「肩の痛みが治らないけれど、これは後遺障害として認められるのか」
「保険会社が提示する金額は、本当に妥当なのか」
ただし、保険会社が提示する金額は自賠責基準または任意保険基準に基づくものであり、弁護士が用いる裁判基準(弁護士基準)とのあいだには、数十万円から数百万円単位の開きが生じるケースが少なくありません。
示談に応じた後は原則として追加請求ができないため、等級認定の結果と適正な賠償額を確認する前に示談書へ署名することは避けてください。
等級ごとの慰謝料相場や弁護士基準との差額、通院中からできる対策まで網羅しているので、ぜひ参考にしてみてください。

2010年、早稲田大学卒業後、同大学大学院法務研究科を修了し、2016年東京弁護士会にて弁護士登録。都内法律事務所での勤務を経て独立し、数多くの人を助けたいという想いから「弁護士法人あまた法律事務所」を設立。
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この記事の目次
交通事故後の肩の痛みと後遺障害の基本的な考え方
交通事故後に肩の痛みが長引いているとき、まず理解しておきたいのが「後遺症」「後遺障害」「症状固定」という三つの言葉の意味と関係性です。
これらを知らないまま示談に応じると、本来受け取れるはずの慰謝料を大きく下回る金額で合意してしまうリスクがあります。
肩の痛みが残っている方は、手続きを進める前にこの基本を押さえておくことが重要です。
- 「後遺症」と「後遺障害」は法的に意味が異なり、慰謝料の有無を左右する
- 「症状固定」は治療の終了ではなく、賠償の区切りを意味する
- 症状固定のタイミングは、保険会社ではなく主治医が判断するもの
- 保険会社から早期の症状固定を求められても、すぐに応じる必要はない
後遺症と後遺障害の違い
後遺症は医学的な概念、後遺障害は法的な認定という点で、両者は明確に区別されます。
後遺症は「治療を尽くしても残った症状」を指し、後遺障害は「その症状が法的な基準を満たし、等級として認定されたもの」を指します。
この違いが、受け取れる慰謝料の額に直接影響します。
後遺障害として認定されるためには、自賠責保険の審査機関(損害保険料率算出機構)が定める等級認定基準を満たす必要があります。
肩の痛みや可動域制限があっても、認定を受けられなければ「後遺障害慰謝料」と「逸失利益」は原則として請求できません。
認定が受けられなかった場合でも、症状固定日までの入通院慰謝料や治療費は別途請求できるため、補償がまったくゼロになるわけではありません。
つまり、日常的に感じている肩の痛みが「後遺症」であることと、「後遺障害として認定される」ことは別の話です。
肩の症状が認定対象となりうるかどうかは、痛みの継続性・可動域の制限の程度・画像所見の有無などが主な判断材料となります。

症状固定とは何か、なぜ重要なのか
症状固定とは、これ以上治療を続けても症状の改善が見込めない状態になったことを、主治医が医学的に判断することです。
慰謝料の計算や後遺障害の申請において、この時点が起算点・区切りとなるため、手続き上の重要な節目になります。
- 症状固定日までの治療費・入通院慰謝料は加害者側の保険で賠償される
- 症状固定日以降の症状については、後遺障害として別途請求する流れになる
事故から一定期間が経過すると、保険会社から「そろそろ症状固定にしてほしい」という連絡が来ることがあります。
しかし症状固定の判断は、あくまでも主治医が行うものであり、保険会社が指定するものではありません。
まだ痛みや機能障害が続いているにもかかわらず早期に症状固定とされてしまうと、治療費の支払いが打ち切られるだけでなく、後遺障害等級の認定にも影響が出る可能性があります。

症状固定後は治療費の賠償が打ち切られる理由
症状固定後に治療費が賠償されなくなるのは、法的な賠償の区分けによるものです。
交通事故の損害賠償は「症状固定日まで」と「症状固定日以降」で性質が異なります。
症状固定前は「治療中の損害」として継続的に賠償対象となりますが、固定後は「残存した後遺障害による損害」として一括で評価・請求する仕組みに切り替わります。
症状固定後に行う治療は、「回復のための治療」ではなく「現状維持・緩和のためのケア」と法的に位置づけられます。
そのため、加害者側の賠償義務の範囲外と判断されることが多く、自費または健康保険での対応が必要になるケースがあります。
症状固定後も通院を継続する場合、健康保険を使って自己負担分のみで受診できることが一般的です。
ただし、健康保険が使えるかどうかは症状の内容や通院先によって異なるため、主治医や担当窓口に事前に確認しておくことが望ましいです。
症状固定後は速やかに後遺障害の等級認定申請を行うことが重要です。
申請には症状固定時の後遺障害診断書が必要であり、この書類に記載された内容が等級認定の判断材料になります。
主治医に対して、痛みの程度・可動域の制限・日常生活への支障などを正確に伝え、診断書に漏れなく記載してもらうことが、認定の可否や等級の上下に直接影響します。
- 天気が悪い日に痛みが強くなる
- 腕を肩より上に上げられない
- 荷物が持てず仕事に支障がある
痛みの頻度・強さ・生活への支障を、受診のたびに口頭で伝えておくことが重要です。

保険会社から症状固定を急かされたときの対応
保険会社から症状固定を促す連絡が来ても、まだ症状が続いているのであれば、すぐに応じる必要はありません。
重要なのは、主治医の医学的判断を優先することです。
- 主治医に「現時点で症状固定と判断できるか」を確認する
- 症状が続いているなら、その旨を診療記録に残してもらう
- 保険会社には「主治医と相談中」と伝え、結論を急がない
保険会社が早期の症状固定を求める背景には、治療費の支払いを早く終わらせたいという事情があります。
しかし、症状固定のタイミングが早すぎると、後遺障害診断書に記載される症状の重さが軽く評価されるリスクがあります。
これは等級認定の結果、すなわち認定される等級が変わるかどうかに直接影響します。
もし保険会社から重ねて催促が来る場合は、「主治医の判断が出るまで回答できない」と明確に伝えることが一つの対応策です。
それでも対応に迷った場合は、早い段階で弁護士に相談することが有効です。
相談することで、保険会社とのやり取りの窓口を弁護士に移すことができ、催促への対応や症状固定のタイミングについて専門家の視点でサポートを受けられます。
多くの弁護士事務所では無料相談を設けているため、まず状況を話してみることから始めることができます。

