10対0事故でむちうちと診断されたけれど、示談金がいくらもらえるのか全く分からない、保険会社から提示された金額が適正なのか判断できない、弁護士に依頼すべきか迷っているといった悩みはありませんか?
このような疑問を抱える被害者の方は決して少なくありません。
特にむちうちのような見た目には分からない怪我では、適切な知識なしに交渉を進めると大きな損失につながりかねません。
この記事では、10対0事故におけるむちうちの示談金相場を症状別・後遺障害等級別に詳しく解説し、示談金の内訳や3つの算定基準の違い、具体的な増額方法まで分かりやすく説明します。
実際の相場表や弁護士依頼の判断基準も含めて、初心者の方でも理解しやすいよう丁寧に解説しています。
この記事を読めば、あなたのケースに適した示談金の目安が分かり、保険会社との交渉で損をすることなく、適正な補償を受け取れるようになります。
交通事故の損害賠償については民法や自動車損害賠償保障法に基づいて適正な補償が定められています。
この記事の目次
10対0事故でむちうちになった時の示談金相場
後遺障害の等級認定は、自動車損害賠償保障法(e-Gov法令検索)に基づいて行われ、症状の程度に応じて適切な補償額が算定されます。

| 後遺障害の状況 | 示談金相場 |
|---|---|
| 後遺障害なし | 数十万円~150万円程度 |
| 後遺障害14級認定 | 200万円~400万円程度 |
| 後遺障害12級認定 | 500万円~800万円程度 |
適切な補償を受けるためには、医師の診断書や後遺障害診断書の作成、必要に応じて後遺障害等級認定の申請を行うことが重要となります。
後遺障害がない場合の示談金内訳
治療期間3ヶ月で実通院日数30日のケースでは、入通院慰謝料は自賠責保険(国土交通省)基準で25万8千円、弁護士基準で53万円となります。
これに治療費実費や休業損害を加えた総額が50万円から150万円程度になることが多いです。

基準によって慰謝料額に大きな差が出るのが分かりますね。
- 治療費(実費全額)
- 入通院慰謝料(基準により異なる)
- 休業損害(事故前3ヶ月の平均収入基準)
- 通院交通費・付添費用
治療費は実際にかかった医療費全額が補償され、休業損害は事故前3ヶ月の平均収入を基準に計算されます。
通院交通費や付添費用なども実費で請求可能です。
後遺障害14級が認定された場合
これまでの治療関連費用に加えて、後遺障害逸失利益も請求できるため、示談金総額は200万円から400万円程度になります。

14級の認定は、症状の程度や治療の経過が重要な判断材料となるんですね。
📝 14級認定で請求できる項目
- 後遺障害慰謝料:110万円
- 後遺障害逸失利益
- 治療関連費用
後遺障害12級が認定された場合
12級の場合は画像所見(MRIやCTで異常が確認できること)が必要で、14級より認定のハードルは高くなります。

画像で異常が確認できるかどうかが12級認定の重要なポイントですね。
12級認定時の示談金総額は500万円から800万円程度となり、逸失利益も14級より高額になります。
年収や年齢によっては1000万円を超える事例もあります。
- 後遺障害慰謝料:290万円
- 示談金総額:500万円~800万円程度
- 高年収・若年者の場合:1000万円超の可能性
示談金を増額するためのポイント
事故直後に医療機関を受診し、症状を正確に伝えて診断書を作成してもらう必要があります。

事故直後の対応が後の示談交渉に大きく影響するため、軽微な症状でも必ず医療機関を受診しましょう。
治療期間中は症状日記を記録し、日常生活への支障を具体的に残しておくことが有効です。
また、後遺障害認定を目指す場合は、専門医による神経学的検査や画像検査を適切なタイミングで実施することが大切です。
- 痛みの程度や部位を詳細に記録
- 日常生活での支障を具体的に記載
- 通院日と治療内容を記録
- 症状の変化を時系列で記録
📝 示談金増額のための重要な行動
適切な医療記録の作成と専門家による交渉が示談金増額の鍵となります
むちうちの症状別に分かる示談金の目安
示談金の金額は主に後遺障害の有無や等級によって大きく変わります。
むちうちの示談金は、慰謝料、治療費、休業損害、逸失利益などの損害項目の合計で構成されます。
慰謝料については自動車損害賠償保障法(e-Gov法令検索)に基づく自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準(裁判基準)の3つの算定基準があり、弁護士基準が最も高額になる傾向があります。

