等級認定 | 部位 | 条件 |
---|---|---|---|
著しい醜状 | 7級12号 | 頭部 | 手のひら大以上の傷痕、または手の平大以上の頭蓋骨欠損。 |
顔面 | 鶏卵大以上の傷痕、または10円玉大以上の組織陥没。 | ||
首 | 手のひら大以上の傷痕。 | ||
相当程度の醜状 | 9級16号 | 顔面 | 長さ5cm以上の線状痕。 |
外貌の醜状 | 12級14号 | 頭部 | 鶏卵大以上の傷痕、または鶏卵大以上の頭蓋骨欠損。 |
顔面 | 10円玉大以上の傷痕、または長さ3cm以上の線状痕。 | ||
首 | 鶏卵大以上の傷痕。 |
手のひら大は、傷の大きさを意味する言葉として登場しており、手のひら大を越えているかどうかで条件を満たせるか否かが変わってくるため、正確な意味を理解しておくのは大変重要です。
上肢・下肢で認定される後遺障害と条件は以下の通りです。
14級4号 | 上肢 | 上肢の露出面に手のひら大の酷いあとが残った状態。 |
---|---|---|
14級5号 | 下肢 | 下肢の露出面に手のひら大の酷いあとが残った状態。 |
12級相当 | 上肢・下肢 | 上肢や下肢の露出面に手のひら大の3倍以上の傷痕が残った状態で、特に著しい醜状と判断されるケース。 |
上肢・下肢で、複数の傷痕や線状痕が残った場合は、それらを合計して上記の基準にあてはめて認定を判断します。ただ、傷痕や線状痕のうち、1つは手のひら大以上の大きさでなくてはならず、それ以下の傷痕または線状痕しか残っていない場合は、面積の合計による後遺障害の認定は行えません。
外貌醜状の基準「手のひら大」とは
外貌醜状における手のひら大とは「指の部分を除く、被害者の手のひらの面積」です。つまり、被害者の性別や年齢、体格などで異なり、同じ手のひら大でも、大きさは1人1人違ってきます。
その他の認定基準・用語
上記の表では、他にもあまり聞きなれない用語がいくつか出てきます。どれも外貌醜状の認定で大切になる用語のため、一通り意味を確認しておきましょう。
鶏卵大 | 文字通り、鶏の卵くらいの大きさ。 一般的には長さ6cm、幅4cmの直径5.4cm程度とされています。 手のひら大と同様、傷痕の面積が判断基準になります。 |
---|---|
線状痕 | 切り傷や手術で縫合した跡のような、線状の傷痕です。 外貌醜状では、傷の長さをもとに認定が行われます。 |
欠損 | 身体の一部が欠けて失われてしまう状態です。 外貌醜状では頭蓋骨の欠損が認定基準になっています。 もし、鼻の骨や耳など、顔の他の部分が欠損してしまった場合は同様に後遺障害の対象になりますが、外貌醜状のほうが重い場合は、外貌醜状の等級で認定が行われます。 |
組織陥没 | 身体の一部が陥没して窪みが残ってしまった状態です。 外貌醜状では、陥没の面積をもとに認定が行われます。 |
瘢痕 | 傷痕を意味する言葉で、切り傷等だけでなく、痣や火傷なども含まれます。 近いところに2つ以上の傷痕が残っている場合は、それぞれの面積を足した大きさを基準にするケースもあります。 |
このように、外貌醜状による後遺障害の認定基準は複雑で、一般の方には判断がつかないケースもあります。また、傷痕といってもさまざまなものがあり、なかには本人が後遺障害にあたる傷痕だと気づいていない場合も存在するのです。後遺障害の認定に関しては、自分だけで判断せず、必ず専門家のアドバイスをもらうようにしましょう。
外貌醜状の後遺障害認定のための面接とは
先に、自賠責保険の申請は基本的に書面主義で行われると述べましたが、外貌醜状の場合は実際に対面での面接が実施されます。面接では、申請した被害者自身が自賠責損害調査事務所に直接足を運び、審査担当者と会って、どういった傷痕なのか、大きさ測定や形状、色、状態などの確認を行わなければなりません。
面接官は2人で、1人が主に計測などを行い、もう1人は調書へ記録していきます。その後、面接結果と診断書やカルテなど書面資料の情報をもとに、後遺障害に認定できるかどうかが判断されます。
他の多くの後遺障害と異なり、外貌醜状の場合、傷痕の測定や見た目など人の目による判断が認定を左右されてしまうため、担当者の主観によって入り込む恐れもあります。担当者や面接内容によっては、認定に不利な結果になる可能性もないとはいえません。
そこで、外貌醜状で面接を受ける際は、弁護士など法律と交通事故の専門家に依頼して、同行をお願いするのをおすすめします。
また、後遺障害の申請を実施する際、傷痕がはっきりと分かる写真を添付しておくと、面接なしで認定されるケースもあります。全ての場合で書類のみになるわけではないのですが、面接を受けるのが不安な方は、あらかじめ写真を用意しておくのも1つの方法です。
後遺障害等級に納得できないときはどうする?