肩の後遺症が該当しうる後遺障害等級の種類
交通事故後に肩の痛みが残った場合、どの等級に該当するかは症状の種類と医学的な証明方法によって変わります。
後遺障害等級は1級〜14級まであり、肩の症状は主に10級・12級・14級のいずれかに集中します。
自分の症状がどの区分に近いかを把握しておくと、主治医への説明や後遺障害診断書の記載内容を確認する際の判断軸になります。
- 可動域制限がある場合は10級10号または12級6号が主な対象
- 腱板損傷・腱板断裂では画像所見(MRI等)の有無が認定を左右する
- むちうちや神経症状が残った場合は14級9号が最も多い認定パターン
- 肩甲骨骨折の後遺症は変形・機能障害の程度によって等級が分かれる
症状タイプ別の等級早見表(可動域制限・腱板損傷・神経症状)
肩の後遺症は大きく「機能障害(可動域制限)」「器質的損傷(腱板損傷・骨折)」「神経症状(痛み・しびれ)」の3タイプに分類されます。
それぞれで認定される等級の水準が異なるため、まず自分の症状がどのタイプに近いかを確認することが重要です。
- 腕を横や前に上げる動作が制限されているか(可動域制限タイプ)
- MRIや超音波で腱板の損傷・断裂が確認されているか(器質的損傷タイプ)
- 痛みやしびれはあるが、画像に明確な異常が写っていないか(神経症状タイプ)
| 症状タイプ | 主な等級 | 認定の核心 |
|---|---|---|
| 可動域制限(著しい機能障害) | 10級10号 | 健側の可動域の2分の1以下 |
| 可動域制限(機能障害) | 12級6号 | 健側の可動域の4分の3以下 |
| 腱板断裂・器質的損傷 | 12級6号または10級10号 | MRI等の画像所見で損傷が確認できる |
| 神経症状・痛み・しびれ(証明可能) | 12級13号 | 他覚的所見で神経障害が確認できる |
| 神経症状・痛み・しびれ(自覚症状のみ) | 14級9号 | 症状の一貫性・整合性で判断 |
| 肩甲骨骨折による変形 | 12級5号 | 変形が明らかに認められる |
この表はあくまで目安であり、実際の認定は後遺障害診断書の内容・画像所見・治療経過の一貫性を総合的に審査して決まります。

腕が上がらない・可動域制限がある場合(10級・12級)
肩関節の可動域制限は、健側(怪我をしていない側)と患側(怪我をした側)を比較した数値で等級が決まります。
自己申告ではなく、医師が計測した角度が後遺障害診断書に記載されることが前提です。
- 10級10号:患側の可動域が健側の2分の1以下に制限されている場合
- 12級6号:患側の可動域が健側の4分の3以下に制限されている場合
可動域の計測は、肩関節の「屈曲・外転・外旋・内旋」など複数の方向で行われます。
すべての方向が制限されている必要はなく、主要な運動方向の制限が認められれば等級対象になりえます。
重要なのは、計測時の姿勢や力の入れ方によって数値がばらつく点です。
症状固定のタイミングで計測が適切に行われているかどうかを主治医に確認しておくことが、等級認定の精度を高めるうえで実務的に有効です。
具体的には、「後遺障害診断書に可動域の数値を記載してもらえるか」「複数方向の角度を計測してもらえるか」を診察の場で確認しておくとよいでしょう。
また、可動域制限と神経症状が併存する場合は、より上位の等級が適用される可能性もあるため、痛みやしびれも含めてすべての症状を医師に伝え、カルテに記録してもらうことが重要です。

腱板損傷・腱板断裂で認定されやすい等級と画像所見の要件
腱板(けんばん)とは肩関節を支える筋肉・腱の集合体で、交通事故の衝撃によって損傷または断裂することがあります。
この場合、MRIなどの画像検査で損傷が客観的に確認できるかどうかが、等級認定の分かれ目になります。
画像所見で損傷が確認できる場合は、機能障害の程度に応じて12級6号または10級10号の対象になります。
一方、自覚症状はあるものの画像で損傷が確認できない場合は、14級9号の判断に移行します。
腱板損傷は自覚症状(痛み・腕が上がらない感覚)だけでは等級認定の根拠として不十分とされる傾向があります。
MRIで腱板の部分断裂・完全断裂が確認されると、「器質的損傷がある」と判断され、12級以上の認定につながりやすくなります。
画像検査を受けていない場合や撮影時期が遅れた場合は認定が難しくなるため、症状固定前にMRI検査を受けておくことが実務上の重要な対策です。
50代以上の方では、事故前から腱板に加齢性の変性が存在することがあります。
この場合、保険会社側から「事故との因果関係がない」と主張されるケースがあります。
- 事故直後から一貫して同部位の症状を訴えていること
- 受傷状況との整合性
- 治療経過の記録(診察のたびに「いつ・どの部位に・どのような痛みがあるか」を医師に伝え、カルテに記載してもらうことが具体的な対策になります)

むちうちや肩甲骨の痛みが残った場合(14級9号)
追突事故などによるむちうちで肩や肩甲骨周辺の痛みが残った場合、最も多く認定されるのが14級9号です。
14級9号は「局部に神経症状を残すもの」と定義され、他覚的な所見がなくても症状の一貫性と整合性が認められれば対象になります。
- 事故直後から一貫して同じ部位・同じ内容の痛みを訴えていること
- 通院記録に症状の記載が継続して残っていること
- 症状の経過が事故の受傷状況と医学的に矛盾しないこと
一方、通院が途切れていたり、診断書に記載された症状が途中で変わっていたりすると、「症状の一貫性がない」と判断されて非該当になるリスクがあります。
むちうちで肩の痛みが続いている場合は、痛みを感じるたびに医師に伝え、カルテに記録してもらうことが認定率を左右します。
なお、12級13号は「神経系統の障害が医学的に証明できる」場合に適用されますが、むちうちでは画像や検査値で神経障害を証明することが難しいため、現実的には14級9号の認定が多くなります。

肩甲骨骨折で後遺症が残った場合の等級
肩甲骨骨折は比較的強い外力が加わった事故で生じ、骨折後に変形が残ったり、関節の動きに制限が出たりすることがあります。
後遺症の内容によって該当する等級が異なります。
- 変形が残った場合:12級5号(「鎖骨、胸骨、ろっ骨、肩甲骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの」)
- 可動域制限が残った場合:12級6号または10級10号(可動域の数値による)
- 痛み・しびれのみが残った場合:14級9号または12級13号
変形については、X線やCTで変形が客観的に確認できることが要件です。
「骨がくっついたが形が変わっている」状態でも、変形の程度が著しいと認められれば12級5号の対象になります。
可動域制限と変形の両方が残っている場合は、それぞれの等級のうち上位のものが適用されるのが原則です。
骨折の場合は画像所見が残りやすいため、むちうちに比べると等級認定の証明はしやすい傾向があります。
ただし、後遺障害診断書の記載内容が不十分だと認定が下振れする可能性があります。
診断書を作成してもらう際には、変形の程度・可動域の数値・残存する症状のすべてが記載されているかを確認し、記載漏れがあれば主治医に追記を依頼することが重要です。