損害賠償の根拠は民法(e-Gov法令検索)第709条の不法行為責任にありますが、交通事故では自賠責保険制度により被害者保護が図られています。
症状の程度によって「後遺障害なし」「後遺障害14級」「後遺障害12級」の3つのパターンに分類され、それぞれで示談金の相場が大きく異なります。
適切な補償を受けるためには、自身の症状に応じた相場を理解しておくことが重要です。
後遺障害なしのむちうちの示談金相場
自動車損害賠償保障法(e-Gov法令検索)に基づく自賠責基準では、入通院慰謝料は1日あたり4,300円として計算され、通院期間と実通院日数のいずれか少ない方の日数に基づいて算出されます。
例えば、3ヶ月間(90日)通院し、実際の通院日数が45日の場合、45日×2×4,300円で387,000円となります。

通院期間と実通院日数のうち、少ない方で計算されるのがポイントですね。
- 1ヶ月通院:28万円
- 3ヶ月通院:73万円
- 6ヶ月通院:116万円
💰 その他の損害項目
治療費は実際にかかった費用が全額補償され、休業損害は1日あたり6,100円(自賠責基準)または実際の収入に応じて計算されます。
後遺障害14級のむちうちの示談金相場
痛みやしびれなどの自覚症状が主体となる症状が該当します。

後遺障害14級が認定されると、入通院慰謝料に加えて後遺障害慰謝料と逸失利益が追加されます。
💰 後遺障害14級の慰謝料基準
後遺障害慰謝料は基準によって大きく異なります
後遺障害慰謝料は以下のような金額となります。
| 基準 | 慰謝料額 |
|---|---|
| 自賠責基準 | 32万円 |
| 弁護士基準 | 110万円 |
- 年収300万円(35歳):約70万円
- 年収500万円(35歳):約115万円
- 年収700万円(35歳):約160万円

ただし、症状の程度や治療期間、被害者の年収によって金額は大きく変動します。
後遺障害等級の認定基準については、国土交通省の自賠責保険ポータルサイトで詳細を確認することができます。
後遺障害12級のむちうちの示談金相場
14級よりも重篤な症状が残った状態です。

12級認定時の後遺障害慰謝料は以下のとおりです。
| 基準 | 慰謝料額 |
|---|---|
| 自賠責基準 | 94万円 |
| 弁護士基準 | 290万円 |
年収別の逸失利益の目安は以下のとおりです。
| 年収(35歳の場合) | 逸失利益の目安 |
|---|---|
| 年収300万円 | 約350万円 |
| 年収500万円 | 約580万円 |
| 年収700万円 | 約810万円 |

12級認定時の総示談金額は、弁護士基準で500万円~1,000万円以上となることが多く、被害者の年収が高いほど逸失利益も高額になります。
特に若い世代の場合は、労働能力喪失期間が長期間認められるため、さらに高額な示談金となる可能性があります。
📝 12級認定時の示談金内訳
- 後遺障害慰謝料:290万円(弁護士基準)
- 逸失利益:年収・年齢により変動
- 入通院慰謝料:治療期間により変動
- 治療費・交通費等:実費
10対0事故の示談金に含まれるお金の種類
これらの項目を正確に理解することで、適正な示談金を受け取ることができます。

示談金の内訳を知っておくと、交渉時に漏れがないか確認できますね。
示談金の内訳は主に「治療費・交通費」「入通院慰謝料」「休業損害」「後遺障害慰謝料」「逸失利益」の5つに分けられます。
むちうちで後遺障害がない場合の示談金相場は19万円から89万円程度(治療期間1ヶ月から6ヶ月)となりますが、後遺障害14級9号が認定されれば110万円の慰謝料に加え逸失利益も追加されます。
- 治療費・交通費:実際にかかった医療費と通院費
- 入通院慰謝料:治療期間に応じた精神的苦痛への補償
- 休業損害:仕事を休んだことによる収入減少分
- 後遺障害慰謝料:後遺症が残った場合の精神的苦痛への補償
- 逸失利益:後遺症による将来の収入減少分

