犯罪歴があると就職できない?前科による生活への影響とは

犯罪歴があると就職できない?前科による生活への影響とは

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犯罪歴がつくと、その後の生活にはどれほど影響が出るでしょうか。前科は重大事件だけでなく、日常生活で起こる軽微な犯罪でもつくことがあり、就職や社会生活などに影響を与えます。

本記事では、前科が及ぼす影響と罪が確定する前の段階で前科がつかないようにする方法を解説します。

前科がつくとはどういうこと?

まずは前科という言葉の意味や前科はいつまで残るかなど、前科がつくとどうなるかを説明していきます。

前科とは

刑事裁判により有罪判決を言い渡され、裁判が確定したことを「前科」といいます。法律上、明確な定義があるわけではないですが、刑が確定した時点で前科がつきます。

刑事上の罰則には懲役や禁錮などいくつか種類がありますが、前科に刑の重さは関係なく、罰金や科料といった軽い刑罰であっても有罪である以上、前科とされます。

簡易な裁判手続きである略式起訴の場合も同様ですし、実刑を受けた場合だけでなく、たとえ執行猶予だったとしても前科がつくことになります。

前科と前歴の違い

前科と似た言葉に「前歴」があり、こちらは警察や検察など捜査機関によって捜査の対象にされたことを指します。

警察に逮捕された時点でつくことが多いため、「逮捕歴」と呼ばれることもあります。

警察に逮捕されたり勾留されたからといってすぐに前科がつくわけではなく、起訴前であったり、不起訴になったり、裁判で無罪になったときなど、有罪判決を言い渡されない限りは前科になりません。

これに対して、前歴は前科よりも広い意味をもつ言葉です。

そのため、逮捕や勾留、裁判で不起訴になった場合など、有罪判決を受けていなくても被疑者として捜査の対象になっていれば「前歴」にあたります。

ただ、こちらも法律上の定義が決まっている言葉ではないため、警察に行って始末書を書いただけの場合は、捜査対象になっていないため前歴に含めないが、身元引受人に警察に来てもらった場合には、刑事事件として立件されているため前歴に含めるなど、線引きの曖昧な部分もあります。

前科は誰でも調査すればバレてしまう??

一度ついた前科は、捜査機関や行政機関などに記録として残ることになりますが、こうした情報が一般の人に知られる可能性は非常に低いです。

警察には当然、捜査対象に関する捜査資料が残りますし、検察庁のデータベースにも前科に関する情報が記録され、本籍地である市町村では「犯罪人名簿」に本人が死亡するまで名前が記載されます。

ただ、こうしたデータは、二度目の犯罪を犯したときに量刑の参考にしたり、行政上の資格制限の確認に使うためのもので、一般の人が閲覧・照会することはできません。

そのため、あなたの知り合いや職場の人に前科に関する情報を知られることは、普通なら、まずありえないといえます。

ですが、以下のようなケースでは前科が知られてしまう可能性があります。

1実名報道される

重大性、話題性の高い事件で逮捕され、新聞やテレビのニュースで実名報道された場合や逮捕されるとき自宅に警察が来ていた場合など、周囲の人にも前科が知られてしまうことがあります。

2探偵事務所や興信所の調査

探偵事務所や興信所など民間の調査機関に依頼することで、前科を知ることも不可能ではありません。

探偵事務所でも警察や役所のデータを見ることはできませんが、こうした会社は高い調査能力をもっていますし、特に重大事件などを犯していた場合には発覚してしまう可能性が高くなります。

前科情報や逮捕歴はいつまで残るのか

前科や前歴は逮捕されたり、刑事裁判で有罪になったという過去の事実ですから、基本的には時間が経ったからといってなくなることはありません。

ただ、一定の期間が経つと資格制限や裁判時の執行猶予に影響を及ぼす刑の言い渡しの効力は消滅します。

例えば、医師法では「罰金以上の前科のある者には免許を与えないことがある」とされていますが、言い渡しの効力が消滅している状態であれば制限はなくなり、問題なく免許を取得できるようになります。