後遺障害認定の申請方法と示談前に確認すべきこと
等級に該当しうる症状が確認できたら、次に知っておきたいのが「どのように申請するか」という手続きの流れです。
申請方法には大きく2つあります。
被害者請求は、被害者自身が加害者側の自賠責保険会社に直接申請する方法です。
提出する書類や画像資料を自分で選んで揃えられるため、認定に有利な証拠を積極的に提出できるという利点があります。
事前認定は、相手方の任意保険会社が手続きを代行する方法です。
手間がかからない一方、提出書類の選定が保険会社側に委ねられるため、被害者にとって有利な資料が十分に提出されないケースもあるとされています。
保険会社から示談を促す連絡が来た場合でも、後遺障害診断書の提出前・認定結果の確認前に署名・押印することは避けることが重要です。
「後遺障害の手続きを先に進めたい」と保険会社に伝えることは被害者の正当な権利です。
症状が残っているにもかかわらず保険会社から早期の示談を強く求められている場合や、申請方法について判断が難しいと感じる場合は、弁護士や交通事故専門の相談窓口への相談を検討してもよい段階といえます。
多くの弁護士事務所では無料の初回相談を設けており、相談だけで費用が発生しないケースも多くあります。

後遺障害等級ごとの慰謝料と逸失利益の目安
後遺障害が認定された場合に受け取れる金額は、適用される「算定基準」によって大きく変わります。
保険会社が最初に提示する金額が、受け取れる最大額だと思い込んでいる方は少なくありません。
しかし実際には、弁護士基準を用いた場合と保険会社基準との間には数倍の差が生じることもあります。
- 慰謝料の算定基準は3種類あり、弁護士基準が最も高い
- 12級・14級では弁護士基準で数十万〜百万円超の差が生まれる
- 慰謝料とは別に「逸失利益」が請求できる場合があり、総額に大きく影響する
- 治療費・休業損害など、慰謝料以外にも請求できる損害項目がある
自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準の違いと乖離額の例
慰謝料の算定に使われる基準は3種類あり、どの基準を用いるかで受け取れる金額が大きく異なります。
保険会社が自動的に弁護士基準を適用することはなく、交渉なしでは低い基準が使われるのが一般的です。
- 自賠責基準:自賠責保険が定める最低限の補償ライン。法律上の下限として機能する
- 任意保険基準:各損害保険会社が独自に設定する基準。自賠責基準よりやや高い程度が多い
- 弁護士基準(裁判基準):過去の裁判例をもとに弁護士会が整理した基準。3つの中で最も高い
後遺障害14級を例にとると、自賠責基準での後遺障害慰謝料は75万円前後ですが、弁護士基準では110万円前後とされています。
12級の場合は、自賠責基準で約94万円に対し、弁護士基準では約290万円前後まで差が開くとされており、等級が上がるほど乖離額も大きくなる傾向があります。
任意保険基準は各社が非公開で設定しているため正確な比較は難しいですが、弁護士基準と比べると14級で数十万円、12級では百万円以上の差が生じるケースが多いと言われています。
保険会社から示談案が届いた時点では、まずどの基準で計算されているかを確認することが重要です。
示談書にサインする前に弁護士へ確認を求めることで、提示額の妥当性を判断しやすくなります。

12級・14級それぞれの後遺障害慰謝料(弁護士基準)
肩の痛みで認定される可能性が高い12級と14級では、弁護士基準で受け取れる慰謝料の目安が明確に異なります。
等級の差は、認定のしやすさだけでなく、受け取れる金額にも直接影響します。
- 12級13号(局部に頑固な神経症状が残るもの):後遺障害慰謝料として約290万円前後
- 14級9号(局部に神経症状が残るもの):後遺障害慰謝料として約110万円前後
この金額はあくまで慰謝料部分のみであり、後述する逸失利益は別途加算されます。
12級と14級では慰謝料だけで約180万円前後の差があるため、等級の認定結果が最終的な受取額に与える影響は非常に大きいと言えます。
肩の痛みという症状において、12級と14級を分ける目安として参考になるのは「客観的所見の有無」です。
12級13号が認定されるためには、MRIや神経学的検査で画像上の異常や神経損傷の所見が確認される必要があります。
肩の痛みの場合、腱板損傷や神経根への圧迫などがMRIで確認されると客観的所見として評価されやすい傾向があります。
一方、14級9号はMRI等で明確な所見が得られなくても、事故直後から一貫して肩の痛みが継続していることが通院記録から確認できれば認定の対象となりえます。
つまり、「画像で異常が確認できるか否か」が12級か14級かを判断するうえでの主要な分かれ目となります。
どちらの等級を目指すにせよ、医療機関への継続的な通院と症状の記録が不可欠です。

逸失利益とは何か、簡易計算例(年収・労働能力喪失率・喪失期間)
逸失利益とは、後遺障害によって将来にわたって働く能力が低下したことで失われる収入の補償です。
慰謝料とは別に請求できる損害項目であり、等級や年収によっては慰謝料を大きく上回ることもあります。
それぞれの要素を確認します。
基礎収入は、原則として事故前の年収をもとに算定します。
給与所得者であれば源泉徴収票の金額が基準となります。
主婦・主夫の場合は、賃金センサス(厚生労働省が公表する賃金構造基本統計調査)の女性全年齢平均賃金を基礎収入として用いることが認められるケースがあります。
労働能力喪失率は、後遺障害等級ごとに目安が定められています。
12級の場合は14%前後、14級の場合は5%前後が目安として使われることが多いです。
ただし、職種や実際の影響度合いによって個別に判断される場合もあります。
喪失期間は、症状固定時から就労可能年齢(67歳が目安とされることが多い)までの年数を用います。
年数が長いほど逸失利益の総額は大きくなりますが、将来分を一括で受け取るためライプニッツ係数(複利現在価値)を掛けて減額調整されます。
この差からも、等級認定の結果が補償総額に与える影響の大きさが分かります。

慰謝料・逸失利益以外に請求できる損害項目
後遺障害に関する補償は、慰謝料と逸失利益だけではありません。
見落とされがちな損害項目を請求しないまま示談してしまうと、受け取れるはずだった金額を取り逃がすことになります。
- 治療費:事故との因果関係が認められる治療にかかった実費(通院費・薬代・入院費など)
- 休業損害:治療のために仕事を休んだ期間の収入減少分
- 入通院慰謝料(傷害慰謝料):症状固定までの治療期間に対する慰謝料(後遺障害慰謝料とは別)
- 後遺障害等級認定申請にかかった費用:診断書や画像CD-ROMの取得費用など、申請手続きで実際に支出した費用は実費として請求できることが多い
- 将来の介護費・器具費:肩の痛みで日常的なリハビリ通院が医師の指示のもと継続されているケースでは、将来の治療費として認められる可能性がある
入通院慰謝料は、通院期間や実通院日数をもとに算定されます。
弁護士基準では、通院が6か月続いた場合に89万円前後が目安とされています(入院なし・通院のみの場合)。
保険会社基準では同条件でも数十万円程度にとどまることが多く、ここでも基準の違いが大きく影響します。
示談書にサインする前に、これらすべての項目が適切に計上されているかを確認することが重要です。