治療費の補償範囲
治療費は実際にかかった医療費の全額が補償対象となります。
自賠責保険制度(国土交通省)では、以下のような費用が補償されます。
- 整形外科での診察料
- レントゲン検査費用
- 薬代
- 理学療法費用
- 接骨院での治療費

治療費は領収書をしっかりと保管しておくことが重要です。
交通費の補償内容
交通費についても、通院にかかった実費が補償されます。
| 交通手段 | 補償内容 |
|---|---|
| 公共交通機関 | 電車やバスの運賃(実費) |
| 自家用車 | ガソリン代(1kmあたり15円で計算) |
| 駐車場代 | 病院での駐車場代(実費) |

入通院慰謝料(治療中の精神的苦痛への補償)
計算には「自賠責基準」「任意保険基準」「弁護士基準(裁判所基準)」の3つの基準があります。
- 自賠責基準:最低限の補償(実治療日数×2×4,300円等)
- 任意保険基準:各保険会社独自の基準
- 弁護士基準:最も高額(むちうちなどの軽傷6ヶ月で約89万円)
自賠責基準では、国土交通省の自賠責保険制度に基づき、実治療日数×2×4,300円または総治療期間×4,300円のうち少ない方で計算されます(2020年4月1日以降の事故)。
任意保険基準は各保険会社独自の基準で、一般的に自賠責基準と同程度です。

弁護士基準が最も高額になる理由は、裁判例を基準としているためです。
弁護士基準では、治療期間6ヶ月のむちうちなどの軽傷の場合、約89万円の入通院慰謝料が認められることが多く、最も高額になります。
後遺障害慰謝料(後遺症への精神的苦痛への補償)
むちうちで後遺症が残った場合、後遺障害等級の認定を受けることで後遺障害慰謝料が支払われます。
むちうちでは14級9号(神経症状)が認定される可能性があります。
自賠責基準では32万円、任意保険基準では40万円程度となるため、適正な補償を受けるためには弁護士への相談が重要です。

| 基準 | 14級9号の慰謝料額 |
|---|---|
| 弁護士基準 | 110万円 |
| 任意保険基準 | 40万円程度 |
| 自賠責基準 | 32万円 |
後遺障害等級については、国土交通省の自賠責保険ポータルサイトで詳細を確認できます。
- 14級9号の認定で慰謝料が支払われる
- 弁護士基準では110万円が相場
- 症状の継続期間は6ヶ月以上が必要
- 医学的証明または説明が必要
逸失利益(将来の収入減少への補償)
14級9号の労働能力喪失率は5%とされ、喪失期間はおよそ5年程度で認定されることが一般的です。

📝 逸失利益の計算方法
逸失利益の計算式は「基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数」となります。
例えば年収400万円の方であれば、400万円×5%×4.329(5年のライプニッツ係数)=約87万円の逸失利益が認められる計算になります。
- 給与所得者:源泉徴収票
- 自営業者:確定申告書
休業損害(仕事を休んだ分の補償)
給与所得者の場合、事故前3ヶ月の平均日給に休業日数を乗じて計算します。
自営業者については、事故前年の確定申告書などから算出した日額収入を基準とします。

専業主婦の場合は、女性労働者の全年齢平均賃金(令和6年は約386万円)を365日で割った日額(約1万円)に休業日数を乗じて算出します。
この女性労働者の平均賃金は、厚生労働省の賃金構造基本統計調査に基づいて算出されています。
📝 休業損害の計算方法まとめ
- 給与所得者:事故前3ヶ月の平均日給×休業日数
- 自営業者:事故前年の確定申告書から算出した日額収入×休業日数
- 専業主婦:女性労働者の全年齢平均賃金÷365日×休業日数
むちうちの示談金額を決める3つの基準
示談金を決定する際には、自賠責基準(自動車損害賠償保障法)、任意保険基準、弁護士基準という3つの異なる算定基準があり、それぞれ補償額に大きな差が生じるのが実情です。