また、言い渡しの効力の消滅にあわせて、市町村の犯罪人名簿からも記録が削除されます。刑の言い渡しの効力は、禁錮以上なら10年、罰金以下なら5年で消滅します。

ほかに、新天皇即位の際などにも恩赦として資格制限をなくす復権が行われる場合があります。このように、法律上の前科の効力は時間とともに消滅するといえます。

ですが、警察や検察で保管している情報は削除されるわけではありませんし、裁判所では刑の重さによって1~100年の期間で裁判記録が保管されることになっています。

 さらに、ニュースなどで報道された情報はネット上に残る可能性がありますし、前科を誰かに知られてしまった場合のように人の記憶に残るものなど、前科や前歴の情報を完全に消すのは難しいといえるでしょう。

こんな行動で前科がついた!事例を紹介

前科と聞くと、重大な刑事事件をイメージする方が多いかもしれません。ですが、一般の方が日常生活でやってしまうかもしれない行動であっても、刑事事件に発展し、犯罪歴がつくこともあります。

ここでは、実際に前科がついた行動の事例を紹介していきます。

酒気帯び運転

ある県立病院で看護師として勤務しているAさんは、ある日、自宅で発泡酒4本を飲んだ後、車でスーパーに買い物に行ったところ、警察に捕まりました。

現行犯逮捕されたAさんは「雨が降っていたため、つい乗ってしまった。軽はずみな行動だった」と話したといいます。

Aさんは簡易裁判所から罰金30万円の略式起訴命令を受け、さらに、勤務先の病院からは3か月の減給処分にされています。

飲酒運転には酒に酔った状態で運転する酒酔い運転(5年以下の懲役または100万円以下の罰金)と呼気の中に含まれるアルコールで判断される酒気帯び運転(3年以下の懲役または50万円以下の罰金の2種類があります。

POINT
最近では飲酒運転による重大事故が増えていることもあり、事故を起こしていなくても罰金など刑事罰を受ける場合が多く、万一、事故を起こせば実刑判決になる可能性が高くなっています。

無免許運転

普段、通勤に車を利用していたBさんは、交通マナーが悪く、違反を受けて罰金を支払うことがたびたびありました。

ある日、信号無視でパトロール中の警官につかまったBさんは、とうとう90日の免許停止処分を受けてしまいます。しかし、Bさんはバレないだろうと考え、免停中も運転をやめることはありませんでした。

ですが、ある日、職場から帰る途中で交通検問に引っかかり、免停中に運転していたことが発覚。たとえ免許を取得していても、免停中の運転は無免許運転になってしまい、3年以下の懲役または50万円以下の罰金が適用されます。

Bさんのように悪質なケースでは罰金等の処分が下される可能性が高いでしょう。

バレないだろうと軽い気持ちで免停中に運転してしまうと、取り返しのつかない事態に発展するおそれがあります。

インターネットでの誹謗中傷

最近、社会問題になっているインターネット上での誹謗中傷に関しても前科がつく可能性があります。

女子プロレスラーの木村花さんがインターネット上での誹謗中傷を受け、亡くなった事件では、「死ね」「きもい」などの書き込みを行ったとして男性2人が逮捕されています。

警察は2人を起訴し、それぞれ侮辱罪により科料9000円の略式命令が出されています。

調べに対し男は、「誹謗中傷が多く投稿されているのを見て、自分も投稿した」と話しており、軽い気持ちでの投稿が重大な結果を招いたといえます。科料の金額は安く見えるかもしれませんが、前科がついたことには変わりありません。

POINT
さらに、ネット上での誹謗中傷については、社会的関心の高まりを受け、法務省が厳罰化する方針を示しており、今後、懲役や罰金刑が導入される可能性もあります。

前科があると就職は難しい?

