交通事故で保険会社から「8対2の過失割合」と言われ、示談金がどれくらい減額されるのか分からずに困っていませんか?
「自分の受け取れる金額が本当に適正なのか」「むち打ちや骨折などの症状別にどれくらいの相場なのか」「8対2という割合に納得がいかない場合はどうすればいいのか」といった疑問を抱える方は非常に多いのです。
また、保険会社の提示する過失割合がそもそも適正でない場合もあり、泣き寝入りしてしまうケースも少なくありません。
この記事では、8対2の過失割合になりやすい具体的な事故パターンから、民法に基づく過失相殺による示談金の計算方法、むち打ちや重傷など症状別の詳しい相場まで、実際の計算例と比較表を使って分かりやすく解説しています。
さらに、過失割合に納得がいかない場合の異議申立て方法や、示談交渉を有利に進めるための具体的なポイントもご紹介します。

2010年、早稲田大学卒業後、同大学大学院法務研究科を修了し、2016年東京弁護士会にて弁護士登録。都内法律事務所での勤務を経て独立し、数多くの人を助けたいという想いから「弁護士法人あまた法律事務所」を設立。
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この記事の目次
事故で8対2の過失割合って何?示談金への影響は?
交通事故における過失割合8対2とは、事故の責任が加害者側に80%、被害者側に20%あると判断されることを意味します。
この割合は、損害保険協会の基準や過去の判例をもとに決定され、示談金の計算に大きな影響を与える重要な要素です。
過失割合が8対2に設定される典型的なケースとしては、青信号で直進中の車両と右折車両との衝突事故や、一時停止違反による出会い頭の衝突などがあります。
完全な被害者ではなく、わずかな過失が認められる場合に適用されることが多い割合です。

例えば、治療費や慰謝料などの総損害額が100万円の場合、8対2の過失割合では被害者が受け取れる示談金は80万円となり、20万円が減額されることになります。
- 青信号直進車と黄信号右折車の衝突(直進車に軽微な前方不注意がある場合)
- 一時停止標識のある道路からの出入りによる衝突(優先道路側にも軽微な過失がある場合)
- 車線変更時の接触事故(変更先の車両にも軽微な過失がある場合)
ただし、過失割合は事故の具体的状況によって変動する可能性があります。
信号の色、道路状況、車両の速度、安全確認の状況などの詳細な事実関係により、最終的な割合が決定されます。
保険会社から提示された過失割合に納得できない場合は、弁護士に相談して適切な過失割合の検証を行うことが重要です。

損害額過失割合8対2の場合の受取額減額される金額
| 50万円 | 40万円 | 10万円 |
|---|---|---|
| 100万円 | 80万円 | 20万円 |
| 200万円 | 160万円 | 40万円 |
8対2になりやすい事故パターンをチェックしよう
交通事故の過失割合で8対2という判定は、一方の当事者に8割の責任があり、もう一方に2割の責任があることを示します。
この過失割合は、事故の状況や当事者の行動を総合的に判断して決定され、示談金の算定にも直接影響します。

8対2の過失割合が適用される典型的なケースとして、追突事故での前車の過失、右折車と直進車の出会い頭事故、車線変更時の接触事故などがあります。
これらの事故では、どちらか一方が完全に悪いわけではなく、双方に何らかの注意義務違反や交通ルール違反が認められるため、このような過失割合になります。
- 追突事故での前車の急ブレーキや合図不履行
- 右折車と直進車の出会い頭事故
- 車線変更時の安全確認不足による接触事故
- 一時停止無視による軽微な接触事故
過失割合の判定は、道路交通法の規定、判例、損害保険料率算出機構が発行する「民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準」などを参考に行われます。
8対2という割合は、軽微な過失がある側の責任を2割として認定することで、事故の公平な解決を図るものです。
追突事故で前の車にも過失があるケース
通常の追突事故では後続車が100%の過失を負いますが、前車に過失が認められて8対2になる特殊なケースが存在します。
最も典型的なのは、前車が正当な理由なく急ブレーキをかけた場合です。
道路交通法第24条では急ブレーキの禁止が定められており、危険を避けるためやむを得ない場合以外は急ブレーキをかけてはならないとされています。
- 前車が渋滞でもないのに突然停止した場合
- 駐車場所を探すために急に減速した場合
- 携帯電話を拾うために急停車した場合
具体的には、前車が渋滞でもないのに突然停止した場合、駐車場所を探すために急に減速した場合、携帯電話を拾うために急停車した場合などで、前車の過失が2割程度認定されることがあります。
この場合の過失割合は後続車80%、前車20%となります。