保険会社から提示される金額が必ずしも適正とは限らないんですね。
被害者として適正な示談金を受け取るためには、まずこれら3つの基準の違いを理解し、保険会社から提示された金額が妥当なものかを判断できるようになることが重要です。
特にむちうちのような症状では、治療期間が数ヶ月に及ぶことも多く、基準の違いによって数十万円から数百万円の差が生じることも珍しくありません。
- 自賠責基準による算定方法
- 任意保険基準の特徴
- 弁護士基準(裁判基準)の内容
- 3つの基準の具体的な金額差
自賠責基準:最低限の補償
この基準では、入通院慰謝料は1日あたり4,300円と決められており、実治療日数の2倍と治療期間のどちらか少ない方に4,300円を掛けて計算されます。
- 1日あたり4,300円で計算
- 実治療日数の2倍と治療期間の少ない方を採用
- 法律で定められた最低限の補償水準
具体的な計算例として、3ヶ月間(90日)治療を受け、実際の通院日数が45日だった場合を見てみましょう。
実通院日数45日の2倍は90日となり、治療期間90日と同じなので、45日×2×4,300円=38万7,000円が入通院慰謝料となります。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 治療期間 | 90日 |
| 実通院日数 | 45日 |
| 実通院日数の2倍 | 90日 |
| 採用日数 | 90日(少ない方) |
| 入通院慰謝料 | 90日×4,300円=387,000円 |

自賠責基準は法律で定められた最低限の補償であるため、被害者救済の観点からは十分とは言えない水準です。
📝 自賠責基準の特徴
自賠責基準は最低限の補償を目的としており、実際の損害を完全に補償するものではありません。
より適正な補償を受けるためには、任意保険基準や裁判所基準での交渉が重要になります。
任意保険基準:保険会社の提示額

任意保険基準による慰謝料の目安として、通院期間1ヶ月で約22万2,000円程度とされています。
これは自賠責基準の約12万9,000円と比較すると高額ですが、弁護士基準の約28万円と比べると依然として低い水準です。
| 基準の種類 | 通院1ヶ月の慰謝料目安 |
|---|---|
| 自賠責基準 | 約12万9,000円 |
| 任意保険基準 | 約22万2,000円 |
| 弁護士基準 | 約28万円 |
金融庁の監督下にある保険会社といえども、株主への利益還元を考慮する必要があるためです。
そのため、初回提示額は任意保険基準やそれに近い水準で算定されることが一般的で、被害者が何も知識を持たずに示談に応じてしまうと、本来受け取れる金額より大幅に少ない示談金で解決してしまう危険性があります。
- 任意保険基準は保険会社の利益確保を前提とした算定基準
- 初回提示額は通常、任意保険基準で算定される
- 知識不足のまま示談すると本来の金額より大幅に少なくなるリスクあり
弁護士基準:裁判所が使う基準で最も高額
この基準は日弁連交通事故相談センター東京支部が発行する「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準(通称:赤い本)」に掲載されており、全国の裁判所で広く使用されています。
弁護士基準(赤い本)によるむちうちなどの軽傷の場合の入通院慰謝料は、通院期間1ヶ月で約28万円、3ヶ月で約73万円、6ヶ月で約116万円程度となります。
自賠責基準と比較すると2倍以上の差額が生じることも珍しくありません。

特に治療期間が長期にわたる場合や、後遺障害が残る可能性がある場合には、弁護士基準と任意保険基準の差額が数百万円に及ぶこともあるため、弁護士への相談を検討することが重要です。
10対0事故でむちうちの示談金を増額するためにやるべきこと
むちうちの示談金は、軽微なケースで30万円程度から、後遺障害が認定されると110万円以上になる場合もあり、対応方法によって金額に大きな差が生じます。
示談金を最大化するためには、治療の継続、後遺障害等級認定の取得、弁護士への依頼という3つの重要なポイントがあります。
これらの対応を適切に行うことで、保険会社が提示する金額よりも大幅に示談金を増額できる可能性が高まります。