等級認定の可能性を高めるために通院中からできること
後遺障害等級の認定は、症状固定後に提出する書類だけで決まるわけではありません。
通院中の行動が審査結果を大きく左右します。
どれだけ痛みが強くても、記録として残っていなければ審査官には伝わりません。
通院中から意識的に行動することが、認定の可能性を高める最も現実的な方法です。
- 通院頻度が低いと、症状の重さが書面に反映されにくくなる
- MRIなどの画像検査は、他覚的な証拠として審査で重視される
- 日常生活への支障を医師に伝えていないと、診断書に記載されない
- これらは示談前・症状固定前に対策できる
肩の痛みは後遺障害等級の認定対象となりうる症状のひとつです。
腕が上がらない・回しにくいといった可動域の制限や、しびれ・持続的な神経症状などが認定の対象として扱われるケースがあります。
通院頻度と治療記録が審査に与える影響
後遺障害の審査では、通院回数や治療の継続性が「症状の実在性」を示す重要な指標として扱われます。
通院が途切れ途切れだったり、月に数回程度しか受診していなかったりすると、「症状が軽快していた」と判断されるリスクがあります。
- 診療録(カルテ):受診日・症状・治療内容の記録
- 通院日数の合計:一定の頻度があるかどうか
- 症状の推移:改善しているか、固定しているか
事故後の初期段階から、できる限り定期的に受診することが基本です。
症状が続いている期間中は少なくとも週に1回程度の受診が継続されているケースが、審査上「通院の継続性あり」と判断されやすいとされています。
月に数回程度の受診にとどまっている場合、症状の深刻さが記録に反映されにくくなることがある点には注意が必要です。
整形外科への通院を継続しながら、毎回の診察で現在の症状を医師に伝えることが、治療記録の充実につながります。
今後は整形外科への並行通院、または整形外科を主軸とした通院体制を維持することが望ましいといえます。
症状が続いている限り受診を継続し、その事実を記録として残すことが審査対策の基本姿勢です。

MRI・レントゲンなど画像検査を受けておく理由
後遺障害の審査では、「他覚的所見」と呼ばれる客観的な証拠が認定の鍵を握ります。画像検査はその代表的な手段です。
他覚的所見とは、患者本人の申告だけでなく、医師や検査機器によって客観的に確認できる異常のことです。
等級認定の審査では、この他覚的所見の有無が判断に大きく影響します。
- MRI検査:腱板損傷・神経圧迫・軟部組織の損傷を確認できる
- レントゲン(X線)検査:骨折・脱臼・骨の変形を確認できる
- CT検査:骨構造の詳細な確認に使われることがある
特にMRI検査は、レントゲンでは映らない軟部組織の損傷を可視化できるため、肩の後遺症においては重要な検査です。
痛みやしびれが続いているにもかかわらず画像検査を受けていない場合、審査で「画像上の異常なし」として扱われ、等級が認定されにくくなることがあります。
主治医に「後遺障害申請を検討しているため、MRI検査を受けたい」と伝えることで、検査を依頼しやすくなります。
事故からすでに数ヶ月が経過していても、今から検査を受けることには意味があります。
現時点の画像所見が残っていることは、症状が継続していることの客観的な証拠となるためです。
時間が経過しているからといって検査を諦める必要はありません。

日常生活への支障を医師に正確に伝える方法
診断書に記載される内容は、医師が診察で把握した情報をもとに作成されます。
患者側から症状や生活上の困難を具体的に伝えなければ、実態が書面に反映されないまま審査が進んでしまいます。
医師に伝えるべき情報は「痛い」だけでは不十分です。
- 痛みの部位・強さ・発生するタイミング(例:腕を上げると肩に激痛が走る)
- 日常生活で困っていること(例:荷物が持てない、着替えに時間がかかる、睡眠が妨げられる)
- 仕事や家事への影響(例:デスクワークで肩が固まる、重いものを扱えない)
- 症状が悪化・改善した時期や状況
伝えた内容が診療録に記載されるかどうかは医師の判断によりますが、伝えなければ記録される可能性はゼロです。
診察前にメモを用意しておくと、短い診察時間の中でも漏れなく伝えやすくなります。
もし伝えた内容が診療録に十分反映されていないと感じた場合は、次回の診察で再度確認を求めるか、必要に応じて別の医師のもとで受診することも選択肢のひとつです。
また、症状日記をつけて日々の状態を記録しておくことも有効です。
記録の形式は特定のものでなくてもよく、日付・痛みの強さ(例:10段階で7程度)・困ったこと(例:シャツのボタンが留められなかった)を簡単にメモする程度でも、後に弁護士への相談や申請書類の作成に役立てることができます。
後遺障害申請は「症状の実態を書面でどれだけ証明できるか」が問われるプロセスであり、通院中から記録を意識することが認定の可能性を着実に高めます。

後遺障害申請の手続きの流れと必要書類
交通事故後の肩の痛みを後遺障害として認定してもらうには、正しい手順で申請を進めることが不可欠です。
手続きを誤ると、本来認定されるべき等級を逃したり、審査結果に納得できないまま示談が進んでしまうリスクがあります。
- 症状固定の診断を受けてから申請がスタートする
- 後遺障害診断書の記載内容が等級審査に直結する
- 申請方法は「事前認定」と「被害者請求」の2種類があり、それぞれリスクが異なる
- 審査は損害保険料率算出機構が行い、書類の内容をもとに等級を判断する
症状固定から示談成立までの標準的なタイムライン
症状固定の診断を受けた後、後遺障害申請→等級認定→示談交渉という順序で手続きが進みます。
症状固定から示談成立までに数か月単位の期間がかかることが多いため、後遺障害申請を終えてから示談交渉に入るという流れを念頭に置いておくことが重要です。
なお、これは症状固定後の手続き期間の目安であり、それまでの通院期間は別に加算されます。
- 症状固定の診断(主治医が判断)
- 後遺障害診断書の作成・取得
- 後遺障害申請(事前認定または被害者請求)
- 損害保険料率算出機構による審査(目安として数週間〜2か月程度)
- 等級認定結果の通知
- 認定結果をもとに示談交渉・示談成立
スムーズに進んだ場合でも3か月以上かかるケースが多く、異議申立てや書類の不備があればさらに長引きます。
焦って示談を急ぐと、後遺障害の申請を行わないまま治療費・慰謝料の精算が完了してしまう恐れがあります。
保険会社から「そろそろ示談を」と促されても、後遺障害申請が終わるまでは示談書にサインしないことが原則です。