また、前車のブレーキランプが故障していて点灯しなかった場合や、前車が車両の整備不良により突然エンストした場合なども、前車に2割程度の過失が認められる可能性があります。
ただし、後続車には前方注視義務と安全な車間距離を保つ義務があるため、基本的には後続車の過失割合が高くなります。
右折時の出会い頭事故
信号機のある交差点での右折車と直進車の事故では、信号の状況によって8対2の過失割合が適用されるケースがあります。
基本的に右折車は直進車に道を譲る義務があるため、右折車の過失割合が高くなりがちですが、直進車にも一定の注意義務があります。

典型的な8対2のケースは、右折車が青信号で交差点に進入し黄信号で右折した際に、直進車も黄信号で交差点に進入してきた場合です。
この状況では右折車80%、直進車20%の過失割合となることが一般的です。
直進車も黄信号での交差点進入について注意義務違反があると判断されるためです。
信号機のない交差点では、道路幅員の違いによって過失割合が決まります。
明らかに広い道路を直進していた車と、狭い道路から右折してきた車の事故では、右折車80%、直進車20%となることがあります。
直進車も交差点での減速や安全確認を怠った場合に2割の過失が認められます。
車線変更時の接触事故
車線変更時の接触事故では、車線変更を行った車の過失割合が高くなりますが、後方車にも一定の注意義務があるため8対2の過失割合となるケースがあります。
基本的には車線変更車80%、直進車20%となることが多く、これは車線変更車に安全確認義務があるためです。

車線変更車が8割の過失を負うのは、道路交通法第26条の2で車線変更時の安全確認義務が定められているからです。
ウインカーの合図、後方確認、安全な距離での車線変更などが義務付けられており、これらを怠った場合は重い責任を負います。
- ウインカーによる合図
- 後方の安全確認
- 十分な距離での車線変更
- 他車の進行を妨げない配慮
一方で、直進車の過失が2割認められるのは、車線変更車のウインカーを確認していたにも関わらず進路を譲らなかった場合や、制限速度を大幅に超過していた場合、車線変更を妨害するような運転をしていた場合などです。
また、直進車が初心者マークを付けていた場合は、過失割合が1割軽減されて車線変更車80%、直進車10%となることもあります。
高速道路での車線変更事故では、より高い注意義務が求められるため、車線変更車の過失割合がさらに高くなる場合があります。
逆に、渋滞時の合流では、お互いに譲り合いの義務があるとして過失割合が修正されることもあります。

道路状況車線変更車直進車
| 一般道路(基本) | 80% | 20% |
|---|---|---|
| 高速道路 | 85% | 15% |
| 渋滞時合流 | 70% | 30% |
| 初心者マーク車関与 | 80% | 10% |
8対2の過失割合で示談金はどう計算される?
交通事故で8対2の過失割合が認定された場合、被害者側が8割、加害者側が2割の責任を負うことになります。
この過失割合は示談金の計算に直接影響し、被害者が受け取る最終的な示談金額は、本来の損害額から自分の過失分である2割が減額されることになります。

示談金の計算では、まず治療費、慰謝料、休業損害、逸失利益などの総損害額を算定します。
その後、民法第722条第2項に基づく過失相殺により被害者の過失分(この場合は2割)を差し引いた金額が、実際に受け取れる示談金となります。
例えば、総損害額が1000万円の場合、8対2の過失割合では被害者は800万円を受け取ることになります。
過失相殺で示談金が2割減額される仕組み
過失相殺とは、交通事故において双方に責任がある場合に、それぞれの過失の程度に応じて損害額を調整する制度です。
民法第722条第2項に基づく法的な仕組みで、被害者にも事故発生について一定の責任がある場合、その責任割合分を損害額から減額します。

8対2の過失割合の場合、被害者には2割の責任があると判断されているため、本来請求できる損害額の2割が減額されます。
この減額は、入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、治療費、休業損害、逸失利益など、すべての損害項目に適用されます。
過失相殺が適用される理由は、事故の公平な解決を図るためです。
被害者にも一定の責任がある以上、その責任分については自己負担とするのが法的な考え方となっています。
- 双方に責任がある場合に損害額を調整
- 被害者の責任割合分を損害額から減額
- すべての損害項目に適用
- 自賠責保険は過失7割未満なら減額なし
具体的な計算例で分かること
実際の計算例を通じて、8対2の過失割合での示談金額を確認してみましょう。
- 入通院慰謝料:200万円
- 後遺障害慰謝料:500万円
- 逸失利益:800万円
- 治療費等:100万円
- 総損害額:1600万円
この場合の最終的な受取額は以下のように計算されます:
つまり、本来1600万円の損害があっても、過失相殺により320万円が減額され、実際の受取額は1280万円となります。

