交通事故による関節の後遺障害は可動域測定により等級が決まると言えます。
交通事故による後遺障害とは
「後遺障害」は、交通事故によるケガで治療後も完全に回復しきらず何らかの後遺症が残ってしまった状態です。
病気やケガの後に残る症状は「後遺症」と呼ぶのが一般的ですが、後遺障害は交通事故のケガと因果関係があると専門機関に認められた後遺症を指します。認定基準を満たしている必要があり自動的に認定されるわけではないので、医師から後遺症が残ると言われても必ず後遺障害に該当するとは限りません。
後遺障害の定義
後遺障害には定義が決まっており、認定を受けるには次の4つ全てに該当する必要があります。
2、後遺症の存在が医学的に証明されており、交通事故との間に相当因果関係(ある原因と結果との間に、Aが起こらなければBも起こらないという社会通念上相当といえる条件関係が認められる)がある。
3、後遺症による労働能力の低下または喪失が認められる。
4、後遺症の程度が「自動車損害賠償保障法施行令」で定められているいずれかの等級に該当している。
後遺障害の等級
後遺障害は1級~14級の等級に分かれており、それぞれ認定される症状と請求できる損害賠償額が異なります。症状の程度は14級が最も軽く、数字が小さくなるほど症状が重くなり、補償も手厚くなっていくのが特徴です。
後遺障害の認定
後遺障害に基づく補償を受けるためには、必ず所定の機関に申請を行い、後遺障害等級の認定を受ける必要があります。後遺症が残っても自動的に認定を受けられるわけではなく、申請しても後遺障害と認められない「非該当」と判断されれば後遺障害に対する損害賠償請求などは行えません。
後遺障害は自賠責保険に関する損害や賠償額の審査をする専門機関「損害保険料率算出機構」の「自賠責損害調査事務所」に書類を提出し申請します。
後遺障害の申請方法
後遺障害等級の申請には、次の2種類の方法があります。
事前認定
事故の加害者が加入している任意保険会社を通じて申請する方法です。基本的に被害者は手続きにかかわらなくてもよく、書類作成などすべてを保険会社に一任できます。
・保険会社が申請書類の作成など、手続きをすべて行ってくれるため、時間や手間がかからず被害者側の負担を低減できる。
・レントゲンやMRI画像など、審査に必要な医療情報の入手にかかる費用を保険会社が負担してくれる。
・プロの保険会社が諸手続きをするため、ミスや不備などが起きる可能性が低い。
・手続きの透明性が低い。保険会社は支払う保険金を減らしたいと考える傾向にあり被害者が有利になる書類を用意しないため、非該当や低い等級での認定しか受けられない可能性がある。
・保険金が一括支払いとなるため、自賠責保険の前払い制度が利用できなくなる。
被害者請求
相手方の加入している自賠責保険会社を通じ、被害者自身が必要書類を作成し申請する方法です。書類作成などに多くの手間がかかるものの、自身が納得できる書類を用意できるので申請に対する透明性は高くなります。
・自分自身ですべての作業を行うため、手続きの透明性が高くなり納得いく申請が可能になる。
・自賠責保険の限度額の範囲で保険金の先払い制度が利用できる。
・申請に必要な書類はすべて自分自身で作成する必要があるため、時間と手間がかかり、後遺障害の知識がないと書類の不備や手続き上のミスなどが発生する可能性がある。
・診断書や画像資料など、必要な医療情報の入手にかかる費用がすべて被害者負担になる。
関節の機能障害と可動域について~腕、脚の後遺障害を例に~
交通事故で身体の部位が思うように動かせなくなる障害は「機能障害(運動障害)」といわれ、特に関節に現れる症状を「可動域制限(関節があまり曲がらなくなる状態)」と呼んでいます。
可動域制限は事故による骨折や脱臼、神経の損傷、人工関節挿入の施術などを受けると起きる障害で、関節の機能障害は可動域制限の程度が等級認定の基準になります。