後遺障害診断書の作成と記載内容の注意点
後遺障害診断書は、等級審査における最重要書類です。
記載内容が不十分・不正確な場合、実態に見合った等級が認定されない可能性があります。
- 自覚症状の具体的な記述(「肩の痛み」だけでなく、動作制限・夜間痛・しびれの有無など)
- 他覚所見(画像所見・可動域測定の数値)
- 既存障害との区別(事故前からの症状がある場合は明確に分けて記載)
- 症状固定日と治療経過の整合性
診断書は主治医が作成しますが、医師は後遺障害等級の判断基準を専門とするわけではありません。
自覚症状を医師に正確に伝えていないと、実際の状態が書面に反映されないことがあります。
受診のたびに症状を具体的に伝え、カルテに記録が残るようにしておくことが重要です。
可動域測定は複数回行い、測定値のばらつきが少ないことを確認しておくと審査での信頼性が高まります。
肩の痛みが後遺障害として認定される場合、主に「可動域制限」と「神経症状(痛み・しびれ)」の2つのルートが考えられます。
可動域制限は健側との比較測定値が等級の基準となり、神経症状は画像所見との整合性が重視されます。
自分の症状がどちらに近いかを意識しながら、診断書の記載内容を主治医と確認しておくと、審査に向けた準備がしやすくなります。

事前認定と被害者請求の違いとそれぞれのリスク
後遺障害申請には「事前認定」と「被害者請求」の2つの方法があります。
どちらを選ぶかによって、手続きの主導権と審査結果への関与度が大きく異なります。
| 申請方法 | 概要 |
|---|---|
| 事前認定 | 相手方保険会社が申請手続きを代行する方法 |
| 被害者請求 | 被害者自身が損害保険料率算出機構に直接申請する方法 |
事前認定は手続きが簡便で、被害者が用意する書類も少なくて済みます。
一方で、提出書類の選定や追加資料の収集を保険会社に委ねることになるため、被害者側に有利な資料が十分に提出されないまま審査が進むリスクがあります。
どの書類が提出されたかを被害者が確認しにくい点も懸念点です。
被害者請求は、提出書類を自分でコントロールできるため、MRI画像・受診記録・陳述書など有利な資料を積極的に添付できます。
認定結果に納得できない場合の異議申立てにも対応しやすい方法です。
ただし、収集すべき書類の種類が多く、手続きの負担は事前認定より大きくなります。
書類に漏れや不備があると審査の遅延や不利な結果につながる恐れがあるため、弁護士のサポートを受けることも選択肢のひとつです。
肩の可動域制限や神経症状の立証が審査結果を左右するケースでは、被害者請求を選ぶほうが有利になりやすいとされています。

被害者請求に必要な書類チェックリスト
被害者請求を行う際は、以下の書類を揃える必要があります。
書類の種類が多いため、早めに準備を始めることが重要です。
- 後遺障害診断書(主治医作成)
- 交通事故証明書(自動車安全運転センター発行)
- 診断書・診療報酬明細書(事故日から症状固定日まで)
- 画像資料(MRI・レントゲンのCD-ROMまたはフィルム)
- 可動域測定結果(肩関節の角度を記録したもの)
- 後遺障害保険金請求書
- 印鑑証明書・委任状(弁護士に依頼する場合)
このほか、症状の経緯を補足する陳述書や、日常生活への支障を示す資料を任意で添付することもできます。
肩の可動域制限を主張する場合は、測定値が複数回の診察で一貫していることを示す資料が有効です。
書類に漏れや不備があると審査の遅延や不利な結果につながる恐れがあるため、提出前に弁護士や専門家に確認を依頼することをおすすめします。

審査機関(損害保険料率算出機構)が等級を決める仕組み
後遺障害の等級は、損害保険料率算出機構(自賠責損害調査事務所)が書類審査のみを通じて決定します。
審査は原則として書面のみで行われ、被害者が直接面談できる機会はありません。
- 後遺障害診断書の記載内容と画像所見の整合性
- 可動域測定値が等級基準(健側比2分の1以下など)を満たしているか
- 症状が事故によるものと医学的に説明できるか(因果関係)
- 治療経過が症状の継続を裏付けているか
審査は提出書類の内容だけを根拠に判断されるため、自覚症状がどれだけ重くても、それが書面に記録されていなければ審査には反映されません。
等級認定に不服がある場合は、異議申立てによって再審査を求めることができます。
異議申立ての際は、初回審査で不足していた医学的資料(専門医の意見書・追加のMRI画像など)を新たに提出することが有効です。
異議申立ては一定の期間と準備が必要になるため、初回申請の段階で提出書類をできる限り充実させておくことが、結果的に手続き全体の負担を減らすことにつながります。

示談交渉で損をしないための注意点
示談は一度合意すると原則として撤回できないため、署名前に知識を整理しておくことが重要です。
示談を急かされている方、あるいは「この金額が妥当なのか分からない」と感じている方にとって、このセクションは特に確認しておいてほしい内容です。
- 保険会社の提示額は弁護士基準より大幅に低いことが多い
- 症状固定・後遺障害認定の前後でタイミングを誤ると取り返しがつかない
- 弁護士費用特約を使えば、実質的な自己負担ゼロで専門家に依頼できるケースがある
- 相手が任意保険未加入でも、受け取れる補償の仕組みは存在する
保険会社が提示する金額が低い理由
保険会社が最初に提示する示談金は、弁護士基準(裁判基準)と比べて低く抑えられているケースがほとんどです。
これは保険会社の算定基準が、弁護士基準とは別の計算式に基づいているためです。
慰謝料の算定基準には、自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準の3種類があります。
自賠責基準は最低限の補償を目的とした基準であり、任意保険基準はそれをやや上回る水準に設定されています。
しかし、弁護士基準(裁判所が過去の判例をもとに形成してきた基準)と比べると、後遺障害慰謝料・逸失利益ともに差が生じることがあります。
この差は等級や個別事情によって異なりますが、後遺障害が認定されたケースでは、自賠責・任意保険基準の提示額と弁護士基準の算定額が数十万円から数百万円単位で異なることがあるとされています(日弁連交通事故相談センター「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」参照)。
たとえば肩の痛みで14級9号が認定された場合でも、算定基準の違いによって最終的な受取額に相当の開きが生じうるため、保険会社の提示額をそのまま妥当と判断することには注意が必要です。
日弁連交通事故相談センターが公表している「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準(いわゆる赤い本)」では、後遺障害等級ごとの慰謝料の目安が示されており、弁護士が交渉や訴訟で用いる際の参照基準となっています。
保険会社の担当者は、交渉が弁護士介入なしで終わると判断した場合、弁護士基準ではなく自社基準での提示にとどまることが一般的です。
つまり、提示された金額が低く感じられるとしたら、それは計算式の出発点が異なるからです。
「示談書にサインする前に弁護士基準での試算を確認する」という手順を踏むだけで、受け取れる金額が大きく変わる可能性があります。