弁護士基準で算定した場合と自賠責基準で算定した場合でも、過失相殺の考え方は同じです。
ただし、弁護士基準の方が各損害項目の単価が高いため、過失相殺後の最終受取額も高くなる傾向があります。
算定基準特徴8対2での影響
| 弁護士基準 | 各項目の単価が高い | 高額だが2割減額 |
|---|---|---|
| 自賠責基準 | 限度額内は過失7割未満で満額 | 限度額内は満額受取可能 |
8対2の事故での示談金相場をケース別に見てみよう
交通事故で過失割合が8対2となった場合、被害者が受け取れる示談金は相手方の過失分の80%となります。
この過失相殺により、本来受け取れるはずだった損害額から20%が減額される仕組みです。
示談金の構成要素には、治療費、慰謝料、休業損害、逸失利益などが含まれ、これらすべてに過失割合が適用されます。
例えば、総損害額が100万円の場合、8対2の過失割合では80万円が支払い対象となります。

怪我の程度や後遺障害の有無によって基準となる慰謝料額が大きく変わるため、自分のケースに当てはめて相場を把握することが重要です。
以下では、具体的な怪我の種類別に8対2適用後の示談金相場を詳しく解説します。
- 総損害額 × 相手方の過失割合(80%)= 受取額
- 治療費・慰謝料・休業損害・逸失利益すべてに適用
- 怪我の程度により慰謝料基準が変動
軽傷(むち打ち・打撲)の場合の相場
むちうちや打撲などの軽傷の場合、入通院慰謝料の基準額は比較的低く設定されています。
自賠責保険の支払基準(国土交通省)では1日あたり4,300円、弁護士基準では通院1ヶ月で19万円程度が相場となります。

通院3ヶ月のむちうちの場合を例に挙げると、弁護士基準で約53万円の入通院慰謝料が基準額です。
これに治療費20万円、休業損害10万円を加えた総損害額83万円に対し、8対2の過失割合が適用されると約66万円が示談金となります。
- 入通院慰謝料:53万円(弁護士基準・通院3ヶ月)
- 治療費:20万円
- 休業損害:10万円
- 総損害額:83万円
- 過失割合8対2適用後:約66万円
ただし、軽傷の場合は後遺障害認定を受けられないケースが多く、症状固定後の慰謝料は期待できません。
通院期間が長引くほど入通院慰謝料は増額されますが、必要以上の通院は認められないため、医師の指示に従った適切な治療が重要です。
治療費については、健康保険を使用することで自己負担分を抑え、示談金の手取り額を増やすことができる場合があります。

重傷(骨折・手術が必要)の場合の相場
骨折や手術が必要な重傷の場合、入通院慰謝料は軽傷と比べて大幅に増額されます。
弁護士基準では、入院1ヶ月・通院3ヶ月で約116万円、入院2ヶ月・通院6ヶ月で約196万円が相場となります。

具体例として、大腿骨骨折で入院1ヶ月・通院6ヶ月のケースを見てみましょう。
入通院慰謝料149万円、治療費150万円、休業損害100万円の合計399万円が基準額です。
8対2の過失割合を適用すると約319万円が示談金となります。
- 入通院慰謝料:149万円
- 治療費:150万円
- 休業損害:100万円
- 合計基準額:399万円
- 過失相殺後:約319万円
重傷の場合は手術費用や入院費用が高額になるため、治療費だけで数百万円に達することも珍しくありません。
また、長期の入院により仕事を休む期間が延びるため、休業損害も相当額になります。
手術痕が残る場合や機能障害が生じる可能性がある重傷では、後遺障害認定を受けられる可能性も高くなります。
症状固定後の状態によっては、さらに後遺障害慰謝料や逸失利益が加算される場合があります。