ここまで、交通事故の後遺症により傷痕が残ってしまった場合に、外貌醜状で後遺障害等級の認定を受ける方法や判断基準について解説してきました。後遺障害の認定では、細かな基準が決まっており、面接などの審査もあるため、申請をしても認めてもらえない恐れもあります。
実際に、後遺障害の申請を行って認められる割合は5%程度といわれており、非常に狭き門となっているのです。交通事故で傷痕が残っても、後遺障害の認定を受けられず、非該当とされてしまう可能性も決して低くはないでしょう。また、認定を受けられても納得のいく等級でないケースも考えられます。
1、異議申立て
「損害保険料率算出機構」に書面で異議申立てを行い、後遺障害等級認定の再審査を行ってもらう方法です。異議申立ては特別な費用もかからず無料で行え、回数に制限もないため何度でも申請できます。
しかし、単に異議申立てするだけではまた同じ結果になってしまう可能性が高く、非該当を覆すには、新しい医学的な資料や検査結果などを添付する必要があるでしょう。
異議申立ての方法にも最初の申請と同様、「事前認定」と「被害者請求」の2種類があります。方法やメリット、デメリットに関しては、はじめの申請と同じです。最初の申請が事前認定の場合は、異議申立ての方法を事前認定と被害者請求から選べます。
1度目から被害者請求で申請していた場合は異議申立ても被害者請求で行います。異議申立てにかかる期間は通常2~3か月ですが、長い場合は結果が出るまでに6か月程度になるケースもあります。
2、紛争処理手続き
「ADR(裁判外紛争処理手続き)機関」を通じた紛争処理手続きによって解決を図る方法です。ADRは裁判によらず法律的問題の解決を目指す制度で、専門機関による和解や仲裁、調停、斡旋などを行ってもらえます。
ADR機関では、中立的な視点から判断できる、医師、弁護士、学識経験者などの専門家で構成される紛争処理委員が審査を行い、非該当の妥当性を判定します。ADRにかかる期間は3か月程度で、異議申立てより長いケースもありますが、裁判と比べると短い時間で結果が出るのが特徴です。
3、訴訟の提起
裁判所に訴訟を起こして、裁判官に非該当の妥当性を判断してもらう方法です。異議申立てやADRと異なり、時間も費用もかかるため、最後の手段といえます。
しかし、自賠責損害調査事務所やADR機関の判断に左右されず、独自の判定を行ってもらえるため、結果が変わったり、高い等級での認定をもらえたりする可能性があります。ただ、そのためには、非該当を覆せるだけの証拠や資料が必要です。
非該当の結果を変えるためには
後遺障害の認定で非該当になった場合、異議申し立て等、さまざまな対応がとれます。しかし、2019年のデータによると、異議申立てで結果が覆ったのは12%と最初の認定よりわずかに高いものの、やはり狭き門になっています。
異議申立てを成功させ、後遺障害の認定を受けるのは簡単ではなく、初回で不足していた資料を揃えるなど、自分の症状を客観的に証明するための対策が必要といえるでしょう。そのため、異議申立てを行う際は、弁護士への依頼・相談をおすすめします。
まとめ
交通事故によるケガで、頭や顔、首などに傷痕が残ってしまった場合、外貌醜状として後遺障害等級の認定を受けられます。外貌醜状の認定では、判定に傷の面積や長さが用いられ、手のひら大や鶏卵大、10円玉大などの基準が設けられています。他の後遺障害と異なり、書面だけの判断ではなく、面接で実際に傷痕の測定が行われるのも外貌醜状の特徴です。
交通事故の後遺障害は認定率が低く、傷痕のように分かりやすいものであっても、必ずしも認定を受けられるとは限りません。申請に不安のある方や、一度申請したけれど非該当になってしまい異議申立て等を行いたい方は、一度、弁護士など交通事故に強い専門家への相談を検討してみてください。
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