示談前に弁護士に相談すべきタイミング
弁護士への相談は、示談書が届いてからではなく、症状固定の告知を受けた段階で行うことが理想です。
症状固定とは、治療を継続しても症状の改善が医学的に見込めなくなった状態を指し、主治医が判断するものです。
この時点を境に後遺障害等級の申請手続きに移行します。
保険会社から「そろそろ症状固定にしてください」と打診されるケースがありますが、この打診はあくまで保険会社側の意向であり、症状固定の判断は主治医が行うものです。
- 保険会社から治療費の打ち切りや症状固定を促す連絡があった
- 後遺障害等級の申請結果が届き、認定内容に疑問がある
- 示談金の提示を受けたが、妥当かどうか判断できない
- 相手方の保険会社との交渉が進まず、話が平行線になっている
特に後遺障害等級の申請方法には「事前認定」と「被害者請求」の2種類があり、どちらを選ぶかで手続きの主導権が変わります。
- 事前認定:相手方の保険会社が書類を取りまとめて申請する方法。手続きの負担は少ない反面、提出書類の選択を被害者側でコントロールできない
- 被害者請求:自分で必要書類を収集・選定して直接申請する方法。MRI画像・医師の診断書・日常生活への影響を示す資料など、等級認定に有利な資料を自分で揃えて提出できるため、主導権を持ちやすい
この判断を一人で行うのは難しいため、弁護士に相談するタイミングとして適切です。

弁護士費用特約で実質無料になるケース
弁護士費用特約とは、自動車保険に付帯できる特約で、弁護士への相談料・着手金・報酬金などを保険会社が負担する仕組みです。
多くの場合、1事故あたり法律相談費用として数万円程度、弁護士費用として数百万円程度を上限に補償されます。
この特約が使えると、弁護士に依頼しても自己負担がほぼ発生しません。
等級認定後の示談交渉を弁護士に委任した結果、受け取れる慰謝料が増額されたとしても、その増額分が丸ごと手元に残る計算になります。
- 自分の自動車保険に弁護士費用特約が付いているか
- 家族の保険(配偶者・同居親族の契約)でも使える場合がある
- 自転車事故・歩行中の事故でも適用できる特約がある
特約の有無は保険証券や保険会社への電話照会で確認できます。
「弁護士に頼むとお金がかかる」という理由で相談をためらっている場合は、まず特約の有無を確認することをお勧めします。
- 初回相談(無料相談を設けている事務所が多い)
- 事件の受任・方針確認
- 後遺障害等級の申請サポートまたは異議申し立て
- 保険会社との示談交渉
- 合意・示談金の受領
初回相談から解決まで数ヶ月程度かかるケースが多いため、示談を急かされている段階で早めに動き出すことが結果に影響しやすいとされています。

相手が任意保険に未加入だった場合の対処
相手方が任意保険に加入していないケースでも、補償を受ける手段は複数あります。
まず、自動車には自賠責保険への加入が法律で義務付けられているため、相手が任意保険未加入であっても自賠責保険の範囲内での補償請求は可能です。
ただし、自賠責保険には支払限度額が設定されており、後遺障害の等級によって上限が異なります。
自賠責保険の限度額を超える損害については、相手方本人への直接請求(民事訴訟を含む)が基本的な対応手段となります。
相手が支払いに応じない場合は、裁判所を通じた強制執行の手続きが必要になることもあります。
また、自分の保険に「無保険車傷害特約」や「人身傷害補償特約」が付帯されていれば、自分の保険から補償を受けられる場合があります。
これらの特約は、相手が任意保険未加入の場合や、相手が逃げてしまった場合(ひき逃げ)にも機能します。
相手が任意保険未加入と判明した時点で、自分の保険内容を確認しつつ、早めに弁護士へ相談することが、回収できる補償額を最大化するうえで重要です。

後遺障害が非該当になった場合の対処法
後遺障害の認定結果に納得できない場合でも、手を打てる手続きは複数あります。
認定結果が出た段階で示談に応じてしまうと、後から覆すことは難しくなります。
結果に疑問を感じたら、異議申立て・ADR・訴訟のいずれかを検討することが次のステップになります。
手続きの全体像を把握しておくことで、申請後の判断をスムーズに行いやすくなります。
- 非該当・低等級になる原因の多くは、医証(医療記録)の不足や記載内容の問題にある
- 異議申立ては何度でも行えるが、新たな医証を揃えることが成功の鍵になる
- 異議申立てで覆らない場合は、ADR(裁判外紛争解決手続)や訴訟という選択肢もある
非該当・低等級になる主な原因
後遺障害が非該当または低い等級に認定された場合、その原因は大きく3つのパターンに分類できます。
原因を特定しないまま異議申立てをしても効果は薄いため、まず「なぜ認定されなかったか」を分析することが先決です。
- 画像所見(MRI・レントゲン)に異常が映っていない、または記録が不足している
- 後遺障害診断書の記載が不十分で、症状の程度や日常生活への影響が伝わっていない
- 治療期間が短く、症状固定の時期が適切でないと判断された
肩の痛みに関しては、MRIで腱板損傷や神経圧迫が確認できないケースがあります。
しかし画像に映らないからといって症状がないとは言えません。
こうした場合、神経学的検査の結果や医師の所見文書を追加で準備することが、再申請時の重要な根拠になります。
また、後遺障害診断書に「疼痛あり」と一言書かれているだけでは、症状の具体性が乏しいと判断されることがあります。
痛みの強さ・頻度・動作制限の程度など、日常生活に与える影響を具体的に記載してもらうことが必要です。

異議申立ての手順と成功のポイント
異議申立ては、非該当や低等級の認定に対して再審査を求める正式な手続きです。
回数に上限はなく、新たな医証を揃えることで認定結果が覆る可能性があります。
- 認定結果の通知書と調査票を取り寄せ、非該当の理由を確認する
- 追加の検査(MRI・神経伝導速度検査など)を受け、新たな医証を用意する
- 医師に後遺障害診断書の内容を補足・修正してもらう
- 弁護士または医療機関と連携しながら異議申立て書を作成・提出する
成功率を高めるうえで最も重要なのは、「前回と同じ資料で再申請しない」という点です。
異議申立ては新しい医学的根拠があってはじめて意味を持ちます。
たとえば、初回申請時には撮影していなかった部位のMRI画像、または症状の経過を詳細に記した医師の意見書などが有効な追加資料になります。
逆に言えば、新たな医証が準備できていない状態での再申請は、結果が変わりにくい傾向があります。
弁護士に相談する場合、調査票の分析や意見書の内容確認をサポートしてもらえるため、個人で対応するよりも申請内容の精度を高めやすくなります。
特に「認定理由が読み解けない」「どの検査を追加すべきかわからない」という場面では、専門家の判断を借りることが有効です。