後遺障害が残った場合の相場
後遺障害認定を受けた場合、後遺障害慰謝料と逸失利益が追加で支払われ、示談金額は大幅に増額されます。
これらの金額にも8対2の過失割合が適用されるため、実際の受取額は80%となります。
- 14級:110万円
- 12級:290万円
- 8級:830万円
後遺障害慰謝料は自動車損害賠償保障法施行令に定められた等級によって決まり、弁護士基準では14級で110万円、12級で290万円、8級で830万円が相場です。
例えば12級認定の場合、290万円の80%である約232万円が支払われます。

逸失利益は年収と労働能力喪失率、年数によって計算されます。
年収500万円、35歳の場合、12級(労働能力喪失率14%)では約490万円、8級(労働能力喪失率45%)では約1,570万円が基準額となります。
8対2の過失割合を適用すると、それぞれ約392万円、約1,256万円が支払い対象です。
| 等級 | 労働能力喪失率 | 基準額(年収500万円・35歳) | 8割支払額 |
|---|---|---|---|
| 12級 | 14% | 約490万円 | 約392万円 |
| 8級 | 45% | 約1,570万円 | 約1,256万円 |

後遺障害が認定されたケースの総示談金は、入通院慰謝料、治療費、後遺障害慰謝料、逸失利益を合計した金額の80%となります。
12級認定のケースでは、総損害額1,000万円程度に対し、示談金約800万円が相場となることが多いです。
後遺障害認定には適切な検査と診断書の作成が不可欠 であり、認定の有無により示談金額が大きく変わるため、専門家のサポートを受けることが重要です。
8対2の過失割合に納得いかない時のやり方
交通事故で保険会社から「過失割合8対2」と提示されたものの、この判定に納得がいかないというケースは珍しくありません。
過失割合は示談金の金額を大きく左右する重要な要素で、2割の過失があるとされると受け取れる補償額も2割減額されることになります。
しかし、保険会社の初回提示が必ずしも適切とは限らず、適切な手順を踏むことで過失割合の見直しが可能な場合があります。
過失割合の修正を求める際は、感情的になるのではなく、客観的な証拠と論理的な根拠を持って交渉することが重要です。
保険会社も営利企業であり、確たる証拠がない限り簡単には譲歩しませんが、適切な手順を踏めば見直しの余地は十分にあります。

- 客観的な証拠の収集と整理
- 法的根拠に基づいた論理的な主張
- 感情的にならず冷静な対応
- 専門家のアドバイスの活用
まずは相手の保険会社に理由を聞いてみる
過失割合に異議がある場合、最初に行うべきは相手の保険会社に対し、8対2という判定に至った具体的な根拠を確認することです。
保険会社の担当者に対して「なぜ8対2という過失割合になったのか、その判断根拠を詳しく教えてください」と質問し、以下の資料の提供を求めましょう。
- 事故状況図(どのような事故状況を想定して過失割合を決めたか)
- 参考にした判例や過失割合の認定基準
- 事故の際に収集した証拠資料の一覧
- 双方の主張内容の整理資料
保険会社は過失割合を決定する際、判例タイムズ社などの過失割合認定基準を参考にしています。
担当者から「○○のケースに該当するため8対2」といった説明があった場合は、その基準となった事例と実際の事故との相違点がないかを詳しく検証することが重要です。

また、やり取りの記録を残すため、可能な限り書面やメールでのやり取りを心がけましょう。
事故状況を詳しく調べ直す方法
保険会社からの説明を受けた後、自分でも事故状況を詳しく調べ直すことが過失割合見直しの鍵となります。
新たな証拠の発見や事故状況の詳細な分析により、過失割合が変更される可能性があります。

まず重要なのは、ドライブレコーダーの映像です。
自分の車だけでなく、相手の車や付近を走行していた第三者の車両、店舗や道路に設置された防犯カメラの映像も貴重な証拠となります。
事故現場の詳細な調査も効果的です。
現場に戻り、以下の点を詳しく確認しましょう。
- 道路標識や信号機の位置と状態
- 見通しの良し悪し(建物や植栽による死角の有無)
- 路面状況(白線の位置、道路の傾斜など)
- 制限速度や一時停止標識の設置状況
目撃者の証言も重要な証拠となります。
事故直後に現場にいた人や、近隣の住民、商店の関係者などから証言を得られる場合があります。
目撃者がいた場合は、連絡先を聞いておき、後日改めて詳しい状況を聞き取ることが大切です。