もし前科がついてしまった場合、就職にはどのような影響が出るのかを解説していきます。

前科もちだからといって就職や転職ができなくなるわけではありませんが、前科があるためにさまざまな不利益を受ける可能性はあります。

履歴書の賞罰欄に記載する必要がある

一般に企業が求人の際に希望者の前科を調査することはありませんが、履歴書には自分の名前や住所、学歴や職歴のほかの賞罰を記入する欄があります。

前科は罰にあたるため、犯罪歴があればきちんと記載しなければいけません。もし書かなければ経歴詐称にあたり、発覚したときに解雇など不利益が生じる可能性があります。罰の内容は一般的に有罪判決以上とされているので、前歴(逮捕歴)の場合には書く必要はありません。

ただ、最近の履歴書はそもそも賞罰を書く欄のないものが多いため、こうした履歴書を利用すれば前科を知られずに済みます。

履歴書に賞罰欄がない場合にはわざわざ自分から前科を明かす必要はありませんし、もし記載していなくても、この場合は経歴詐称とまではいえません。

面接で聞かれることがある

履歴書のほかに、面接で前科があるかを尋ねられた場合にも正直に答える必要があります。普通の就職面接で、面接官にいきなり前科があるか聞いてくることはまずないでしょう。

ですが、懲役や禁錮刑を受けて、履歴書の職歴に不自然な空白がある場合には、理由を聞かれる可能性があります。

賞罰欄については記載する必要のない履歴書を使う方法がありますが、過去の空白期間についてはそういうわけにはいきませんし、このとき嘘をついごまかしたりすれば、経歴詐称になります。

 もし前科があると分かれば、採用に影響する可能性がありますし、結果として、犯罪歴によって就職で不利になってしまうことが考えられます。

前科があると就けない仕事がある

先ほど、刑の言い渡しの効力が消える前だと医師免許が取れない場合があるといいましたが、他にも、前科があると就けない仕事が存在します。

たとえば、弁護士もその1つで、弁護士法では弁護士の欠格事由として「禁錮以上の刑に処せられた者」と定められています。そのため、これ以上の刑で有罪になると国家資格は剥奪となり、もう一度受験する資格も失います。

弁護士のほかに、弁理士、教員など、その他の国家資格でも前科がつくと免許の取り消しや停止などの処分が下るものが存在します。

また、公務員も前科がつくと職を失うことになりますし、執行猶予期間中や実刑を受けている間は公務員になることができず、その後も犯した犯罪によっては採用試験で不利になる可能性があります。

POINT
民間でも、金融業は身辺調査を厳格に行うといわれていますし、警備員も刑の終了から5年以内は就くことができないと定められているため就職で不利となります。

前科によるその他の生活への影響

前科で不利になるのは就職だけとは限りません。ここからは、犯罪歴が社会生活に与えるその他の影響を説明していきます。

パスポートの取得

前科があるとパスポートを取得できない可能性があります。

旅券法13条では、執行猶予中や刑の執行を受けなければならない人間に対しては、パスポートを発給しない場合があると定められています。一方、前歴のみの場合は、取得制限もなく、パスポートが無効になることもありません。

外国への入国

旅行や仕事で海外へ行くとき、国によっては前科の申告を求められることがあります。

犯罪の内容によっては入国を拒否されたり、ビザの発給が受けられないといったデメリットが生じます。前科がついてから海外に行かなければならない場合は、事前に大使館などに問い合わせましょう。

結婚への影響

結婚の際に、結婚相手や相手の実家が犯罪歴について知る機会はないでしょう。前科の情報は一般の人が調べたり、照会できるものではないので、バレる可能性は低いといえます。

ですが、常識的に、これから家族になる相手には犯罪歴があることを伝えておくべきといえるでしょう。

結婚前に話した場合には、相手の両親が反対し、結婚が難しくなることも考えられます。また、すでに結婚していて、相手に前科があることを知った場合ですが、離婚の理由としては重大な犯罪でない限り法的に認められる可能性は低いといえます。

信用度が下がる

クレジットカードや住宅ローンを組み際の信用に関しては、信用情報に前科が載せられることはないため、影響は受けにくいといえます。

ただ、懲役等で服役中にカードの支払いが滞ったりすると、カード会社のブラックリストに載ってしまったり、出所後に就職が難しく収入が低いといった理由で審査に通りにくくなることはあるでしょう。