交通事故の示談金は自動車損害賠償保障法(e-Gov法令検索)に基づいて算定されます。適切な対応で大きく金額が変わるため、しっかりと準備しましょう。
適切な治療を継続する
むちうちの場合、一般的に3ヶ月から6ヶ月程度の治療が必要とされ、通院期間が長いほど入通院慰謝料も高くなる傾向があります。
弁護士基準(赤い本)では、通院6ヶ月の場合で約116万円の慰謝料が認められるケースもあり、適切な治療継続が示談金増額に直結します。

交通事故の損害賠償は民法(e-Gov法令検索)や自動車損害賠償保障法(e-Gov法令検索)に基づいて計算されるので、適切な治療継続が法的にも重要なポイントになりますね。
治療を継続する際は、まず事故後すぐに医療機関を受診し、医師による診断を受けることが重要です。
初診の遅れは事故との因果関係を疑われる原因となり、示談金減額のリスクがあります。
また、整形外科での治療を基本とし、必要に応じて整骨院での施術も併用することで、より効果的な治療が期待できます。
- 事故後すぐに医療機関を受診
- 整形外科での治療を基本とする
- 必要に応じて整骨院との併用も検討
痛みや違和感が続く限り、自己判断で治療を中断せず、医師と相談しながら適切な治療期間を決定しましょう。

後遺障害等級認定を受ける
むちうちで最も多く認定される14級9号の場合、後遺障害慰謝料として110万円が基準額として設定されており、入通院慰謝料とは別に請求することが可能です。
さらに、逸失利益として将来の減収分も請求できるため、総額で数百万円の増額が期待できます。

後遺障害等級認定は、適切な手続きを踏むことで大幅な増額につながる重要なポイントですね。
後遺障害等級認定を受けるためには、まず症状固定の診断を医師から受ける必要があります。
症状固定とは、治療を継続しても症状の改善が期待できない状態を指し、一般的にむちうちの場合は受傷から6ヶ月程度で判断されます。
症状固定後、後遺障害診断書を医師に作成してもらい、自賠責保険(国土交通省)に等級認定の申請を行います。
申請方法の種類
等級認定の申請方法には2種類があります
- 事前認定:保険会社が手続きを代行
- 被害者請求:被害者自身が直接申請
被害者請求の場合、必要な医療記録やレントゲン写真などの資料を自分で収集して提出するため手間がかかりますが、申請内容を詳細に把握でき、等級認定の可能性を高めることができます。

事故直後から症状固定まで、首の痛みや頭痛、しびれなどの症状を医師に詳細に伝え、カルテに記載してもらいましょう。
また、MRIやレントゲンなどの画像検査で異常が確認できれば、認定の可能性が高まります。
📝 認定成功のための重要ポイント
・事故直後からの継続的な通院
・症状の詳細な記録
・医学的検査による客観的証拠の収集
弁護士に依頼して交渉してもらう
保険会社は自社の基準で慰謝料を算定しますが、弁護士が介入することで裁判基準(弁護士基準)での交渉が可能となり、2倍から3倍程度の増額が期待できるケースも珍しくありません。
特に、後遺障害が認定された場合は、弁護士基準と保険会社基準の差額が大きくなるため、弁護士依頼による効果が顕著に現れます。

弁護士への依頼タイミングとしては、できるだけ早期の段階が望ましいとされています。
事故直後から弁護士が関与することで、適切な治療方針の助言、後遺障害等級認定のサポート、保険会社との交渉まで一貫した対応を受けることができます。
また、保険会社が治療費の支払い打ち切りを通告してきた際も、弁護士が介入することで継続治療の必要性を主張し、適切な治療期間を確保できる場合があります。
- 示談金の大幅増額(2〜3倍)
- 治療方針への専門的助言
- 後遺障害等級認定のサポート
- 保険会社との専門的交渉
弁護士費用については、多くの場合、弁護士費用特約を利用することで自己負担を軽減できます。
この特約は自動車保険に付帯されていることが多く、保険金額の上限内であれば弁護士費用を保険会社が負担してくれます。
特約がない場合でも、成功報酬制を採用している法律事務所であれば、増額分から費用を支払うことができ、実質的な負担を抑えながら専門的なサポートを受けることが可能です。
特約があれば実質無料で弁護士に依頼できる場合があります。
初回相談無料の法律事務所も多いため、複数の弁護士に相談して比較検討することで、最適な依頼先を見つけることができます。