警察の実況見分調書も過失割合を判断する重要な資料です。
事故から一定期間が経過すると、当事者は実況見分調書の写しを取得できるようになります。
この調書には事故状況や双方の主張が記録されており、保険会社の判断と異なる内容が記載されている場合は、過失割合見直しの根拠となります。
実況見分調書の取得は、警察庁の情報公開制度を利用して行うことができます。
- ドライブレコーダー映像の確保
- 防犯カメラ映像の保存依頼
- 事故現場の詳細な写真撮影
- 目撃者の連絡先確保と証言聴取
- 実況見分調書の開示請求
弁護士に相談した方がいいケース
保険会社との直接交渉では過失割合の見直しが困難な場合や、以下の条件に該当する場合は、弁護士への相談を検討することをお勧めします。
弁護士に依頼すべき主なケースとして、損害額が大きい事故が挙げられます。
示談金が数百万円を超えるような場合、過失割合がわずか1割変わるだけでも数十万円の差が生じるため、弁護士費用を支払っても十分なメリットがあります。
また、事故の内容が複雑で、一般的な過失割合の基準では判断が困難な場合も専門家の知見が必要です。

弁護士に依頼する最大のメリットは、法律の専門知識と豊富な判例に基づいた交渉ができることです。
保険会社も弁護士が代理人となった場合は、より慎重に証拠を検討し、適切な過失割合の検討を行う傾向があります。
さらに、弁護士が関与することで示談金の算定基準も、保険会社基準から裁判所基準に変更される可能性があり、過失割合の修正と合わせて大幅な増額が期待できます。
- 法律の専門知識と豊富な判例に基づく交渉
- 保険会社による慎重な証拠検討の促進
- 示談金算定基準の裁判所基準への変更可能性
- 過失割合修正と合わせた大幅増額の期待
弁護士費用についての心配がある場合は、自動車保険の弁護士費用特約の利用を検討しましょう。
この特約を利用すれば、通常300万円まで弁護士費用が保険でカバーされるため、実質的な負担なく弁護士に依頼することができます。
多くの自動車保険に月額数百円程度で付帯できる特約のため、事前に加入状況を確認することが重要です。
弁護士に相談する際は、事故の状況を整理した資料、保険会社とのやり取りの記録、収集した証拠資料を持参すると、より具体的で有効なアドバイスを受けることができます。
初回相談は無料で行っている法律事務所も多いため、まずは気軽に相談してみることをお勧めします。

弁護士への相談については、日本弁護士連合会で弁護士検索や相談窓口の案内を行っています。
示談交渉で知っておきたいポイント
8対2の過失割合が適用される交通事故では、被害者側にも2割の過失が認められるため、加害者側から受け取れる示談金は本来の損害額から2割減額されることになります。
例えば、治療費や慰謝料などの総損害額が100万円の場合、8対2の過失割合では80万円が相手方からの賠償額となり、残り20万円は自己負担もしくは自身の保険でカバーすることになります。

8対2の過失割合は、追突事故での前方不注意や、交差点事故での一時停止違反など、双方に一定の責任がある事故で適用されるケースが多く見られます。
このような状況では、示談交渉の進め方や保険の活用方法を正しく理解することで、最終的に受け取れる金額に大きな差が生まれる可能性があります。
示談交渉では、過失割合の妥当性を検証することも重要です。
警察の実況見分調書や目撃者の証言、ドライブレコーダーの映像などの客観的証拠を整理し、必要に応じて過失割合の見直しを求めることも可能です。
ただし、過失割合の変更には明確な根拠が必要であり、感情的な主張では相手方の理解を得ることは困難です。
- 過失割合による減額計算の理解
- 客観的証拠の収集と整理
- 保険活用による自己負担の軽減
- 過失割合見直しの可能性検討
8対2でも自分の保険は使える?
8対2の過失割合が適用される事故でも、自身の自動車保険を使用することは可能です。
むしろ、過失がある事故では自分の保険を活用することで、最終的な自己負担額を大幅に軽減できる場合があります。