訴訟・ADRという選択肢
異議申立てを繰り返しても認定結果が変わらない場合、または加害者側との示談交渉が決裂した場合には、訴訟やADRという手段を検討できます。
ADR(裁判外紛争解決手続)は、弁護士会や交通事故紛争処理センターなどが仲介する解決手続きです。
訴訟に比べて時間・費用の負担が少なく、専門家の中立的な判断を得られる点が特徴です。
特に「後遺障害の認定は変わらないが、慰謝料額で折り合えない」という場面では、ADRが有効な選択肢になります。
一方、訴訟は時間と費用がかかるものの、裁判所が独自に後遺障害の有無や損害額を判断するため、保険会社の認定結果に縛られない点が大きな利点です。
弁護士基準(裁判基準)で慰謝料が算定されるため、保険会社の提示額との開きが大きい場合ほど、訴訟による増額効果が出やすい傾向があります。
- 認定結果そのものに不満がある場合 → まず異議申立て、それでも変わらない場合はADRまたは訴訟
- 認定結果は受け入れられるが慰謝料額に納得できない場合 → ADRが比較的取り組みやすい選択肢
- 相手方との交渉が決裂しており、損害額の開きが大きい場合 → 訴訟を視野に入れた弁護士への相談
いずれの手段においても、まず弁護士に現状を相談し、どの手続きが最も実情に合っているかを見極めることが、無駄な時間と費用を避ける近道です。
多くの弁護士事務所では無料相談を受け付けており、初回相談の段階で費用が発生しないケースが一般的です。

交通事故の肩の後遺症に関する解決事例
実際の解決事例を見ることで、自分の状況に近いケースの賠償額の目安を把握できます。
- 14級認定でも弁護士介入により賠償額が倍以上に増額したケースがある
- 12級認定では逸失利益を含めて1,000万円超の賠償を得たケースがある
- むちうちや肩甲骨痛でも適切な対応で700万円台の賠償を獲得したケースがある
- 等級の高低よりも、示談前にどう動くかが最終的な賠償額を左右することが多い
「示談前にどう動くか」の具体的な行動としては、①症状固定の時期を主治医と十分に話し合うこと、②保険会社から提示された書類を署名前に弁護士へ確認してもらうこと、③後遺障害申請の方法(被害者請求か事前認定か)を選択することが挙げられます。
これらの判断を誤ると、本来受け取れるはずの補償額を大きく下回る示談に応じてしまうリスクがあります。
示談前に弁護士へ相談するかどうかで、受け取れる金額に大きな差が生じる場合があります。
腱板損傷14級で賠償額が倍以上に増額した事例
後遺障害14級は「最も軽い等級」と思われがちですが、弁護士基準で算定し直すことで、保険会社の当初提示額から倍以上に増額するケースがあります。
- 保険会社の提示額:数十万円台(任意保険基準)
- 弁護士介入後の最終賠償額:100万円超(弁護士基準)
- 増額の主な要因:慰謝料の算定基準の切り替えと逸失利益の適切な計算
腱板損傷で14級が認定された場合、後遺障害慰謝料の弁護士基準は110万円前後とされています。
一方、保険会社が任意保険基準で提示する金額はその半額程度にとどまることが多く、算定基準の違いだけで数十万円単位の差が生じます。
さらに、14級であっても労働能力喪失率は5%前後が認められるため、職種や年収によっては逸失利益が相当額になることがあります。
保険会社の提示書類を受け取った段階で「妥当な金額かどうか」を弁護士に確認することが、増額への第一歩です。
なお、14級と12級の認定を分ける主な判断軸はMRI等の画像所見の有無です。
画像で腱板の断裂・損傷が確認できれば12級が見込まれ、画像所見がなくても症状が継続していれば14級の対象となります。
医師への症状の伝え方や診断書の記載内容も認定結果に影響するため、「どこが・どのように・どの程度痛むか」を毎回の診察で具体的に伝え、記録に残してもらうことが重要です。

腱板損傷12級で1000万円超を獲得した事例
後遺障害12級が認定された場合、後遺障害慰謝料・逸失利益・入通院慰謝料を合算すると、1,000万円を超える賠償額になるケースがあります。
- 後遺障害慰謝料(弁護士基準):290万円前後
- 逸失利益:労働能力喪失率14%前後で算定、年収・年齢次第で数百万円規模
- 入通院慰謝料:通院期間・実治療日数に応じて加算
12級認定のポイントは、MRI画像や医師の診断書で「器質的損傷(腱板の断裂・損傷)」が客観的に証明されている点にあります。
画像所見がない場合は14級にとどまることが多いため、症状が続いている段階で整形外科を定期受診し、MRI検査の記録を残しておくことが重要です。
逸失利益の計算では、事故当時の年収・職種・年齢が賠償額を大きく左右します。
会社員であれば給与明細・源泉徴収票を、自営業であれば確定申告書を証拠として準備しておくと交渉がスムーズです。
逸失利益の算定期間(5年か10年かなど)は、主に症状の重さ・職種・年齢によって判断される傾向があります。
肉体労働を伴う職種で肩の可動域制限が残る場合は長期間の算定が認められやすく、デスクワーク中心の場合は比較的短期間となるケースが多いとされています。
自分の職種や業務内容が逸失利益にどう影響するかは、弁護士への相談時に確認しておくと見通しが立てやすくなります。

むちうち・肩甲骨痛で14級を取得し700万円を獲得した事例
「むちうち」や「肩甲骨周辺の痛み」は画像所見が出にくいため、後遺障害認定が難しいとされています。
しかし、一貫した通院の継続と毎回の診察での症状申告によって14級が認定され、700万円台の賠償を得たケースがあります。
このケースでは、後遺障害慰謝料だけでなく、事故前の年収を根拠とした逸失利益の積み上げが賠償総額を押し上げた点が特徴です。
むちうちや肩甲骨痛は「他覚所見がない神経症状」として14級9号が適用されますが、以下のような状況では非該当になるリスクがあります。
- 月に数回程度以下の通院頻度にとどまっている
- 症状の記録が診断書に反映されていない
一般的に、週1〜2回以上を目安とした継続的な通院と、診察のたびに痛みの部位・程度・日常生活への影響を医師に伝えることが、認定の可否に大きく関わるとされています。
- 入通院慰謝料:通院期間・実通院日数に応じて算定
- 後遺障害慰謝料:弁護士基準で110万円前後(14級)
- 逸失利益:症状の重さ・職種・年齢を踏まえて算定期間が決まるため、自分のケースは弁護士に試算を依頼するのが確実
- 休業損害:事故による就労不能期間の収入減を補填
事故後の通院を継続し、症状を医師に正確に伝え続けることが、後遺障害認定と賠償額の両方に直結します。
示談を急かされている場合でも、症状固定の診断が出るまでは署名・捺印を控えることが重要です。
肩の後遺症の賠償額は等級・年収・年齢・通院状況によって大きく異なるため、適切な賠償を受けられるかどうかは専門家への確認が最も確実です。