📝 弁護士選びのチェックポイント
- 交通事故案件の取り扱い実績
- 後遺障害等級認定の専門知識
- 初回相談無料かどうか
- 成功報酬制の採用有無
- 弁護士費用特約への対応
示談交渉の流れと注意点
示談交渉は、一般的に症状固定(治療終了)後に本格的に開始されます。
相手方保険会社から示談案が提示された際には、慌てて応諾せず、提示額が適正かどうかを慎重に検討することが重要です。
むちうちの場合、症状の程度によって慰謝料や逸失利益の算定基準が大きく異なるため、医師の診断書や治療経過を詳細に把握し、根拠に基づいた交渉を進めましょう。

示談交渉では、治療費、慰謝料(入通院慰謝料・後遺障害慰謝料)、休業損害、逸失利益などの損害項目を総合的に検討します。
特に10対0事故では被害者に過失がないため、加害者側の保険会社が全額を負担することになりますが、保険会社は自社基準で低額な示談案を提示してくる可能性があります。
📝 示談交渉で重要な損害項目
- 治療費(実際にかかった医療費)
- 入通院慰謝料(治療期間に応じた精神的損害)
- 後遺障害慰謝料(後遺症認定時)
- 休業損害(治療により働けない期間の収入補償)
- 逸失利益(後遺症による将来の収入減少)
10対0事故では被害者に過失がないため、適切な根拠があれば保険会社に対して強気の交渉が可能です。
医師の診断書や治療記録を整理し、損害の根拠を明確にして交渉に臨みましょう。
治療終了から示談成立までの期間
この期間は症状の程度、後遺障害の有無、保険会社との交渉の進行状況によって大きく左右されます。
治療終了後、まず症状固定の診断を受けてから示談交渉が本格化します。
むちうちで後遺障害が残った場合は、自賠責保険への後遺障害等級認定申請を行う必要があり、この手続きに通常1ヶ月から3ヶ月程度かかります。
等級認定の結果が出てから、保険会社から具体的な示談案が提示されるのが一般的な流れです。

📝 示談交渉のスケジュール
示談交渉の各段階では以下のようなスケジュールで進行します。
| 段階 | タイミング |
|---|---|
| 症状固定診断 | 治療終了時 |
| 後遺障害等級認定申請 | 症状固定後1週間以内 |
| 等級認定結果通知 | 申請から1-3ヶ月後 |
| 示談案提示 | 等級認定後2週間程度 |
| 示談交渉 | 提示から1-3ヶ月程度 |
人身事故の場合は事故発生から5年(2020年4月の民法改正(e-Gov法令検索)以前の事故は3年)で時効となるため、期限を意識して交渉を進める必要があります。

保険会社とのやり取りで気をつけること
そのため、被害者側は自分の権利を適切に主張し、不利な条件での示談を避けるための注意が必要です。
保険会社からの最初の示談案は、多くの場合、自賠責保険(国土交通省)基準や保険会社独自の基準で算定されており、弁護士基準(裁判基準)と比較して低額になっている可能性があります。
むちうちの慰謝料相場は、自賠責基準では4,300円×治療日数、弁護士基準では重傷でない場合で53万円(通院6ヶ月)程度と大きな差があります。

- 示談案の内訳を詳細に確認し、各損害項目の算定根拠を求める
- 治療の必要性や期間について医学的根拠のない指摘を受けても、主治医の判断を優先する
- 録音や記録を取り、後日の紛争に備える
- 即答を求められても、検討時間を要求する
- 示談案に納得できない場合は、理由を具体的に伝える
被害者自身で交渉が困難と感じる場合は、交通事故に詳しい弁護士への相談を検討することが重要です。
📝 交渉を有利に進めるために
保険会社との交渉では、感情的にならず冷静に対応し、必要に応じて専門家のサポートを受けることが重要です。
示談書にサインする前にチェックすべき項目
一度サインをすると原則として撤回できないため、内容を十分に精査してからサインすることが不可欠です。