事故によって生じた骨折後の癒合不良や周辺組織の変性による関節拘縮、神経損傷など、関節の動きを制限する器質的損傷の存在が後遺障害認定の前提条件になります。関節の可動域がケガをしている方(患側)としていない健康な方(健側)の関節とを比べ、どの程度制限されるかで等級が決まります。
下の表は、可動域制限には様々なパターンから一部を抽出したものです。
可動域制限 | 障害の内容 | 等級 |
---|---|---|
4分の3以下 | 機能障害 | 12級 |
2分の1以下等 | 著しい機能障害 | 10級 |
関節の一部が強直等 ※強直とは、全く動かないか、10%程度以下に制限されるということ | 用を廃する | 6級、8級 |
関節の全てが強直(全く動かない状態) | 全廃 | 5級 |
後遺障害の認定に必要な可動域測定
関節の機能障害が後遺障害として認められるためには、強直や麻痺、組織の破壊などによって関節が動かしづらくなっている事実を診断書や画像資料、検査結果などで医学的に証明しなければなりません。
重要になるのは可動域測定です。可動域測定は関節がどれくらい曲がるかを測るための医師による検査で、日本整形外科学会・日本リハビリテーション医学会が決めた「関節可動域表示ならびに測定法」により実施されます。
後遺障害の認定審査の対象は「各関節の動作の中で日常生活にとって最も重要なもの」である主要運動と、「各関節の動作の中で日常生活にとって主要運動ほど重要と考えられていないもの」である参考運動の2つです。原則として主要運動をもとに判断されます。
関節の部位 | 主要運動 | 参考運動 |
---|---|---|
脊柱(頸部) | 屈曲・伸展、回旋 | 側屈 |
脊柱(胸腰部) | 屈曲・伸展 | 回旋、側屈 |
肩関節 | 屈曲、外転・内転 | 伸展、外旋・内旋 |
肘関節 | 屈曲・伸展 | |
手関節 | 屈曲・伸展 | 橈屈・尺屈 |
前腕 | 回内・回外 | |
股関節 | 屈曲・伸展、外転・内転 | 外旋・内旋 |
膝関節 | 屈曲・伸展 | |
足関節 | 屈曲・伸展 | |
母指 | 屈曲・伸展、橈側外転、掌側外転 | |
手指・足指 | 屈曲・伸展 |
肩関節の場合、
主要運動として、
・屈曲……気を付けの姿勢から肘と手首を伸ばし、そのまま腕を前方に向かって180度まで上げていく(前方拳上)。
・外転……気を付けの姿勢から肘と手首を伸ばし、そのまま腕を横に向かって180度まで上げていく(側方拳上)。
の2つ。
参考運動として、
伸展……気を付けの姿勢から腕を後方に向かって上げていく。
測定で可動域が2分の1や4分の3に制限されていれば、後遺障害等級の認定を受けられる可能性が出てきます。
基準になるのは原則としては主要運動ですが、上肢や下肢の主要運動で可動域の制限が4分の3をギリギリ上回っている(「わずかに上回る」と呼ばれ目安としては5~10度)ようなケースでは参考運動が用いられます。参考運動でも可動域制限が認められれば認定を受けられるケースは存在しています。
可動域測定の注意点
関節の後遺障害等級認定では、可動域測定の結果が非常に重要になります。非該当にならないための注意点を気にしつつ、測定するようにしましょう。
測定には角度計を使用する
可動域測定は「関節可動域表示ならびに測定法」の規定に従って行われ、5度刻み(5度単位での切り上げ計算)で実施することとされています。
中には器具を使わず目視での計測する医師はいますが、目視の誤りが非該当や後遺障害等級に影響を与える可能性があります。必ず角度計を使うよう医師の測り方をしっかりチェックする必要があります。
測定は他動値で行う