自分以外の家族への影響

前科がついたことで家族や子どもの生活にも影響を与える場合があります。

一般の人が他人の前科について知る機会はほとんどないといえますが、実名報道されれば周囲にも知られてしまいますし、うわさ話などが広がることも考えられます。

配偶者が職場や近所づきあいで居心地の悪い思いをしたり、子どもの学校生活にも悪影響を与え、転校などが必要になるかもしれません。

また、子どもの就職に関しても、警察官などでは三等身以内の家族に対する犯罪歴の調査が行われますし、身辺調査が厳しい企業などでも不利になる可能性があります。

インターネットに前科情報が残る

もし逮捕時に実名で報道されていた場合、ネット上のニュースなどに情報が残り、時間が経った後でも検索にヒットしてしまうことが考えられます。

ネット情報を完全に削除するのは難しいため、いつまでも前科情報が残り続け、いつ誰に知られるか分からないという不安を抱えて生活を送らなくてはいけなくなります。

前科がつかないようにするにはどうすればいいか

前科は刑事裁判で有罪判決を受けた場合につくものなので、逮捕されたとしても、起訴されないようにすれば、前科がつくことを避けられます。

被害者と示談する

相手と示談を行い、告訴を取り下げさせることができれば、不起訴になる可能性があり、前科がつくのを防ぐことができます。示談とは犯罪の被害者に謝罪するとともに、示談金を支払い、裁判によらずに紛争を解決する方法です。

基本的に示談が成立するのは民事訴訟に関してですが、示談が成立して相手が被害届を取り下げることで警察の捜査が終了することや検察に示談が評価されて不起訴処分になることもあります。

被害者側との取り決めで、示談書に、加害者の刑事処罰を求めないと記すことも可能です。

POINT
示談が成立すれば、裁判で起訴されたり、有罪になる可能性も低くなるため、前科がつかないようにするためには非常に有効といえます。

捜査機関に自首する

警察に逮捕される前に、あなたの側から自首すれば逮捕される可能性は低くなります。自首とは、犯罪が起こった後、事件が発覚し、警察の捜査で犯人が特定される前に、自分から出頭して犯罪事実の申告し、自発的に処分を求めることです。

自首には、逃亡や証拠隠滅の恐れがないと判断されれば在宅での捜査が行われたり、罪が軽減されたりといったメリットがあります。

前科に関しても、人の反省が認められると判断された場合は、検察官に起訴猶予(不起訴処分)にしてもらえる可能性があります。起訴するかどうかは捜査機関の判断に委ねられるため、100%とはいえませんが、不起訴になれば前科がつくのを避けられます。

罪にあたる行為を犯してしまい、後悔という方は、自分から警察に出頭するのも1つの方法です。

自首は口頭でも行えますが、いつ出頭したのかが曖昧になってしまう可能性もあるため、自首報告書と呼ばれる書類を作成しておくと、証拠も残せて確実です。

自首報告書は、刑事裁判での証拠にもなるため、弁護士に作成してもらうのが一般的で、自首する際にも弁護士に警察署まで同行してもらいます。

弁護士など専門家に相談しながらすすめる

示談の交渉には専門的な法律知識が必要になりますし、自首報告書に関しても専門家が作成した書面を提出するのが一般的です。そのため、前科がつかないよう、こうした対応を行う際には、弁護士など法律の専門家に相談するようにしてください。

逮捕や起訴されてしまうと、それだけ前科を避けるのが難しくなってしまうため、対応には迅速さが求められます。

犯罪行為で逮捕されてしまわないか不安な方は、できるだけ早く弁護士に相談し、今後の対応を相談するようにしてください。

まとめ

犯罪行為によって刑事裁判で有罪判決を受けると前科がつき、就職や社会生活に不利が生じるだけでなく、家族にも影響を及ぼすことがあります。

最近ではインターネット上に前科情報が残ってしまうこともあるため、できるだけ犯罪歴がつくのは避けたほうが良いといえます。前科がつくのを防ぐためには、自首したり、被害者と示談することが有効ですが、交渉や書面の作成には専門的な法律知識が必要です。

対応の際は、弁護士など法律の専門家に依頼し、相談しながら進めるようにしてみてください。

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