支払条件の確認
- 支払金額の内訳(治療費、慰謝料、休業損害等の明細)
- 支払期日と支払方法
- 遅延損害金の取り決め
損害範囲の確認
- 対象となる損害項目が漏れなく記載されているか
- 後遺障害に関する取り扱い
- 将来の治療費の取り扱い
法的効力に関する確認
- 清算条項の範囲
- 示談の対象となる事故の特定
- 当事者の確認(氏名、住所等)
📝 むちうち症状での示談の注意点
特にむちうちの症状が完全に回復していない状態での示談は慎重に判断すべきです。
症状の経過によっては後遺障害等級の認定を受けられる可能性もあるため、主治医と十分に相談した上で示談のタイミングを決定しましょう。
むちうちの10対0事故で示談金について弁護士に相談した方がいいケース
しかし、保険会社が提示する示談金は適正額より低いことが多く、弁護士に相談することで大幅な増額が期待できるケースが存在します。
特に、むちうちの症状は外見では判断しにくく、保険会社から軽微な損害として扱われがちです。

適正な補償を受けるためには、弁護士への相談を検討すべき具体的なケースを知っておくことが重要です。
以下、弁護士に相談すべき主要なケースについて解説します。
保険会社の提示額に納得できない時
- むちうちで3か月通院:自賠責基準約38万円→弁護士基準約73万円
- 後遺障害14級9号:自賠責基準32万円→弁護士基準110万円
例えば、むちうちで3か月通院した場合、自賠責基準では約38万円の慰謝料が、弁護士基準では約73万円まで増額される可能性があります。
また、後遺障害14級9号が認定された場合、後遺障害慰謝料は自賠責基準の32万円に対し、弁護士基準では110万円が相場となっています。

特に、症状が重く治療期間が長期にわたるケースでは、弁護士への相談による効果がより顕著に現れます。
- 保険会社の提示額が明らかに相場より低い
- 複数回の交渉でも納得できる金額にならない
- 症状が重く治療期間が長期間に及ぶ
- 後遺障害の認定を受けている
後遺障害等級認定で異議申立てが必要な時

後遺障害の異議申立ては、国土交通省が管轄する自賠責保険制度に基づいて行われるんですね。
後遺障害等級認定は、医学的な知識と法的な判断が複雑に絡み合う分野であり、適切な医証の収集と提出が認定の可否を大きく左右します。
弁護士は、医師との連携により必要な検査の実施や診断書の記載内容の改善を図ったり、既存の医証を法的観点から整理・補強したりすることが可能です。
- 医学的な知識と法的判断の両面からアプローチ
- 医師との連携による検査・診断書の改善
- 既存の医証を法的観点から整理・補強
14級9号が認定されることで、後遺障害慰謝料110万円と逸失利益の支払いを受けられるため、示談金の総額は大幅に増加します。
📝 14級9号認定による経済的効果
後遺障害慰謝料110万円 + 逸失利益 = 示談金の大幅増額

治療費の打ち切りを言われた時
保険会社の治療費打ち切りは、医学的根拠に基づく判断ではなく、経済的理由による一方的な決定である場合が大半です。

保険会社は経営上の理由で治療費を抑えたいのが本音。医師の判断とは別物なんです。
弁護士が介入することで、主治医の意見書を基に治療継続の必要性を医学的に立証し、保険会社との交渉により治療費の支払いを継続させることが可能です。
また、保険会社が治療費の支払いを拒否した場合でも、一時的に自己負担で治療を継続し、最終的に示談交渉で治療費を回収する戦略も取れます。
- 主治医の意見書による医学的立証
- 保険会社との専門的な交渉
- 一時自己負担分の最終回収
- 適切な治療期間の確保
治療期間が延長されることで入通院慰謝料も増額するため、適切な治療を受けながら最終的な示談金額の向上も期待できます。