一般的な自動車保険では、対人賠償保険や対物賠償保険で相手方への賠償を行い、人身傷害保険や車両保険で自身の損害をカバーします。
8対2の事故では、自分の過失分(2割)については自身の保険で相手方に賠償し、相手の過失分(8割)については相手方の保険から賠償を受けることになります。
- 自分の過失分(2割)→ 自分の保険で相手に賠償
- 相手の過失分(8割)→ 相手の保険から賠償を受ける
- 自身の損害は人身傷害保険・車両保険でカバー
保険を使用する場合、等級への影響を考慮する必要があります。
3等級ダウン事故に該当する場合、翌年度から3年間は事故有係数が適用され、保険料が大幅に上昇します。
しかし、人身傷害保険の使用や相手方への対物賠償については、等級に影響しない場合もあるため、保険会社に詳細を確認することが重要です。
保険料の上昇額と保険金の受取額を比較検討し、長期的な視点で保険使用の可否を判断することが賢明です。
特に修理費用が少額の場合は、保険を使わずに自費で修理した方が経済的なケースもあります。
- 修理費用と保険料上昇額の比較
- 等級ダウンによる3年間の影響
- 人身傷害保険など等級に影響しない補償の活用
- 保険会社への詳細確認
なお、自動車保険に関する制度は自動車損害賠償保障法に基づいており、金融庁による監督の下で運営されています。
示談金を少しでも多くもらうコツ
8対2の過失割合が決まっている状況でも、示談金額を最大化するための交渉術があります。
まず重要なのは、損害額の算定基準を正確に把握することです。
自賠責保険基準、任意保険基準、弁護士基準(裁判所基準)の3つの基準があり、弁護士基準が最も高額になる傾向があります。
- 自賠責保険基準:最低限の補償額
- 任意保険基準:保険会社独自の基準
- 弁護士基準(裁判所基準):最も高額な基準
治療費については、必要かつ相当な治療に限定されますが、医師の指示に従った適切な治療であれば認められます。
通院慰謝料は通院期間と実通院日数に基づいて算定されるため、医師の指示を守って継続的に通院することが重要です。
症状固定後に後遺障害が認定された場合は、別途後遺障害慰謝料と逸失利益が請求できます。

休業損害については、給与所得者の場合は直近3か月の平均給与を基に算定されます。
自営業者や専業主婦の場合も適切な資料を準備することで休業損害を請求できます。
収入証明書類や診断書、医師の休業指示書などの証拠資料を漏れなく準備することが、適正な損害額の認定につながります。
- 収入証明書類(給与明細、源泉徴収票など)
- 診断書・医師の休業指示書
- 治療費の領収書
- 通院記録
交渉においては、感情的にならず事実と法的根拠に基づいて主張することが効果的です。
相手方の保険会社は交渉のプロであるため、専門知識を身につけるか、必要に応じて弁護士に依頼することも検討しましょう。
損害賠償に関する法的根拠は、民法および自賠責保険法に基づいています。

示談書にサインする前にチェックすること
示談書への署名は法的な効力を持つ重要な手続きです。
一度署名してしまうと、後から内容の変更や追加請求は原則として不可能になるため、署名前の確認が極めて重要です。
示談書で確認すべき主要項目として、まず事故の詳細(日時、場所、事故状況)が正確に記載されているかをチェックします。
過失割合についても明記されているか、または双方が合意している内容と一致しているかを確認しましょう。

示談金額については、内訳が明確に記載されているかを確認します。
治療費、慰謝料、休業損害、修理費用など、各項目の金額が適正かどうかを検証します。
特に将来の治療費が見込まれる場合は、その取り扱いについて明記されているかを確認することが重要です。
- 各損害項目の内訳が明確に記載されているか
- 金額の根拠となる資料との整合性
- 将来の治療費に関する取り決め
- 税金の取り扱いについて
支払い方法と支払い期日についても詳細に確認します。
一括払いか分割払いか、支払い期日はいつか、遅延した場合の取り扱いはどうなるかなど、具体的な条件を把握しておきましょう。
確認項目チェックポイント
| 支払い方法 | 一括払い・分割払いの別 |
|---|---|
| 支払い期日 | 具体的な日付の明記 |
| 遅延損害金 | 支払い遅延時の取り扱い |
| 振込手数料 | 負担者の明確化 |
示談書には通常、“清算条項”が含まれており、「本件事故に関して、当事者間に今後一切の債権債務がない」旨の記載があります。
この条項により、署名後は追加請求ができなくなるため、後遺症の可能性がある場合は慎重に判断する必要があります。
- 署名後の追加請求は原則として不可能
- 後遺症が発覚しても再請求できない
- 症状固定前の署名は特に慎重に判断
不明な点がある場合は、専門家に相談してから署名することをお勧めします。


2010年、早稲田大学卒業後、同大学大学院法務研究科を修了し、2016年東京弁護士会にて弁護士登録。都内法律事務所での勤務を経て独立し、数多くの人を助けたいという想いから「弁護士法人あまた法律事務所」を設立。
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