可動域の測定方法には「自分で関節を動かして、どれくらい曲がるかを測る」自動値と「医師が手を添えて関節を動かし、どれくらい曲がるかを測る」他動値の2種類があります。後遺障害では基本的に他動値が用いられるため、測り方をみておくようにしましょう。
測定は複数回で実施する
可動域測定は1度だけではなく、治療中にも複数回実施しているのが望ましいです。治療の経過とともに数値が少しずつ改善していくのが分かれば、症状固定時の測定結果にも信憑性が高まります。
診断書には測定の数値を記載する
可動域測定の結果はきちんと数値まで後遺障害診断書に記載する必要があります。数字がなければ、そもそも後遺障害認定評価の対象にならなくなるのですが、医師によっては後遺障害の診断書を書き慣れていない場合もあるため、きちんと測定値が記載されているのを確認するようにしてください。
可動域制限があるのに後遺障害等級が認められないときの対処法
後遺障害等級認定の申請を行ったにもかかわらず、非該当になってしまった対処法対には、「異議申立て」「自賠責保険・共済紛争処理機構(ADR(裁判外紛争解決手続))の利用」「訴訟の提起」という3つがあります。
異議申立て
「自賠責損害調査事務所」の中にある「自賠責保険審査会」に書面で再審査を請求する方法です。異議申立てには特別な費用がかからず、回数に制限もないため、無料で何度でも行えます。
初回の申請と同様に事前認定と被害者請求の2通りの方法があり、最初が事前認定でも異議申してては被害者請求へ切り替えできます。結果が出るまでにかかる期間は、一般的に2か月~6か月程度とされています。
しかし、一度非該当になった結果を覆すためには、画像資料や検査結果といった症状を証明できる新たな医学的根拠が求められます。認定率を上げる書類を用意できるよう、交通事故の事案に強い弁護士にアドバイスをもらうのがおすすめです。
自賠責保険・共済紛争処理機構(ADR(裁判外紛争処理手続))
自賠責保険・共済紛争処理機構に審査してもらう方法で、法律的な紛争を裁判によらずに解決できます。費用はかかりませんが、利用できるのは一度限りです。
自賠責保険・共済紛争処理機構は弁護士や医師、学識経験者などによって構成され、中立的な視点から和解の斡旋や裁定が行われます。結果が出るまでは3か月程度と、裁判に比べ短期間での解決を望めるのがメリットです。
訴訟の提起
裁判所に民事訴訟を起こし、後遺障害等級の認定を求める方法です。裁判所は独立して判断を下すため、自賠責損害調査事務所や自賠責保険・共済紛争処理機構による非該当の結果を変えられる可能性はあります。
ただし、訴訟の提起には裁判費用が発生します。さらに、一度裁判を起こすと結果が出るまでに半年~1年程度の長い期間がかかります。異議申立てやADRでも満足な結果が得られなかったときの最終手段と言えるでしょう。
結果を覆したいなら弁護士に相談を
非該当の結果を覆すには当初不足していた画像資料、検査結果などの医療情報を追加して提出するなどの対策が必要になります。
特に可動域測定の結果など等級認定の基準を満たす記載がある後遺障害診断書を提出しても非該当になってしまったケースでは、そのままの状態で異議申立て等をしても再び非該当と判断されてしまう可能性が高いです。
まとめ
交通事故によるケガで可動域制限の機能障害が残った場合、後遺障害の認定を受けるためには可動域測定の結果が大きく影響します。ルールに則った可動域測定を実施し、後遺障害の認定基準を満たした診断書を医師に作成してもらうことが重要です。
後遺障害への申請を考えているなら、弁護士に相談してください。認定されやすくする可動域測定を実施し後遺障害診断書にしてくれるよう、医師に働きかけてくれます。もまた、申請したけれど非該当になってしまったときも、経験が豊富な弁護士は適切な対処ができるようなアドバイスをしてもらえます。
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