交通事故による肩の痛みと慰謝料についてよくある質問
後遺障害の認定手続きや慰謝料の請求方法は、初めて直面する方にとって判断が難しい場面が多くあります。
このページでは、肩の痛みが残った場合に多くの方が感じる疑問や不安に、できる限り分かりやすくお答えします。
等級認定の可否から費用の目安、通院状況が与える影響まで、請求前に知っておきたい情報をまとめています。
一つひとつ確認しながら、適切な対応の見通しを立てる参考にしてください。
肩の痛みだけでも後遺障害等級は認定されますか?
肩の痛みでも後遺障害等級の認定は可能ですが、医学的な裏付けの有無が判断を大きく左右します。
痛みの自覚症状だけを訴えるだけでは、認定が難しいケースが多いとされています。
審査では、MRIなどの画像所見や神経学的検査の結果が重要な判断材料となります。
14級9号は、画像などで異常が確認できない場合でも、症状の一貫性や継続的な通院記録をもとに認定される可能性があります。
一方、12級以上の等級を目指す場合は、神経の損傷や構造的な異常を示す客観的な医学的証拠が必要とされています。
通院の頻度・期間・診断書の記載内容も審査に影響するため、症状が続く場合は早期に医師へ詳しく伝え、記録を残しておくことが重要です。

症状固定後も痛みが続く場合、治療費はどうなりますか?
症状固定後は加害者側への治療費請求が原則できなくなりますが、健康保険を使って自己負担で治療を継続することは可能です。
症状固定とは、これ以上治療を続けても症状の改善が見込めない状態と医師が判断した時点を指し、症状固定後は加害者側(相手方保険会社)への治療費請求が原則として認められなくなります。
そのため、固定後も肩の痛みが続く場合は、健康保険を適用して自己負担で通院・治療を継続するという対応が一般的です。
経済的な損失については、後遺障害等級の認定を受けることで、後遺障害慰謝料や逸失利益として補償を求める仕組みが用意されています。
症状固定のタイミングや後遺障害の申請手続きは、その後の補償額に大きく影響するため、弁護士や専門家に相談しながら進めることをおすすめします。

後遺障害申請は事前認定と被害者請求のどちらがよいですか?
等級認定の結果にこだわるなら、被害者請求の方が有利になりやすいといえます。
事前認定は相手方の任意保険会社が書類を取りまとめて審査機関に提出する方法で、手続きの負担が少ない点がメリットです。
ただし、資料の収集・選定を相手方保険会社に委ねることになるため、被害者にとって有利な医証が十分に提出されないリスクがあります。
一方、被害者請求は手続きの手間はかかりますが、自分で資料を揃えて直接審査機関に提出できるため、症状の程度を裏付ける診断書や検査結果など、等級認定に有利な書類を追加しやすいというメリットがあります。
肩の痛みのように他覚所見が出にくい症状では、提出資料の充実度が認定結果を左右することもあるため、慰謝料の増額を目指す場合は被害者請求を検討する価値があります。

弁護士に依頼すると費用はどれくらいかかりますか?
弁護士費用特約があれば、多くの場合は実質的な自己負担なく依頼できます。
自動車保険に弁護士費用特約が付いている場合、保険会社が300万円を上限として弁護士費用を負担するため、自己負担がほとんど生じないケースが多いです。
特約がない場合でも、交通事故案件では増額された賠償金から報酬を差し引く成功報酬型の料金体系を採用している事務所が一般的です。
そのため、手元に費用を用意できない状況でも依頼しやすい仕組みになっています。
また、初回相談を無料で受け付けている事務所も多いため、まず費用の見通しについて相談してみることをおすすめします。

通院をやめてしまったら後遺障害認定に影響しますか?
痛みが続いている間は、通院を途切れさせないことが後遺障害認定において重要です。
通院の実績は、症状が事故後も継続していることを示す医学的な証拠として扱われます。
そのため、通院が途絶えた期間があると、保険会社や認定機関から「その時点で症状が改善した」と判断されるリスクがあります。
後遺障害等級の認定では、症状の一貫性・継続性が審査の重要な要素となるため、自己判断で通院をやめてしまうと、実際には痛みが残っていても証拠として認められにくくなる場合があります。
肩の痛みが続いているのであれば、症状固定と医師に判断されるまでは、定期的な通院と症状の記録を継続することが望ましいといえます。

相手が任意保険に加入していない場合はどうなりますか?
相手が任意保険未加入の場合は、自賠責保険への「被害者請求」が基本的な対応となります。
相手が任意保険に加入していない場合でも、自賠責保険が存在する限り、被害者が直接自賠責保険会社に補償を請求する被害者請求という手続きを利用できます。
ただし、自賠責保険には支払限度額が設けられており、肩の痛みなどの後遺症慰謝料を含めた損害額がその限度額を超える場合は、超過分を相手本人に直接請求する必要があります。
相手に支払い能力がなく回収が困難な場合は、政府が運営する「政府保障事業」を利用できる可能性があります。
政府保障事業は、自賠責保険でも補償しきれない被害者を救済するための制度です。
いずれの手続きも専門的な対応が求められるため、弁護士などの専門家に早めに相談することが望ましいでしょう。

まとめ
交通事故による肩の後遺症は、後遺障害として認定されることで、慰謝料や逸失利益を適正に請求できる可能性があります。
本記事の要点を改めて整理します。
- 「後遺症」と「後遺障害」は別物。認定されないと後遺障害慰謝料・逸失利益は原則請求できない
- 症状固定の判断は主治医が行うもの。保険会社の連絡だけで決めない
- 肩の症状は主に10級・12級・14級の対象。画像所見の有無が認定を左右する
- 慰謝料は自賠責・任意保険・弁護士基準で大きく差が出る。弁護士基準で示談前に試算する
- 通院頻度・MRI検査・症状の伝え方が、等級認定の可能性を高める
- 後遺障害申請は被害者請求のほうが主導権を持ちやすい
- 非該当時は異議申立て・ADR・訴訟という選択肢がある
示談に応じてしまうと、原則として追加の請求はできません。
保険会社から提示された金額が妥当かどうかは、弁護士基準で算定し直すことで初めて判断できるケースが少なくありません。
多くの弁護士事務所では無料の初回相談を受け付けており、弁護士費用特約を利用できる場合は自己負担なく依頼できることもあります。
肩の後遺症で不安を抱えている方は、示談書にサインする前に一度、専門家の視点で現状を確認することをおすすめします。

2010年、早稲田大学卒業後、同大学大学院法務研究科を修了し、2016年東京弁護士会にて弁護士登録。都内法律事務所での勤務を経て独立し、数多くの人を助けたいという想いから「弁護士法人あまた法律事務所」を設立。
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